○八戸市建築基準法施行細則

平成13年12月26日

規則第57号

八戸市建築基準法施行細則(平成6年八戸市規則第24号)の全部を改正する。

(この細則の趣旨)

第1条 この細則は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。以下「政令」という。)及び建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号。以下「省令」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(法定代理人との連名等)

第2条 法、政令若しくは省令(以下「法令」という。)又はこの細則の規定により市長又は建築主事に申請、報告又は届出(以下この条において「申請等」という。)をするときは、未成年者又は成年被後見人にあってはその者の法定代理人と、被保佐人にあってはその者の保佐人と連名でしなければならない。

2 法人が申請等をするときは、当該申請等に係る書類にその名称、所在地及び代表者の氏名を記載しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則37号〕)

(確認申請書等に添付する図書)

第3条 次の各号に掲げる建築物に係る法第6条第1項(法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による確認の申請(以下「確認申請」という。)又は法第18条第2項(法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による計画の通知(以下「計画通知」という。)には、当該各号に定める図書を添付しなければならない。

(1) 工場又は危険物の貯蔵若しくは処理に供する建築物(法第48条第1項から第14項までの規定のただし書の規定による許可を受けたものを除く。) 工場及び危険物調書(別記第1号様式)

(2) 高さが3メートル以上のがけの上下に接する土地に建築する建築物 がけの上端又は下端から当該建築物までの水平距離、がけの形状、土質等を示す図面

(一部改正〔平成14年規則43号・21年37号・29年8号・30年12号・令和元年12号・2年109号〕)

(確認申請等の取下げ)

第4条 確認申請又は計画通知をした者は、法第6条第1項又は第18条第3項(法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証(以下「確認済証」という。)の交付を受ける前に当該工事の計画を取りやめようとするときは、工事取下げ・取りやめ届(別記第3号様式)を建築主事に提出しなければならない。

2 前項の規定は、法令の規定による許可又は認定の申請をした者が工事の計画を取りやめる場合に準用する。この場合において、同項中「法第6条第1項又は第18条第3項(法第87条第1項、第87条の4又は第88条第1項若しくは第2項において準用する場合を含む。)の規定による確認済証の交付」とあるのは「法令の規定による許可又は認定の通知」と、「建築主事」とあるのは「市長(ただし、建築主事の行う仮使用の認定の場合にあっては、建築主事)」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成27年規則38号・令和元年12号・3年18号〕)

(工事監理者等の決定届)

第5条 確認済証の交付を受けた者(以下「建築主」という。)は、法第5条の6第4項の規定により工事監理者を定めなければならない場合において、確認申請又は計画通知をする際に工事監理者又は工事施工者が未定であったときは、当該工事に着手する前までに工事監理者及び工事施工者を決定し、工事監理者等決定届(別記第4号様式)を建築主事に提出しなければならない。

(一部改正〔平成24年規則3号・27年38号・令和3年18号〕)

(工事の取りやめ)

第6条 建築主は、確認済証の交付に係る工事を取りやめたときは、次条第1項に定める場合を除き、その取りやめの日から5日以内に工事取下げ・取りやめ届を建築主事に提出しなければならない。

(一部改正〔令和3年規則18号〕)

(建築主等の変更届)

第7条 建築主が工事を取りやめた場合において、当該工事を引き続き行う者があるときは、当該建築主又は当該工事を引き続き行う者は、名義等変更届(別記第5号様式)によりその旨を建築主事に届け出なければならない。

2 建築主又は建築主が取りやめた工事を引き続き行う者(以下「建築主等」という。)は、建築主等、工事監理者又は工事施工者の氏名又は住所(これらの者が法人であるときは、その名称、所在地又は代表者の氏名)に変更が生じたときは、名義等変更届によりその旨を建築主事に届け出なければならない。

3 建築主事は、前2項の規定による届出を受理したときは、名義等変更受理書(別記第6号様式)を当該届出者に交付するものとする。

4 前3項の規定は、法令の規定により許可又は認定を受けた者の変更をする場合に準用する。この場合において、これらの規定中「建築主事」とあるのは、「市長(ただし、建築主事の行った仮使用の認定の場合にあっては、建築主事)」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成27年規則38号・令和3年18号〕)

(完了検査申請書に添付する書類)

