○八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則
昭和37年3月4日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和36年八戸市条例第32号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、公務上の災害(条例第1条に規定する災害をいう。以下同じ。)に対する補償(以下「補償」という。)の手続その他条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和48年教委規則4号・49年4号・59年3号・平成14年1号・令和8年5号〕)
(災害の報告)
第2条 八戸市立学校の校長(以下「校長」という。)は、その学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)について、公務上の災害が発生したときは、教育委員会に対し、次の事項を記入した書面によりその旨を速やかに報告しなければならない。
(1) 災害を受けた学校医等の氏名、年令及び職業並びに所属学校の名称及び位置
(2) 補償を受けるべき者の氏名及び住所並びに災害を受けた学校医等との続柄又は関係
(3) 傷病名(未定の場合には、疑われる傷病名)、傷病の部位及びその程度
(4) 災害発生の場所及び日時
(5) 災害発生の状況及び原因
(6) 医師の意見、当該災害を受ける前における最近の健康診断の記録、剖検記録等その災害が公務上のものであるかどうかを認定するために参考となる事項
(7) 公務上の災害と認められる理由
(一部改正〔昭和49年教委規則4号・59年3号・62年11号・平成14年1号・25年10号・令和8年5号〕)
(一部改正〔昭和48年教委規則4号・平成14年1号・令和8年5号〕)
(補償の請求方法)
第4条 補償(現に受けている補償の額の変更を含む。第7条において同じ。)を受けようとする者は、補償の請求書を速やかに学校医等の所属学校の校長を経由して教育委員会に提出しなければならない。ただし、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和32年政令第283号。以下「政令」という。)第3条第2項の規定により教育委員会があらかじめ指定する医療機関又は薬局において療養の給付を受ける場合の療養補償については、この限りでない。
(全部改正〔昭和48年教委規則4号〕、一部改正〔昭和49年教委規則4号・59年3号・平成14年1号・18年12号・25年10号・令和8年5号〕)
(遺族補償年金の請求の代表者)
第5条 遺族補償年金を受ける権利を有する者が2人以上あるときは、これらの者は、そのうち1人を遺族補償年金の請求及び受領についての代表者に選任することができる。
2 遺族補償年金を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合において、併せて代表者を選任し、又は解任したことを証明することができる書類を提出しなければならない。
(追加〔令和8年教委規則5号〕)
(補償の支給方法)
第6条 教育委員会は、補償の請求書を受理したときは、これを審査し、補助金額の決定を行い、速やかに請求者に書面でその決定に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。
(一部改正〔平成14年教委規則1号・18年12号・令和8年5号〕)
第7条 教育委員会は、療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月1回以上支給するようにしなければならない。
(一部改正〔平成18年教委規則12号・令和8年5号〕)
(傷病補償年金の支給の決定等)
第8条 教育委員会は、学校医等が政令第4条の2第1項に規定する場合に該当することとなったときは、速やかに傷病補償年金の支給の決定を行い、当該学校医等に対して、その支給に関する通知をするとともに、補償を行わなければならない。
2 教育委員会は、傷病補償年金の支給を受けている者が政令第4条の2第4項に規定する場合に該当することとなったときは、速やかに該当するに至った傷病の等級に応ずる傷病補償年金の支給の決定を行い、当該傷病補償年金を受けている者に対して、その支給に関する通知をしなければならない。
3 教育委員会は、傷病補償年金の支給を受けている者の障害の程度が政令第4条の2第1項第2号に定める傷病の等級に該当しなくなったときは、当該傷病補償年金を受けている者に対して、その旨の通知をしなければならない。
(追加〔平成14年教委規則1号〕、一部改正〔平成18年教委規則12号・令和8年5号〕)
(年金証書)
第9条 教育委員会は、傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて年金証書を交付するものとする。
2 教育委員会は、既に交付した年金証書の記載事項を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付するものとする。
3 教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。
(追加〔令和8年教委規則5号〕)
第10条 年金証書の交付を受けた者は、その証書を紛失し、又は著しく損傷したときは、再交付の請求書に紛失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を教育委員会に請求することができる。
2 年金証書の再交付を受けた者は、その後において紛失した証書を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返納しなければならない。
(追加〔令和8年教委規則5号〕)
第11条 年金証書の交付を受けた者又はその遺族は、当該証書に係る年金たる補償を受ける権利が消滅した場合には、遅滞なく、当該証書を教育委員会に返納しなければならない。
(追加〔令和8年教委規則5号〕)
(所在不明による支給停止の申請等)
第12条 政令第11条第1項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、遺族補償年金支給停止申請書を教育委員会に提出しなければならない。
2 政令第11条第2項の規定により遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は、遺族補償年金支給停止解除申請書及び年金証書を教育委員会に提出しなければならない。
3 教育委員会は、前2項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行った者に速やかに書面でその旨を通知するものとする。
(追加〔令和8年教委規則5号〕)
(療養の現状等に関する報告)
第13条 教育委員会は、公務上の負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日において当該負傷又は疾病が治っていない者から、同日後1月以内に、療養の現状等に関する報告書を提出させるものとする。
2 教育委員会は、公務上の負傷又は疾病に係る療養の開始後1年6月を経過した日後において当該負傷又は疾病が治っていない者から、療養の現状等に関する報告書を提出させることができる。
(追加〔令和8年教委規則5号〕)
(定期報告)
第14条 年金たる補償を受ける者は、毎年1回2月1日から同月末日までの間に、その疾病の現状、障害の現状又は遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関し、それぞれ傷病の現状報告書、障害の現状報告書又は遺族の現状報告書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。
(追加〔令和8年教委規則5号〕)
(届出)
第15条 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(1) 氏名又は住所を変更した場合
(2) 傷病補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア その負傷又は疾病が治った場合
