○八戸市都市公園条例施行規則

平成16年3月24日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市都市公園条例(昭和40年八戸市条例第17号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(申請書の様式)

第2条 条例第6条の申請書は、公園施設設置等許可申請書(別記第1号様式)及び公園占用許可申請書(別記第2号様式)のとおりとする。

2 条例第8条第1項の許可を受けようとする者は、公園使用許可申請書(別記第3号様式)を市長(指定管理公園(条例第3条に規定する指定管理公園をいう。以下同じ。)にあっては指定管理者(条例第3条に規定する指定管理者をいう。以下同じ。)をいう。次条第2項において同じ。)に提出しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則84号〕)

(許可書の交付)

第3条 市長は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項及び第6条第2項の許可の申請を受理した場合において、これらの許可をしたときは、法第5条第1項の申請者には公園施設設置等許可書(別記第4号様式)を、法第6条第1項の申請者には公園占用許可書(別記第5号様式)を交付する。

2 市長は、条例第8条第1項の許可の申請を受理した場合において、同項の許可をしたときは、申請者に公園使用許可書(別記第6号様式)を交付する。

(一部改正〔平成16年規則46号・17年84号〕)

(軽易な変更事項)

第4条 条例第7条の規定により市長が定める軽易な変更は、次のとおりとする。

(1) 都市公園(以下「公園」という。)の占用をする公園施設以外の工作物その他の物件又は施設(以下「占用物件」という。)の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する添加物で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(一部改正〔平成17年規則84号〕)

(行為の禁止)

第5条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公園施設等を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土石を採取し、又は土地の形質を変更すること。

(3) 許可なくして竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(4) 鳥獣、魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) 許可なくして印刷物、ポスター等を配付し、又は掲示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。

(8) 指定された場所以外において喫煙し、その他火気を使用すること。

(9) 指定された場所以外に車両を乗り入れること。

(10) その他公園の管理に支障がある行為をすること。

(占用料等の減免)

第6条 条例第14条の規定により減免する占用料等の額は、次のとおりとする。

(1) 当市が主催する行事に使用するとき。 占用料等の全額

(2) 緑化推進に寄与する行事に使用するとき。 占用料等の全額

(3) その他市長が特に必要があると認めるとき。 市長が定める額

(一部改正〔平成17年規則84号〕)

(有料公園施設の使用の期間及び時間)

第7条 条例第11条に規定する有料公園施設の使用の期間及び時間は、別表第1のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に使用の期間及び時間を変更し、又は臨時に休園し、若しくは休場することができる。

(一部改正〔平成17年規則84号〕)

(有料公園施設の使用許可の申請手続等)

第8条 条例第11条第2項の規定により有料公園施設の使用の許可を受けようとする者は、有料公園施設使用許可申請書(別記第7号様式)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、遊具の使用又は個人使用の場合は、口頭で申請することができる。

2 前項の申請は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日までに行わなければならない。ただし、指定管理者が相当な理由があり、かつ、有料公園施設の管理運営上支障がないと認めるとき、及び設備、器具等の使用については、この限りでない。

(1) 条例別表第3の1から4までに規定する施設の貸切使用 使用開始期日前3箇月から8日まで

(2) 遊具の使用及び個人使用 使用当日

(一部改正〔平成17年規則84号〕)

第9条 前条の規定にかかわらず、有料公園施設に売店を設置しようとする者は売店設置許可申請書(別記第8号様式)に、自動販売機を設置しようとする者は自動販売機設置許可申請書(別記第9号様式)に、次に掲げる書類を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(1) 営業種目、販売品目、価格及び営業時間その他営業に関する計画を記載した書類

(2) その他指定管理者が必要と認める書類

(一部改正〔平成17年規則84号〕)

(使用許可書等の交付等)

