○八戸市市民による地域のまちづくりの推進に関する条例施行規則
平成20年3月28日
規則第17号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市市民による地域のまちづくりの推進に関する条例(平成20年八戸市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) まちづくり協議会の規約
(2) 条例第8条第2項第1号の活動区域(以下「活動区域」という。)を示す図面
(3) まちづくり協議会の役員及び構成員の名簿
(4) 活動区域の住民等の2分の1以上、かつ、活動区域の面積の2分の1以上の土地所有者が同意した旨を示す書面
(5) その他市長が必要と認める図書
(まちづくり協議会の廃止)
第5条 まちづくり協議会は、当該まちづくり協議会を廃止したときは、遅滞なく、まちづくり協議会廃止届出書(別記第4号様式)により、その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 条例第10条第1項のまちづくり計画の内容を記した書類
(2) 条例第11条第2項第1号の計画区域(以下「計画区域」という。)の住民等の3分の2以上、かつ、計画区域の面積の3分の2以上の土地所有者が同意した旨を示す書面
(3) 条例第10条第1項のまちづくり協議会等(以下「まちづくり協議会等」という。)の代表者を定める書類
(4) その他市長が必要と認める書類
3 前2項の規定は、まちづくり協定を変更しようとする場合について準用する。
(1) 計画区域の住民等の2分の1以上、かつ、計画区域の面積の2分の1以上の土地所有者が同意した旨を示す書面
(2) まちづくり協議会等の代表者を定める書類
(3) その他市長が必要と認める書類
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第35号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔令和3年規則35号〕)


(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)

(一部改正〔令和3年規則35号〕)


(一部改正〔令和3年規則35号〕)