イ その障害の程度に変更があった場合
(3) 障害補償年金を受ける者にあっては、その障害の程度に変更があった場合
(4) 遺族補償年金を受ける者にあっては、次に掲げる場合
ア 政令第10条第1項(同項第1号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合
イ その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合
ウ 遺族補償年金を受ける権利を有する妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が55歳に達したとき(政令第8条第1項第4号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は同号に規定する障害の状態になり、若しくはその事情がなくなったとき(55歳以上であるときを除く。)。
2 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合には、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
3 前2項の届出をする場合には、その事実を証明することができる書類その他の資料を教育委員会に提出しなければならない。
(追加〔令和8年教委規則5号〕)
(年金たる補償の額を改定した場合の通知)
第16条 教育委員会は、年金たる補償の額の改定を行った場合には、当該年金たる補償の受給権者に速やかに書面でその旨を通知するものとする。
(追加〔令和8年教委規則5号〕)
(過誤払による返還金債権への充当の通知)
第17条 教育委員会は、政令第17条の2の規定により、年金たる補償の過誤払による返還金債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当したときは、その旨を、次に掲げる事項を記載した書面をもって、当該補償を受ける者に通知するものとする。
(1) 過誤払による返還金債権に係る年金たる補償の種類及び当該過誤払による返還金債権の金額
(2) 支払うべき補償の種類、当該補償の支払金の金額及び当該金額のうち前号の金額に充当した金額
(追加〔令和8年教委規則5号〕)
(校長の助力及び証明)
第18条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により補償の請求に必要な手続を行うことが困難であるときは、学校医等の所属学校の校長は、これに必要な助力を与えるものとする。
2 学校医等の所属学校の校長は、補償を受けるべき者の要求に応じ、速やかに必要な証明をしなければならない。
(一部改正〔昭和48年教委規則4号・49年4号・59年3号・平成14年1号・18年12号・25年10号・令和8年5号〕)
(旅費の支給)
第19条 条例第4条の規定により出頭した者に対する旅費の支給については、八戸市実費弁償条例(昭和28年八戸市条例第18号)の定めるところによる。
(追加〔令和8年教委規則5号〕)
(災害補償記録簿)
第20条 教育委員会は、学校医、学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償記録簿を備え、補償を行った場合その他必要があるときは、これに所要事項を記録しなければならない。
(一部改正〔昭和48年教委規則4号・平成14年1号・18年12号・令和8年5号〕)
(書類の保存)
第21条 教育委員会は、補助に関する書類をその完結の日から起算して5年間保存しなければならない。
(一部改正〔昭和48年教委規則4号・平成14年1号・18年12号・令和8年5号〕)
(書類の様式)
第22条 この規則に規定する書類の様式は、別に定める。
(追加〔令和8年教委規則5号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月1日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日教委規則第3号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和62年7月31日教委規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月25日教委規則第3号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(昭和63年6月3日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年5月30日教委規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成元年4月1日以後に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金等で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき理由が生じたその他の傷病補償年金等については、なお従前の例による。
附則(平成2年10月3日教委規則第19号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成2年4月1日以後に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金等で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき理由が生じたその他の傷病補償年金等については、なお従前の例による。
附則(平成3年7月1日教委規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成3年4月1日以後に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金等で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき理由が生じたその他の傷病補償年金等については、なお従前の例による。
附則(平成4年1月22日教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成3年10月1日以後に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金等で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金等で同日前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。
附則(平成5年5月31日教委規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成5年4月1日以後に支給すべき理由が生じた公務災害補償に係る補償基礎額及び同日前に支給すべき理由が生じた年金たる補償で同日以後の期間について支給すべきものに係る補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき理由が生じたその他の公務災害補償に係る補償基礎額については、なお従前の例による。
附則(平成6年7月1日教委規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成6年4月1日以後に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金等で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金等については、なお従前の例による。
附則(平成7年6月28日教委規則第21号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成7年4月1日以後に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金等で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金等については、なお従前の例による。
