○八戸市立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程

昭和59年12月13日

教育委員会訓令第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、八戸市立小学校及び中学校の管理に関する規則(昭和39年八戸市教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)及び関係法令の規定に基づき、職務の適正な遂行と学校の円滑な運営を図るため、八戸市立小学校及び中学校の職員の服務等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において「職員」とは、校長、副校長、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、講師、学校栄養職員、事務職員その他常時勤務に服する者をいい、「教育職員」とは、校長、副校長、教頭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭及び講師をいう。

(赴任)

第3条 職員として採用された者又は転任の発令を受けた者は、発令日(発令日以降に辞令を受けたときは、その日)から7日以内に赴任しなければならない。もし7日以内に赴任できないときは、別記第1号様式によりその理由を具し、新任校の校長を経て、教育長の承認を受けなければならない。

第4条 削除

(削除〔平成11年教委訓令1号〕)

(服務の宣誓)

第5条 規則第21条の服務の宣誓は、校長及び教頭にあっては着任前に、その他の職員にあっては着任後直ちに行うものとする。

2 校長は、校長を除く職員の服務の宣誓書をすみやかに教育長に提出しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第6条 職員の転任、休職、退職等によりその職務を離れるときは、校長にあっては後任者又は教育長の指定する者に、その他の職員にあっては校長の指定する者にその担当事務を引き継ぐものとする。担当事務の変更があった場合もまた同様とする。

2 校長の引継書類は、次のとおりとする。

(1) 学校の一般的状況(教育方針を含む。)

(2) 職員の定数表及び一覧表

(3) 児童生徒の在籍数調

(4) 市有財産一覧表

(5) 当該年度歳入歳出経理状況調

(6) 当該年度児童生徒会経理状況調

(7) その他校長において責任を有する諸経理状況調

(8) 諸表簿目録

(9) その他

3 校長の引継ぎが終ったときは、前項の引継書類を添え、前任者及び後任者が連署の上、別記第3号様式により速やかに教育長に報告するものとする。

4 校長以外の職員の引継ぎについては、別に定めがあるものを除き、校長が定める。

(一部改正〔平成11年教委訓令1号〕)

(校務分掌)

第7条 校長は、学校の規模その他の条件に応じ、校務分掌組織を定め、職員に分掌を命ずるものとする。

(退職に関する意見の申出)

第8条 校長は、所属職員が退職を願い出たときは、別記第4号様式により、本人の履歴カード(別記第5号様式)を添えて、教育長に意見を申し出なければならない。

(一部改正〔平成11年教委訓令1号〕)

(分校主任の任命又は解任に関する意見の申出)

第9条 校長は、規則第17条に規定する者の任命又は解任について教育長に意見を申し出るときは、別記第6号様式又は別記第7号様式により行うものとする。

(一部改正〔平成20年教委訓令5号〕)

(教務主任等の任命又は解任の報告)

第10条 校長は、規則第18条から第19条の3までに規定する者を任命し、又は解任したときは、別記第8号様式により教育長に報告するものとする。

(出勤)

第11条 校長は、常に職員の出勤状況を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、所定の時刻までに出勤したときは、出勤簿に押印又は自署しなければならない。

(遅参及び早退)

第12条 職員が遅参したとき、又は早退しようとするときは、遅参早退簿(別記第9号様式)に所要事項を記入の上、押印又は自署し、かつ、遅参したときは校長の閲覧を受け、早退しようとするときは校長にあっては教頭に通知し、その他の職員にあっては校長の承認を受けるものとする。

(出張)

第13条 規則第25条第1項の命令は、旅行命令簿(別記第10号様式)により行うものとする。

2 校長は、規則第25条第2項の規定により出張を届け出るときは、別記第12号様式によるものとする。

3 職員は、用務の都合又は病気その他の理由により、旅行期間中に帰校することができないときは、速やかに校長にその旨を報告して指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成11年教委訓令3号〕)

(復命)

第14条 出張した職員が帰校したときは、速やかにその概要を校長に口頭で報告した上で、復命書(別記第13号様式)を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、出張用務の復命について別に定める方式があるときは、その定めるところにより復命をすることができる。

(一部改正〔平成8年教委訓令6号〕)

(時間外勤務及び休日勤務)

第15条 規則第25条の2に規定する時間外勤務及び休日勤務の命令は、時間外勤務命令簿により行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和46年青森県条例第49号)第6条に規定する時間外における勤務(宿日直勤務を除く。)を教育職員に命ずる場合にあっては、口頭によるものとする。

