○八戸市市民による地域のまちづくりの推進に関する条例施行規則

平成20年3月28日

規則第17号

(趣旨)

第1条 この規則は、八戸市市民による地域のまちづくりの推進に関する条例(平成20年八戸市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(まちづくり協議会の認定の申請)

第2条 条例第8条第1項の規定により認定の申請をしようとする者は、まちづくり協議会認定申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) まちづくり協議会の規約

(2) 条例第8条第2項第1号の活動区域(以下「活動区域」という。)を示す図面

(3) まちづくり協議会の役員及び構成員の名簿

(4) 活動区域の住民等の2分の1以上、かつ、活動区域の面積の2分の1以上の土地所有者が同意した旨を示す書面

(5) その他市長が必要と認める図書

(まちづくり協議会の認定)

第3条 市長は、条例第8条第2項の規定により認定をしたときは、まちづくり協議会認定通知書(別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(まちづくり協議会に係る変更の届出)

第4条 条例第8条第2項の認定を受けたまちづくり協議会(以下「まちづくり協議会」という。)は、第2条の規定により提出した申請書又は添付した書類の記載事項について変更等があったときは、遅滞なく、まちづくり協議会変更届出書(別記第3号様式)により、その旨を市長に届け出なければならない。ただし、役員及び構成員の変更その他市長が軽微と認める変更については、この限りでない。

(まちづくり協議会の廃止)

第5条 まちづくり協議会は、当該まちづくり協議会を廃止したときは、遅滞なく、まちづくり協議会廃止届出書(別記第4号様式)により、その旨を市長に届け出なければならない。

(まちづくり協定の申出)

第6条 条例第11条第1項の規定によりまちづくり協定の締結を申し出ようとする者は、まちづくり協定締結申出書(別記第5号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 条例第10条第1項のまちづくり計画の内容を記した書類

(2) 条例第11条第2項第1号の計画区域(以下「計画区域」という。)の住民等の3分の2以上、かつ、計画区域の面積の3分の2以上の土地所有者が同意した旨を示す書面

(3) 条例第10条第1項のまちづくり協議会等(以下「まちづくり協議会等」という。)の代表者を定める書類

(4) その他市長が必要と認める書類

2 条例第11条第2項の規定による協定の締結は、まちづくり協定書(別記第6号様式)によるものとする。

3 前2項の規定は、まちづくり協定を変更しようとする場合について準用する。

(まちづくり協定の廃止)

第7条 条例第12条第1項の規定によりまちづくり協定の廃止を申し出ようとする者は、まちづくり協定廃止申出書(別記第7号様式)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 計画区域の住民等の2分の1以上、かつ、計画区域の面積の2分の1以上の土地所有者が同意した旨を示す書面

(2) まちづくり協議会等の代表者を定める書類

(3) その他市長が必要と認める書類

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第35号)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

画像

画像

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

画像

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

画像

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

画像

画像

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

画像

八戸市市民による地域のまちづくりの推進に関する条例施行規則

平成20年3月28日 規則第17号

(令和3年4月1日施行)