○八戸市老人いこいの家条例施行規則
昭和48年8月30日
規則第28号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市老人いこいの家条例(昭和52年八戸市条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(全部改正〔昭和52年規則9号〕)
(休館日及び開館時間)
第2条 老人いこいの家(以下「いこいの家」という。)の休館日及び開館時間は、次のとおりとする。
(1) 休館日
ア 月曜日
イ 12月29日から翌年1月3日まで
(2) 開館時間 午前9時から午後4時まで
(一部改正〔昭和52年規則9号・平成17年104号〕)
3 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、いこいの家の使用を許可したときは、当該申請者に老人いこいの家使用許可申請(許可)書を交付する。
(全部改正〔昭和52年規則9号〕、一部改正〔平成17年規則104号・令和5年9号〕)
(許可書の提示)
第4条 前条第3項の規定によりいこいの家の使用の許可を受けた者が、いこいの家を使用するときは、老人いこいの家使用許可申請(許可)書を係員に提示しなければならない。
(一部改正〔昭和52年規則9号・平成17年104号〕)
(使用料の還付)
第5条 条例第11条ただし書の規定により還付するいこいの家の使用料(以下「使用料」という。)の額は、既納の使用料の全額とする。
2 使用料の還付を受けようとする者は、老人いこいの家使用料還付申請(決定)書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請により使用料の還付を決定したときは、老人いこいの家使用料還付申請(決定)書により当該申請者に通知する。
(追加〔昭和52年規則9号〕、一部改正〔平成17年規則104号〕)
(1) 社会福祉関係団体が使用するとき。
(2) その他市長が特に必要があると認めるとき。
2 使用料の減免を受けようとする者は、老人いこいの家使用料減免申請(決定)書(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項の申請により使用料の減免を決定したときは、老人いこいの家使用料減免申請(決定)書により当該申請者に通知する。
(追加〔昭和52年規則9号〕、一部改正〔平成17年規則104号〕)
(使用者の遵守事項)
第7条 第3条の規定によりいこいの家の使用の許可を受けた者は、次の事項を遵守し、秩序を保持しなければならない。
(1) 他の使用者の妨害又は迷惑となる行為をしないこと。
(2) 施設の設備、備品等を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) 火災予防に注意すること。
(一部改正〔昭和52年規則9号〕)
(立入り)
第8条 いこいの家を使用する者は、当該職員がいこいの家の管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。
(追加〔平成17年規則104号〕)
附則
この規則は、昭和48年9月1日から施行する。
附則(昭和52年4月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第11号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月17日規則第104号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月24日規則第9号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(全部改正〔令和5年規則9号〕)

(追加〔昭和52年規則9号〕、一部改正〔平成5年規則11号・17年104号〕)

(追加〔昭和52年規則9号〕、一部改正〔平成5年規則11号・17年104号〕)

(追加〔昭和52年規則9号〕、一部改正〔平成5年規則11号・17年104号〕)