附則(平成7年12月6日教委規則第24号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成7年8月1日以後に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金等で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき理由が生じたその他の傷病補償年金等については、なお従前の例による。
附則(平成8年6月28日規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成8年4月1日以後に支給すべき理由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金等で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき理由が生じたその他の傷病補償年金等については、なお従前の例による。
附則(平成11年4月28日教委規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成11年4月1日以後に支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金等で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償及び傷病補償年金等で同日前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。
附則(平成12年4月26日教委規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、平成12年4月1日以後に支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金等で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償及び傷病補償年金等で同日前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。
附則(平成14年2月28日教委規則第1号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年5月23日教委規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金等で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償及び傷病補償年金等で同日前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。
附則(平成18年6月30日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月25日教委規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定(第3条の3及び別表第1の規定を除く。)は、平成18年4月1日から適用する。
2 新規則別表第1の規定は、平成18年4月1日以後に支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金等で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償及び傷病補償年金等で同日前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。
3 平成18年4月1日からこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間における長期療養者の休業補償及び傷病補償年金等に係る補償基礎額の適用については、新規則別表第1中「5,046円」とあるのは「5,065円」と、「5,922円」とあるのは「5,954円」と、「6,580円」とあるのは「6,664円」と、「16,161円」とあるのは「16,212円」と、「7,098円」とあるのは「7,140円」と、「7,202円」とあるのは「7,262円」と、「7,043円」とあるのは「7,067円」と、「23,556円」とあるのは「23,769円」と、「23,307円」とあるのは「23,392円」と、「4,070円」とあるのは「4,140円」と、「15,535円」とあるのは「16,299円」とする。
4 平成18年4月1日から施行日前までに支給すべき理由が生じた障害補償に係る新規則別表第3の規定の適用については、当該補償の理由が脾臓又は一側の腎臓を失ったものである場合(同表第7級の項第5号に該当する障害があるときを除く。)には、同表の第8級の項に相当する障害があるものとする。
5 平成18年4月1日から施行日前までに、八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(平成18年八戸市条例第63号。以下「改正条例」という。)による改正前の八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和36年八戸市条例第32号)(以下「旧条例」という。)の規定に基づき傷病補償、障害補償、介護補償又は遺族補償を支給された者で改正条例による改正後の八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)及び新規則の規定による傷病補償、障害補償、介護補償又は遺族補償を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づき支給された傷病補償、障害補償、介護補償又は遺族補償は、それぞれ新条例及び新規則の規定による傷病補償、障害補償、介護補償又は遺族補償の内払とみなすものとする。
附則(平成19年7月2日教委規則第11号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成19年4月1日以後に支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金等で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償及び傷病補償年金等で同日前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。
附則(平成20年6月26日教委規則第17号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成20年4月1日以後に支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金等で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償及び傷病補償年金等で同日前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。
附則(平成21年4月23日教委規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成21年4月1日以後に支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金等で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償及び傷病補償年金等で同日前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。
附則(平成22年4月28日教委規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成22年4月1日以後に支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金等で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償及び傷病補償年金等で同日前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。
