○八戸市浄化槽保守点検業者登録条例施行規則
平成28年9月29日
規則第91号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市浄化槽保守点検業者登録条例(平成28年八戸市条例第92号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この規則において使用する用語は、条例において使用する用語の例による。
2 条例第4条第2項第1号の条例第6条第1項第1号から第5号までに該当しない者であることを誓約する書面は、誓約書(別記第2号様式)によるものとする。
3 条例第4条第2項第2号の器具の明細を記載した書類は、器具明細書(別記第3号様式)によるものとする。
4 条例第4条第2項第3号の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 登録申請者の住民票の写し又はこれに代わる書面(登録申請者が法人である場合にあっては、当該法人の定款又は寄附行為及び登記事項証明書)
(2) 登録申請者が未成年者である場合には、その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書)
(3) 営業所ごとに置く浄化槽管理士の住民票の写し又はこれに代わる書面及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の写し
(4) 営業所の所在地の周辺の見取図
(5) 登録の有効期間中における条例第12条第2項に規定する浄化槽の保守点検の業務に関する研修の受講計画を記載した書面
(6) 条例第3条第3項の更新の登録の申請の場合にあっては、現に受けている登録に係る登録番号、登録の年月日及び有効期間を記載した書類
(一部改正〔令和2年規則32号〕)
(1) 条例第4条第1項第1号に掲げる事項に変更があった場合 住民票の写し又はこれに代わる書面(法人にあっては、当該法人の登記事項証明書)
(2) 条例第4条第1項第2号に掲げる事項に変更があった場合(営業所の所在地に変更があった場合に限る。) 第3条第4項第4号の見取図
(3) 条例第4条第1項第3号に掲げる事項に変更があった場合 登記事項証明書及び新たに役員となった者がある場合にあっては、誓約書
(4) 条例第4条第1項第4号に掲げる事項に変更があった場合 その法定代理人の住民票の写し(法定代理人が法人である場合にあっては、当該法人の登記事項証明書)
(5) 条例第4条第1項第5号に掲げる事項に変更があった場合(新たな浄化槽管理士を置くこととなった場合に限る。) 当該浄化槽管理士の住民票の写し又はこれに代わる書面及びその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の写し並びに第3条第4項第5号の書面
(一部改正〔令和2年規則32号〕)
(登録簿の閲覧)
第7条 条例第10条の規定により登録簿を一般の閲覧に供するため、浄化槽保守点検業者登録簿閲覧所を市民環境部環境保全課に置く。
2 登録簿の閲覧日は、八戸市の休日に関する条例(平成2年八戸市条例第20号)第1条第1項に規定する市の休日以外の日とする。
3 登録簿の閲覧時間は、午前8時30分から午後5時までとする。
4 登録簿を閲覧しようとする者(以下この条において「閲覧者」という。)は、備付けの閲覧簿(別記第7号様式)に必要な事項を記入しなければならない。
5 閲覧者は、指定された場所で閲覧するものとし、登録簿をその指定された場所以外の場所に持ち出してはならない。
6 市長は、閲覧者が、前項の規定に違反したとき、若しくは登録簿を汚損し、若しくは損傷したとき、又はそれらのおそれがあると認めるときは、その者の閲覧を禁止することがある。
(一部改正〔令和5年規則14号〕)
(営業所ごとに備えなければならない器具)
第8条 条例第11条第2項の規則で定める器具は、次に掲げるものとする。
(1) 水準器
(2) 温度計
(3) 透視度計
(4) 溶存酸素計
(5) 水素イオン濃度指数測定器具
(6) 亜硝酸性窒素測定器具
(7) 塩化物イオン濃度測定器具
(8) 残留塩素測定器具
(9) 汚泥沈殿率測定器具
(10) スカム厚及び汚泥厚測定器具
(浄化槽の保守点検の業務に関する研修)
第9条 条例第12条第2項の規定により浄化槽保守点検業者が浄化槽管理士に受けさせるよう努めなければならないこととされる研修は、市長が告示で定める研修とし、登録の有効期間につき1回以上の受講とする。
(追加〔令和2年規則32号〕)
(1) 浄化槽管理士の氏名及び生年月日並びにその者が交付を受けた浄化槽管理士免状の交付番号
(2) 浄化槽管理士として浄化槽の保守点検の業務に従事する者であることを証明する旨
(一部改正〔令和2年規則32号〕)
(標識の掲示)
第11条 条例第13条の規則で定める事項は、次に掲げるものとする。
(1) 登録の有効期間
(2) 専任の浄化槽管理士の氏名
(一部改正〔令和2年規則32号〕)
(帳簿の記載事項等)
第12条 条例第14条の浄化槽保守点検業者の業務に関する事項で規則で定めるものは、保守点検を行った浄化槽ごとに、次のとおりとする。
(1) 浄化槽管理者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
(2) 設置場所並びに型式、処理方法及び処理対象人員
(3) 浄化槽管理者が浄化槽の清掃を浄化槽清掃業者に委託している場合にあっては、当該浄化槽清掃業者の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)
(4) 保守点検の実施年月日
(5) 保守点検を行い、又は実地に監督した浄化槽管理士の氏名
(6) 保守点検の実施結果及び講じた措置の概要
3 前項の帳簿は、各事業年度(事業年度の定めのない場合にあっては、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間)の末日をもって閉鎖するものとし、閉鎖後3年間、これを保存しなければならない。
(一部改正〔令和2年規則32号〕)
(報告徴収)
第13条 浄化槽保守点検業者は、毎年5月31日までに前年度中の浄化槽の保守点検実施状況について浄化槽保守点検業者年間実績報告書(別記第11号様式)により市長に報告しなければならない。
(一部改正〔令和2年規則32号〕)
(一部改正〔令和2年規則32号〕)
附則
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第32号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第35号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年3月30日規則第14号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(一部改正〔令和3年規則35号〕)


(一部改正〔令和3年規則35号〕)



(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)


(一部改正〔令和2年規則32号〕)

(一部改正〔令和2年規則32号〕)

(一部改正〔令和2年規則32号〕)

(一部改正〔令和2年規則32号〕)

(一部改正〔令和2年規則32号〕)