第8条 省令第4条第1項第6号の規定により市長が定める書類は、建築士法(昭和25年法律第202号)第3条第1項第3号に該当する建築物又は建築物の部分に係る検査にあっては次の各号、その他の建築物又は建築物の部分に係る検査にあっては第4号から第6号までに掲げるものとする。

(1) くいの施工写真及び施工報告書

(2) コンクリートの試験成績書

(3) 鉄筋、鋼材等のミルシート

(4) 基礎及び耐力壁の配筋写真並びに構造耐力上主要な軸組(仕口、継手、柱脚等)の写真

(5) 界壁及び防火上主要な間仕切壁並びに耐火被覆の写真

(6) その他建築主事が必要と認める書類

2 前項各号に掲げる書類のうち、法第7条の3第1項の規定による検査の申請をした際に提出したものについて、同条第5項の規定による中間検査合格証の交付を受けている場合は、当該書類の添付を要しない。

(一部改正〔平成15年規則14号・21年37号・27年13号・令和2年109号・3年18号〕)

(完了検査における追加説明書)

第8条の2 法第7条第4項又は第18条第21項(これらの規定を法第87条の4並びに第88条第1項及び第2項において準用する場合を含む。)の規定による検査において、確認審査等に関する指針(平成19年国土交通省告示第835号)第3第4項第3号に規定する追加説明書の提出を求められた者は、追加説明書(別記第6号様式の2)を建築主事に提出しなければならない。

(追加〔令和8年規則8号〕)

(中間検査申請書に添付する書類)

第9条 省令第4条の8第1項第4号の規定により市長が定める書類は、特定工程に係る工事監理における確認報告書(別記第7号様式)その他建築主事が必要と認める書類とする。

(一部改正〔平成21年規則37号・27年13号・令和3年18号・7年42号〕)

(定期報告を要する特定建築物の指定)

第10条 法第12条第1項の規定により市長が指定する特定建築物は、次の表の用途の欄各項に掲げる区分に応じ、同表規模の欄各項に掲げる規模のもの(政令第16条第1項各号に掲げる建築物を除く。)とする。


用途

規模

1

劇場、映画館又は演芸場

ア その用途に供する部分が地階又は3階以上の階にあるもの(当該部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。以下この表において同じ。)

イ その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの

ウ 主階が1階にないもの(その用途に供する部分の床面積の合計が100平方メートル以下のものを除く。)

2

観覧場(屋外観覧場を除く。)、公会堂又は集会場

ア その用途に供する部分が地階又は3階以上の階にあるもの

イ その用途に供する部分の床面積の合計が300平方メートル以上のもの

3

病院、診療所(患者の収容施設があるものに限る。第12条第1項第2号において同じ。)又は児童福祉施設等(政令第115条の3第1号に規定する児童福祉施設等をいう。第12条第1項第2号において同じ。)

ア その用途に供する部分が地階又は3階以上の階にあるもの

イ その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの

4

ホテル又は旅館

ア その用途に供する部分が地階又は3階以上の階にあるもの

イ その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの

5

下宿、共同住宅又は寄宿舎

ア その用途に供する部分が地階又は3階以上の階にあるもの

イ その用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上のもの

6

学校又は体育館

ア その用途に供する部分が地階又は3階以上の階にあるもの

イ その用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの

7

博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場

ア その用途に供する部分が地階又は3階以上の階にあるもの

イ その用途に供する部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上のもの

8

百貨店、マーケット、展示場、キャバレー、カフェー、ナイトクラブ、バー、ダンスホール、遊技場、公衆浴場、待合、料理店、飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積10平方メートル以下のものを除く。)

ア その用途に供する部分が地階又は3階以上の階にあるもの

イ その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上のもの

9

事務所その他これに類するもの

地階を含む階数が5以上で、かつ、その用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートルを超えるもの

(一部改正〔平成16年規則12号・28年80号・29年8号・令和3年18号〕)

(定期報告を要する特定建築設備等の指定)

第11条 法第12条第3項の規定により市長が指定する特定建築設備等は、次に掲げるもの(政令第16条第3項に規定するものを除く。)とする。

(1) 小荷物専用昇降機(籠が住戸内のみを昇降するものを除く。)

(2) 換気設備のうち、政令第16条第1項各号に掲げる建築物又は前条の表に掲げる建築物に設けるもの(法第28条第2項ただし書及び同条第3項の規定に基づき設ける換気設備のうち、中央管理方式の空気調和設備に限る。)

