○八戸市ラブホテル建築等規制条例施行規則
平成17年1月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市ラブホテル建築等規制条例(平成16年八戸市条例第42号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
図書の種類 | 縮尺 | 明示すべき事項 |
付近見取図 | 2,500分の1以上 | 縮尺、方位及び条例別表第2に掲げる施設でその敷地の全部又は一部が届出に係る建築物の敷地の境界線からの水平距離が200メートル以内の区域にあるものの位置 |
配置図 | 200分の1以上 | 縮尺、方位、敷地境界線、敷地内における建築物、屋外広告物及び駐車場の位置、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに塀の位置、構造及び高さ |
各階平面図 | 200分の1以上 | 縮尺、方位、間取、各室の用途及び床面積、壁の位置及び材質、開口部、玄関、フロント等(条例別表第1第2号に規定するフロント等をいう。)、ロビー、廊下、階段、各室の出入口及び車庫の位置並びに客室の浴槽及び寝具の位置及び寸法 |
4面以上の立面図 | 200分の1以上 | 縮尺、外観の意匠、開口部の位置、屋外広告物及び屋外照明設備の設置箇所並びに外壁の材質、色彩、形状及び寸法 |
営業方針報告書 | 届出に係る建築物における旅館業の営業方針 | |
その他市長が必要と認めるもの |
(建築等の反対書面の添付書類)
第6条 周辺住民等は、条例第5条第2項ただし書の書面を提出しようとするときは、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) ラブホテルの建築等に反対する周辺住民等(条例第5条第3項第3号に掲げる者を除く。)の所有する同項第1号の土地及び同項第2号の建築物についての登記事項証明書又は資産に関する証明書
(2) ラブホテルの建築等に反対する周辺住民等(条例第5条第3項第3号に掲げる者に限る。)の住民票の写し
(3) ラブホテルの敷地の境界線からの水平距離が100メートル以内の区域の不動産登記法(平成16年法律第123号)第14条の地図又はこれに準ずる地図
(一部改正〔平成21年規則35号・24年45号〕)
(1) 公表の対象となる建築主等の氏名及び住所(法人又は団体にあっては、その名称、主たる事務所の所在地並びに代表者の氏名及び住所)
(2) 建築等の計画の概要
(3) 公表を行う理由
(4) その他市長が必要と認める事項
(軽微な変更)
第11条 条例第11条の規定により読み替えて準用する条例第3条第3項ただし書の軽微な変更は、次に掲げるもの(第6号から第11号までに掲げる変更にあっては、ラブホテルでないと判定された建築物に係るものに限る。)とする。
(1) 建築主が取りやめた工事をその相続人その他の一般承継人が引き続き行う場合における建築主の変更
(2) 建築主の代理人又は建築物の敷地の所有者の変更
(3) 敷地面積が減少する場合における敷地面積の変更
(4) 建築物の高さが減少する場合における建築物の高さの変更
(5) 建築物の階数が減少する場合における建築物の階数の変更
(6) ロビー、応接室、談話室その他これらに類するもの(以下「ロビー等」という。)の床面積が増加する場合におけるロビー等の床面積の変更
(7) 集会室等(条例別表第1第5号に規定する集会室等をいう。以下同じ。)の床面積が増加する場合における集会室等の床面積の変更
(8) レストラン等(条例別表第1第6号に規定するレストラン等をいう。以下同じ。)の床面積が増加する場合におけるレストラン等の床面積の変更
(9) 駐車台数が減少する場合における駐車台数の変更
(10) 全客室の床面積の合計面積に占める18平方メートル以下の客室の床面積の合計面積の割合が増加する場合における客室の床面積の変更
(11) 全客室数に占めるダブルベッドその他ダブルサイズ以上の寝具を備える客室の数の割合が減少する場合における客室の数の変更
(12) 建築物の構造の変更
(審議会の会長及び副会長)
第12条 八戸市旅館等建築審議会(以下「審議会」という。)に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(審議会の会議)
第13条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会の会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見等の聴取)
第14条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(会議の非公開)
第15条 審議会の会議は、非公開とする。ただし、審議会の議決を経たときは、公開することができる。
2 会長は、前項ただし書の場合において必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(審議会の庶務)
第16条 審議会の庶務は、建築指導課において処理する。
(会長への委任)
第17条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
この規則は、平成17年2月1日から施行する。
附則(平成21年4月13日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年6月20日規則第45号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第35号)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
(一部改正〔平成21年規則35号・令和3年35号〕)



(一部改正〔平成21年規則35号・令和3年35号〕)



(一部改正〔平成21年規則35号・令和3年35号〕)


