○八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程
昭和28年4月1日
交通部規程第3号
〔注〕昭和32年から改正経過を注記した。
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年八戸市条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔昭和33年交通部規程7号・39年2号〕)
2 住宅、宿所、食事、制服その他これらに類する有価物が支給される場合においては、これを給与の一部として、その職員の給与から控除する。ただし、予算又は条例の規定に基づいて支給される場合は、この限りでない。
(一部改正〔昭和38年交通部規程2号・42年6号・平成23年4号〕)
(職務の分類と給料表)
第3条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づきこれを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類は、別に定める。
2 給料表は、次のとおりとする。
企業職給料表(別表第1)
ア 企業職給料表(1)
イ 企業職給料表(2)
(全部改正〔昭和32年交通部規程5号〕、一部改正〔昭和38年交通部規程2号・39年2号・42年6号・61年2号・62年3号・平成2年6号・5年4号・23年4号〕)
(給与の支払)
第4条 給与は、すべて現金で支払わなければならない。ただし、職員から申し出があったときは、口座振替の方法により支払うことができる。
2 いかなる給与も条例又は規程に基づかずに職員に対して支払い、又は支給してはならない。
3 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(一部改正〔昭和38年交通部規程2号・平成4年2号〕)
(給料の支給)
第5条 管理者は、条例の定めるところに従い、職員の毎月の給料を遅くともその月の21日までに支給しなければならない。ただし、支給日が休日にあたるときは、その前日に支給する。
2 給料の計算期間は、月の1日から末日までとする。
(一部改正〔昭和38年交通部規程2号・42年6号〕)
2 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内で、かつ、別に定める基準に従い決定する。
3 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、学歴、免許、経験等に応じて別に定める初任給の基準により決定する。
4 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、別に定めるところにより決定する。
5 職員の昇給は、別に定める日に、同日前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。
(1) 55歳(企業職給料表(1)の適用を受ける職員で平成12年1月1日以降に採用されたもの(市長の事務部局から出向している職員を除く。)及び企業職給料表(2)の適用を受ける職員にあっては、57歳)を超える職員(次号に掲げる職員を除く。)
(2) 企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの
8 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
9 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
11 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第2項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、八戸市交通部企業職員就業規則(平成元年交通部規程第1号。以下「就業規則」という。)第23条第2項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
(全部改正〔昭和32年交通部規程5号〕、一部改正〔昭和36年交通部規程1号・38年2号・42年6号・46年1号・10号・61年2号・平成9年8号・16年8号・18年7号・26年1号・28年12号・令和5年2号・7年4号〕)
(給料支給の始期終期)
第7条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した職員が即日職員となったときは、その日の翌日から給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。
(一部改正〔昭和38年交通部規程2号・42年6号・49年19号・平成7年3号・26年1号〕)
(管理職手当)
第8条 管理職手当の支給範囲及び支給額は、別表第2のとおりとする。
2 別表第2に定める職に欠員がある場合又はその職を占める職員が休職にされている場合において、その職について代理、心得等として発令され、その職を行う職員には、管理職手当を支給する。
3 管理職手当は、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合は支給しない。
(全部改正〔昭和42年交通部規程6号〕、一部改正〔昭和61年交通部規程2号〕)
(扶養手当)
第9条 扶養手当の月額は、条例第4条第2項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、条例第4条第2項2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円(企業職給料(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、3,500円)とする。
(全部改正〔昭和42年交通部規程6号〕、一部改正〔昭和45年交通部規程1号・46年13号・47年18号・48年17号・49年19号・51年2号・19号・52年14号・53年7号・55年1号・10号・57年1号・59年1号・60年1号・61年2号・6号・62年2号・63年12号・平成3年10号・5年13号・6年9号・7年11号・8年9号・9年14号・10年10号・12年8号・14年9号・15年26号・17年6号・19年6号・10号・28年12号・令和7年4号〕)
(扶養親族の範囲)
第10条 管理者は、次に掲げる者を扶養親族として認定することはできない。
(1) 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、兄弟姉妹等が受ける扶養手当又は民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となっている者
(2) 年額130万円以上(18歳に達する日後の最初の4月1日から22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者にあっては、年額150万円以上)の恒常的な所得があると見込まれる者
(3) 重度心身障害者の場合は、前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
(全部改正〔令和7年交通部規程4号〕、一部改正〔令和8年交通部規程6号〕)
(届出)
第11条 新たに条例第4条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、別に定める様式の扶養親族届により、その旨を速やかに管理者に届け出なければならない。
2 扶養手当の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があったものは、別に定める様式の扶養親族異動届により、その旨を速やかに管理者に届け出なければならない。
3 前2項の規定にかかわらず、管理者において扶養の事実等を認定することができる場合として別に定める場合には、これらの規定による届出を要しない。
(全部改正〔令和7年交通部規程4号〕、一部改正〔令和8年交通部規程6号〕)
2 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。
3 管理者は、第1項の認定を行うときその他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足りる証拠書類の提出を求めることができる。
(追加〔昭和42年交通部規程6号〕、一部改正〔昭和43年交通部規程4号・44年2号・45年1号・46年1号・18号・48年18号・49年19号・51年2号・19号・53年1号・7号・56年5号・57年7号・59年9号・平成元年16号・2年16号・4年5号・5年11号・23年4号・令和7年4号〕)
(支給の始期及び終期)
第12条の2 扶養手当の支給は、職員が新たに条例第4条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(管理者が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で管理者が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第11条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(追加〔令和7年交通部規程4号〕)
(1) 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
(2) 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
(全部改正〔昭和49年交通部規程19号・51年2号〕、一部改正〔昭和51年交通部規程19号・52年14号・55年1号・57年1号・59年1号・60年1号・61年2号・63年1号・12号・平成2年17号・4年5号・5年13号・6年9号・10年10号・21年7号・令和7年4号〕)
(適用除外職員)
第12条の4 条例第4条の2の管理者が定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 市が入居料の一部を負担している校舎等に居住している職員
(2) 職員の扶養親族たる者(職員の配偶者で他に生計の途がなく主として当該職員の扶養を受けているもの及び条例第4条第2項に規定する扶養親族をいう。以下この号において同じ。)、父母又は配偶者の父母で、職員の扶養親族たる者以外のものが所有し、又は借り受け、居住している住宅並びに管理者がこれらに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員
(3) 定年前再任用短時間勤務職員
(全部改正〔令和7年交通部規程4号〕)
第12条の5及び第12条の6 削除
(削除〔令和7年交通部規程4号〕)
(届出)
第12条の7 新たに条例第4条の2の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、別に定める様式の住居届により、その居住の実情を速やかに管理者に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(全部改正〔昭和49年交通部規程19号〕、一部改正〔平成21年交通部規程7号・令和7年4号〕)
2 管理者は、前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を別に定める様式の住居手当認定簿に記載するものとする。
(全部改正〔昭和49年交通部規程19号〕、一部改正〔令和7年交通部規程4号〕)
(家賃の算定の基準)
第12条の9 第12条の7第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときは、管理者は、別に定める基準に従い、家賃の額に相当する額を算定するものとする。
(全部改正〔昭和49年交通部規程19号〕)
(支給の始期及び終期)
第12条の10 住居手当の支給は、職員が新たに条例第4条の2の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条に規定する要件を欠くに至った日(管理者が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で管理者が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第12条の7第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(追加〔昭和49年交通部規程19号〕、一部改正〔平成6年交通部規程9号・令和7年4号〕)
(事後の確認)
第12条の11 管理者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第4条の2の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(追加〔昭和49年交通部規程19号〕)
(1) 条例第5条第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、当該職員の支給単位期間の通勤に要する交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)の利用に係る運賃又は料金(以下「運賃等」という。)の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)
(2) 条例第5条第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につきそれぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員にあっては、その額から、その額に100分の50を乗じて得た額を減じた額)
ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円
イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円
ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円
エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円
オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,500円
カ 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,600円
キ 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円
ク 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,800円
ケ 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,900円
コ 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,100円
サ 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 32,300円
シ 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 35,500円
ス 使用距離が片道60キロメートル以上65キロメートル未満である職員 38,700円
セ 使用距離が片道65キロメートル以上70キロメートル未満である職員 42,200円
ソ 使用距離が片道70キロメートル以上75キロメートル未満である職員 45,700円
タ 使用距離が片道75キロメートル以上80キロメートル未満である職員 49,200円
チ 使用距離が片道80キロメートル以上85キロメートル未満である職員 52,700円
ツ 使用距離が片道85キロメートル以上90キロメートル未満である職員 56,200円
テ 使用距離が片道90キロメートル以上95キロメートル未満である職員 59,600円
ト 使用距離が片道95キロメートル以上100キロメートル未満である職員 63,000円
ナ 使用距離が片道100キロメートル以上である職員 66,400円
2 条例第5条各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の別表に規定する障害補償に該当する程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると管理者が認めるものとする。
3 条例第5条第2号に規定する交通の用具は、次に掲げるものとする。ただし、市の所有に属するものを除く。
(1) 自動車、原動機付自転車その他の原動機付の交通用具
(2) 自転車
4 運賃等相当額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
(1) 普通交通機関等(新幹線鉄道等の特別急行列車、高速自動車国道その他の交通機関等(以下「新幹線鉄道等」という。)以外の交通機関等をいう。以下同じ。)が定期券を発行している場合は、次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 使用する定期券の通用期間が6箇月を超える場合 別に定める額
(2) 普通交通機関等が定期券を発行していない場合は、当該普通交通機関等の利用区間についての通勤21回分(交替制勤務者等にあっては、1箇月当たりの平均通勤所要回数分)の運賃等の額であって最も低廉となるもの
(3) 正規の勤務時間が深夜に及ぶため、通勤の経路又は方法が、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にする正当な理由がある場合は、往路及び帰路の普通交通機関等について、第2号による額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額
5 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことにより、通勤の実情に変更を生ずることとなった職員で第8項に規定するもののうち、第1項第1号又は第3号に掲げる職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居(当該住居に相当するものとして第9項で定める住居を含む。)からの通勤のため、新幹線鉄道等を利用し、その利用に係る特別料金等(その利用に係る運賃等の額から運賃等相当額の算出の基礎となる運賃等に相当する額を減じた額をいう。以下同じ。)を負担することを常例とするものの通勤手当の額は、第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当 支給単位期間につき、第11項に規定するところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する特別料金等の額に相当する額(以下「特別料金等相当額」という。)
8 第5項に規定する職員は、通勤の事情に変更を生ずる職員で、新幹線鉄道等を利用しないで通勤するものとした場合における通勤距離が60キロメートル以上若しくは通勤時間が90分以上であるもの(新幹線鉄道等の利用により通勤事情の改善が認められるものに限る。)又は交通事情等に照らして通勤が困難であると管理者が認めるものとする。
9 第5項に規定する住居は、公署を異にする異動又は在勤する公署の移転の日以後に転居する場合における次に掲げる住居とする。
(1) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じないときの当該転居後の住居
(2) 通勤のため利用する新幹線鉄道等に係る経路に変更が生じるときの当該転居後の住居であって次に掲げるもの
イ アに掲げるもののほか、旧最寄り駅等と新最寄り駅等との間の新幹線鉄道等に係る経路の距離が60キロメートルの範囲内にある場合における当該転居後の住居
(3) 前2号に掲げる住居のほか、管理者がこれらに準ずる住居であると認めるもの
10 新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる新幹線鉄道等の利用に係る特別料金等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
12 第4項第3号の規定は、新幹線鉄道等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
13 通勤手当は、支給単位期間(別に定める通勤手当にあっては、別に定める期間)に係る最初の月(当該月に通勤手当を支給することが困難な場合として別に定める場合にあっては、その翌月)の別に定める日に支給する。
14 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の別に定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して別に定める額を返納させるものとする。
15 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として別に定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
16 前各号に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、別に定める。
(全部改正〔昭和32年交通部規程5号・42年6号〕、一部改正〔昭和43年交通部規程1号・45年1号・46年1号・47年18号・48年17号・49年19号・50年11号・51年2号・19号・52年14号・53年7号・55年1号・56年1号・57年1号・7号・59年1号・60年1号・61年2号・63年1号・平成2年6号・3年10号・4年5号・8年9号・16年8号・17年3号・23年4号・26年1号・9号・令和5年2号・7年4号・14号・8年6号〕)
(全部改正〔昭和46年交通部規程10号〕、一部改正〔平成23年交通部規程4号〕)
第15条及び第16条 削除
(削除〔平成23年交通部規程4号〕)
(手当の支給)
第17条 扶養手当、住居手当及び通勤手当は、第5条の規定の例により支給する。
2 管理職手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿直手当及び管理職員特別勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給定日までに支給する。
(全部改正〔昭和42年交通部規程6号〕、一部改正〔昭和46年交通部規程10号・49年5号・平成3年6号・23年4号・27年2号〕)
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。)における勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 前2項の規定にかかわらず、就業規則第25条の2の規定により、あらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(交替制勤務等に従事する職員について、就業規則第23条の規定による1週間当たりの勤務時間(以下「所定勤務時間」という。)に満たない勤務時間が割り振られている週における次に掲げる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(1) 当該週の勤務時間が所定勤務時間以下になる場合の割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
(2) 当該週の勤務時間が所定勤務時間を超える場合の割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、所定勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
4 正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にし、及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の時間(前項各号に定める時間を除く。)が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項及び前項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(正規の勤務時間外にした勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務の場合は100分の50)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
5 就業規則第27条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150から第1項各号に規定する割合を減じた割合(正規の勤務時間外にした勤務に係る当該時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175から同項各号に規定する割合に100分の25を加算した割合を減じた割合、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務に係る当該時間の場合は100分の50から第3項に規定する割合を減じた割合)を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(全部改正〔平成5年交通部規程13号〕、一部改正〔平成6年交通部規程2号・7年3号・22年5号・23年4号・26年1号・令和5年2号〕)
(休日勤務手当)
第19条 休日(毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、就業規則第26条第1号に規定する休日が週休日に当たるときは、管理者が定める日)等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。
(全部改正〔平成5年交通部規程13号〕、一部改正〔平成6年交通部規程2号・7年3号〕)
(夜間勤務手当)
第20条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その勤務した全時間に対して、勤務1時間につき第22条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25の額を夜間勤務手当として支給する。
(一部改正〔昭和38年交通部規程2号・39年2号・42年6号・61年2号・平成16年8号〕)
(宿直手当)
第21条 宿直を命じられ、その勤務に服した職員には、その勤務1回につき、5,300円を支給する。
(一部改正〔昭和35年交通部規程4号・39年2号・40年1号・42年6号・43年1号・45年3号・46年10号・48年17号・49年19号・51年2号・19号・52年14号・53年7号・55年1号・10号・57年1号・平成7年3号〕)
(1) 条例第9条の2第1号に掲げる場合 同号の規定による勤務1回につき次に掲げる当該職員の占める職の区分に応じ、それぞれ次に定める額(勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)
ア 部長又はこれに相当する職 12,000円
イ 部次長又はこれに相当する職 10,000円
ウ 課長又はこれに相当する職 8,500円
(2) 条例第9条の2第2号に掲げる場合 同号の規定による勤務1回につき次に掲げる当該職員の占める職の区分に応じ、それぞれ次に定める額
ア 部長又はこれに相当する職 6,000円
イ 部次長又はこれに相当する職 5,000円
ウ 課長又はこれに相当する職 4,300円
2 条例第9条の2第1号の勤務をした後、引き続いて同条第2号の勤務をした場合には、その引き続く勤務に係る管理職員特別勤務手当を支給しない。
3 次に掲げる場合には、条例第9条の2第2号の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。この場合において、職員がした同条第2号の勤務は、同条第1号の勤務とみなす。
(1) 条例第9条の2第1号の勤務をした後、引き続いて同条第2号の勤務をした場合
(2) 条例第9条の2第2号の勤務をした後、引き続いて同条第1号の勤務をした場合
4 任命権者は、別に定める様式の管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿に必要な事項を記入し、これを保管しなければならない。
(追加〔平成27年交通部規程2号〕、一部改正〔令和7年交通部規程4号〕)
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 前号の規定による時間に就業規則第23条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間
(一部改正〔昭和32年交通部規程5号・35年4号・38年2号・42年6号・45年1号・61年2号・平成2年6号・3年6号・6年2号・16年8号・23年4号・26年1号・令和元年5号・5年2号〕)
(端数計算)
第22条の2 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、その月の全時間数(時間外勤務手当にあっては、支給割合を異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において、1時間に満たない端数があるときは、30分以上は1時間とし、30分未満は切り捨てる。
(追加〔平成4年交通部規程2号〕)
(追加〔平成10年交通部規程9号〕)
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者に対しては寒冷地手当を支給しない。
(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている者のうち、給与の支給を受けていないものをいう。)
(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定により休職にされている者をいう。)
(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職されている者をいう。)
(4) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第3項の規定による承認を受けて育児休業をしている職員
世帯等の区分 | 額 | |
世帯主である職員 | 扶養親族のある職員 | 19,800円 |
その他の世帯主である職員 | 11,400円 | |
その他の職員 | 8,200円 | |
備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に掲げる地域に居住する扶養親族のないもの及びこれに準ずるものとして別に定めるものを含まないものとする。 | ||
4 前項において、世帯主である職員とは、次に掲げるものをいう。
(1) 扶養親族を有し、主として自己の収入によって、その生計を維持していると認められる者
(2) 同居する扶養親族以外の親族を主として自己の収入によって扶養していると認められる者
(3) 単身の職員で1戸を構えていると認められる者又は下宿、間借り等で一室を専用し、単独で生計を維持していると認められる者
(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として別に定める場合
(全部改正〔昭和55年交通部規程10号〕、一部改正〔昭和61年交通部規程2号・平成元年4号・7年3号・9年8号・16年16号・17号・18号・23年4号・26年1号・令和6年13号〕)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。
