○八戸市国民健康保険条例施行規則

昭和35年8月15日

規則第14号

(この規則の趣旨)

第1条 この規則は、八戸市国民健康保険条例(昭和34年八戸市条例第5号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(全部改正〔昭和41年規則25号〕)

(市長の定める基準以下の収入のもの)

第2条 条例第4条第2号に規定する市長の定める基準以下の収入のものとは、次の表の左欄に掲げる者について、同表の中欄に掲げる金額が同表の右欄に掲げる金額に満たない者とする。

ア 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要しない者

当該年度の収入(老齢福祉年金、仕送り等を含み、当該施設からいわゆる個人的経費として支給されるものは含まない。以下同じ。)と活用できる資産の合計額

当該年度において課される保険税の額と小遣いに相当する額

イ 療養の給付を受ける場合に自己負担金を支払うことを要する者

当該年度の収入と活用できる資産の合計額

当該年度において課される保険税の額と療養の給付を受ける場合に支払うこととなる自己負担金の額

(全部改正〔昭和53年規則13号〕)

(出産育児一時金の支給申請等)

第3条 条例第6条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 被保険者記号・番号並びに世帯主の住所及び氏名

(2) 被保険者の氏名及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号

(3) 出産年月日

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、前項の申請に係る出産が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認めるときは、条例第6条第1項本文に規定する出産育児一時金に1万2千円を加算する。

(一部改正〔昭和41年規則25号・42年25号・48年49号・50年43号・平成5年114号・6年40号・17年47号・20年89号・26年57号・27年60号・令和3年105号・5年75号・6年53号〕)

(葬祭費の支給の申請)

第4条 条例第7条の規定により葬祭費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

(1) 被保険者記号・番号及び世帯主の氏名

(2) 被保険者の住所、氏名及び生年月日

(3) 申請者の住所、氏名及び被保険者との続柄

(4) 死亡及び葬祭執行の年月日

(5) その他市長が必要と認める事項

(一部改正〔昭和41年規則25号・42年25号・48年49号・50年43号・平成5年114号・17年47号・27年60号・30年11号・令和3年105号・5年75号・6年53号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(一部改正〔令和2年規則91号〕)

(八戸市国民健康保険保険給付規則の廃止)

2 八戸市国民健康保険保険給付規則(昭和31年八戸市規則第10号)は、廃止する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の支給申請)

3 条例附則第10項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、別に定める申請書を市長に提出しなければならない。

(追加〔令和2年規則91号〕、一部改正〔令和6年規則53号〕)

(昭和41年7月15日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年6月22日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年8月21日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年12月25日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年12月25日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年4月1日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成5年9月30日規則第114号)

この規則は、平成5年10月1日から施行する。

(平成6年9月30日規則第40号)

この規則は、平成6年10月1日から施行する。

(平成9年3月19日規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成20年12月26日規則第89号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成22年8月2日規則第52号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成26年12月22日規則第57号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年12月25日規則第60号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第11号)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

2 改正後の第6条第2号の規定は、この規則の施行の日以後の死亡に係る葬祭費の支給の申請について適用し、同日前の死亡に係る葬祭費の支給の申請については、なお従前の例による。

(平成30年12月21日規則第62号)

この規則は、平成31年1月1日から施行する。

(令和2年6月23日規則第91号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 八戸市国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年八戸市条例第43号)附則第2項に規定する規則で定める日は、令和5年5月7日までに八戸市国民健康保険条例(昭和34年八戸市条例第5号)附則第10項に規定する新型コロナウイルス感染症に感染した者が療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日の最初の日とする。

(一部改正〔令和2年規則104号・110号・3年15号・59号・84号・104号・4年9号・43号・55号・67号・5年11号〕)

(令和2年9月30日規則第104号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年12月17日規則第110号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月23日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月16日規則第59号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年9月2日規則第84号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日規則第104号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月24日規則第105号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。ただし、第5条第1項第2号及び第6条第2号の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年3月16日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年6月20日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月22日規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年12月16日規則第67号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月24日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年12月22日規則第75号)

この規則は、令和6年1月1日から施行する。

(令和6年11月25日規則第53号)

この規則は、令和6年12月2日から施行する。

八戸市国民健康保険条例施行規則

昭和35年8月15日 規則第14号

(令和6年12月2日施行)

体系情報
第6類 生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和35年8月15日 規則第14号
昭和41年7月15日 規則第25号
昭和42年6月22日 規則第21号
昭和42年8月21日 規則第25号
昭和48年12月25日 規則第49号
昭和50年12月25日 規則第43号
昭和53年4月1日 規則第13号
平成5年9月30日 規則第114号
平成6年9月30日 規則第40号
平成9年3月19日 規則第6号
平成17年3月30日 規則第47号
平成20年12月26日 規則第89号
平成22年8月2日 規則第52号
平成26年12月22日 規則第57号
平成27年12月25日 規則第60号
平成30年3月29日 規則第11号
平成30年12月21日 規則第62号
令和2年6月23日 規則第91号
令和2年9月30日 規則第104号
令和2年12月17日 規則第110号
令和3年3月23日 規則第15号
令和3年6月16日 規則第59号
令和3年9月2日 規則第84号
令和3年12月24日 規則第104号
令和3年12月24日 規則第105号
令和4年3月16日 規則第9号
令和4年6月20日 規則第43号
令和4年9月22日 規則第55号
令和4年12月16日 規則第67号
令和5年3月24日 規則第11号
令和5年12月22日 規則第75号
令和6年11月25日 規則第53号