(休暇の願出等)

第16条 規則第22条の規定による校長の休暇の承認願、申出又は届出は、別記第14号様式により行うものとする。

(全部改正〔平成7年教委訓令3号〕)

(精神性疾患に係る報告)

第17条 規則第22条の2第1項の報告は、別記第15号様式により行うものとする。

2 規則第22条の2第2項の報告は、別記第16号様式により行うものとする。

(職務に専念する義務の免除)

第18条 規則第23条の規定により職務に専念する義務の免除を受けようとする者は、別記第17号様式により、校長を経て、教育長に申請しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第8項の規定による交渉を行うため職務に専念する義務の免除を受けようとする場合にあっては、別記第18号様式によるものとする。

3 前2項の場合、校長は、副申を添えるものとする。

(部分休業の承認の請求等)

第18条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(第18号様式の2)により行うものとする。

2 部分休業承認請求書は、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出するものとする。

3 部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。

(1) 部分休業に係る子が死亡した場合

(2) 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 部分休業に係る子を養育しなくなった場合

4 前項の届出は、養育状況変更届(第18号様式の3)により行うものとする。

(追加〔平成4年教委訓令1号〕、一部改正〔平成20年教委訓令1号・22年4号〕)

(教育に関する兼職)

第19条 規則第24条第1項の規定により教育に関する兼職の承認を受けようとする者は、別記第19号様式により、校長を経て、教育長に申請しなければならない。

2 前項の場合、校長は、別記第20号様式の副申を添えるものとする。

(営利企業への従事等の制限)

第20条 規則第24条第2項の規定により営利企業への従事等をするため許可を受けようとする者は、別記第21号様式により、校長を経て、教育長に申請しなければならない。

2 前項の場合、校長は、別記第22号様式の副申を添えるものとする。

(一部改正〔平成28年教委訓令3号〕)

(私事旅行)

第21条 規則第26条の私事旅行の届出は、別記第23号様式により行うものとする。

(宿日直)

第22条 規則第31条第2項の規定により校長が宿直勤務及び日直勤務(以下「宿日直」という。)について定め、教育委員会に報告するものとされている事項は、次のとおりとする。

(1) 宿日直の命令に関する事項

(2) 宿日直の勤務時間に関する事項

(3) 宿日直の服務心得に関する事項

(4) 宿日直の日誌に関する事項

(教育課程の届出)

第23条 校長は、規則第5条第2項の規定により教育課程について届け出るときは、別記第24号様式によるものとする。

2 校長は、規則第5条第3項の規定により、学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第138条の規定に基づく特別の教育課程について届け出るときは、別記第25号様式によるものとする。

(一部改正〔平成11年教委訓令3号・20年1号・令和2年4号〕)

(教材使用の届出)

第24条 校長は、規則第8条及び第9条の規定に基づき教材を使用する場合には、その7日前までに、教材使用届(別記第26号様式)を提出しなければならない。

第25条 削除

(削除〔平成12年教委訓令2号〕)

(校外行事の届出)

第26条 校長は、規則第6条第2項の規定により校外行事の実施について届け出るときは、別記第28号様式によるものとする。

(全部改正〔平成11年教委訓令3号〕)

(野外活動等の実施)

第27条 校長は、休業期間中において児童生徒の参加する林間学校、キャンプ、スケート、写生会その他の野外活動を実施するに当たっては、その教育的価値、児童生徒の安全、保護者の経済的負担等を考慮しなければならない。

2 校長は、前項の野外活動を実施する場合は、あらかじめ別記第30号様式により教育長に届け出なければならない。

(出席状況)

第28条 学級担当の教員及び教科担当の教員は、校長の定めるところにより児童生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。

2 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第20条の規定に基づく通知は、別記第31号様式により行うものとする。

(児童生徒の忌引)

第29条 児童生徒の忌引期間は、次のとおりとする。

死亡した者

日数

父母

7日

祖父母、兄弟姉妹

3日

伯叔父母

1日

(履歴事項の異動)

第30条 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、教育職員免許状、資格その他履歴事項に異動があったときは、別記第32号様式により、校長を経て、教育長に届け出なければならない。

(事故報告)

第31条 規則第32条の事故報告は、別記第33号様式により行うものとする。

(学校栄養職員の特例)

第32条 学校栄養職員で、学校給食法(昭和29年法律第160号)第6条に規定する共同調理場に勤務する職員について、この規程の特例を必要とするものについては、別に教育長が定めることができる。