第10条 指定管理者は、前2条の申請書を受理した場合において、有料公園施設の使用を許可したときは、第8条第1項本文の申請者には有料公園施設使用許可書(別記第10号様式。以下「使用許可書」という。)を、同項ただし書の申請者には個人使用券(別記第11号様式)(個人使用の場合に限る。)又は回数券(別記第12号様式)(以下これらを「使用券等」という。)を、前条の規定による売店の設置の申請者には売店設置許可書(別記第13号様式)を、自動販売機の設置の申請者には自動販売機設置 許可書(別記第14号様式)を交付する。

2 前項の規定により有料公園施設の使用許可を受けた者(自動販売機の設置の許可を受けた者を除く。)は、有料公園施設の使用の際同項の規定により交付を受けた使用許可書、使用券等又は売店設置許可書を携帯し、係員の要求があったときは、これを提示しなければならない。

(一部改正〔平成17年規則84号〕)

(使用の変更)

第11条 前条第1項の規定により有料公園施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、有料公園施設使用変更承認申請書(別記第15号様式)に使用許可書、使用券等、売店設置許可書又は自動販売機設置許可書(以下これらを「使用許可書等」という。)を添えて指定管理者に提出しなければならない。ただし、個人使用にあっては、使用券等を提示して口頭によることができる。

2 指定管理者は、前項本文の申請書を受理した場合において、使用の変更を承認したときは、有料公園施設使用変更承認書(別記第16号様式)を当該申請者に交付する。

(一部改正〔平成17年規則84号〕)

(使用の中止)

第12条 使用者は、有料公園施設の使用を中止しようとするときは、有料公園施設使用中止届(別記第17号様式)に使用許可書等を添えて指定管理者に届け出なければならない。ただし、個人使用にあっては、使用券等を提示して口頭によることができる。

(一部改正〔平成17年規則84号〕)

(特別設備の設置等の許可)

第13条 使用者は、有料公園施設の使用に当たって、特別の設備を設置し、又は特殊物品の搬入をしようとするときは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。

2 前項の規定により特別設備の設置又は特殊物品の搬入の許可を受けようとする者は、有料公園施設特別設備設置等許可申請書(別記第18号様式)に設備図面その他必要な書類を添えて指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、特別設備の設置又は特殊物品の搬入を許可したときは、有料公園施設特別設備設置等許可書(別記第19号様式)を当該申請者に交付する。

(一部改正〔平成17年規則84号〕)

(行商等の行為に係る使用料)

第14条 条例別表第4の3の規定により市長が定める使用料(指定管理公園内においては利用料金をいう。以下同じ。)は、別表第2のとおりとする。

(追加〔平成18年規則5号〕)

(設備、器具等の利用料金)

第15条 条例別表第3の規定により市長が定める設備、器具等の利用料金は、別表第3のとおりとする。

(一部改正〔平成18年規則5号〕)

(利用料金の納付)

第16条 有料公園施設の利用料金(以下「利用料金」という。)は、第10条第1項の規定により使用許可書等の交付を受ける際に納付しなければならない。ただし、自動販売機を設置する場合の利用料金については毎月末日までに当月分を、設備、器具等の利用料金及び電気料については、当該使用終了時までに納付することができるものとする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる場合にあっては、当該使用終了後指定管理者の定める期限までに利用料金を納付することができるものとする。

(1) 国又は地方公共団体が使用する場合

(2) その他指定管理者がやむを得ない理由があると認めるとき。

(一部改正〔平成17年規則84号・18年5号〕)

(利用料金の払戻し)

第17条 条例第17条ただし書の規定により払戻しする利用料金の額は、次のとおりとする。

(1) 災害その他不可抗力により使用できなくなったとき。 既納の利用料金の全額

(2) 条例第19条第2項第3号の規定により使用できなくなったとき。 既納の利用料金の全額

(3) 使用開始期日前2日までに使用中止の届出があったとき。 既納の使用料の5割の額

2 利用料金の払戻しを受けようとする者は、有料公園施設利用料金還付申請書(別記第20号様式)に使用許可書等及び利用料金領収書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