附則(平成23年3月24日教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則第2条に規定する学校医等(以下単に「学校医等」という。)が公務上負傷し、若しくは病気にかかり、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に施行日前に変更があったときに存した障害に係る同規則別表第3の規定の適用については、なお従前の例による。
3 学校医等が施行日前に公務上死亡した場合(施行日以後に八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和36年八戸市条例第32号。以下「条例」という。)第9条第1項第4号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹(以下「夫等」という。)の障害の状態に変更があったとき、又は条例第10条第4項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける権利を有する妻が同項第2号に該当するに至ったときを除く。)又は施行日前に条例第13条第1項第2号に該当することとなった場合における当該学校医等の遺族の障害の状態の評価については、なお従前の例による。
4 学校医等が公務上負傷し、若しくは病気にかかり、平成22年6月10日から施行日の前日までの間に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があったときに存した障害(改正前の八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表第3第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)については、附則第2項の規定にかかわらず、それぞれ当該負傷若しくは病気が治った日又は当該変更があった日から改正後の八戸市立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第3の規定を適用する。
5 学校医等が平成22年6月10日から施行日の前日までの間に公務上死亡し、若しくは当該期間において条例第13条第1項第2号に該当することとなった場合であって、当該学校医等の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害(旧規則別表第3第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)又は当該期間において夫等の障害の状態に変更があったときに存した障害(旧規則別表第3第12級の項第14号又は第14級の項第10号に該当するものに限る。)の状態の評価については、附則第3項の規定にかかわらず、それぞれ当該学校医等が死亡した日又は当該変更があった日から新規則別表第3の規定を適用する。
附則(平成23年5月6日教委規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成23年4月1日以後に支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金等で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償及び傷病補償年金等で同日前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。
附則(平成24年5月1日教委規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成24年4月1日以後に支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金等で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償及び傷病補償年金等で同日前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。
附則(平成25年2月26日教委規則第1号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日教委規則第10号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年4月26日教委規則第14号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成25年4月1日以後に支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金等で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償及び傷病補償年金等で同日前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。
附則(平成26年4月25日教委規則第9号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成26年4月1日以後に支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金等で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償及び傷病補償年金等で同日前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。
附則(平成27年6月30日教委規則第22号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成27年4月1日以後に支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金等で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償及び傷病補償年金等で同日前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年6月30日教委規則第16号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成28年4月1日以後に支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金等で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償及び傷病補償年金等で同日前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。
附則(平成29年6月28日教委規則第13号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金等で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償及び傷病補償年金等で同日前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。
附則(平成30年7月6日教委規則第8号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、この規則の施行の日以後に支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金等で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償及び傷病補償年金等で同日前の期間について支給すべきものについては、なお従前の例による。
附則(令和2年2月20日教委規則第1号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、平成31年4月1日以後に支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金等で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用する。
