○八戸市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則
平成6年6月30日
規則第33号
(この規則の趣旨)
第1条 この規則は、八戸市農業集落排水事業分担金徴収条例(平成6年八戸市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
3 前2項の場合において、同一の土地について2人以上の受益者があるときは、代表者の1人を定め、当該代表者がこれをするものとする。
3 区域除外に係る土地が条例第3条第1項各号のいずれかに該当しなくなったときは、当該土地に係る受益者は、速やかに農業集落排水事業分担金賦課対象区域除外事情変更届(別記第6号様式)により市長に届け出なければならない。
4 条例第3条第1項第3号に規定する農地には、家庭菜園等一時的に耕作の用に供される土地及び庭園等居住建築物に付属する土地又は農地として独立した経済的価値が認められない土地は含まない。
(一部改正〔平成19年規則14号〕)
(受益者の地積)
第4条 条例第4条に規定する分担金の額の算定の基準となる土地の面積は、登記簿の地積によるものとする。
2 市長は、前項の規定によりがたいとき又は必要があると認めるときは、実測その他の方法により面積を算出するものとする。
(一部改正〔平成19年規則14号〕)
(連帯納付義務)
第6条 共有され、又は共同使用されている土地に係る分担金については、受益者は、連帯して納付する義務を負う。
2 前項の連帯納付義務については、地方税法(昭和25年法律第226号)第10条の規定を準用する。
(1) 第1期 7月1日から7月31日まで
(2) 第2期 12月1日から12月28日まで
(一部改正〔令和2年規則31号〕)
(分担金の端数計算)
第8条 条例第4条の規定により計算した分担金の額に10円未満の端数があるときは、当該土地一筆ごとにこれを切り捨てる。
2 分担金を分割する場合において、分割した金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額をすべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(一部改正〔平成24年規則12号〕)
(分担金の一括納付)
第9条 条例第5条第4項ただし書に規定する一括納付とは、第4条第1項に規定する農業集落排水事業分担金賦課決定通知書に記載された分担金の全額を、最初の納期内に納付することをいう。
第10条 削除
(削除〔平成16年規則3号〕)
(過誤納金の取扱い)
第11条 市長は、分担金又は延滞金(以下「徴収金」という。)で過誤納に係るもの(以下「過誤納金」という。)がある場合には、遅滞なく還付しなければならない。
(還付加算金)
第12条 市長は、前条の規定により過誤納金を還付し、又は充当する場合においては、その過誤納金の納付のあった日の翌日から還付のため支出を決定した日又は充当をした日(同日前に充当をするに適することとなった日があるときは、その日)までの期間の日数に応じ、その金額に年7.3パーセントの割合を乗じて計算した金額(以下「還付加算金」という。)を、その還付又は充当をすべき金額に加算しなければならない。
2 還付加算金の計算の基礎となる過誤納金に1,000円未満の端数があるとき、又はその過誤納金の全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
3 還付加算金の確定金額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(一部改正〔平成26年規則34号〕)
(分担金の徴収猶予)
第13条 条例第6条の規定による分担金の徴収猶予の期間は1年を限度とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、一定の期間を限りその期間を延長することができる。
2 分担金の徴収猶予を受けようとする者は、農業集落排水事業分担金徴収猶予申請書(別記第11号様式)を市長に提出しなければならない。
(徴収猶予の取消)
第14条 市長は、前条第3項の規定により分担金の徴収猶予の決定を受けた受益者について徴収猶予を継続することが適当でないと認めるときは、その徴収猶予を取り消し、当該猶予に係る分担金を一時に徴収することができる。
2 市長は、前項の規定により徴収猶予を取り消したときは、農業集落排水事業分担金徴収猶予決定(取消)通知書により当該受益者に通知するものとする。
2 分担金の減免を受けようとする者は、農業集落排水事業分担金減免申請書(別記第13号様式)を市長に提出しなければならない。この場合において、市長は、必要があると認めるときは、減免を受けようとする理由を証明する書類その他必要な書類を添付させることができる。
(分担金の繰上徴収)
第16条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、既に納付義務の確定した分担金で、その納期限においてその全額を徴収することができないと認められるものに限り、その納期限前においても、分担金を繰上徴収することができる。
(1) 受益者の財産につき国税滞納分(その例による処分を含む。)、強制執行、担保権の実行としての競売、企業担保権の実行手続又は破産手続が開始されたとき。
(2) 受益者につき相続があった場合において、相続人が限定承認したとき。
(3) 受益者である法人が解散したとき。
(4) 偽りその他不正の行為により分担金の徴収を免れようとしたとき。
(一部改正〔平成19年規則14号〕)
(延滞金の端数計算)
第18条 条例第9条第1項に規定する延滞金を計算する場合において、その計算の基礎となる分担金に1,000円未満の端数があるとき、又はその全額が2,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
2 前項の規定により計算した延滞金の額に100円未満の端数があるとき、又はその全額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
(納付管理人)
第19条 受益者は、市内に住所、居所、事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しない場合は、分担金の納付に関する事項を処理させるため、市内に住所等を有する者のうちから納付管理人を定め、農業集落排水事業分担金納付管理人届(別記第18号様式)により市長に届けなければならない。納付管理人を変更し、又は廃止した場合も同様とする。
(住所等の変更の届出)
第20条 受益者又は納付管理人は、氏名又は住所等を変更したときは、遅滞なく農業集落排水事業受益者(納付管理人)住所等変更届(別記第19号様式)により市長に届け出なければならない。