(一部改正〔平成21年教委訓令1号〕)

1 この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

2 八戸市立学校職員規程(昭和44年八戸市教育委員会訓令第3号)は、廃止する。

(昭和61年3月31日教委訓令第1号)

この規程は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年9月30日教委訓令第1号)

この規程は、平成4年10月1日から施行する。

(平成5年3月29日教委訓令第2号)

この規程は、平成5年4月1日から施行する。

(平成7年6月30日教委訓令第3号)

この規程は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月29日教委訓令第1号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年4月5日教委訓令第6号)

この規程は、平成8年4月5日から施行する。

(平成9年3月3日教委訓令第1号)

この規程は、平成9年3月3日から施行する。

(平成11年3月8日教委訓令第1号)

この規程は、平成11年3月8日から施行する。

(平成11年3月31日教委訓令第3号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年9月20日教委訓令第2号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成20年3月26日教委訓令第1号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月28日教委訓令第5号)

この規程は、平成20年4月28日から施行する。

(平成21年3月17日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年7月6日教委訓令第4号)

この訓令は、平成22年7月6日から施行する。

(平成28年4月1日教委訓令第3号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日教委訓令第4号)

この訓令は、令和2年3月31日から施行する。

(令和4年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年3月28日から施行する。

(一部改正〔平成5年教委訓令2号〕)

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第2号様式 削除

(削除〔平成11年教委訓令1号〕)

(一部改正〔平成5年教委訓令2号・11年1号〕)

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(一部改正〔昭和61年教委訓令1号・平成5年2号・11年1号〕)

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(追加〔平成11年教委訓令1号〕)

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(一部改正〔昭和61年教委訓令1号・平成5年2号〕)

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(一部改正〔昭和61年教委訓令1号・平成5年2号〕)

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(一部改正〔平成5年教委訓令2号〕)

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(一部改正〔平成5年教委訓令2号〕)

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(一部改正〔昭和61年教委訓令1号〕)

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第11号様式 削除

(削除〔平成11年教委訓令3号〕)

(一部改正〔平成5年教委訓令2号・11年3号〕)

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(全部改正〔平成8年教委訓令6号〕、一部改正〔平成9年教委訓令1号〕)

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(一部改正〔平成5年教委訓令2号・7年3号〕)

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(一部改正〔平成7年教委訓令3号〕)

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(一部改正〔平成5年教委訓令2号〕)

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(一部改正〔平成5年教委訓令2号〕)

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(全部改正〔平成22年教委訓令4号〕)

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(全部改正〔平成22年教委訓令4号〕)

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(一部改正〔平成5年教委訓令2号〕)

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(一部改正〔平成5年教委訓令2号〕)

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(一部改正〔平成5年教委訓令2号・28年3号〕)

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(一部改正〔平成5年教委訓令2号・28年3号〕)

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(一部改正〔平成5年教委訓令2号〕)

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(全部改正〔令和4年教委訓令1号〕)

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(全部改正〔令和4年教委訓令1号〕)

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(全部改正〔令和4年教委訓令1号〕)

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第27号様式 削除

(削除〔平成12年教委訓令2号〕)

(全部改正〔平成11年教委訓令3号〕)

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第29号様式 削除

(削除〔平成11年教委訓令3号〕)

(全部改正〔平成11年教委訓令3号〕)

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(全部改正〔平成11年教委訓令3号〕)

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(一部改正〔平成5年教委訓令2号〕)

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八戸市立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程

昭和59年12月13日 教育委員会訓令第5号

(令和4年3月28日施行)

体系情報
第10類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和59年12月13日 教育委員会訓令第5号
昭和61年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成4年9月30日 教育委員会訓令第1号
平成5年3月29日 教育委員会訓令第2号
平成7年6月30日 教育委員会訓令第3号
平成8年3月29日 教育委員会訓令第1号
平成8年4月5日 教育委員会訓令第6号
平成9年3月3日 教育委員会訓令第1号
平成11年3月8日 教育委員会訓令第1号
平成11年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成12年9月20日 教育委員会訓令第2号
平成20年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成20年4月28日 教育委員会訓令第5号
平成21年3月17日 教育委員会訓令第1号
平成22年7月6日 教育委員会訓令第4号
平成28年4月1日 教育委員会訓令第3号
令和2年3月31日 教育委員会訓令第4号
令和4年3月28日 教育委員会訓令第1号