○八戸市立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程
昭和59年12月13日
教育委員会訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、八戸市立小学校及び中学校の管理に関する規則(昭和39年八戸市教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)及び関係法令の規定に基づき、職務の適正な遂行と学校の円滑な運営を図るため、八戸市立小学校及び中学校の職員の服務等について必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この規程において「職員」とは、校長、副校長、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、講師、学校栄養職員、事務職員その他常時勤務に服する者をいい、「教育職員」とは、校長、副校長、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭及び講師をいう。
(赴任)
第3条 職員として採用された者又は転任の発令を受けた者は、発令日(発令日以降に辞令を受けたときは、その日)から7日以内に赴任しなければならない。もし7日以内に赴任できないときは、別記第1号様式によりその理由を具し、新任校の校長を経て、教育長の承認を受けなければならない。
第4条 削除
(削除〔平成11年教委訓令1号〕)
(服務の宣誓)
第5条 規則第21条の服務の宣誓は、校長及び教頭にあっては着任前に、その他の職員にあっては着任後直ちに行うものとする。
2 校長は、校長を除く職員の服務の宣誓書をすみやかに教育長に提出しなければならない。
(事務の引継ぎ)
第6条 職員の転任、休職、退職等によりその職務を離れるときは、校長にあっては後任者又は教育長の指定する者に、その他の職員にあっては校長の指定する者にその担当事務を引き継ぐものとする。担当事務の変更があった場合もまた同様とする。
2 校長の引継書類は、次のとおりとする。
(1) 学校の一般的状況(教育方針を含む。)
(2) 職員の定数表及び一覧表
(3) 児童生徒の在籍数調
(4) 市有財産一覧表
(5) 当該年度歳入歳出経理状況調
(6) 当該年度児童生徒会経理状況調
(7) その他校長において責任を有する諸経理状況調
(8) 諸表簿目録
(9) その他
4 校長以外の職員の引継ぎについては、別に定めがあるものを除き、校長が定める。
(一部改正〔平成11年教委訓令1号〕)
(校務分掌)
第7条 校長は、学校の規模その他の条件に応じ、校務分掌組織を定め、職員に分掌を命ずるものとする。
(一部改正〔平成11年教委訓令1号〕)
(一部改正〔平成20年教委訓令5号〕)
(出勤)
第11条 校長は、常に職員の出勤状況を明らかにしておかなければならない。
2 職員は、所定の時刻までに出勤したときは、出勤簿に押印又は自署しなければならない。
(遅参及び早退)
第12条 職員が遅参したとき、又は早退しようとするときは、遅参早退簿(別記第9号様式)に所要事項を記入の上、押印又は自署し、かつ、遅参したときは校長の閲覧を受け、早退しようとするときは校長にあっては教頭に通知し、その他の職員にあっては校長の承認を受けるものとする。
3 職員は、用務の都合又は病気その他の理由により、旅行期間中に帰校することができないときは、速やかに校長にその旨を報告して指示を受けなければならない。
(一部改正〔平成11年教委訓令3号〕)
(復命)
第14条 出張した職員が帰校したときは、速やかにその概要を校長に口頭で報告した上で、復命書(別記第13号様式)を提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、出張用務の復命について別に定める方式があるときは、その定めるところにより復命をすることができる。
(一部改正〔平成8年教委訓令6号〕)
(時間外勤務及び休日勤務)
第15条 規則第25条の2に規定する時間外勤務及び休日勤務の命令は、時間外勤務命令簿により行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和46年青森県条例第49号)第6条に規定する時間外における勤務(宿日直勤務を除く。)を教育職員に命ずる場合にあっては、口頭によるものとする。
(全部改正〔平成7年教委訓令3号〕)
(精神性疾患に係る報告)
第17条 規則第22条の2第1項の報告は、別記第15号様式により行うものとする。
2 規則第22条の2第2項の報告は、別記第16号様式により行うものとする。
3 前2項の場合、校長は、副申を添えるものとする。
(部分休業の承認の請求等)
第18条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(第18号様式の2)により行うものとする。
2 部分休業承認請求書は、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出するものとする。
3 部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。
(1) 部分休業に係る子が死亡した場合
(2) 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 部分休業に係る子を養育しなくなった場合
(追加〔平成4年教委訓令1号〕、一部改正〔平成20年教委訓令1号・22年4号〕)
(一部改正〔平成28年教委訓令3号〕)
(宿日直)
第22条 規則第31条第2項の規定により校長が宿直勤務及び日直勤務(以下「宿日直」という。)について定め、教育委員会に報告するものとされている事項は、次のとおりとする。
(1) 宿日直の命令に関する事項
(2) 宿日直の勤務時間に関する事項
(3) 宿日直の服務心得に関する事項
(4) 宿日直の日誌に関する事項
(一部改正〔平成11年教委訓令3号・20年1号・令和2年4号〕)
第25条 削除
(削除〔平成12年教委訓令2号〕)
(全部改正〔平成11年教委訓令3号〕)
(野外活動等の実施)
第27条 校長は、休業期間中において児童生徒の参加する林間学校、キャンプ、スケート、写生会その他の野外活動を実施するに当たっては、その教育的価値、児童生徒の安全、保護者の経済的負担等を考慮しなければならない。
(出席状況)
第28条 学級担当の教員及び教科担当の教員は、校長の定めるところにより児童生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。
2 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第20条の規定に基づく通知は、別記第31号様式により行うものとする。
(児童生徒の忌引)
第29条 児童生徒の忌引期間は、次のとおりとする。
死亡した者 | 日数 |
父母 | 7日 |
祖父母、兄弟姉妹 | 3日 |
伯叔父母 | 1日 |
(履歴事項の異動)
第30条 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、教育職員免許状、資格その他履歴事項に異動があったときは、別記第32号様式により、校長を経て、教育長に届け出なければならない。
(学校栄養職員の特例)
第32条 学校栄養職員で、学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する共同調理場に勤務する職員について、この規程の特例を必要とするものについては、別に教育長が定めることができる。
(一部改正〔平成21年教委訓令1号〕)
附則
1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
2 八戸市立学校職員規程(昭和44年八戸市教育委員会訓令第3号)は、廃止する。
附則(昭和61年3月31日教委訓令第1号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年9月30日教委訓令第1号)
この規程は、平成4年10月1日から施行する。
附則(平成5年3月29日教委訓令第2号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年6月30日教委訓令第3号)
この規程は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日教委訓令第1号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年4月5日教委訓令第6号)
この規程は、平成8年4月5日から施行する。
附則(平成9年3月3日教委訓令第1号)
この規程は、平成9年3月3日から施行する。
附則(平成11年3月8日教委訓令第1号)
この規程は、平成11年3月8日から施行する。
附則(平成11年3月31日教委訓令第3号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月20日教委訓令第2号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月26日教委訓令第1号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月28日教委訓令第5号)
この規程は、平成20年4月28日から施行する。
附則(平成21年3月17日教委訓令第1号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年7月6日教委訓令第4号)
この訓令は、平成22年7月6日から施行する。
附則(平成28年4月1日教委訓令第3号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日教委訓令第4号)
この訓令は、令和2年3月31日から施行する。
附則(令和4年3月28日教委訓令第1号)
この訓令は、令和4年3月28日から施行する。
(一部改正〔平成5年教委訓令2号〕)