3 平成31年4月1日以後この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償及び傷病補償年金等並びに平成31年3月31日以前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金等で平成31年4月1日から施行日の前日までの期間について支給すべきものの補償基礎額の適用については、改正後の別表第1の規定中「14,249円」とあるのは「14,255円」と、「17,285円」とあるのは「17,353円」と、「19,052円」とあるのは「19,286円」と、「23,304円」とあるのは「23,905円」と、「25,232円」とあるのは「25,257円」と、「24,797円」とあるのは「24,859円」と、「14,997円」とあるのは「15,291円」とする。
附則(令和2年6月30日教委規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、令和2年4月1日以後に支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金等で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用する。
3 令和2年4月1日以後この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償及び傷病補償年金等並びに令和2年3月31日以前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金等で令和2年4月1日から施行日の前日までの期間について支給すべきものの補償基礎額の適用については、改正後の別表第1の規定中「7,031円」とあるのは「7,042円」と、「14,157円」とあるのは「14,249円」と、「17,104円」とあるのは「17,285円」と、「21,235円」とあるのは「21,399円」と、「23,266円」とあるのは「23,304円」と、「14,980円」とあるのは「14,997円」とする。
附則(令和3年7月1日教委規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、令和3年4月1日以後に支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金等で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用する。
3 令和3年4月1日以後この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償及び傷病補償年金等並びに令和3年3月31日以前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金等で令和3年4月1日から施行日の前日までの期間について支給すべきものの補償基礎額の適用については、改正後の別表第1の規定中「22,760円」とあるのは「23,266円」と、「25,308円」とあるのは「25,503円」と、「25,093円」とあるのは「25,515円」とする。
附則(令和4年6月29日教委規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、令和4年4月1日以後に支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金等で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用する。
3 令和4年4月1日以後この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償及び傷病補償年金等並びに令和4年3月31日以前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金等で令和4年4月1日から施行日の前日までの期間について支給すべきものの補償基礎額の適用については、改正後の別表第1の規定中「5,436円」とあるのは「5,589円」と、「12,957円」とあるのは「13,384円」と、「6,049円」とあるのは「6,164円」と、「13,985円」とあるのは「14,322円」と、「6,272円」とあるのは「6,577円」と、「16,696円」とあるのは「17,163円」と、「6,693円」とあるのは「6,854円」と、「7,049円」とあるのは「7,070円」と、「21,505円」とあるのは「21,601円」と、「7,096円」とあるのは「7,208円」と、「6,994円」とあるのは「7,090円」と、「25,189円」とあるのは「25,308円」と、「6,570円」とあるのは「6,583円」と、「3,940円」とあるのは「3,970円」とする。
附則(令和5年6月29日教委規則第7号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、令和5年4月1日以後に支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金等で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用する。
3 令和5年4月1日以後この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償及び傷病補償年金等並びに令和5年3月31日以前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金等で令和5年4月1日から施行日の前日までの期間について支給すべきものの補償基礎額の適用については、改正後の別表第1の規定中「19,457円」とあるのは「19,689円」と、「21,258円」とあるのは「21,505円」と、「22,444円」とあるのは「22,898円」と、「24,625円」とあるのは「25,189円」と、「24,863円」とあるのは「25,319円」と、「15,827円」とあるのは「16,117円」とする。
附則(令和6年3月27日教委規則第2号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年6月27日教委規則第12号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、令和6年4月1日以後に支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金等で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用する。
附則(令和7年5月30日教委規則第3号)
1 この規則は、令和7年6月1日から施行する。
2 この規則の施行前にした行為に対する懲役、禁錮又は刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号)第16条に規定する拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されている場合、改正後の第3条の2の規定の適用については、拘禁刑又は拘留の刑の執行のため刑事施設に拘置されているものとみなす。
附則(令和7年6月26日教委規則第6号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の別表第1の規定は、令和7年4月1日以後に支給すべき理由が生じた長期療養者の休業補償並びに傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(以下「傷病補償年金等」という。)並びに同日前に支給すべき理由が生じた傷病補償年金等で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用する。
附則(令和8年3月27日教委規則第5号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。