(全部改正〔昭和46年交通部規程10号〕、一部改正〔昭和46年交通部規程13号・49年19号・51年19号・53年7号・59年1号・平成元年17号・2年17号・3年1号・10号・5年13号・6年9号・9年14号・11年12号・12年8号・13年6号・14年9号・15年17号・26号・16年8号・19年10号・21年7号・22年12号・24年12号・26年1号・30年5号・令和元年3号・2年15号・3年4号・5年2号・7号・6年13号・7年14号〕)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられたもの
(追加〔平成9年交通部規程14号〕、一部改正〔令和元年交通部規程3号・7年1号〕)
第24条の3 管理者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消を申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、管理者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 管理者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の理由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、別に定める。
(追加〔平成9年交通部規程14号〕、一部改正〔平成28年交通部規程1号・令和7年1号〕)
(勤勉手当)
第25条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の別に定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(別に定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料月額とする。
(全部改正〔昭和46年交通部規程10号〕、一部改正〔昭和51年交通部規程19号・59年1号・平成元年17号・3年1号・9年14号・12年8号・15年17号・17年6号・18年7号・21年7号・22年12号・26年1号・9号・28年1号・12号・29年7号・30年5号・令和元年3号・5号・4年11号・5年2号・7号・6年13号・7年14号〕)
(退職手当)
第26条 職員が退職した場合には、その者(死亡による退職の場合には、その遺族)に退職手当を支給する。
2 前項の退職手当の支給については、八戸市職員退職手当支給条例(昭和29年八戸市条例第1号)の適用を受ける職員の例による。ただし、同条例附則第1項中「昭和28年8月1日」を「昭和29年3月1日」と読み替えるものとする。
3 前項本文の場合において、企業職給料表(2)の適用を受ける職員に対する八戸市職員退職手当支給条例施行規則(平成18年八戸市規則第34号)別表ア又はイの表の適用については、市長の事務部局に属する技能労務職員の給与等に関する規則(昭和36年八戸市規則第3号)別表第7ア又はイの表によるものとする。
(一部改正〔昭和32年交通部規程1号・38年2号・42年6号・46年10号・平成18年7号・20年5号・22年5号・令和5年2号〕)
(休職者の給与)
第27条 職員が業務上負傷し、若しくは病気にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは病気にかかり、法に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。
3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その期間が満1ケ年に達するまでは、給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれの100分の80を支給する。
4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中給料、扶養手当及び住居手当のそれぞれの100分の60以内を支給する。
5 職員が八戸市職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例(昭和26年八戸市条例第33号)第2条各号のいずれかに掲げる理由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、住居手当、期末手当及び寒冷地手当のそれぞれ100分の70以内(同条第3号に該当して休職にされた場合において、その原因である災害が公務上によると認められるときは、100分の100以内)を支給することができる。
6 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、別段の定めがない限り、前4項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。
(一部改正〔昭和32年交通部規程1号・5号・38年2号・39年2号・41年5号・42年6号・43年1号・44年1号・46年1号・55年10号・平成2年17号・3年6号・10号・9年14号・17年3号・令和元年3号・5号〕)
(追加〔令和5年交通部規程2号〕)
(補則)
第29条 この規程及び別に定めるもののほか、職員の給与の支給については、市長の事務部局に属する職員の例による。
(全部改正〔平成24年交通部規程8号〕、一部改正〔令和2年交通部規程8号・5年2号〕)
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和28年4月1日から適用する。
2 平成10年6月30日において現に第8条の規定による管理職手当の支給を受けている職員で、平成10年7月1日から平成12年3月31日までの期間内において次の表の上欄に掲げる職にあるものが当該期間内の各月において時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務をした場合においては、第22条の3の規定にかかわらず、第18条、第19条及び第20条の規定により算出した時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の額の合計額を時間外勤務等手当として支給する。ただし、その額は、次の表の上欄に掲げる職の区分に応じ、平成10年7月1日から平成11年3月31日までの期間にあっては同表の中欄に掲げる額を、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの期間にあっては同表の下欄に掲げる額を超えることができない。
課長補佐又はこれに相当する職 | 月額 | 16,300円 | 月額 | 32,600円 |
班長又はこれに相当する職 | 月額 | 15,300円 | 月額 | 30,600円 |
主任主査若しくは主任技査又はこれらに相当する職 | 月額 | 12,000円 | 月額 | 24,000円 |
主査若しくは技査又はこれらに相当する職 | 月額 | 11,000円 | 月額 | 22,000円 |
(追加〔平成10年交通部規程9号〕、一部改正〔平成21年交通部規程5号〕)
3 別表第2の備考第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「毎年4月1日現在における額」とあるのは「八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(平成10年八戸市交通部規程第10号による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程別表第1に定める額」とする。
(追加〔平成10年交通部規程10号〕、一部改正〔平成12年交通部規程7号・21年5号〕)
4 平成12年3月に支給する期末手当に限り、第24条第2項中「100分の55」とあるのは「100分の25」とする。
(追加〔平成11年交通部規程12号〕、一部改正〔平成21年交通部規程5号〕)
区分 | 支給額 |
部長又はこれに相当する職 | 70,700円 |
部次長又はこれに相当する職 | 58,600円 |
課長又はこれに相当する職 | 50,200円 |
(全部改正〔平成26年交通部規程1号〕、一部改正〔平成28年交通部規程1号〕)
(追加〔平成21年交通部規程5号〕)
(追加〔令和5年交通部規程2号〕)
8 八戸市職員の定年等に関する条例(昭和59年八戸市条例第31号)第8条に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に前項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(別に定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、前項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(追加〔令和5年交通部規程2号〕)
(追加〔令和5年交通部規程2号〕)
(追加〔令和5年交通部規程2号〕)
(追加〔令和5年交通部規程2号〕)
(追加〔令和5年交通部規程2号〕)
(追加〔令和5年交通部規程2号〕)
14 条例附則第4項の規定の適用を受ける職員に対する第8条第1項及び第21条の2第1項の規定の適用については、当分の間、第8条第1項中「別表第2」とあるのは「別表第2(支給額にあっては、同表に定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額))」とし、第21条の2第1項第1号及び第2号中「定める額」とあるのは「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。
(追加〔令和5年交通部規程2号〕)
附則(昭和29年2月8日交通部規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和29年1月1日から適用する。
附則(昭和29年3月1日交通部規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和29年3月1日から適用する。
附則(昭和29年10月27日交通部規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和29年7月1日から適用する。
附則(昭和32年1月7日交通部規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和31年11月10日から適用する。
附則(昭和32年4月30日交通部規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
附則(昭和32年10月1日交通部規程第5号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切り替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの施行規程の施行に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者がこの施行規程の施行に伴い切替日において適用を受けることとなった改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の別表第1に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の等級の号給とし、その者の属する職務の等級に新給料月額がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近上位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあっては同年同月同日を、その他の者にあっては同年11月1日をそれぞれ切替日とみなし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定する。
5 改正後の規程第6条第4項及び第6項の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の規程第10条第1項各号に定める期間の最短期間をこえるときは、最短期間)に3月(切替日の前日における給料月額を受けていた期間が3月未満である職員で管理者の定めるものについては、6月)を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定める旧給料月額を基礎として附則第2項の規定に基き切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替給料月額について給料表に掲げる昇給期間をこえる場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の規程第6条第4項に規定する昇給期間をそのこえる部分に相当する期間短縮する。
8 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において改正前の規程第10条第3項ただし書の規定により昇給した職員で他の職員との均衡上特に必要があると認められるものについては、管理者の定めるところにより、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については、同項の規定により切替日とみなされる日)以降における昇給について、改正後の規程第6条第4項又は第6項に規定する昇給期間を短縮することができる。
9 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、一般職給与条例の適用を受ける職員の例による。
10 附則第2項、附則第3項及び附則第5項の規定の適用については、改正前の規程の適用により職員が切替日の前日において受けていた給料月額は、改正前の規程に従って定められたものでなければならない。
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
12 この規程の施行前に改正前の規程の規定に基いてすでに職員に支払われた切替日以降この規程施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。
(一部改正〔昭和34年交通部規程6号〕)
附則別表第1
切替表
旧給料月額 | 新給料月額 | 期間 |
円 | 円 | 月 |
5,650 | 6,300 | 6 |
5,750 | 6,300 | |
5,850 | 6,500 | 6 |
5,950 | 6,500 | |
6,050 | 6,750 | 6 |
6,200 | 6,750 | |
6,300 | 6,950 | 6 |
6,400 | 6,950 | |
6,500 | 7,300 | 6 |
6,700 | 7,300 | |
6,850 | 7,700 | 6 |
7,050 | 7,700 | |
7,300 | 8,150 | 6 |
7,600 | 8,150 | |
7,950 | 8,800 | 6 |
8,250 | 8,800 | |
8,600 | 9,500 | 6 |
8,950 | 9,500 | |
9,250 | 10,150 | 6 |
9,600 | 10,150 | |
9,900 | 10,800 | 6 |
10,250 | 10,800 | |
10,600 | 11,700 | 6 |
11,000 | 11,700 | |
11,450 | 12,550 | 6 |
11,900 | 12,550 | |
12,350 | 13,550 | 6 |
12,800 | 13,500 | |
13,350 | 14,650 | 6 |
13,900 | 14,650 | |
14,450 | 15,750 | 6 |
15,000 | 15,750 | |
15,550 | 16,850 | 6 |
16,100 | 16,850 | |
16,650 | 17,950 | 6 |
17,200 | 19,050 | 9 |
17,950 | 19,050 | |
18,700 | 20,150 | 3 |
19,500 | 21,250 | 6 |
20,250 | 22,350 | 9 |
21,050 | 22,350 | 3 |
21,800 | 23,550 | 9 |
22,550 | 23,550 | |
23,350 | 24,900 | 6 |
24,200 | 26,200 | 9 |
25,100 | 26,200 | |
26,000 | 27,500 | 3 |
26,850 | 28,850 | 6 |
27,850 | 30,250 | 9 |
28,850 | 30,250 | |
30,050 | 31,800 | 3 |
31,250 | 33,350 | 6 |
32,450 | 35,200 | 9 |
33,700 | 35,200 | |
34,900 | 37,100 | 3 |
36,100 | 38,950 | 6 |
37,300 | 40,850 | 9 |
38,850 | 40,850 | |
40,400 | 42,700 | 3 |
41,950 | 44,550 | 6 |
43,600 | 46,450 | 6 |
45,520 | 48,850 | 9 |
47,000 | 48,850 |
附則(昭和32年12月4日交通部規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和33年4月1日交通部規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日より適用する。
附則(昭和33年9月1日交通部規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日より適用する。
附則(昭和34年5月8日交通部規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
附則(昭和34年7月1日交通部規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。
2 この規程の施行前、改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程に基いて、すでに職員に支払われた給与は、改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程による給与の内払とみなす。
初任給引上げに伴う新給料月額表
旧行政職給料月額 A | 旧交通部給料月額 B | 新行政職給料月額 C | 新交通部給料月額 D | 初任給引上分 (D―B) | 昇給による差額 |
5,300 | 5,850 | 5,300 | 5,850 | ||
5,500 | 6,050 | 5,500 | 6,050 | 200 | |
5,700 | 6,300 | 5,800 | 6,400 | 100 | 350 |
5,900 | 6,500 | 6,200 | 6,850 | 350 | 450 |
6,100 | 6,750 | 6,500 | 7,150 | 400 | 300 |
6,300 | 6,950 | 6,700 | 7,400 | 450 | 250 |
6,600 | 7,300 | 7,000 | 7,700 | 400 | 300 |
7,000 | 7,700 | 7,400 | 8,150 | 450 | 450 |
7,400 | 8,150 | 7,800 | 8,600 | 450 | 450 |
8,000 | 8,800 | 8,600 | 9,500 | 700 | 900 |
8,600 | 9,500 | 9,400 | 10,350 | 850 | 850 |
9,200 | 10,150 | 10,200 | 11,250 | 1,100 | 900 |
9,800 | 10,800 | 10,700 | 11,800 | 1,000 | 550 |
10,600 | 11,700 | 11,400 | 12,550 | 850 | 750 |
11,400 | 12,550 | 12,100 | 13,350 | 800 | 800 |
12,300 | 13,550 | 12,900 | 14,200 | 650 | 850 |
13,300 | 14,650 | 13,800 | 15,200 | 550 | 1,000 |
14,300 | 15,750 | 14,700 | 16,200 | 450 | 1,000 |
15,300 | 16,850 | 15,600 | 17,200 | 350 | 1,000 |
16,300 | 17,950 | 16,500 | 18,150 | 200 | 950 |
17,300 | 19,050 | 17,400 | 19,150 | 100 | 1,000 |
附則(昭和34年10月10日交通部規程第6号)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和34年10月1日から適用する。
2 八戸市交通部企業職員の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する(昭和32年交通部規程第5号)の一部を次のように改正する。
附則第12項から附則第15項まで及び附則第17項を削り、附則第16項を附則第12項とする。
附則別表第2から附則別表第3までを削る。
附則(昭和35年9月1日交通部規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行し昭和35年4月1日から適用する。ただし、第17条中第6項の、特殊ダイヤ手当については昭和35年6月1日から適用する。
2 この規程の施行前に改正前の八戸市交通部企業職員の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて、すでに職員に支払われた昭和35年4月1日以降この規程施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年1月20日交通部規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴なう措置)
2 職員の昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日において改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)の規定によりその者が属していた職務の等級とし、切替日以後この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級を異にして異動した者の当該適用又は異動の日における職務の等級は、改正前の規程の規定により当該適用又は異動の日においてその者が属していた職務の等級とする。
3 職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数(管理者が別に定める職員については、当該月数にその定める月数を増減した月数)に当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の規程に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする附則別表の切替給料表の号給欄に求めて得られる号給(以下「切替号給」という。)とする。
4 前号の規定により決定された切替号給は、次に定めるところにより改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)に規定する給料表(以下「新給料表」という。)の各号給又は給料月額に切り替えるものとする。
(1) 新給料表の当該職務の等級に切替号給と同じ額の号給があるときは当該号給に、同じ額の号給がないときはその直近上位の額の新給料表の号給
(2) 前号の規定により定められた切替号給が、新給料表の当該職務の等級の最高の号給をこえるときは、一般職給与条例の適用を受ける職員の例により決定する給料月額
5 改正後の規程第6条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第3項の規定により切替日における号給、給料月額又は切替号給を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を附則第3項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
6 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、一般職給与条例の適用を受ける職員の例による。
7 改正後の規程第6条第6項及び第8項の規定の適用については、附則第4項の規定により新給料表の各職務の等級の直近上位の号給又は一般職給与条例の適用を受ける職員の例により給料月額に決定されたことにより切替号給と新給料表の号給又は給料月額とに差額を生じた職員にあっては、一般職給与条例の適用を受ける職員の例により、当該職員について当該号給又は給料月額を受ける期間を延伸する。
8 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第5項の規定により通算されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより必要な調整を行なうことができる。
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に伴なう職員の給料の切替えに関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
10 この規程の施行前に改正前の規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた昭和35年10月1日以降この規程の施行の日の属する月の末日までの期間に係る給与は、改正後の規程の規定による内払とみなす。
附則別表
切替給料表
職務の等級 号給 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||
旧給料月額 | 切替給料月額 | 旧給料月額 | 切替給料月額 | 旧給料月額 | 切替給料月額 | 旧給料月額 | 切替給料月額 | 旧給料月額 | 切替給料月額 | 旧給料月額 | 切替給料月額 | |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |
1 | 35,000 | 42,500 | 24,650 | 28,300 | 19,050 | 21,150 | 14,650 | 16,300 | 8,800 | 9,800 | 6,300 | 7,300 |
2 | 37,000 | 45,100 | 25,850 | 29,950 | 20,150 | 22,550 | 15,750 | 17,500 | 9,250 | 10,250 | 6,750 | 7,700 |
3 | 38,950 | 47,750 | 27,100 | 31,600 | 21,250 | 24,000 | 16,850 | 18,700 | 10,150 | 11,250 | 7,150 | 8,150 |
4 | 40,950 | 50,400 | 28,400 | 33,250 | 22,350 | 25,450 | 17,950 | 19,950 | 11,000 | 12,250 | 7,600 | 8,600 |
5 | 42,900 | 53,050 | 29,700 | 34,900 | 23,450 | 26,850 | 19,050 | 21,150 | 11,900 | 13,200 | 7,950 | 8,950 |
6 | 44,900 | 55,700 | 31,050 | 36,550 | 24,650 | 28,300 | 20,150 | 22,350 | 12,800 | 14,200 | 8,150 | 9,150 |
7 | 46,900 | 58,450 | 32,350 | 38,200 | 25,850 | 29,700 | 21,250 | 23,550 | 13,650 | 15,200 | 8,500 | 9,500 |
8 | 48,850 | 61,200 | 33,700 | 39,820 | 27,100 | 31,150 | 22,350 | 24,750 | 14,650 | 16,300 | 8,800 | 9,800 |
9 | 51,300 | 63,950 | 35,000 | 41,500 | 28,400 | 32,600 | 23,450 | 26,100 | 15,750 | 17,400 | 9,250 | 10,250 |
10 | 53,800 | 66,700 | 37,000 | 43,450 | 29,700 | 34,000 | 24,650 | 27,400 | 16,850 | 18,600 | 10,150 | 11,250 |
11 | 56,350 | 68,900 | 38,950 | 45,450 | 31,050 | 35,550 | 25,850 | 28,750 | 17,950 | 19,800 | 11,000 | 12,250 |
12 | 58,850 | 71,100 | 40,950 | 47,450 | 32,350 | 37,100 | 27,100 | 30,050 | 19,050 | 21,050 | 11,900 | 13,200 |
13 | 61,400 | 72,950 | 42,900 | 50,050 | 33,700 | 38,650 | 28,400 | 31,570 | 20,150 | 22,250 | 12,800 | 14,200 |
14 | 74,600 | 44,900 | 52,250 | 35,000 | 40,150 | 29,700 | 33,150 | 21,250 | 23,450 | 13,650 | 15,200 | |
15 | 46,900 | 54,450 | 37,000 | 41,700 | 31,050 | 34,550 | 22,350 | 24,650 | 14,650 | 16,200 | ||
16 | 48,850 | 56,450 | 38,950 | 43,250 | 32,350 | 35,900 | 23,450 | 25,850 | 15,750 | 17,300 | ||
17 | 51,300 | 58,300 | 40,950 | 44,800 | 33,700 | 37,100 | 24,650 | 27,200 | 16,850 | 18,400 | ||
18 | 60,100 | 42,900 | 46,350 | 35,000 | 38,300 | 25,850 | 28,500 | 17,950 | 19,500 | |||
19 | 61,750 | 47,850 | 37,000 | 39,500 | 27,100 | 29,850 | 19,050 | 20,600 | ||||
20 | 63,440 | 49,400 | 38,950 | 40,700 | 28,400 | 31,050 | 20,150 | 21,600 | ||||
21 | 65,050 | 50,850 | 41,950 | 29,700 | 32,050 | 21,250 | 22,550 | |||||
22 | 52,050 | 42,900 | 31,050 | 33,000 | 22,350 | 23,450 | ||||||
23 | 53,050 | 43,800 | 32,350 | 34,000 | 23,450 | 24,200 | ||||||
24 | 44,550 | 33,700 | 35,000 | 24,650 | 25,000 | |||||||
25 | 35,000 | 35,750 | 25,850 | 25,650 | ||||||||
26 | 36,450 | 27,100 | 26,300 | |||||||||
27 | 37,100 | 26,850 | ||||||||||
28 | 37,750 | 27,400 | ||||||||||