第2号様式 削除
(削除〔平成11年教委訓令1号〕)
(一部改正〔平成5年教委訓令2号・11年1号〕)

(一部改正〔昭和61年教委訓令1号・平成5年2号・11年1号〕)

(追加〔平成11年教委訓令1号〕)


(一部改正〔昭和61年教委訓令1号・平成5年2号〕)

(一部改正〔昭和61年教委訓令1号・平成5年2号〕)

(一部改正〔平成5年教委訓令2号〕)

(一部改正〔平成5年教委訓令2号〕)

(一部改正〔昭和61年教委訓令1号〕)

第11号様式 削除
(削除〔平成11年教委訓令3号〕)
(一部改正〔平成5年教委訓令2号・11年3号〕)

(全部改正〔平成8年教委訓令6号〕、一部改正〔平成9年教委訓令1号〕)

(一部改正〔平成5年教委訓令2号・7年3号〕)

(一部改正〔平成7年教委訓令3号〕)


(一部改正〔平成5年教委訓令2号〕)

(一部改正〔平成5年教委訓令2号〕)

(全部改正〔平成22年教委訓令4号〕)


(全部改正〔平成22年教委訓令4号〕)

(一部改正〔平成5年教委訓令2号〕)

(一部改正〔平成5年教委訓令2号〕)

(一部改正〔平成5年教委訓令2号・28年3号〕)

(一部改正〔平成5年教委訓令2号・28年3号〕)

(一部改正〔平成5年教委訓令2号〕)

(全部改正〔令和4年教委訓令1号〕)








(全部改正〔令和4年教委訓令1号〕)








(全部改正〔令和4年教委訓令1号〕)



第27号様式 削除
(削除〔平成12年教委訓令2号〕)
(全部改正〔平成11年教委訓令3号〕)

第29号様式 削除
(削除〔平成11年教委訓令3号〕)
(全部改正〔平成11年教委訓令3号〕)


(全部改正〔平成11年教委訓令3号〕)

(一部改正〔平成5年教委訓令2号〕)