(3) 排煙設備のうち、政令第16条第1項各号に掲げる建築物又は前条の表に掲げる建築物に設けるもの(法第35条に規定する排煙設備のうち、排煙機を有するものに限る。)

(4) 非常用の照明装置のうち、政令第16条第1項各号に掲げる建築物又は前条の表に掲げる建築物に設けるもの(法第35条に規定する非常用の照明装置のうち、予備電源を別置きにしたものに限る。)

(5) 防火設備のうち、前条の表に掲げる建築物(政令第16条第1項各号に掲げる建築物を除く。)に設けるもの(随時閉鎖又は作動をできるもの(防火ダンパーを除く。)に限る。)

(全部改正〔平成28年規則80号〕、一部改正〔令和3年規則18号〕)

(建築物等の定期報告)

第12条 省令第5条第1項の規定により市長が定める時期は、次の各号に掲げる建築物の区分に応じ、当該各号に定める年の9月1日から11月30日までとする。

(1) 政令第16条第1項第1号及び第2号に掲げる建築物並びに同項第3号に掲げる建築物(ホテル又は旅館の用途に供するものに限る。)並びに第10条の表の1の項、2の項、4の項及び8の項に定める建築物 平成12年から起算して3の倍数の年を経過したごとの年

(2) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(病院、診療所又は児童福祉施設の用途に供するものに限る。)及び同項第4号に掲げる建築物(体育館の用途に供するものに限る。)並びに第10条の表の3の項、6の項及び9の項に定める建築物 平成13年から起算して3の倍数の年を経過したごとの年

(3) 政令第16条第1項第3号に掲げる建築物(共同住宅又は寄宿舎の用途に供するものに限る。)及び同項第4号に掲げる建築物(博物館、美術館、図書館、ボーリング場、スキー場、スケート場、水泳場又はスポーツの練習場の用途に供するものに限る。)並びに第10条の表の5の項及び7の項に定める建築物 平成11年から起算して3の倍数の年を経過したごとの年

2 建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件(平成20年国土交通省告示第282号。次項において「告示」という。)第2の規定により規則で付加する法第12条第1項の規定による調査の項目、方法及び結果の判定基準は、次の表のとおりとする。

調査項目

調査方法

判定基準

常時閉鎖又は作動した状態にある防火扉(各階の主要なものに限る。以下「常閉防火扉」という。)

常閉防火扉の閉鎖又は作動の障害となる物品の放置並びに照明器具及び懸垂物等の状況

目視又はこれに類する方法(以下「目視等」という。)により確認する。

物品が放置されていること等により常閉防火扉の閉鎖又は作動に支障があること。

常閉防火扉の取付けの状況

目視等又は触診により確認する。

取付けが堅固でないこと。

常閉防火扉の本体、枠及び金物の劣化及び損傷の状況

目視等により確認する。

変形、損傷又は著しい腐食により遮炎性能又は遮煙性能(政令第112条第19項第2号に規定する特定防火設備又は防火設備に限る。)に支障があること。

常閉防火扉の固定の状況

目視等により確認する。

常閉防火扉が開放状態に固定されていること。

人の通行の用に供する部分に設ける常閉防火扉の作動の状況

扉の閉鎖時間をストップウォッチ等により測定し、扉の質量により運動エネルギーを確認するとともに、必要に応じてプッシュプルゲージ等により閉鎖力を測定する。

防火区画に用いる防火設備等の構造方法を定める件(昭和48年建設省告示第2563号)第1第1号の規定に適合しないこと。

換気設備(第11条第2号に掲げるものを除く。)

換気設備の作動の状況

各階の主要な換気設備の作動を確認する。ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。

換気設備が作動しないこと。

換気の妨げとなる物品の放置の状況

目視等により確認する。

換気の妨げとなる物品が放置されていること。

可動式防煙壁

可動式防煙壁の作動の状況

各階の主要な可動式防煙壁の作動を確認する。ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。

可動式防煙壁が作動しないこと。

排煙設備(第11条第3号に掲げるものを除く。以下同じ。)

排煙設備の作動の状況

各階の主要な排煙設備の作動を確認する。ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。

排煙設備が作動しないこと。

特別避難階段

階段室又は付室の排煙設備の作動の状況

各階の主要な排煙設備の作動を確認する。ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。

排煙設備が作動しないこと。

非常用エレベーター

昇降路又は乗降ロビーの排煙設備の作動の状況

各階の主要な排煙設備の作動を確認する。ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。

排煙設備が作動しないこと。

非常用の照明装置(第11条第4号に掲げるものを除く。)