備考 この表において「旧給料月額」とは切替日の前日における改正前の規程の規定による給料月額をいう。
附則(昭和36年4月25日交通部規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
附則(昭和37年1月6日交通部規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。
(給料表の改正に伴なう措置)
2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、管理者の定めるところによる。
3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で管理者が定めるものに対する切替日以降における最初の改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)第6条第6項及び第8項の規定の適用については、管理者が定める期間を同項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に伴なう職員の給料の切替えに関し必要な事項は、管理者が定める。
(給与の内払)
5 この規程の施行前に改正前の規程の規定に基づいてすでに職員に支払われた切替日以降この規程の施行の日の前日までの期間に係る給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和37年4月25日交通部規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。
附則(昭和37年8月8日交通部規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和37年7月1日から適用する。
附則(昭和37年11月1日交通部規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年3月16日交通部規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給は、その者の旧号給と同じ号数の号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において改正前の規程第6条第6項ただし書の規定の適用を受けた職員その他別に定める職員にあっては、別に定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の規程第6条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表の期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給を受けていた期間の特例)
5 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
6 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の規程の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらの受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、別に定めるところによる。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
7 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替えにおける号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(昭和38年6月30日までの間の規程第6条の特例)
8 切替日から昭和38年6月31日までの間は、規程第6条第3項及第4項中「号給」とあるのは、「号給又は八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(昭和38年交通部規程第2号)附則第3項に規定する給料月額」と読み替えるものとする。
9 附則第3項、附則第6項若しくは附則第7項、又は前項の規定により読み替えられた規程第6条第3項若しくは第4項の規定により、附則第3項の規定による給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における規程第6条第7項の規定の適用については、別に定める。
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(昭和37年度に支給すべき奨励手当の臨時措置)
11 昭和37年度に限り、12月15日に支給すべき奨励手当は、改正後の規程第24条第2項各号列記以外の部分中「別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額」とあるのは「別に定める基準に従って定める割合を乗じて得た額に別に定める額を加えた額」と、「次の各号に掲げる支給日の区分に応ずる割合を乗じて得た額」とあるのは「次の各号に掲げる支給日の区分に応ずる割合を乗じて得た額に、当該支給日現在に在職する職員の総数に2,000円を乗じて得た額を加えた額」とそれぞれ読み替えて、同条同項の規定を適用する。
(給与の内払)
12 この規程の施行前に改正前の規程の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。ただし、改正前の規程の規定に基づいて支払われた奨励手当の額のうち改正後の規程の規定により支給されることとなる奨励手当の額を超える額は改正後の規程の規定により支給されることとなる期末手当の内払とみなす。
附則別表第1
切替表
職務の等級 区分 旧号給 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||||||
号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | 月 | 円 | ||||||
1 | 1 | 3 | 33,000 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||
2 | 2 | 6 | 34,800 | 2 | 3 | 26,500 | 2 | 3 | 20,700 | 2 | 2 | ||||
3 | 3 | 9 | 36,550 | 3 | 6 | 28,050 | 3 | 6 | 21,900 | 3 | 3 | ||||
4 | 3 | 4 | 9 | 29,600 | 4 | 9 | 23,250 | 4 | 4 | ||||||
5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
6 | 5 | 5 | 3 | 32,800 | 5 | 3 | 26,000 | 6 | 6 | ||||||
7 | 6 | 6 | 6 | 34,350 | 6 | 6 | 27,300 | 7 | 3 | 20,600 | 7 | ||||
8 | 7 | 7 | 9 | 35,900 | 7 | 9 | 28,600 | 8 | 6 | 21,800 | 8 | ||||
9 | 8 | 7 | 7 | 9 | 9 | 23,000 | 9 | ||||||||
10 | 9 | 8 | 8 | 3 | 31,600 | 9 | 10 | ||||||||
11 | 10 | 9 | 9 | 6 | 32,900 | 10 | 3 | 25,550 | 11 | ||||||
12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 34,350 | 11 | 6 | 26,750 | 12 | 3 | 20,150 | ||||
13 | 12 | 11 | 10 | 12 | 9 | 27,950 | 13 | 6 | 21,150 | ||||||
14 | 13 | 12 | 11 | 12 | 14 | 9 | 21,800 | ||||||||
15 | 14 | 13 | 12 | 13 | 3 | 30,250 | 14 | ||||||||
16 | 15 | 14 | 13 | 14 | 6 | 31,250 | 15 | ||||||||
17 | 16 | 15 | 14 | 15 | 9 | 32,050 | 16 | ||||||||
18 | 17 | 16 | 15 | 15 | |||||||||||
19 | 16 | ||||||||||||||
附則別表第2
等級 区分 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
給料表 | 1~13 | 1~18 | 1~18 | 5~18 | 10~19 | 15~17 |
備考 この表中「1~13」等とあるのは、「1号給から13号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年3月2日交通部規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において、改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員以外の号給を受ける職員(以下「号給職員」という。)の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
3 職務の等級が5等級にあるものの切替日における号給は、前項の規定にかかわらず、その者の切替日の前日に受ける号給の号数から2を減じた号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の規程第6条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(昇給期間の短縮)
5 昭和37年9月30日において八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(昭和38年八戸市交通部規程第2号)による改正前の規程の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の規程第6条第6項の規定により昇給した職員にあっては、この規程施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の規程第6条第6項の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で別に定めるものを除き、同条第6項中「12月」とあるのは「9月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の決定)
6 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の規程の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、別に定める。
(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)
7 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれらに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(補足)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(給与の内払)
9 この規程の施行前に改正前の規程の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
号給 | 1―14 | 1―19 | 5―19 | 9―19 | 14―20 |
備考 この表中「1―14」等とあるのは、「1号給から14号給までの号給」等を示す。
附則(昭和39年5月30日交通部規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和39年5月21日から適用する。
附則(昭和39年8月1日交通部規程第10号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年11月5日交通部規程第11号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和39年10月1日から適用する。ただし、第17条第2項第1号及び第2号の改正規定のうち逓送乗務員に関する部分は、昭和39年10月17日から適用する。
附則(昭和40年1月1日交通部規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
(号給の切替え)
2 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「給与規程」という。)の規定により職員の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員以外の号給を受ける職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数とする。
3 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が1等級である職員の切替日における号給は、旧号給の号数から1を減じた号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与規程第6条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(昇給期間の短縮)
5 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けていた職員でそれぞれ管理者の定めるもの並びに管理者が定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(給与規程第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この規程の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で管理者の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの規程の施行の日の前日までの間の異動者の職務の等級等の決定)
6 切替日からこの規程の施行の前日までの間において、改正前の給与規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち管理者の定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、管理者が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(委任事項)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(給与の内払)
9 この規程の施行前に改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に、当該職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
号給 | 1―14 | 4―19 | 9―19 | 13―19 | 18―20 |
備考 この表中「1―14」等とあるのは、「1号給から14号給までの号給」等を示す。
附則(昭和40年2月1日交通部規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和40年4月1日交通部規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(号給の切替え)
2 この規程施行の日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「給与規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員以外の号給を受ける職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
3 切替日の前日においてその者の属する職務の等級が6等級である職員の切替日における号給は、旧号給の号給に2を加えた号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 前2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与規程第6条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
附則(昭和40年6月1日交通部規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、第17条第6項の改正規定は、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和41年2月9日交通部規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。ただし、第24条及び第27条の改正規定並びに附則第8項の規定は、昭和41年3月1日から施行する。
(号給職員の切替え)
2 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「給与規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与規程第6条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で別に定めるもの及び別に定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(給与規程第6条第6項又は第8項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この規程施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で別に定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。
(切替日からこの規程の施行の日の前日までの間の異動者の職務の等級等の決定)
5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の給与規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち別に定める職員の同条の規定による改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又はこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
7 改正前の給与規程の規定に基づいて切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(奨励手当の経過規定)
8 改正後の給与規程第24条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とし、同条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条同項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(委任事項)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表
職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 |
号給 | 1~3 | 2~8 | 6~12 | 11~17 |
備考 この表中「1~3」等とあるのは「1号給から3号給までの号給」等を示す。
附則(昭和42年1月5日交通部規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和41年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「給与規程」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員以外の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
3 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与規程第6条第6項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等を受ける職員の切替え等)
4 切替日の前日において、改正前の給与規程の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替日からこの規程の施行の日の前日までの間の異動者の職務の等級等の決定)
5 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の給与規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
7 改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
8 附則第2項から第6項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和42年2月10日交通部規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附則(昭和43年1月8日交通部規程第1号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、暫定手当に関する改正規定は昭和43年1月1日から、その他の改正規定は昭和42年8月1日から適用する。
(切替日からこの規程の施行の日の前日までの間の異動者の職務の等級等の決定)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「規程」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
3 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(給与の内払)
4 改正前の規程の規定に基づいて、切替日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和43年1月31日交通部規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年4月9日交通部規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、第15条第4項に係る改正規定は昭和43年3月1日から、その他の改正規定は昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和43年4月30日交通部規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和44年1月8日交通部規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、第13条の改正規定は昭和43年5月1日から、別表第1の改正規定は昭和43年7月1日から、第23条の改正規定は昭和43年8月6日から適用する。ただし、第24条及び第25条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替日からこの規程の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
5 改正後の規程第23条の適用を受ける職員で、同条第2項の規程により算出するものとした場合における基準額が定率基本額に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもって当該職員に係る同条同項の基準額とする。
6 前項の定率基本額は、支給日においてその者の受ける職務の等級の号給の昭和43年8月6日における額(支給日においてその者が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合その他別に定める場合にあっては、その定める額)に1,100円を加算した額に、改正前の規程第23条第1項に規定する割合を乗じて得た額とする。
7 昭和43年8月6日から別に定める日までの間の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の規程第23条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額をこえ、かつ、改正前の規程第23条第1項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の規程第23条第2項の規定にかかわらず、当該定率額をもって同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、改正後の規程第23条第2項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ、改正前の規程第23条第1項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、前項の規定にかかわらず、当該定率額をもって前項の定率基本額とする。
(給与の内払)
8 改正前の規程の規定に基づいて、切替日(通勤手当にあっては昭和43年5月1日、寒冷地手当にあっては昭和43年8月6日)からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は別に定める。
附則(昭和44年2月8日交通部規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年1月1日から適用する。
附則(昭和44年4月14日交通部規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附則(昭和44年7月9日交通部規程第13号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和44年6月5日から適用する。
附則(昭和45年1月20日交通部規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、第10条及び第12条の改正規定以外の改正規定は昭和44年6月1日から適用する。ただし、第22条ただし書の改正規定中、ワンマン手当に関する部分は昭和43年3月1日から、特殊ダイヤ手当に関する部分は同年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
5 次の各号の一に該当する職員は、すみやかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与規程第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与規程第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の給与規程第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与規程第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がなされたものを含む。)があったもの
6 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与規程第9条第1項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。
7 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与規程第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なう。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第5項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行なうものとする。
(期末手当及び勤務手当に関する経過措置)
8 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の給与規程第24条及び第25条の規定の適用については、同規程第24条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の給与規程の規定により受けるべきであった」と、同規程第25条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の給与規程の規定により職員が受けるべきであった」とする。
(委任事項)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
10 改正前の給与規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和45年4月1日交通部規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年4月22日交通部規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年5月15日交通部規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。
附則(昭和45年9月7日交通部規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年8月1日から適用する。
附則(昭和45年10月31日交通部規程第14号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和45年10月1日から適用する。ただし、改正規程中、貸切手当に関する部分は昭和45年10月28日から適用する。
附則(昭和46年1月9日交通部規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第6条第6項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行し、第12条の次に8条を加える改正規定並びに第13条、第24条第2項、第25条第2項及び第27条の改正規定は昭和45年5月1日から、第12条の改正規定は昭和46年1月1日から適用する。
(住居手当の届出に関する経過措置)
2 昭和45年5月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、条例第4条の2の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第12条の5及び第12条の8の規定の適用については、第12条の5第1項中「すみやかに」とあるのは「この規程の施行の日以降すみやかに」と、第12条の8第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規程の施行の日から60日」とする。
3 この規程の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第4条の2の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第12条の8の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規程の施行の日から60日」とする。
(最高号給等の切替え等)
