○八戸市学習等供用施設条例施行規則
昭和54年10月5日
規則第20号
八戸市学習等供用施設条例施行規則(昭和46年八戸市規則第21号)の全部を改正する。
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市学習等供用施設条例(昭和46年八戸市条例第9号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(使用時間)
第2条 学習等供用施設の使用時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(一部改正〔平成17年規則108号〕)
(休館日及び開場期間)
第3条 学習等供用施設(八戸市桔梗野水泳プール(以下「水泳プール」という。)を除く。)の休館日は、次のとおりとする。ただし、市長が必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者が管理する学習等供用施設にあっては、指定管理者は、特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休館日に開館し、又は臨時に休館日以外の日に開館しないことができる。
(一部改正〔平成2年規則25号・5年106号・17年108号・22年43号〕)
2 前項ただし書の規定による水泳プールの貸切り使用に係る申請書は、使用開始期日前7日までに提出しなければならない。
(一部改正〔平成17年規則108号〕)
(秩序保持)
第5条 学習等供用施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、学習等供用施設の秩序保持及び施設の良好な保全に努めなければならない。
2 使用者及び入場者は、常に当該職員の指示に従わなければならない。
(一部改正〔平成17年規則108号〕)
(入場の拒否等)
第6条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、入場を拒否し、退場を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。
(1) 感染性疾患があると認められる者
(2) 学習等供用施設の秩序又は公益を害するおそれがあると認められる者
(3) 係員の指示に従わない者
(4) その他管理上入場を不適当と認める者
(一部改正〔平成17年規則108号〕)
(行為の禁止)
第7条 学習等供用施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 学習等供用施設の設備等を損傷し、又は滅失すること。
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人に迷惑となる行為をし、又はこれらのおそれがある物品若しくは動物の類を携帯すること。
(3) 許可なくして物品の販売、宣伝その他営利行為をすること。
(4) 許可なくして印刷物、ポスター等を配布し、又は掲示すること。
(5) 学習等供用施設の施設及び敷地内において喫煙すること。
(6) 所定の場所以外において火気を使用すること。
(7) その他学習等供用施設の管理に支障がある行為
(一部改正〔平成17年規則108号・令和2年11号〕)
附則
この規則は、昭和54年10月10日から施行する。
附則(平成2年5月25日規則第25号)
この規則は、平成2年5月27日から施行する。
附則(平成5年3月30日規則第29号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成5年5月21日規則第106号)
この規則は、平成5年5月23日から施行する。
附則(平成17年8月23日規則第108号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月4日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第11号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(一部改正〔平成5年規則29号・17年108号〕)