非常用の照明装置の作動の状況

各階の主要な非常用の照明装置の作動を確認する。ただし、3年以内に実施した点検の記録がある場合にあっては、当該記録により確認することで足りる。

非常用の照明装置が作動しないこと。

照明の妨げとなる物品の放置の状況

目視等により確認する。

照明の妨げとなる物品が放置されていること。

3 告示第2の規定により規則で指定する建築物は、法第12条第1項の規定による調査を要する建築物とする。

4 省令第5条第4項の規定により市長が規則で定める書類は、省令第1条の3第1項の表1の(い)項に掲げる図書とする。

5 省令第5条第3項の報告書(前項の書類を含む。)、定期調査報告概要書、調査結果表又は第6条第3項の報告書、定期検査報告概要書及び検査結果表は、提出の日前3月以内に調査又は検査し、作成したものでなければならない。

6 省令第6条第1項又は省令第6条の2の2第1項の規定により市長が定める時期は、政令第16条第3項第1号に掲げる昇降機及び前条第1号に掲げる小荷物専用昇降機並びに政令第138条第2項各号に掲げる工作物(以下この項及び次項において「昇降機等」という。)にあっては毎年の当該昇降機等の設置された日の属する月の初日から起算して3月以内、政令第16条第3項第2号に掲げる防火設備及び前条第1項各号(第1号を除く。)に掲げる特定建築設備等(以下この項において「建築設備等」という。)にあっては毎年の9月1日から11月30日までとする。ただし、建築設備等に係る省令第6条第1項の国土交通大臣が定める検査の項目については、当該建築設備等が設けられている第1項各号に掲げる建築物の用途の区分に応じ、当該各号に定める年の9月1日から11月30日までとする。

7 昇降機等の廃止、休止又は再使用(休止期間が3月以内の場合を除く。)をしたときは、遅滞なく、昇降機等廃止・休止・再使用届(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

8 法第12条第1項に規定する特定建築物又は法第12条第3項に規定する特定建築設備等の所有者(管理者がある場合は、管理者。以下この項において「所有者等」という。)は、当該特定建築物又は当該特定建築設備等の名称、所在地又は所有者等若しくはその住所に異動があったときは、遅滞なく、特定建築物・特定建築設備等異動届(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成16年規則12号・21年37号・28年80号・令和2年109号・3年18号・7年52号〕)

(建築物等の定期報告書の保存期間)

第13条 省令第6条の3第5項第2号の規定により市長が定める期間は、次のとおりとする。

(1) 省令第6条の3第2項第7号の書類にあっては、報告を受けた日から起算して3年間とする。

(2) 省令第6条の3第2項第8号及び第9号の書類にあっては、報告を受けた日から起算して1年間(前条第4項ただし書の検査の項目に係る書類にあっては、3年間)とする。

(追加〔平成21年規則37号〕、一部改正〔平成28年規則80号・令和3年18号〕)

(道路の位置の指定等)

第14条 法第42条第1項第5号の規定による道路の位置の指定を受けようとする者は、別記第10号様式による申請書に省令第9条に規定する図面及び別記第11号様式による承諾書のほか、次に掲げる図面及び書面を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 承諾書に押印された印鑑に係る印鑑登録証明書

(2) 申請に係る道路敷地の土地登記簿謄本(地目が公衆用道路となっているもの)

(3) 土地利用計画図(分割予定図)

(4) 道路の構造断面図

(5) 道路及び宅地の縦横断図

(6) 排水計画図及び側溝、桝等の構造図

(7) 地積測量図

(8) 公図の写し

(9) その他市長が必要と認めるもの

2 省令第9条の規定による申請をした者は、当該申請に係る道路の築造を完了したときは、速やかに道路築造完了届(別記第12号様式)に工事写真を添付して市長に提出し、その検査を受けなければならない。

3 前項の道路の築造は、政令第144条の4に規定する基準のほか、別に定める技術基準に適合しなければならない。

4 省令第10条の規定による道路の位置の指定の通知は、申請書の副本に指定済印(別記第13号様式)を押し、当該申請者に交付して行うものとする。

(道路の位置の標示)