4 八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の適用を受ける職員(以下次項から附則第8項までにおいて「職員」という。)で昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受けるものの切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
5 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(委任事項)
7 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し、必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
8 改正前の給与規程の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和46年8月26日交通部規程第10号)
この規程は、公布の日から施行し、第21条及び別表第2の改正規定は、昭和46年4月1日から適用する。
附則(昭和46年11月6日交通部規程第12号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日から適用する。
附則(昭和46年12月22日交通部規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、第9条の改正規定、第24条第2項の改正規定及び別表第1の改正規定は昭和46年5月1日から適用する。ただし、第9条に1項を加える改正規定、第15条の改正規定及び第16条の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
(特定の号給の切替え等)
2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
3 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の給与規程」という。)第6条第6項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給等の切替え等)
5 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
6 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
7 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正後の給与規程第6条の適用の経過措置)
8 改正後の給与規程第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(昭和46年八戸市交通部規程第13号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
9 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の給与規程第6条第7項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、別に定める。
(委任事項)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
11 改正前の給与規程の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
学歴等 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
中学・高校卒業者 | 月 | 円 | ||
6―2 | 6―3 | |||
6―3 | 6―4 | |||
6―4 | 6―5 | |||
6―5 | 6―6 | |||
6―6 | 6―7 | |||
6―7 | 6―8 | 3 | 39,160 | |
6―8 | 6―9 | 6 | 40,480 | |
6―9 | 6―10 | 9 | 41,910 | |
運転者 | 6―6 | 6―7 | ||
6―7 | 6―8 | |||
6―8 | 6―9 | 3 | 40,480 | |
6―9 | 6―10 | 6 | 41,910 | |
6―10 | 6―11 | 9 | 43,780 |
附則(昭和47年1月10日交通部規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。
附則(昭和47年4月26日交通部規程第5号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。
附則(昭和47年11月1日交通部規程第13号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月8日交通部規程第17号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和47年11月1日から適用する。
附則(昭和47年12月25日交通部規程第18号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は昭和47年4月1日から適用する。ただし、第12条の改正規定は、昭和48年1月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の適用を受ける職員(以下次項及び附則第4項において「職員」という。)で昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(委任事項)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
6 改正前の給与規程の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和48年3月5日交通部規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年2月1日から適用する。
附則(昭和48年4月10日交通部規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年7月10日交通部規程第15号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和48年6月1日から適用する。ただし、第15条第4項及び第16条第3項の改正規定は、昭和48年6月15日から適用する。
附則(昭和48年10月30日交通部規程第17号)
(施行期日等)
1 この規程は、昭和48年11月1日から施行する。
2 この規程による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第21条の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定号給の切替え等)
3 八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の適用を受ける職員(以下この項から附則第8項まで、附則第10項及び附則第11項において「職員」という。)で昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与規程第6条第6項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
(改正後の給与規程第6条の規定の適用の経過措置)
9 改正後の給与規程第6条第3項及び第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第3項中「号給」とあるのは「号給又は八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(昭和48年八戸市交通部規程第17号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第4項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。
10 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の給与規程第6条第7項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、別に定める。
(住居手当に関する経過措置)
11 切替期間において、改正前の給与規程第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第12条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に別に定める理由が生じた職員にあっては、別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(委任事項)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
13 改正前の給与規程の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程(住居手当については、同規程第12条の2又は附則第11項)の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
月 | 月 | 円 | |||
1等級 | 12 | 12 | 3 | 6 | 194,920 |
13 | 13 | 6 | 9 | 198,550 | |
14 | 13 | ||||
15 | 14 | 3 | 6 | 205,040 | |
特2等級 | 14 | 14 | 3 | 6 | 172,590 |
15 | 15 | 6 | 9 | 175,120 | |
16 | 15 | ||||
17 | 16 | 3 | 6 | 180,510 | |
2等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 154,440 |
16 | 16 | 6 | 9 | 157,410 | |
17 | 16 | ||||
18 | 17 | 3 | 6 | 162,580 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 164,780 | |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 133,540 |
17 | 17 | 6 | 9 | 135,410 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 139,480 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 140,910 | |
21 | 19 | ||||
4等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 113,190 |
17 | 17 | 6 | 9 | 114,620 | |
18 | 17 | ||||
19 | 18 | 3 | 6 | 117,920 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 119,240 | |
5等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 92,510 |
16 | 16 | 6 | 9 | 93,610 | |
17 | 16 | ||||
18 | 17 | 3 | 6 | 96,030 | |
6等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 67,650 |
17 | 17 | 6 | 9 | 68,750 | |
18 | 17 | ||||
附則(昭和48年11月12日交通部規程第18号)
この規程は、公布の日から施行し、第12条の8第3項に係る改正規定は昭和48年4月1日から、その他の改正規定は昭和48年11月1日から適用する。
附則(昭和49年4月1日交通部規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年4月30日交通部規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年5月13日交通部規程第14号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年6月20日交通部規程第15号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与規程の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
3 昭和49年4月2日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の給与規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(委任事項)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
5 改正前の給与規程の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和49年9月12日交通部規程第18号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日から適用する。
附則(昭和49年12月25日交通部規程第19号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(第10条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第21条及び第24条第2項の規定は同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この規程による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の給与規程の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の改正後の給与規程の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において改正後の給与規程の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を管理者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、給与条例第4条第2項第2号から第5号までの扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の給与規程第10条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる18歳未満の子のなかった者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の給与規程第10条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の給与規程第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の給与規程第10条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの
7 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与規程第9条第1項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の給与規程第10条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において条例第4条の2第2号の職員たる要件を具備する期間があった者に関する第12条の7及び第12条の10の規定の適用については、第12条の7第1項中「速やかに」とあるのは「この規程の施行の日以降速やかに」と、第12条の10第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規程の施行の日から60日」とする。
10 この規程の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第4条の2第2号の職員たる要件を具備するに至った職員に関する第12条の10の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規程の施行の日から60日」とする。
(委任事項)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
12 改正前の給与規程の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和50年1月25日交通部規程第4号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。
附則(昭和50年3月27日交通部規程第5号)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和49年8月6日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 この規程による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて適用日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた寒冷地手当は、改正後の給与規程の規定による寒冷地手当の内払とみなす。
附則(昭和50年4月1日交通部規程第11号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和50年8月12日交通部規程第13号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。
附則(昭和50年11月4日交通部規程第14号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附則(昭和50年11月19日交通部規程第15号)
1 この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和50年9月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
2 この規程による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて適用日からこの規程の施行の日の前日までの間に職員に支払われた特殊勤務手当は、改正後の給与規程の規定による特殊勤務手当の内払とみなす。
附則(昭和51年3月15日交通部規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和50年7月1日から適用する。ただし、改正後の給与規程第21条の規定は同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和50年7月1日(以下「切替日」という。)において、この規程による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の改正後の給与規程の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の給与規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の給与規程第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第12条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に別に定める理由が生じた職員にあっては、別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(委任事項)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
8 改正前の給与規程の規定に基づいて、切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与規程(住居手当については、同規程第12条の2又は附則第6項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和51年4月1日交通部規程第12号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月1日交通部規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年7月6日交通部規程第16号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和51年6月1日から適用する。
附則(昭和51年12月24日交通部規程第19号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項の改正規定は、昭和52年1月1日から施行する。
2 この規程による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定(第12条第2項の規定を除く。)は、昭和51年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規定による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
6 昭和51年12月に改正前の給与規程第24条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額又は同年6月に改正前の給与規程第25条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の給与規程第24条の規定に基づいてその者が同年12月に支給されることとなる期末手当の額又は改正後の給与規程第25条の規定に基づいてその者が同年6月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同年12月に支給されるべきその者の期末手当の額又は同年6月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、改正後の給与規程第24条又は第25条の規定にかかわらず、その差額を改正後の給与規程第24条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額又は改正後の給与規程第25条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額にそれぞれ加算した額とする。
(委任事項)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
8 改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程(期末手当については、改正後の給与規程第24条又は附則第6項及び勤勉手当については、改正後の給与規程第25条又は附則第6項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和52年1月24日交通部規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和52年4月1日交通部規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年5月4日交通部規程第9号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和52年9月12日交通部規程第13号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和52年9月1日から適用する。
附則(昭和52年12月27日交通部規程第14号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、昭和53年1月1日から施行する。
2 この規程(第21条の改正規定を除く。)による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類、及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の給与規程」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規定による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の給与規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の給与規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の給与規程第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の給与規程第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の給与規程第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の給与規程第12条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の給与規程第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の給与規程第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に別に定める理由が生じた職員にあっては、別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(委任事項)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
8 職員が、改正前の給与規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の給与規程(住居手当については、同規程第12条の2又は附則第6項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和53年1月20日交通部規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定は、昭和53年1月1日から適用する。
附則(昭和53年3月16日交通部規程第2号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定は、昭和53年3月1日から適用する。
附則(昭和53年4月26日交通部規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和53年7月1日交通部規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年12月25日交通部規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第21条の改正規定は、昭和54年1月1日から施行する。
2 この規程(第12条及び第21条の改正規定を除く。)による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規定による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(昭和53年度における期末手当の額の特例)
6 昭和53年12月に改正前の規程第24条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第24条の規定に基づいてその者が同年12月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同年12月に支給されるべきその者の期末手当の額は、改正後の規程第24条の規定にかかわらず、その差額を改正後の規程第24条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(以下次項において「特例期末手当の額」という。)とする。
7 昭和53年12月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して昭和54年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規程第24条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同年3月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。
(委任事項)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
9 職員が、改正前の規程の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の規程(期末手当については、改正後の規程第24条又は附則第6項)の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年3月14日交通部規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、昭和55年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の規程第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第12条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に別に定める理由が生じた職員にあっては、別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(委任事項)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和55年3月29日交通部規程第3号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年12月25日交通部規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、昭和56年1月1日から施行する。
2 この規程による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、改正後の規程第23条の規定は、昭和55年8月6日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(寒冷地手当の基準額等に関する経過措置)
6 改正後の規程第23条の規定の適用を受ける職員で、同条第4項の規定により算出した場合における基準額が暫定基準額に達しないこととなるものについては、同項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。ただし、同条第6項に規定する最高限度額の算出については、この限りでない。
(一部改正〔平成9年交通部規程9号〕)