3 指定管理者は、前項の申請書を受理した場合において、利用料金の払戻しを決定したときは、有料公園施設利用料金還付決定書(別記第21号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成17年規則84号・18年5号〕)

(利用料金の減免)

第18条 条例第18条の規定により減免する利用料金の額は、次のとおりとする。

(1) 当市が主催する行事に使用するとき。 利用料金の全額

(2) 身体障害者手帳、愛護手帳、療育手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳又は戦傷病者手帳の交付を受けている者(当該交付を受けている者に介護人がある場合にあっては、介護人1人を含む。)が個人で使用するとき。 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額

 条例別表第2に規定する遊具等(直接硬貨を投入することにより作動する遊具を除く。) 利用料金の5割に相当する額

 条例別表第3の1から4までに規定する施設 利用料金の全額

(3) 個人使用の場合の長根公園アイスホッケーリンク利用料金(滑走料に限る。)又は長根公園水泳プール利用料金(普通料金に限る。)について、市が発行する八戸ウェルカムチケットの提出を受けたとき。 利用料金の全額

(4) その他指定管理者が特に必要があると認めるとき。 指定管理者が定める額

2 利用料金の減免を受けようとする者は、有料公園施設利用料金減免申請書(別記第22号様式)を指定管理者に提出しなければならない。ただし、前項第2号又は第3号の規定による減免の場合は、当該手帳を提示し、又は当該チケットを提出して口頭により申請することができる。

3 指定管理者は、前項本文の申請書を受理した場合において、利用料金の減免を決定したときは、有料公園施設利用料金減免決定書(別記第23号様式)により当該申請者に通知する。

(一部改正〔平成17年規則84号・90号・18年5号・31年19号・令和元年36号〕)

(工作物等を保管した場合の公示の場所等)

第19条 条例第22条第1項第1号の市長が定める場所は、八戸市の掲示場を定める規則(昭和29年八戸市規則第14号)で定める掲示場とする。

2 条例第22条第2項の市長が定める場所は、公園緑地課とする。

(追加〔平成16年規則46号〕、一部改正〔平成17年規則84号・18年5号〕)

(保管工作物等一覧簿及び受領書の様式)

第20条 条例第22条第2項の保管工作物等一覧簿の様式は、別記第24号様式によるものとする。

2 条例第25条の受領書の様式は、別記第25号様式によるものとする。

(追加〔平成16年規則46号〕、一部改正〔平成17年規則84号・18年5号〕)

(立入り)

第21条 公園及び公園施設を使用する者は、当該職員が管理のためその使用に係る施設に立ち入る場合には、これを拒むことができない。

(一部改正〔平成16年規則46号・18年5号〕)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月27日規則第46号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年6月30日規則第84号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成17年7月26日規則第90号)

1 この規則は、平成17年9月1日から施行する。

2 八戸市都市公園条例施行規則の一部を改正する規則(平成17年八戸市規則第84号)の一部を次のように改正する。

第17条の改正規定中「同項第3号」を「同項第4号」に改める。

(平成18年3月17日規則第5号)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現に受けている使用の許可に係る使用料については、なお従前の例による。

(平成25年12月27日規則第109号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年5月14日規則第35号)

この規則は、平成27年5月15日から施行する。

(平成30年3月29日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月29日規則第19号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月27日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第35号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和3年6月28日規則第73号)

この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年3月24日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第7条関係)