第15条 省令第10条の規定による通知を受けた者は、当該通知を受理した日から30日以内に市長の命令を受けた職員又はその委任を受けた職員の立会いにより当該指定を受けた道路の位置を標示する標識を設置しなければならない。ただし、側溝その他によりその位置の明らかな場合は、この限りでない。

2 何人といえども、前項の標識をみだりに移動させてはならない。

3 次条の規定により位置の指定を受けた道路を廃止した者は、速やかに当該廃止に係る道路の標識を除去しなければならない。

(私道の廃止)

第16条 法第45条に規定する私道を廃止しようとする者は、道路廃止申請書(別記第14号様式)に道路廃止承諾書(別記第15号様式)を添えて市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成15年規則14号〕)

(角地等の指定)

第17条 法第53条第3項第2号の規定により市長が指定する敷地は、当該敷地の周辺の3分の1以上が道路又は公園、広場、水面その他これらに類するもの(以下この条において「公園等」という。)に接し、かつ、次の各号の一に該当するものとする。

(1) 幅員がそれぞれ4メートル以上の2つの道路(その幅員の合計が10メートル以上のものに限る。)が内角120度以内で交わる角敷地

(2) 幅員がそれぞれ4メートル以上の並行する2つの道路(その幅員の合計が10メートル以上のものに限る。)の間にある敷地で、かつ、その接する道路の境界線間の距離が35メートル以内であるもの

(3) 敷地が幅員20メートル以上の公園等に接する場合においては当該公園等を前2号に規定する道路の一とみなし、前面道路の反対側に公園等がある場合においては当該公園等の反対側の境界線までを当該前面道路の幅員とみなして前2号の規定を準用する。

(積雪荷重)

第18条 政令第86条第2項ただし書きの規定により、市長が定める多雪区域は南郷全域とする。

2 前項の多雪区域における垂直積雪量は、110センチメートル以上とし、積雪の単位荷重は、積雪量1センチメートルごとに1平方メートルにつき、30ニュートン以上とする。

3 政令第86条第3項の規定により市長が定める垂直積雪量は、85センチメートル以上とする。ただし、当該申請敷地の位置での標高が10メートル以下の場合の垂直積雪量は、70センチメートル以上又は平成12年建設省告示第1,455号により求めた数値とすることができる。

(一部改正〔平成21年規則37号・27年13号・30年12号〕)

(許可申請書に添付する図書等)

第19条 省令第10条の4第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表1(い)項、(ろ)項及び第4項の表1の(4)項の(ろ)(浄化槽の仕様書及び浄化槽の構造詳細図は除く。)に掲げる図書並びに次の表の左欄に掲げる許可の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる図書又は書面とする。

許可の区分

図書又は書面

法第44条第1項第4号、第47条ただし書又は第85条第3項、第6項若しくは第7項の規定による許可

ア 許可申請理由書

イ 基礎伏図

ウ 構造詳細図

法第48条第1項から第14項までの規定のただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可

ア 許可申請理由書

イ 省令第1条の3第1項の表2の第(29)項の(ろ)欄に掲げる日影図(以下「日影図」という。)

ウ 利害関係者調書(別記第16号様式)

エ 作業内容説明書(別記第17号様式)

オ 建築物等の概要調書(別記第18号様式)

カ 工場及び危険物調書

キ 除害対策計画書

ク 申請に係る敷地の公図及び土地登記簿謄本

ケ 借地承諾書(借地がある場合に限る。)

法第51条ただし書(法第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可

ア 許可申請理由書

イ 位置図(縮尺1万分の1のもの)

ウ 法的土地利用指定図(都市計画区域、市街化区域、用途地域等、農業振興地域、自然公園区域、風致地区等の区分がされたもの)

エ 文化財等位置図(遺跡、各種文化財等が記載されたもの)

オ 周辺土地利用現況図(申請に係る敷地の周囲で、市長の指定する区域内にある建築物及びその敷地、空地等が記載されたもの)

カ 廃棄物及び汚水の処理経路図

キ 駐車場計画図

ク 廃棄物搬入経路図

ケ 環境・公害対策計画書

コ 生活環境影響調査書又は環境影響評価書

サ 作業内容説明書

シ 申請に係る敷地の公図及び土地登記簿謄本

法第52条第10項、第11項若しくは第14項、第53条の2第1項第3号(法第57条の5第3項において準用する場合を含む。)、第55条第3項各号、第56条の2第1項ただし書、第59条第1項第3号若しくは第4項、第59条の2第1項、第68条の3第4項、第68条の5の3第2項又は第68条の7第5項の規定による許可