7 前項の暫定基準額は、基準日(改正後の規程第23条第1項後段に規定する者にあっては、職員となった日)において当該職員の受ける職務の級の号給に相当するものとして、別に定める八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(昭和61年八戸市交通部規程第2号)の規程による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程別表第1に定める職務の等級の号給の昭和55年8月6日において適用される額(基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合その他別に定める場合にあっては、その定める額)に7,800円を加算した額を改正前の規程第23条第4項に規定する合計額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額とする。
(一部改正〔昭和61年交通部規程2号〕)
8 昭和55年8月6日から別に定める日までの間(附則第6項の規定の適用のある期間に限る。)の日を支給日とする寒冷地手当については、改正後の規程第23条第4項の規定により算出した場合における基準額(附則第6項本文の規定の適用を受ける職員に係るものにあっては、暫定基準額)が、改正前の規程第23条第4項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の規程第23条第4項及び附則第6項本文の規定にかかわらず、当該旧基準額をもって当該職員に係る改正後の規程第23条第4項の基準額とする。
9 昭和55年8月6日以前から引き続き在職する職員のうち暫定基準額を改正前の規程第23条第4項の基準額とみなして、同条第3項の規定により算出するものとした場合における寒冷地手当の額(前項の規定の適用を受ける寒冷地手当については、旧基準額を用いてこれらの規定により算出した場合における寒冷地手当の額)(以下「改正前の規程第23条の例による額」という。)が改正後の規程第23条第6項に規定する最高限度額(休職者にあっては、その額にその者の給料の支給について用いられた改正後の規程第27条第2項、第3項又は第5項の規定による割合を乗じて得た額)を超えることとなる職員(別に定める職員を除く。)の寒冷地手当の額は、平成9年3月31日までの間、改正後の規程第23条の規定にかかわらず、改正前の規程第23条の例による額を超えない範囲内で別に定める額とする。
(一部改正〔平成9年交通部規程9号〕)
10 改正後の規程第23条第8項の規定は、同項の規定により返納させるべき理由で昭和55年8月6日からこの規定の施行の日の前日までの間に生じたものについては、適用しない。
(委任事項)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
12 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和56年1月14日交通部規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和56年4月30日交通部規程第5号)
この規程は、昭和56年5月1日から施行する。
附則(昭和57年3月19日交通部規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第21条の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に係る改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の規程第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第12条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に別に定める理由が生じた職員にあっては、別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(期末手当及び勤勉手当の額の特例)
7 切替期間において支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の規程第24条第2項及び第25条第2項の規定の適用については、改正後の規程第24条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(昭和57年八戸市交通部規程第1号)の規定(同規程附則第1項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、改正後の規程第25条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の規程の規定により受けるべきであった」とする。
(委任事項)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
9 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和57年6月9日交通部規程第4号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定は、昭和57年6月1日から適用する。
附則(昭和57年10月1日交通部規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年4月1日交通部規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月17日交通部規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第24条第1項及び第25条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任事項)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和59年3月31日交通部規程第5号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年8月30日交通部規程第9号)
この規程は、昭和59年9月1日から施行する。
附則(昭和60年3月14日交通部規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任事項)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和60年3月29日交通部規程第9号)
この規程は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月13日交通部規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程(第23条第6項の改正規定中「一般職の職員の給与に関する法律」を「一般職の給与等に関する法律」に改める部分を除く。)による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)及び八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(昭和55年八戸市交通部規程第10号)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。
(職務の級への切替え)
3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、別に定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。
(号給の切替え等)
4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。
5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の規程第6条第6項又は第8項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(別に定める職員にあっては、別に定める期間)を新号給を受ける期間に通算する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)
7 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(管理職手当に関する経過措置)
9 昭和60年7月1日から昭和61年3月31日までの間における改正後の規程別表第2の備考第2項の規定の適用については、同項中「毎年4月1日」とあるのは「昭和60年7月1日」とする。
(委任事項)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
11 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程の一部改正)
12 八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(昭和55年八戸市交通部規程第10号)の一部を次のように改正する。
附則第7項中「の受ける」の下に「職務の級の号給に相当するものとして、別に定める八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(昭和61年八戸市交通部規程第2号)の規程による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程別表第1に定める」を加え、「が職務の等級」を「が職務の級」に改める。
附則別表第1(附則第3項関係)
職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
6等級 | 1級 |
5等級 | 2級 |
4等級 | 3級 |
3等級 | 4級 |
5級 | |
2等級 | 6級 |
7級 | |
特2等級 | 8級 |
1等級 | 9級 |
10級 |
附則別表第2(附則第4項関係)
旧号給 | 新号給 | |||||||||
1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 | |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | |
4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 |
5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 |
6 | 3 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 |
7 | 4 | 7 | 7 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 7 | 4 |
8 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | 7 | 5 | 7 | 8 | 5 |
9 | 6 | 9 | 9 | 8 | 6 | 8 | 6 | 8 | 9 | 6 |
10 | 7 | 10 | 10 | 9 | 7 | 9 | 7 | 9 | 10 | 7 |
11 | 8 | 11 | 11 | 10 | 8 | 10 | 8 | 10 | 11 | 8 |
12 | 9 | 12 | 12 | 11 | 9 | 11 | 9 | 11 | 12 | 9 |
13 | 10 | 13 | 13 | 12 | 10 | 12 | 10 | 12 | 13 | 10 |
14 | 11 | 14 | 14 | 13 | 11 | 13 | 11 | 13 | 14 | 11 |
15 | 12 | 15 | 15 | 14 | 12 | 14 | 12 | 14 | 15 | 12 |
16 | 13 | 16 | 16 | 15 | 13 | 15 | 13 | 15 | 16 | 12 |
17 | 14 | 17 | 17 | 16 | 14 | 16 | 14 | 16 | ||
18 | 15 | 18 | 18 | 17 | 15 | 17 | 15 | 17 | ||
19 | 16 | 19 | 19 | 18 | 16 | 18 | 16 | 18 | ||
20 | 20 | 19 | 16 | 19 | 17 | 19 | ||||
21 | 21 | 20 | 17 | 20 | 18 | |||||
22 | 22 | 21 | 17 | 21 | 18 | |||||
23 | 23 | 22 | 18 | 22 | 19 | |||||
24 | 24 | 23 | 19 | |||||||
25 | 24 | 19 | ||||||||
26 | 25 | 20 | ||||||||
附則(昭和61年6月20日交通部規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定は、昭和61年6月1日から適用する。
(扶養手当の支給に関する経過措置)
3 児童手当法の一部を改正する法律(昭和60年法律第74号)附則第8条の規定によりなお従前の例によることとされる同法附則第7条の規定による改正前の行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の給付については、なお従前の例による。
附則(昭和61年8月30日交通部規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年8月1日から適用する。
(業務手当に関する経過措置)
3 昭和61年8月1日から昭和62年3月31日までの間における業務手当に関する改正後の規程第16条第2項の規定の適用については、同項第1号中「200円」とあるのは「250円」と、同項第2号中「130円」とあるのは「180円」と、同項第3号中「100円」とあるのは「150円」とする。
附則(昭和62年3月13日交通部規程第2号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任事項)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和62年4月1日交通部規程第3号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(職務の級及び号給の切替え)
2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員については、同日におけるその者の職務の級及び号給をもって、切替日においてその者に適用される給料表の職務の級及び号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(委任事項)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和63年3月14日交通部規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の規程第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第12条の2の規定によりこの規程の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの規程の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に別に定める理由が生じた職員にあっては、別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(委任事項)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和63年4月1日交通部規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(職務の級及び号給の切替え)
2 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員については、同日におけるその者の職務の級及び号給をもって、切替日においてその者に適用される給料表の職務の級及び号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(委任事項)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(昭和63年12月26日交通部規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任事項)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成元年4月1日交通部規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(職務の級及び号給の切替え)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員については、同日におけるその者の職務の級及び号給をもって、切替日においてその者に適用される給料表の職務の級及び号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(委任事項)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成元年9月14日交通部規程第16号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の第12条第2項第2号の規定は、平成元年9月1日から適用する。
附則(平成元年12月27日交通部規程第17号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第15条第4項の改正規程は、平成2年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の八戸市交通部企業職員の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任事項)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成2年3月31日交通部規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成2年4月1日から施行する。
(職務の級及び号給の切替え)
2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員については、同日におけるその者の職務の級及び号給をもって、切替日においてその者に適用される給料表の職務の級及び号給とする。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 切替日の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けている職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(委任事項)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成2年9月20日交通部規程第16号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の第12条第2項第2号の規定は、平成2年9月1日から適用する。
附則(平成2年12月27日交通部規程第17号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第27条第1項の改正規程は、平成3年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任事項)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成3年3月20日交通部規程第1号)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された期末手当又は勤勉手当は、改正後の規程の規定による期末手当又は勤勉手当の内払とみなす。
附則(平成3年3月30日交通部規程第6号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月26日交通部規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第9条第2項並びに附則第14項及び第15項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の八戸市交通部企業職員の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(委任事項)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成4年3月31日交通部規程第2号)
この規程は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年12月25日交通部規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項第2号の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この規程による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(扶養手当に関する経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、八戸市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成4年八戸市条例第32号。以下「一部改正条例」という。)による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を管理者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で一部改正条例による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の規程第10条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第4条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第4条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの
7 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の規程第10条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(平成4年八戸市交通部規程第5号。以下「改正規程」という。)附則第6項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「15日を経過した後にされたとき、又は改正規程附則第6項の規定による届出が改正規程の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正規程附則第6項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正規程附則第6項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正規程附則第6項」とする。
8 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の規程第10条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(平成4年八戸市交通部規程第5号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第4条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
9 切替期間において、改正前の規程第12条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の規程第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の規程第12条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この規程の施行の際改正前の規程第12条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の規程第12条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の規程第12条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に別に定める事由が生じた職員にあっては、別に定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
10 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成5年4月1日交通部規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(職務の級及び号給の切替え)
2 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員で、切替日に改正後の企業職給料表(1)の適用を受けるものの職務の級及び号給は、当該職員が切替日の前日に受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)と同額の給料月額の職務の級及び号給とする。ただし、切替日の前日において改正前の企業職給料表の職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた者の職務の級及び号給は、別に定める。
3 切替日の前日から引き続き在職する職員で、切替日に改正後の企業職給料表(2)の適用を受けるものの職務の級及び号給は、次に定めるところによる。
(1) 改正後の企業職給料表(2)に、旧給料月額と同額の給料月額がある場合 当該給料月額の職務の級及び号給
(2) 改正後の企業職給料表(2)に、旧給料月額と同額の給料月額がない場合 旧給料月額の直近上位の額の給料月額の職務の級及び号給。ただし、直近上位の額の給料月額がない場合は、その者の職務の級及び号給は、別に定める。
(委任事項)
4 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成5年7月30日交通部規程第11号)
この規程は、平成5年8月1日から施行する。
附則(平成5年12月24日交通部規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第18条及び第19条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
(委任事項)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成6年2月28日交通部規程第1号)
この規程は、平成6年3月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日交通部規程第2号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月30日交通部規程第6号)
この規程は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日交通部規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2及び第12条の10の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日の前日までの間において、この規程による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(平成6年度における期末手当の額の特例)
6 平成6年12月に改正前の規程第24条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。
7 平成6年12月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成7年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規程第24条の規定にかかわらず、同条の規程に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
8 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払いとみなす。
(委任事項)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成7年3月31日交通部規程第3号)
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年12月27日交通部規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず、改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成8年1月31日交通部規程第2号)
この規程は、平成8年2月1日から施行する。
附則(平成8年3月29日交通部規程第6号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日交通部規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成9年3月31日交通部規程第8号)
(施行期日)
1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
2 平成8年度の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「給与規程」という。)第23条第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同項後段の別に定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き勤務する職員の寒冷地手当(その支給すべき理由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、この規程による改正後の給与規程(以下「改正後の給与規程」という。)第23条第4項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて給与規程第9条第1項及び第2項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成8年度基準日における給料の月額)又は一般職の職員の給与に関する法律(昭和25年法律第95号)の規定による平成8年度基準日における指定職俸給表1号俸の俸給月額のいずれか低い額に平成8年度基準日に対応する指定日におけるこの規程による改正前の給与規程第23条第4項に規定する割合を乗じて得た額と当該指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額(別に定める場合にあっては、その定める額)をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の上欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき理由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を超えるときは、改正後の給与規程第23条第4項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の上欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の下欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。