有料公園施設の供用日及び供用時間

施設名

利用期間

利用時間

休園・休場日

こどもの国

遊戯施設

4月1日から11月上旬まで

午前9時から午後4時45分まで

月曜日

新井田公園

多目的広場

4月下旬から11月中旬まで

午前9時から日没まで

テニスコート

4月上旬から11月30日まで

午前9時から午後9時まで

長根公園

野球場

4月下旬から10月31日まで

午前9時から午後9時まで

野球場管理棟

アイスホッケーリンク

12月上旬から2月末日まで

午前10時から午後6時まで

水曜日

水泳プール

7月上旬から8月31日まで

午前10時から午後6時まで

火曜日

東運動公園

野球場

4月下旬から10月31日まで

午前9時から午後9時まで

野球場管理棟

陸上競技場

4月中旬から11月下旬まで

午前9時から午後7時30分まで

陸上競技場管理棟

テニスコート

4月上旬から11月30日まで

午前9時から午後9時まで

備考

休園・休場日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、その翌日を休園・休場日とする。

(一部改正〔平成30年規則8号・令和元年36号・5年10号〕)

別表第2(第14条関係)

1 行商、募金その他これらに類する行為のために公園を使用する場合の使用料

区分

単位

金額



行商、募金その他これらに類する行為

1件 1日につき

300

2 業として行う写真又は映画の撮影のために公園を使用する場合の使用料

区分

単位

金額



写真

写真機1台 1日につき

100

映画

撮影機1台 1日につき

3,000

(追加〔平成18年規則5号〕)

別表第3(第15条関係)

設備、器具等利用料金

区分

単位

金額



いす

1脚1日

10

1台1日

20

得点表示装置

1時間当たり

160

電光掲示板

全面使用

1時間当たり

2,200

得点及びカウント表示のみ使用

1時間当たり

1,100

放送機器

1式1日

1,270

テント

1張1日

300

電源使用

1キロワットアワー当たり

20

備考

(1) 得点表示装置及び電光掲示板について高校生以下の者が貸切使用する場合の利用料金は、当該利用料金の100分の50に相当する額とする。

(2) 入場料を徴収する場合の利用料金は、当該利用料金の3倍に相当する額とする。

(一部改正〔平成18年規則5号・25年109号・27年35号・令和元年36号〕)

(一部改正〔平成17年規則84号・令和3年35号〕)

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(一部改正〔平成17年規則84号・令和3年35号〕)

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(一部改正〔平成17年規則84号・30年8号・令和3年35号〕)

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(一部改正〔平成17年規則84号〕)

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(全部改正〔令和3年規則73号〕)

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(一部改正〔平成17年規則84号〕)

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(一部改正〔平成17年規則84号〕)

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(全部改正〔令和3年規則73号〕)

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(一部改正〔平成17年規則84号・令和元年36号〕)

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(一部改正〔平成17年規則84号・令和元年36号〕)

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(一部改正〔平成17年規則84号〕)

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(一部改正〔平成17年規則84号〕)

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(一部改正〔平成17年規則84号〕)

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(一部改正〔平成17年規則84号〕)

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(一部改正〔平成17年規則84号〕)

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(一部改正〔平成17年規則84号〕)

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(一部改正〔平成17年規則84号〕)

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(一部改正〔平成17年規則84号・18年5号〕)

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(一部改正〔平成17年規則84号・18年5号〕)

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(一部改正〔平成17年規則84号・18年5号〕)

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(一部改正〔平成17年規則84号・18年5号〕)

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(追加〔平成16年規則46号〕、一部改正〔平成18年規則5号〕)

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(追加〔平成16年規則46号〕、一部改正〔平成17年規則84号・18年5号・令和3年35号〕)

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八戸市都市公園条例施行規則

平成16年3月24日 規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 生/第1章 社会福祉及び施設
沿革情報
平成16年3月24日 規則第8号
平成16年12月27日 規則第46号
平成17年6月30日 規則第84号
平成17年7月26日 規則第90号
平成18年3月17日 規則第5号
平成25年12月27日 規則第109号
平成27年5月14日 規則第35号
平成30年3月29日 規則第8号
平成31年3月29日 規則第19号
令和元年9月27日 規則第36号
令和3年3月30日 規則第35号
令和3年6月28日 規則第73号
令和5年3月24日 規則第10号