ア 許可申請理由書

イ 日影図

法第87条の3第3項、第6項又は第7項の規定による許可

許可申請理由書

2 省令第10条の4第4項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、省令第3条第2項各号に掲げる図書及び前項の表の左欄に掲げる許可の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる図書又は書面とする。

3 市長は、許可事項の審査について必要があると認めるときは、前2項に定めるもののほか、必要な図書又は書面の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成15年規則14号・16年12号・21年37号・29年8号・30年12号・54号・令和元年12号・2年109号・4年54号〕)

(認定申請書に添付する図書等)

第20条 省令第10条の4の2第1項の規定により市長が規則で定める図書又は書面は、省令第1条の3第1項の表1(い)項、(ろ)項又は第4項の表1の(4)項の(ろ)(浄化槽の仕様書及び浄化槽の構造詳細図は除く。)に掲げる図書並びに次の表の左欄に掲げる認定の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる図書又は書面とする。

認定の区分

図書又は書面

法第44条第1項第3号又は政令第131条の2第2項若しくは第3項若しくは第137条の16第2号の規定による認定

認定申請理由書

法第55条第2項又は第57条第1項の規定による認定

ア 認定申請理由書

イ 日影図

法第68条の3第1項から第3項、第68条の4第1項、第68条の5の5第1項若しくは第2項又は第68条の5の6の規定による認定

ア 認定申請理由書

イ 日影図

ウ 申請に係る地区計画等の区域の現況図

法第86条の6第2項の規定による認定

ア 認定申請理由書

イ 日影図

ウ 申請に係る敷地内の土地利用計画図(建築物その他の施設計画を含むもの)

エ 申請に係る敷地の公図及び土地登記簿謄本

オ 利害関係者調書

カ 申請に係る敷地内の土地所有者及び借地権者調書

2 市長は、認定事項の審査について必要があると認めるときは、前項に定めるもののほか、必要な図書又は書面の提出を求めることができる。

(一部改正〔平成15年規則14号・16年12号・21年37号・令和元年12号〕)

(公示)

第21条 市長は、次に掲げる場合は、その旨を公示するものとする。

(1) 法第22条第1項の規定による区域の指定をしたとき。

(2) 法第42条第1項第4号の規定による道路の指定をしたとき。

(3) 法第42条第2項の規定による幅員4メートル未満の道の指定をしたとき。

(4) 法第42条第3項の規定による道の水平距離の指定をしたとき。

(5) 法第52条第1項第8号、第53条第1項第6号又は第56条第1項第2号ニの規定による区域の指定をしたとき。

(6) 法第72条第1項(法第74条第2項又は第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定による意見の聴取を行うとき。

(7) 法第84条第1項の規定による区域の指定をしたとき。

(8) 法第84条第2項の規定による期間の延長をしたとき。

(9) 法第85条第1項の規定による区域の指定をしたとき。

(10) 第16条の規定による道路廃止申請書が提出されたとき。

(11) 第30条第2項の規定による意見の聴取の期日又は場所の変更をしたとき。

2 法令又は前項の規定に基づく公示又は公告は、市掲示場及び建築指導課内に掲示する方法により行うものとする。

(一部改正〔平成15年規則14号・36号・21年37号・令和2年109号〕)

(意見の聴取の実施)

第22条 公開による意見の聴取(以下単に「意見の聴取」という。)は、市長が指定する職員が議長となり実施する。

(意見の聴取の請求)

第23条 法第9条第3項又は第8項(法第10条第4項、第45条第2項、第88条第1項から第3項まで、第90条第3項又は第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による請求は、公開による意見の聴取請求書(別記第19号様式)により行うものとする。

(一部改正〔平成21年規則37号〕)

(意見の聴取の通知等)

第24条 法第9条第5項(法第9条第8項、第10条第4項、第45条第2項、第88条第1項から第3項まで、第90条第3項又は第90条の2第2項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、公開による意見の聴取通知書(別記第20号様式)により行うものとする。

2 前項の規定は、法第46条第1項若しくは法第48条第15項の規定により利害関係を有する者の出頭を求める場合又は法第72条第1項(法第74条第2項又は第76条の3第4項において準用する場合を含む。)の規定により関係人の出頭を求める場合に準用する。