平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 1万円 |
平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 3万円 |
平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 5万円 |
平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで | 7万円 |
附則(平成9年3月31日交通部規程第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月25日交通部規程第14号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成10年3月31日交通部規程第4号)
この規程は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年6月30日交通部規程第9号)
1 この規程は、平成10年7月1日から施行する。
2 平成10年6月30日において現に管理職手当の支給を受けている職員で、平成10年7月1日から平成12年3月31日までの期間内において次の表の上欄に掲げる職にあるものについては、改正後の別表第2の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる職の区分に応じ、平成10年7月1日から平成11年3月31日までの期間にあっては同表の中欄に掲げる額を、平成11年4月1日から平成12年3月31日までの期間にあっては同表の下欄に掲げる額を管理職手当として支給する。
課長補佐又はこれに相当する職 | 月額 | 32,700円 | 月額 | 16,400円 |
班長又はこれに相当する職 | 月額 | 30,700円 | 月額 | 15,400円 |
主任主査若しくは主任技査又はこれらに相当する職 | 月額 | 24,000円 | 月額 | 12,000円 |
主査若しくは技査又はこれらに相当する職 | 月額 | 22,000円 | 月額 | 11,000円 |
附則(平成10年12月25日交通部規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2第2号の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。
2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成11年6月21日交通部規程第9号)
1 この規程は、平成11年7月1日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に企業職給料表(1)の適用を受けている職員で職務の級2級の者の号給は、当該職員がこの規程の施行の日の前日に受けていた給料月額と同額の給料月額の号給とする。
3 改正後の別表第3の規定にかかわらず、平成5年4月1日前から在職する職員については、なお従前の例による。
附則(平成11年12月27日交通部規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程(第24条第2項の改正規定及び附則に1項を加える改正規定を除く。)による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この規程による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、別に定める職員の改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、別に定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払い)
7 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成12年3月31日交通部規程第5号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年4月1日交通部規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月27日交通部規程第8号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(平成12年度における期末手当及び勤勉手当の額の特例)
3 平成12年12月にこの規程による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)第24条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(第5項において「特例期末手当の額」という。)とする。
4 平成12年12月に改正前の規程第25条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の規程第25条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額(次項において「特例勤勉手当の額」という。)とする。
5 平成12年12月に特例期末手当の額又は特例勤勉手当の額の支給を受けた職員に対して平成13年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規程第24条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前2項に規定する差額の合計額に相当する額を控除した額とする。
(給与の内払)
6 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程並びに附則第3項及び第4項の規定による給与の内払とみなす。
(委任事項)
7 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成13年3月30日交通部規程第4号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年12月26日交通部規程第6号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規程は、平成13年4月1日から適用する。
(平成13年度における期末手当の額の特例)
3 平成13年12月にこの規程による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第24条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の規程第24条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額(次項において「特例期末手当の額」という。)とする。
4 平成13年12月に特例期末手当の額の支給を受けた職員に対して平成14年3月に支給する期末手当の額は、改正後の規程第24条の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項に規定する差額に相当する額を控除した額とする。
附則(平成14年12月25日交通部規程第9号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年八戸市条例第10号)及びこの規程による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、この規程による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)第24条第2項から第4項まで又は第27条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の規程第24条第1項後段又は第27条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して別に定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の規程の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について別に定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(委任事項)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成15年3月31日交通部規程第17号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
2 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規程による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第24条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(委任事項)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成15年11月28日交通部規程第26号)
(施行期日)
1 この規程は、平成15年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年八戸市条例第10号)及びこの規程による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、この規程による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第24条第2項から第4項まで又は第27条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して別に定める数を減じた数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(委任事項)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成16年3月31日交通部規程第8号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年9月29日交通部規程第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年10月28日交通部規程第17号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年11月1日交通部規程第18号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第2項から第5項までの規定は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この項から附則第5項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 経過措置対象職員 平成16年度の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第23条第1項に規定する基準日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員(常時勤務に服する者をいう。)をいう。
(2) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(第1条の規定による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)第23条第3項及び第4項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、同条第3項及び第4項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したとしたならば算出される同条第3項の規定による加算額又は同条第4項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。
(3) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、第2条の規定による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)第23条第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。
3 基準日(その属する月が平成20年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の規程第23条第3項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、同条第1項及び第3項の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。
平成17年11月から平成18年3月まで | 10,000円 |
平成18年11月から平成19年3月まで | 14,000円 |
平成19年11月から平成20年3月まで | 18,000円 |
4 改正後の規程第23条第2項及び第5項並びに第27条第2項、第3項及び第5項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、改正後の規程第23条第5項中「第2項」とあるのは「八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(平成16年八戸市交通部規程第18号。以下「平成16年改正規程」という。)附則第3項」と、同項第1号及び第2号中「第2項各号」とあるのは「平成16年改正規程附則第4項において読み替えて準用する第2項各号」と読み替えるものとする。
5 別に定める者が旧基準日の翌日以降に引き続き職員となった場合において、任用の事情、旧基準日から職員となった日の前日までの間における勤務地等を考慮して前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者との権衡上必要があると認められるときは、基準日において当該職員である者に対しては、改正後の規程第23条の規定にかかわらず、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、寒冷地手当を支給する。
(委任事項)
6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成17年3月30日交通部規程第3号)
この規程は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年11月30日交通部規程第6号)
(施行期日)
1 この規程は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、別に定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年八戸市条例第10号)及びこの規程による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、この規程による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第24条第2項から第4項まで又は第27条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(別に定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から施行日までの間に新たに職員となった者(同月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して別に定める数を減じた数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成18年3月31日交通部規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。
(職務の級の切替え)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の施行日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 施行日の前日において八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「給与規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員の施行日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、施行日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(管理者の定める職員にあっては、管理者の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 施行日の前日において給与規程別表第1の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における号給又は給料月額は、管理者が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
5 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年八戸市条例第10号)及びこの規程による改正前の給与規程に従って定められたものでなければならない。
(号給の切替えに伴う経過措置)
7 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程等の一部を改正する規程(平成21年八戸市交通部規程第7号。第1号において「平成21年改正規程」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(管理者が定める職員を除く。)には、平成27年4月1日から平成28年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
(1) 平成21年改正規程附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
(一部改正〔平成21年交通部規程7号・22年12号・23年11号・27年2号〕)
8 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、管理者の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
10 前3項の規定による給料の額が八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(平成27年八戸市交通部規程第2号)附則第3項から第5項までの規定による給料の額に満たない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。
(追加〔平成27年交通部規程2号〕)
(委任)
11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
(一部改正〔平成27年交通部規程2号〕)
(八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程の一部改正)
12 八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(平成16年八戸市交通部規程第8号)の一部を次のように改正する。
附則第2項から第4項までを削り、附則第1項の項番号を削る。
(一部改正〔平成27年交通部規程2号〕)
附則別表第1(附則第2項関係)
職務の級の切替表
給料表 | 旧級 | 新級 |
企業職給料表(1) | 1級 | 1級 |
2級 | ||
3級 | 2級 | |
4級 | 3級 | |
5級 | ||
6級 | 4級 | |
7級 | 5級 | |
8級 | 6級 | |
9級 | 7級 | |
10級 | 8級 | |
企業職給料表(2) | 1級 | 1級 |
2級 | 2級 | |
3級 | 3級 | |
4級 | ||
5級 | 4級 | |
6級 | 5級 |
附則別表第2(附則第3項関係)
職員の号給の切替表
ア 企業職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 | 10級 |
1 | 3月未満 | 21 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3月以上6月未満 | 22 | 2 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
6月以上9月未満 | 23 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
9月以上12月未満 | 24 | 4 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
12月以上 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
2 | 3月未満 | 1 | 25 | 5 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 26 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 27 | 7 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 28 | 8 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 29 | 9 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 30 | 10 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 31 | 11 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 32 | 12 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 33 | 13 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 34 | 14 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 35 | 15 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 36 | 16 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 37 | 17 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 38 | 18 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 39 | 19 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 40 | 20 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 41 | 21 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 42 | 22 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 43 | 23 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 44 | 24 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 45 | 25 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 46 | 26 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 47 | 27 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 48 | 28 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 49 | 29 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 50 | 30 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 51 | 31 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 52 | 32 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 53 | 33 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 54 | 34 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 55 | 35 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 56 | 36 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 33 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 | |
10 | 3月未満 | 33 | 57 | 37 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 58 | 38 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 59 | 39 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 60 | 40 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 37 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 | |
11 | 3月未満 | 37 | 61 | 41 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 62 | 42 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 63 | 43 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 64 | 44 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 41 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 | |
12 | 3月未満 | 41 | 65 | 45 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 66 | 46 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 67 | 47 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 68 | 48 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 45 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 | |
13 | 3月未満 | 45 | 69 | 49 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 45 | 70 | 50 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 46 | 71 | 51 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 46 | 72 | 52 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 47 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 | |
14 | 3月未満 | 47 | 73 | 53 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 47 | 74 | 54 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 48 | 75 | 55 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 48 | 76 | 56 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 49 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 | |
15 | 3月未満 | 49 | 77 | 57 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 49 | 78 | 58 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 49 | 79 | 59 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 50 | 80 | 60 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 50 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | 37 | |
16 | 3月未満 | 50 | 81 | 61 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 41 | |
3月以上6月未満 | 50 | 82 | 62 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 42 | ||
6月以上9月未満 | 51 | 83 | 63 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 43 | ||
9月以上12月未満 | 51 | 84 | 64 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 44 | ||
12月以上 | 51 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | ||
17 | 3月未満 | 51 | 85 | 65 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 45 | |
3月以上6月未満 | 52 | 86 | 66 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 46 | ||
6月以上9月未満 | 52 | 87 | 67 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 47 | ||