(徴収職員の委任)
第22条 次に掲げる者は、分担金の賦課徴収について、市長の委任を受けた徴収職員(以下「徴収職員」という。)とする。
(1) 分担金の賦課徴収に関する調査のための質問又は検査に従事する職員
(2) 分担金の滞納処分に関する調査のための質問若しくは検査又は滞納者に係る財産の差押えに従事する職員
2 徴収職員は、その身分を示す証票(別記第20号様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。
(全部改正〔平成24年規則12号〕)
附則
1 この規則は、平成6年7月1日から施行する。
(一部改正〔平成26年規則34号〕)
(追加〔平成26年規則34号〕、一部改正〔令和2年規則114号〕)
附則(平成16年2月16日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第10条の改正規定は、平成17年4月1日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に決定する分担金の減免について適用し、同日前に決定した分担金の減免については、なお従前の例による。
附則(平成19年3月30日規則第14号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年7月30日規則第53号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日規則第12号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月24日規則第34号)
1 この規則は、平成26年7月1日から施行する。
2 改正後の八戸市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則附則第2項の規定は、還付加算金のうちこの規則の施行の日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年3月31日規則第73号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月29日規則第19号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日規則第31号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第114号)
1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。
2 改正後の八戸市農業集落排水事業分担金徴収条例施行規則附則第2項の規定は、この規則の施行の日以後の期間に対応する還付加算金について適用し、同日前の期間に対応する還付加算金については、なお従前の例による。
附則(令和3年3月30日規則第28号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第15条関係)
対象となる事項 | 減免率又は減免額 | ||
国又は地方公共団体(以下「国等」という。)が公用に供し、又は供することを予定している土地 | 学校用地 | 75% | |
社会福祉施設用地 | 75 | ||
警察法務収容施設用地 | 75 | ||
一般庁舎用地 | 50 | ||
病院用地 | 25 | ||
有料の公務員宿舎用地 | 25 | ||
無料の公務員宿舎用地 | 50 | ||
自衛隊用地 | 50 | ||
遺跡・史跡・文化財保存用地 | 100 | ||
国等がその企業の用に供している土地 | 企業用財産になっている土地 | 25 | |
国等が公共の用に供することを予定している土地 | 100 | ||
公の生活扶助を受けている者その他これに準ずる特別の事情があると認められる者 | 100 | ||
事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した者 | 土地 | 永続 | 100 |
一時 | 借用期間の借上料に相当する額 | ||
物件 | 永続 | 算定した物件の額 | |
一時 | 借用期間の借上料に相当する額 | ||
労力 | 賃金に換算した額 | ||
金銭 | 同額 | ||
その状況により特に分担金を減免する必要があると認められる土地(その本来の目的に供しない土地を除く。) | 私立学校用地 | 75 | |
社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人が同法第2条第2項又は第3項に規定する事業の用に供する施設(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第7条第1項に規定する児童福祉施設を除く。)の用地 | 75 | ||
児童福祉施設用地 | 100 | ||
境内地 | 75 | ||
墓地 | 100 | ||
公衆用道路として使用する私道 | 100 | ||
土地の状況により宅地化が不可能か著しく困難な土地 | 100 | ||
消防施設用地 | 100 | ||
社会教育施設用地 | 75 | ||
地域の自治的団体が公共の用に供している施設の土地 | 100 | ||
鉄道用地 | |||
駅前広場 | 100 | ||
踏切用地 | 100 | ||
線路用地 | 50 | ||
操車場 | 50 | ||
駅構内 | 50 | ||
その他 | |||
実情に応じ特に減免する必要があると市長が認めた土地 | 市長の認める率又は金額 | ||
(一部改正〔平成16年規則3号・24年12号・30年19号〕)
(全部改正〔令和3年規則28号〕)


(全部改正〔令和3年規則28号〕)

(全部改正〔令和3年規則28号〕)

(全部改正〔平成19年規則14号〕)

(全部改正〔令和3年規則28号〕)

(全部改正〔令和3年規則28号〕)

(全部改正〔平成19年規則14号〕、一部改正〔平成26年規則34号・28年73号・令和2年114号〕)

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(全部改正〔令和2年規則31号〕)

(全部改正〔平成19年規則14号〕)

(全部改正〔令和3年規則28号〕)

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(全部改正〔令和3年規則28号〕)

(一部改正〔平成19年規則14号〕)

(全部改正〔平成28年規則73号〕)

(全部改正〔令和3年規則28号〕)


(全部改正〔令和3年規則28号〕)

(全部改正〔令和3年規則28号〕)

(全部改正〔平成24年規則12号〕)