3 法第48条第17項の規定による公告があった場合は、同条第1項から第14項までの規定のただし書の規定による許可を申請した者は、5日以内に申請敷地内の最も見やすい位置に、公開による意見の聴取案内板(別記第21号様式)を設置しなければならない。

(一部改正〔平成21年規則37号・30年12号・令和元年12号〕)

(意見の聴取への出頭)

第25条 意見の聴取の通知を受けた者(以下「出頭義務者」という。)は、定められた意見の聴取に出頭しなければならない。ただし、やむを得ない理由により出頭できないときは、代理人を出頭させることができる。

2 前項の規定により代理人を出頭させるときは、あらかじめその理由等を記載した書面に委任状を添えて市長に提出しなければならない。

(意見の聴取の機会の放棄)

第26条 出頭義務者又はその代理人が正当な理由がなく定められた意見の聴取に出頭しないときは、意見の聴取の機会を放棄したものとみなして欠席のまま審理を行う。

(証人又は参考人の出席)

第27条 市長は、意見の聴取に関して必要があると認めるときは、証人又は参考人の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(発言の禁止)

第28条 意見の聴取においては、出頭義務者若しくはその代理人、証人又は参考人以外の者は、発言することができない。ただし、議長の承認を得たときは、この限りでない。

(意見の聴取の秩序維持)

第29条 議長は、意見の聴取の進行を妨げ、又は不当な行為をする者に対して退場その他意見の聴取の秩序を維持するために必要な措置を命ずることができる。

(意見の聴取の期日又は場所の変更)

第30条 出頭義務者又はその代理人が病気その他やむを得ない理由により意見の聴取に出頭できないときは、意見の聴取の期日の前日までにその旨を書面により市長に届け出なければならない。

2 市長は、前項の規定による届出があった場合において、その理由を正当と認めたとき、又は災害その他やむを得ない理由により意見の聴取を行うことができないときは、意見の聴取の期日又は場所を変更することができる。

(傍聴)

第31条 意見の聴取を傍聴しようとする者は、その旨を議長に届け出なければならない。

(記録)

第32条 議長は、意見の聴取の出席者の氏名、議事の次第、議事の内容等を記載した記録を作成しなければならない。

(措置命令の標識)

第33条 法第9条第13項(法第10条第4項、第88条第1項から第3項まで又は第90条の2第2項において準用する場合を含む。)に規定する措置命令の標識は、別記第22号様式によるものとする。

(一部改正〔平成21年規則37号〕)

(建築計画概要書等の閲覧)

第34条 省令第11条の3第3項の規定により市長が定める同条第1項各号に規定する書類(以下「建築計画概要書等」という。)の閲覧の場所は、建築指導課(以下「閲覧所」という。)とする。

2 閲覧所の閉鎖日及び閲覧時間は、次のとおりとする。

(2) 閲覧時間 午前9時から午後4時30分まで

3 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、臨時に閲覧所を閉鎖し、又は閲覧時間を変更することができる。この場合において、市長は、その旨を閲覧所に掲示するものとする。

(一部改正〔平成15年規則36号・21年37号・令和3年18号〕)

(閲覧の申込み)

第35条 建築計画概要書等を閲覧しようとする者は、建築計画概要書等閲覧申込書(別記第23号様式)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。

(遵守事項)

第36条 前条の規定により市長の承認を受けた者は、指定された場所で建築計画概要書等を閲覧するものとし、閲覧所以外の場所に建築計画概要書等を持ち出してはならない。

(閲覧の拒否等)

第37条 市長は、次の各号の一に該当する者については、閲覧の申込みを拒否し、又は閲覧を禁止することができる。

(1) 建築計画概要書等を汚損し、若しくは損傷し、又はそのおそれのある者

(2) 建築計画概要書等を外部に持ち出し、又はそのおそれのある者

(3) 他人に迷惑を及ぼし、又はそのおそれのある者

(4) この細則に違反し、又は係員の指示に従わない者

(確認申請手数料等の減免)

第38条 次に掲げる建築物等の確認申請手数料、中間検査申請手数料及び完了検査申請手数料については、第1号に掲げるものは八戸市手数料条例(昭和27年八戸市条例第13号)第4条第3号の規定により同条例別表第6の1の表に定める手数料の2分の1を減額し、第2号に掲げるものは同条第2号の規定によりこれを免除する。