9月以上12月未満 | 52 | 88 | 68 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 48 | ||
12月以上 | 53 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | ||
18 | 3月未満 | 53 | 89 | 69 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 49 | |
3月以上6月未満 | 53 | 90 | 70 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 | 50 | ||
6月以上9月未満 | 53 | 91 | 71 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 | 51 | ||
9月以上12月未満 | 53 | 92 | 72 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 | 52 | ||
12月以上 | 54 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | 53 | ||
19 | 3月未満 | 54 | 93 | 73 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 | ||
3月以上6月未満 | 54 | 94 | 74 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 | |||
6月以上9月未満 | 54 | 95 | 75 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 | |||
9月以上12月未満 | 54 | 96 | 76 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 | |||
12月以上 | 55 | 97 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | |||
20 | 3月未満 | 55 | 97 | 77 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 | ||
3月以上6月未満 | 55 | 98 | 78 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 | |||
6月以上9月未満 | 55 | 99 | 79 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 | |||
9月以上12月未満 | 55 | 100 | 80 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 | |||
12月以上 | 56 | 101 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||
21 | 3月未満 | 101 | 81 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 | |||
3月以上6月未満 | 102 | 82 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 | ||||
6月以上9月未満 | 103 | 83 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 | ||||
9月以上12月未満 | 104 | 84 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 | ||||
12月以上 | 105 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 | ||||
22 | 3月未満 | 105 | 85 | 65 | 89 | 77 | 73 | ||||
3月以上6月未満 | 106 | 86 | 65 | 90 | 78 | 74 | |||||
6月以上9月未満 | 107 | 87 | 66 | 91 | 79 | 75 | |||||
9月以上12月未満 | 108 | 88 | 66 | 92 | 80 | 76 | |||||
12月以上 | 109 | 89 | 67 | 93 | 81 | 77 | |||||
23 | 3月未満 | 109 | 89 | 67 | 93 | 81 | |||||
3月以上6月未満 | 109 | 90 | 67 | 94 | 82 | ||||||
6月以上9月未満 | 109 | 91 | 68 | 95 | 83 | ||||||
9月以上12月未満 | 109 | 92 | 68 | 96 | 84 | ||||||
12月以上 | 109 | 93 | 69 | 97 | 85 | ||||||
24 | 3月未満 | 93 | 69 | 97 | 85 | ||||||
3月以上6月未満 | 94 | 70 | 98 | 86 | |||||||
6月以上9月未満 | 95 | 71 | 99 | 87 | |||||||
9月以上12月未満 | 96 | 72 | 100 | 88 | |||||||
12月以上 | 97 | 73 | 101 | 89 | |||||||
25 | 3月未満 | 97 | 73 | 101 | |||||||
3月以上6月未満 | 98 | 73 | 102 | ||||||||
6月以上9月未満 | 99 | 74 | 103 | ||||||||
9月以上12月未満 | 100 | 74 | 104 | ||||||||
12月以上 | 101 | 75 | 105 | ||||||||
26 | 3月未満 | 101 | 75 | 105 | |||||||
3月以上6月未満 | 102 | 75 | 106 | ||||||||
6月以上9月未満 | 103 | 76 | 107 | ||||||||
9月以上12月未満 | 104 | 76 | 108 | ||||||||
12月以上 | 105 | 77 | 109 | ||||||||
27 | 3月未満 | 105 | 77 | ||||||||
3月以上6月未満 | 106 | 78 | |||||||||
6月以上9月未満 | 107 | 79 | |||||||||
9月以上12月未満 | 108 | 80 | |||||||||
12月以上 | 109 | 81 | |||||||||
28 | 3月未満 | 109 | 81 | ||||||||
3月以上6月未満 | 110 | 82 | |||||||||
6月以上9月未満 | 111 | 83 | |||||||||
9月以上12月未満 | 112 | 84 | |||||||||
12月以上 | 113 | 85 | |||||||||
29 | 3月未満 | 113 | |||||||||
3月以上6月未満 | 114 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 115 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 116 | ||||||||||
12月以上 | 117 | ||||||||||
30 | 3月未満 | 117 | |||||||||
3月以上6月未満 | 118 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 119 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 120 | ||||||||||
12月以上 | 121 | ||||||||||
31 | 3月未満 | 121 | |||||||||
3月以上6月未満 | 122 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 123 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 124 | ||||||||||
12月以上 | 125 | ||||||||||
32 | 3月未満 | 125 | |||||||||
3月以上6月未満 | 125 | ||||||||||
6月以上9月未満 | 125 | ||||||||||
9月以上12月未満 | 125 | ||||||||||
12月以上 | 125 |
イ 企業職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 |
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 8 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 3 | 1 | 11 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 4 | 1 | 12 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 9 | 5 | 1 | 13 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 6 | 2 | 14 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 7 | 3 | 15 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 8 | 4 | 16 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 13 | 9 | 5 | 17 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 10 | 6 | 18 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 11 | 7 | 19 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 12 | 8 | 20 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 17 | 13 | 9 | 21 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 14 | 10 | 22 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 15 | 11 | 23 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 16 | 12 | 24 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 | |
6 | 3月未満 | 21 | 17 | 13 | 25 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 18 | 14 | 26 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 19 | 15 | 27 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 20 | 16 | 28 | 8 | 4 | |
12月以上 | 25 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 | |
7 | 3月未満 | 25 | 21 | 17 | 29 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 22 | 18 | 30 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 23 | 19 | 31 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 24 | 20 | 32 | 12 | 8 | |
12月以上 | 29 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 | |
8 | 3月未満 | 29 | 25 | 21 | 33 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 26 | 22 | 34 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 27 | 23 | 35 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 28 | 24 | 36 | 16 | 12 | |
12月以上 | 33 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 | |
9 | 3月未満 | 33 | 29 | 25 | 37 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 30 | 26 | 38 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 31 | 27 | 39 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 32 | 28 | 40 | 20 | 16 | |
12月以上 | 37 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 | |
10 | 3月未満 | 37 | 33 | 29 | 41 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 34 | 30 | 42 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 35 | 31 | 43 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 36 | 32 | 44 | 24 | 20 | |
12月以上 | 41 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 | |
11 | 3月未満 | 41 | 37 | 33 | 45 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 38 | 34 | 46 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 39 | 35 | 47 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 40 | 36 | 48 | 28 | 24 | |
12月以上 | 45 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 | |
12 | 3月未満 | 45 | 41 | 37 | 49 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 42 | 38 | 50 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 43 | 39 | 51 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 44 | 40 | 52 | 32 | 28 | |
12月以上 | 49 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 | |
13 | 3月未満 | 49 | 45 | 41 | 53 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 46 | 42 | 54 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 47 | 43 | 55 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 48 | 44 | 56 | 36 | 32 | |
12月以上 | 53 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 | |
14 | 3月未満 | 53 | 49 | 45 | 57 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 50 | 46 | 58 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 51 | 47 | 59 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 52 | 48 | 60 | 40 | 36 | |
12月以上 | 57 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 | |
15 | 3月未満 | 57 | 53 | 49 | 61 | 41 | 37 |
3月以上6月未満 | 58 | 54 | 50 | 62 | 42 | 38 | |
6月以上9月未満 | 59 | 55 | 51 | 63 | 43 | 39 | |
9月以上12月未満 | 60 | 56 | 52 | 64 | 44 | 40 | |
12月以上 | 61 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 | |
16 | 3月未満 | 61 | 57 | 53 | 65 | 45 | 41 |
3月以上6月未満 | 62 | 58 | 54 | 66 | 46 | 42 | |
6月以上9月未満 | 63 | 59 | 55 | 67 | 47 | 43 | |
9月以上12月未満 | 64 | 60 | 56 | 68 | 48 | 44 | |
12月以上 | 65 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 | |
17 | 3月未満 | 65 | 61 | 57 | 69 | 49 | 45 |
3月以上6月未満 | 66 | 62 | 58 | 70 | 50 | 46 | |
6月以上9月未満 | 67 | 63 | 59 | 71 | 51 | 47 | |
9月以上12月未満 | 68 | 64 | 60 | 72 | 52 | 48 | |
12月以上 | 69 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 | |
18 | 3月未満 | 69 | 65 | 61 | 73 | 53 | 49 |
3月以上6月未満 | 70 | 66 | 62 | 74 | 54 | 50 | |
6月以上9月未満 | 71 | 67 | 63 | 75 | 55 | 51 | |
9月以上12月未満 | 72 | 68 | 64 | 76 | 56 | 52 | |
12月以上 | 73 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 | |
19 | 3月未満 | 73 | 69 | 65 | 77 | 57 | 53 |
3月以上6月未満 | 74 | 70 | 65 | 78 | 58 | 54 | |
6月以上9月未満 | 75 | 71 | 66 | 79 | 59 | 55 | |
9月以上12月未満 | 76 | 72 | 66 | 80 | 60 | 56 | |
12月以上 | 77 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 | |
20 | 3月未満 | 77 | 73 | 67 | 81 | 61 | 57 |
3月以上6月未満 | 78 | 74 | 67 | 82 | 62 | 58 | |
6月以上9月未満 | 79 | 75 | 68 | 83 | 63 | 59 | |
9月以上12月未満 | 80 | 76 | 68 | 84 | 64 | 60 | |
12月以上 | 81 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 | |
21 | 3月未満 | 81 | 77 | 69 | 85 | 65 | 61 |
3月以上6月未満 | 82 | 78 | 70 | 86 | 66 | 62 | |
6月以上9月未満 | 83 | 79 | 71 | 87 | 67 | 63 | |
9月以上12月未満 | 84 | 80 | 72 | 88 | 68 | 64 | |
12月以上 | 85 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 | |
22 | 3月未満 | 85 | 81 | 73 | 89 | 69 | 65 |
3月以上6月未満 | 86 | 82 | 73 | 90 | 70 | 66 | |
6月以上9月未満 | 87 | 83 | 74 | 91 | 71 | 67 | |
9月以上12月未満 | 88 | 84 | 74 | 92 | 72 | 68 | |
12月以上 | 89 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 | |
23 | 3月未満 | 89 | 85 | 75 | 93 | 73 | 69 |
3月以上6月未満 | 90 | 86 | 75 | 94 | 74 | 69 | |
6月以上9月未満 | 91 | 87 | 76 | 95 | 75 | 69 | |
9月以上12月未満 | 92 | 88 | 76 | 96 | 76 | 69 | |
12月以上 | 93 | 89 | 77 | 97 | 77 | 69 | |
24 | 3月未満 | 93 | 89 | 77 | 97 | 77 | |
3月以上6月未満 | 94 | 90 | 77 | 98 | 78 | ||
6月以上9月未満 | 95 | 91 | 78 | 99 | 79 | ||
9月以上12月未満 | 96 | 92 | 78 | 100 | 80 | ||
12月以上 | 97 | 93 | 79 | 101 | 81 | ||
25 | 3月未満 | 97 | 93 | 79 | 101 | 81 | |
3月以上6月未満 | 98 | 94 | 79 | 102 | 82 | ||
6月以上9月未満 | 99 | 95 | 80 | 103 | 83 | ||
9月以上12月未満 | 100 | 96 | 80 | 104 | 84 | ||
12月以上 | 101 | 97 | 81 | 105 | 85 | ||
26 | 3月未満 | 101 | 97 | 81 | 105 | 85 | |
3月以上6月未満 | 102 | 98 | 82 | 106 | 86 | ||
6月以上9月未満 | 103 | 99 | 83 | 107 | 87 | ||
9月以上12月未満 | 104 | 100 | 84 | 108 | 88 | ||
12月以上 | 105 | 101 | 85 | 109 | 89 | ||
27 | 3月未満 | 105 | 101 | 85 | 109 | 89 | |
3月以上6月未満 | 106 | 102 | 85 | 110 | 90 | ||
6月以上9月未満 | 107 | 103 | 86 | 111 | 91 | ||
9月以上12月未満 | 108 | 104 | 86 | 112 | 92 | ||
12月以上 | 109 | 105 | 87 | 113 | 93 | ||
28 | 3月未満 | 109 | 105 | 87 | 113 | ||
3月以上6月未満 | 110 | 106 | 87 | 114 | |||
6月以上9月未満 | 111 | 107 | 88 | 115 | |||
9月以上12月未満 | 112 | 108 | 88 | 116 | |||
12月以上 | 113 | 109 | 89 | 117 | |||
29 | 3月未満 | 113 | 109 | 89 | 117 | ||
3月以上6月未満 | 114 | 110 | 90 | 118 | |||
6月以上9月未満 | 115 | 111 | 91 | 119 | |||
9月以上12月未満 | 116 | 112 | 92 | 120 | |||
12月以上 | 117 | 113 | 93 | 121 | |||
30 | 3月未満 | 117 | 113 | 93 | 121 | ||
3月以上6月未満 | 118 | 114 | 93 | 122 | |||
6月以上9月未満 | 119 | 115 | 94 | 123 | |||
9月以上12月未満 | 120 | 116 | 94 | 124 | |||
12月以上 | 121 | 117 | 95 | 125 | |||
31 | 3月未満 | 121 | 117 | 95 | 125 | ||
3月以上6月未満 | 122 | 118 | 95 | 126 | |||
6月以上9月未満 | 123 | 119 | 96 | 127 | |||
9月以上12月未満 | 124 | 120 | 96 | 128 | |||
12月以上 | 125 | 121 | 97 | 129 | |||
32 | 3月未満 | 125 | 121 | ||||
3月以上6月未満 | 125 | 122 | |||||
6月以上9月未満 | 125 | 123 | |||||
9月以上12月未満 | 125 | 124 | |||||
12月以上 | 125 | 125 | |||||
33 | 3月未満 | 125 | |||||
3月以上6月未満 | 126 | ||||||
6月以上9月未満 | 127 | ||||||
9月以上12月未満 | 128 | ||||||
12月以上 | 129 |
附則(平成19年3月30日交通部規程第6号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月30日交通部規程第10号)
(施行期日等)
1 この規程は、平成19年12月1日から施行する。
2 この規程による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
3 平成19年4月1日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、管理者の定める職員の、改正後の規程の規定による当該適用又は異動の日における号給は、管理者の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の規程の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の規程の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の規程の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 改正後の規程の規定を適用する場合においては、改正前の規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
附則(平成20年3月31日交通部規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年5月28日交通部規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月30日交通部規程第7号)
(施行期日)
1 この規程は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第1条中八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第24条第2項の改正規定(「100分の140」を「100分の125」に改める部分に限る。)及び同規程第25条第2項の改正規定は、平成22年4月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定(八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第24条第2項の改正規定(「100分の140」を「100分の125」に改める部分に限る。)及び同規程第25条第2項の改正規定を除く。)による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第24条第2項から第4項まで又は第27条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第28条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して別に定める数を減じた数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表(1) | 1級 | 1号給から72号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで | |
3級 | 1号給から8号給まで | |
企業職給料表(2) | 1級 | 1号給から72号給まで |
2級 | 1号給から32号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(委任)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成22年3月31日交通部規程第5号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月30日交通部規程第12号)
(施行期日)
1 この規程は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第24条第2項から第4項まで又は第27条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第28条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(平成18年八戸市交通部規程第7号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.13を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して別に定める数を減じた数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表(1) | 1級 | 1号給から109号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで | |
3級 | 1号給から48号給まで | |
4級 | 1号給から32号給まで | |
5級 | 1号給から24号給まで | |
6級 | 1号給から16号給まで | |
7級 | 1号給から4号給まで | |
企業職給料表(2) | 1級 | 1号給から112号給まで |
2級 | 1号給から72号給まで | |
3級 | 1号給から64号給まで | |
4級 | 1号給から36号給まで | |
5級 | 1号給から20号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.13を乗じて得た額
(補則)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成23年3月31日交通部規程第4号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年11月30日交通部規程第11号)