(1) 災害による滅失又は損壊した建築物をその災害の発生した日から1年以内に建築又大規模の修繕をするもの。

(2) 災害救助法(昭和22年法律第118号)の適用を受けた地域において、その災害により滅失又は損壊した建築物等の建築又は築造で、災害の発生した日から1年(市長が特に必要と認めるときは、市長が定める期間)以内に建築又は築造の工事に着手するもの。

2 前項の規定による減免を受けようとする者は、確認申請手数料等減免申請書(別記第24号様式)同項の各号のいずれかに該当することを証する書面を添えて市長に申請しなければならない。

(追加〔平成21年規則37号〕、一部改正〔平成24年規則3号・27年38号・30年12号〕)

1 この細則は、平成14年1月1日から施行する。ただし、第18条の規定は平成14年6月1日から施行する。

2 この細則の施行の際現に改正前の八戸市建築基準法施行細則の規定によりなされた申請等は、改正後の八戸市建築基準法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成14年10月31日規則第43号)

この規則は、平成14年11月1日から施行する。

(平成15年3月28日規則第14号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日規則第36号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第12号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年4月14日規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第18条の改正規定は、平成21年6月1日から施行する。

(平成24年2月23日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年3月30日規則第13号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年5月26日規則第38号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年5月30日規則第80号)

1 この規則は、平成28年6月1日から施行する。

2 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第16条第3項第2号に掲げる防火設備に関する建築基準法(昭和25年法律第201号)第12条第3項の規定による報告に係る改正後の第13条第4項の規定の適用については、平成31年5月31日までの間は、「毎年の9月1日から11月30日まで」とあるのは、「政令第16条第3項第2号に掲げる防火設備が設けられている第1項各号に掲げる建築物の用途の区分に応じ、当該各号に定める年の9月1日から11月30日まで」とする。

(平成29年3月24日規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第12号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年9月26日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月29日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月24日規則第109号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月26日規則第18号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年8月18日規則第54号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第42号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年6月25日規則第52号)

この規則は、令和7年7月1日から施行する。

(令和8年3月30日規則第8号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(全部改正〔平成29年規則8号〕)

画像

(一部改正〔令和3年規則18号〕)

画像

(一部改正〔平成21年規則37号・令和3年18号〕)

画像

(一部改正〔平成21年規則37号・令和3年18号〕)

画像

(一部改正〔平成21年規則37号・令和3年18号〕)

画像

(一部改正〔令和3年規則18号〕)

画像

(追加〔令和8年規則8号〕)

画像

(一部改正〔令和3年規則18号〕)

画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像画像

(全部改正〔平成16年規則12号〕、一部改正〔平成21年規則37号・28年80号・令和3年18号〕)

画像

(全部改正〔平成16年規則12号〕、一部改正〔平成21年規則37号・28年80号・令和3年18号〕)

画像

(一部改正〔平成15年規則14号・21年37号・令和3年18号〕)

画像

(一部改正〔平成21年規則37号・令和3年18号〕)

画像

(一部改正〔平成21年規則37号・令和3年18号〕)

画像

画像

(一部改正〔平成15年規則14号・21年37号・令和3年18号〕)

画像

(一部改正〔平成15年規則14号・21年37号・令和3年18号〕)

画像

(一部改正〔令和3年規則18号〕)

画像画像

画像

画像

(一部改正〔平成21年規則37号・令和3年18号〕)

画像

画像

(一部改正〔平成24年規則3号〕)

画像

画像

(一部改正〔平成21年規則37号〕)

画像

(追加〔平成21年規則37号〕、一部改正〔平成24年規則3号・令和3年18号〕)

画像

八戸市建築基準法施行細則

平成13年12月26日 規則第57号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第9類
沿革情報
平成13年12月26日 規則第57号
平成14年10月31日 規則第43号
平成15年3月28日 規則第14号
平成15年3月31日 規則第36号
平成16年3月30日 規則第12号
平成21年4月14日 規則第37号
平成24年2月23日 規則第3号
平成27年3月30日 規則第13号
平成27年5月26日 規則第38号
平成28年5月30日 規則第80号
平成29年3月24日 規則第8号
平成30年3月29日 規則第12号
平成30年9月26日 規則第54号
令和元年7月29日 規則第12号
令和2年11月24日 規則第109号
令和3年3月26日 規則第18号
令和4年8月18日 規則第54号
令和7年3月31日 規則第42号
令和7年6月25日 規則第52号
令和8年3月30日 規則第8号