(施行期日)
1 この規程は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第24条第2項から第4項まで又は第27条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日からこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)までの間に職員(八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第28条に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(平成18年八戸市交通部規程第7号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.4を乗じて得た額に、8(同月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の別に定める期間がある職員にあっては、8から当該期間を考慮して別に定める数を減じた数)を乗じて得た額
給料表 | 職務の級 | 号給 |
企業職給料表(1) | 1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで | |
3級 | 1号給から60号給まで | |
4級 | 1号給から44号給まで | |
5級 | 1号給から36号給まで | |
6級 | 1号給から28号給まで | |
7級 | 1号給から16号給まで | |
8級 | 1号給から4号給まで | |
企業職給料表(2) | 1級 | 1号給から125号給まで |
2級 | 1号給から84号給まで | |
3級 | 1号給から76号給まで | |
4級 | 1号給から48号給まで | |
5級 | 1号給から32号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.4を乗じて得た額
(補則)
3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成24年3月29日交通部規程第8号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年11月30日交通部規程第12号)
この規程は、平成24年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日交通部規程第2号)
この規程は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成25年6月28日交通部規程第7号)
この規程は、平成25年7月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日交通部規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月22日交通部規程第9号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。
(平成26年4月1日前の異動者の号給の調整)
3 平成26年4月1日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の同日における号給については、その者が同日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
4 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
5 前2項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成27年3月31日交通部規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、平成27年4月1日から施行する。
(施行日前の異動者の号給の調整)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び別に定めるこれに準ずる職員の施行日における号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 施行日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(別に定める職員を除く。)には、平成31年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。
4 施行日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 施行日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、別に定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
6 前3項の規定による給料の額が八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(平成18年八戸市交通部規程第7号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額を超えない場合には、前3項の規定にかかわらず、これらの規定による給料は、支給しない。
(補則)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成28年3月22日交通部規程第1号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程に基づいて支給された給与(八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(平成18年八戸市交通部規程第7号。以下「平成18年改正規程」という。)附則第7項から第9項までの規定又は八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(平成27年八戸市交通部規程第2号。以下「平成27年改正規程」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成18年改正規程附則第7項から第9項までの規定又は平成27年改正規程附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成28年12月26日交通部規程第12号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 第2条の規定 平成29年1月1日
(2) 第3条並びに附則第4項及び第5項の規定 平成29年4月1日
2 第1条の規定による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「第1条改正後給与規程」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条改正後給与規程を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程に基づいて支給された給与(八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(平成27年八戸市交通部規程第2号。以下「平成27年改正規程」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条改正後給与規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(平成31年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第3条の規定による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「第3条改正後給与規程」という。)第10条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第3条改正後給与規程第9条第1項及び第10条の規定の適用については、同項中「及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円(企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「企業職8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第10条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に該当する事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第4条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は条例第4条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号若しくは第5号」と、「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日」とあるのは「これらの日」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
5 平成30年4月1日から平成31年3月31日までの間は、第3条改正後給与規程第10条第3項第3号及び第4号の規定は適用せず、第3条改正後給与規程第9条第1項及び第10条の規定の適用については、同項中「扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)」とあるのは「扶養親族」と、「(企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるもの(以下「企業職8級職員」という。)にあっては、3,500円)、同項第2号」とあるのは「、同項第2号」と、第10条第3項中「次の各号のいずれか」とあるのは「第1号、第2号又は第5号」とする。
(補則)
6 前3項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成29年12月22日交通部規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与(八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(平成27年八戸市交通部規程第2号。以下「平成27年改正規程」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(平成30年12月25日交通部規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与(八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(平成27年八戸市交通部規程第2号。以下「平成27年改正規程」という。)附則第3項から第5項までの規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の規程の規定による給与(平成27年改正規程附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。)の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和元年10月30日交通部規程第3号)
この規程は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和元年12月23日交通部規程第5号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第27条第7項の改正規定を除く。)による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和2年3月31日交通部規程第8号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日交通部規程第15号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年11月30日交通部規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年12月23日交通部規程第11号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和5年3月31日交通部規程第2号)
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第13条第4項第2号、第25条第4項及び第26条第2項ただし書の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「新条例施行規程」という。)附則第7項から第14項までの規定は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「令和3年改正法」という。)附則第3条第5項又は八戸市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年八戸市条例第41号。以下「改正等条例」という。)附則第2項の規定により勤務している職員には適用しない。
3 改正等条例附則第5項又は第6項の規定により採用された職員の給料月額は、当該職員が改正等条例附則第20項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるものとした場合に適用される八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「条例施行規程」という。)第3条第2項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、条例施行規程第6条第2項の規定により当該職員の属する職務の級に応じた額とする。
4 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている改正等条例附則第5項又は第6項の規定により採用された職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、八戸市交通部企業職員就業規則(平成元年八戸市交通部規程第1号)第29条の4第1項の規定による管理者の承認を受けて定められた当該職員の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。
5 改正等条例附則第22項に規定する暫定再任用短時間勤務職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される条例施行規程第3条第2項の給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、条例施行規程第6条第2項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、八戸市交通部企業職員就業規則(平成元年八戸市交通部規程第1号)第23条第2項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。
6 改正等条例附則第8項に規定する暫定再任用職員(以下「暫定再任用職員」という。)は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例施行規程第12条の3第3号、第24条第3項及び第25条第2項の規定を適用する。
7 新条例施行規程第25条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員(八戸市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年八戸市条例第41号)附則第8項に規定する暫定再任用職員をいう。次号において同じ。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。
8 条例施行規程第6条第3項から第10項までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。
9 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新条例施行規程第13条第1項、第18条第2項及び第22条第2号の規定を適用する。
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、暫定再任用職員の給与その他附則第3項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和5年12月22日交通部規程第7号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和6年3月28日交通部規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月23日交通部規程第13号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和7年3月26日交通部規程第1号)
1 この規程は、令和7年6月1日から施行する。
2 刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの規程の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程第24条の3第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第3項(第3号に係る部分に限る。)(これらの規定を同規程第25条第5項及び第27条第8項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。
附則(令和7年3月31日交通部規程第4号)
(施行期日)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。
(号給の切替え)
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「条例施行規程」という。)別表第1の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの施行日における号給(次項及び同表において「新号給」という。)は、施行日の前日においてその者が属していた職務の級及び同日においてその者が受けていた号給(同表において「旧号給」という。)に応じて同表に定める号給とする。
(施行日前の異動者の号給の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)
4 施行日から令和8年3月31日までの間におけるこの規程による改正後の条例施行規程(以下「改正後の条例施行規程」という。)第9条の規定の適用については、同条第1項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、条例第6号に該当する扶養親族については3,000円(企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものには支給しない。)とする」とする。
(通勤手当に関する経過措置)
5 改正後の条例施行規程第13条第6項の規定は、施行日前に新たに職員となった者にも適用する。
(補則)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則別表
職員の号給の切替表
ア 企業職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給
職務の級 | ||||||
旧号給 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
8 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
10 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
11 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
12 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 |
13 | 9 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 |
14 | 10 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 |
15 | 11 | 7 | 7 | 3 | 1 | 1 |
16 | 12 | 8 | 8 | 4 | 1 | 1 |
17 | 13 | 9 | 9 | 5 | 1 | 1 |
18 | 14 | 10 | 10 | 6 | 2 | 1 |
19 | 15 | 11 | 11 | 7 | 3 | 1 |
20 | 16 | 12 | 12 | 8 | 4 | 1 |
21 | 17 | 13 | 13 | 9 | 5 | 1 |
22 | 18 | 14 | 14 | 10 | 7 | 1 |
23 | 19 | 15 | 15 | 11 | 8 | 1 |
24 | 20 | 16 | 16 | 12 | 9 | 2 |
25 | 21 | 17 | 17 | 13 | 9 | 2 |
26 | 22 | 18 | 18 | 14 | 10 | 2 |
27 | 23 | 19 | 19 | 15 | 11 | 2 |
28 | 24 | 20 | 20 | 16 | 12 | 3 |
29 | 25 | 21 | 21 | 17 | 13 | 3 |
30 | 26 | 22 | 22 | 18 | 14 | 3 |
31 | 27 | 23 | 23 | 19 | 15 | 3 |
32 | 28 | 24 | 24 | 20 | 16 | 3 |
33 | 29 | 25 | 25 | 21 | 17 | 3 |
34 | 30 | 26 | 26 | 22 | 18 | 4 |
35 | 31 | 27 | 27 | 23 | 19 | 4 |
36 | 32 | 28 | 28 | 24 | 20 | 4 |
37 | 33 | 29 | 29 | 25 | 21 | 4 |
38 | 34 | 30 | 30 | 26 | 22 | 4 |
39 | 35 | 31 | 31 | 27 | 23 | 4 |
40 | 36 | 32 | 32 | 28 | 24 | 4 |
41 | 37 | 33 | 33 | 29 | 25 | 4 |
42 | 38 | 34 | 34 | 30 | 26 | 5 |
43 | 39 | 35 | 35 | 31 | 27 | 5 |
44 | 40 | 36 | 36 | 32 | 28 | 5 |
45 | 41 | 37 | 37 | 33 | 29 | 5 |
46 | 42 | 38 | 38 | 34 | 30 | |
47 | 43 | 39 | 39 | 35 | 31 | |
48 | 44 | 40 | 40 | 36 | 32 | |
49 | 45 | 41 | 41 | 37 | 33 | |
50 | 46 | 42 | 42 | 38 | 34 | |
51 | 47 | 43 | 43 | 39 | 35 | |
52 | 48 | 44 | 44 | 40 | 36 | |
53 | 49 | 45 | 45 | 41 | 37 | |
54 | 50 | 46 | 46 | 42 | 38 | |
55 | 51 | 47 | 47 | 43 | 39 | |
56 | 52 | 48 | 48 | 44 | 40 | |
57 | 53 | 49 | 49 | 45 | 41 | |
58 | 54 | 50 | 50 | 46 | 42 | |
59 | 55 | 51 | 51 | 47 | 43 | |
60 | 56 | 52 | 52 | 48 | 44 | |
61 | 57 | 53 | 53 | 49 | 45 | |
62 | 58 | 54 | 54 | 50 | ||
63 | 59 | 55 | 55 | 51 | ||
64 | 60 | 56 | 56 | 52 | ||
65 | 61 | 57 | 57 | 53 | ||
66 | 62 | 58 | 58 | 54 | ||
67 | 63 | 59 | 59 | 55 | ||
68 | 64 | 60 | 60 | 56 | ||
69 | 65 | 61 | 61 | 57 | ||
70 | 66 | 62 | 62 | 58 | ||
71 | 67 | 63 | 63 | 59 | ||
72 | 68 | 64 | 64 | 60 | ||
73 | 69 | 65 | 65 | 61 | ||
74 | 70 | 66 | 66 | 62 | ||
75 | 71 | 67 | 67 | 63 | ||
76 | 72 | 68 | 68 | 64 | ||
77 | 73 | 69 | 69 | 65 | ||
78 | 74 | 70 | 70 | 66 | ||
79 | 75 | 71 | 71 | 67 | ||
80 | 76 | 72 | 72 | 68 | ||
81 | 77 | 73 | 73 | 69 | ||
82 | 78 | 74 | 74 | 70 | ||
83 | 79 | 75 | 75 | 71 | ||
84 | 80 | 76 | 76 | 72 | ||
85 | 81 | 77 | 77 | 73 | ||
86 | 82 | 78 | 78 | |||
87 | 83 | 79 | 79 | |||
88 | 84 | 80 | 80 | |||
89 | 85 | 81 | 81 | |||
90 | 86 | 82 | 82 | |||
91 | 87 | 83 | 83 | |||
92 | 88 | 84 | 84 | |||
93 | 89 | 85 | 85 | |||
94 | 90 | 86 | ||||
95 | 91 | 87 | ||||
96 | 92 | 88 | ||||
97 | 93 | 89 | ||||
98 | 94 | 90 | ||||
99 | 95 | 91 | ||||
100 | 96 | 92 | ||||
101 | 97 | 93 | ||||
102 | 98 | |||||
103 | 99 | |||||
104 | 100 | |||||
105 | 101 | |||||
106 | 102 | |||||
107 | 103 | |||||
108 | 104 | |||||
109 | 105 | |||||
110 | 106 | |||||
111 | 107 | |||||
112 | 108 | |||||
113 | 109 | |||||
イ 企業職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給
職務の級 | ||||
旧号給 | 1級 | 3級 | 4級 | 5級 |
1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
6 | 2 | 2 | 2 | 1 |
7 | 3 | 3 | 3 | 1 |
8 | 4 | 4 | 4 | 1 |
9 | 5 | 5 | 5 | 1 |
10 | 6 | 6 | 6 | 2 |
11 | 7 | 7 | 7 | 3 |
12 | 8 | 8 | 8 | 4 |
13 | 9 | 9 | 9 | 5 |
14 | 10 | 10 | 10 | 6 |
15 | 11 | 11 | 11 | 7 |
16 | 12 | 12 | 12 | 8 |
17 | 13 | 13 | 13 | 9 |
18 | 14 | 14 | 14 | 10 |
19 | 15 | 15 | 15 | 11 |
20 | 16 | 16 | 16 | 12 |
21 | 17 | 17 | 17 | 13 |
22 | 18 | 18 | 18 | 14 |
23 | 19 | 19 | 19 | 15 |
24 | 20 | 20 | 20 | 16 |
25 | 21 | 21 | 21 | 17 |
26 | 22 | 22 | 22 | 18 |
27 | 23 | 23 | 23 | 19 |
28 | 24 | 24 | 24 | 20 |
29 | 25 | 25 | 25 | 21 |
30 | 26 | 26 | 26 | 22 |
31 | 27 | 27 | 27 | 23 |
32 | 28 | 28 | 28 | 24 |
33 | 29 | 29 | 29 | 25 |
34 | 30 | 30 | 30 | 26 |
35 | 31 | 31 | 31 | 27 |
36 | 32 | 32 | 32 | 28 |
37 | 33 | 33 | 33 | 29 |
38 | 34 | 34 | 34 | 30 |
39 | 35 | 35 | 35 | 31 |
40 | 36 | 36 | 36 | 32 |
41 | 37 | 37 | 37 | 33 |
42 | 38 | 38 | 38 | 34 |
43 | 39 | 39 | 39 | 35 |
44 | 40 | 40 | 40 | 36 |
45 | 41 | 41 | 41 | 37 |
46 | 42 | 42 | 42 | 38 |
47 | 43 | 43 | 43 | 39 |
48 | 44 | 44 | 44 | 40 |
49 | 45 | 45 | 45 | 41 |
50 | 46 | 46 | 46 | 42 |
51 | 47 | 47 | 47 | 43 |
52 | 48 | 48 | 48 | 44 |
53 | 49 | 49 | 49 | 45 |
54 | 50 | 50 | 50 | 46 |
55 | 51 | 51 | 51 | 47 |
56 | 52 | 52 | 52 | 48 |
57 | 53 | 53 | 53 | 49 |
58 | 54 | 54 | 54 | 50 |
59 | 55 | 55 | 55 | 51 |
60 | 56 | 56 | 56 | 52 |
61 | 57 | 57 | 57 | 53 |
62 | 58 | 58 | 58 | 54 |
63 | 59 | 59 | 59 | 55 |
64 | 60 | 60 | 60 | 56 |
65 | 61 | 61 | 61 | 57 |
66 | 62 | 62 | 62 | 58 |
67 | 63 | 63 | 63 | 59 |
68 | 64 | 64 | 64 | 60 |
69 | 65 | 65 | 65 | 61 |
70 | 66 | 66 | 66 | 62 |
71 | 67 | 67 | 67 | 63 |
72 | 68 | 68 | 68 | 64 |
73 | 69 | 69 | 69 | 65 |
74 | 70 | 70 | 70 | 66 |
75 | 71 | 71 | 71 | 67 |
76 | 72 | 72 | 72 | 68 |
77 | 73 | 73 | 73 | 69 |
78 | 74 | 74 | 74 | |
79 | 75 | 75 | 75 | |
80 | 76 | 76 | 76 | |
81 | 77 | 77 | 77 | |
82 | 78 | 78 | 78 | |
83 | 79 | 79 | 79 | |
84 | 80 | 80 | 80 | |
85 | 81 | 81 | 81 | |
86 | 82 | 82 | 82 | |
87 | 83 | 83 | 83 | |
88 | 84 | 84 | 84 | |
89 | 85 | 85 | 85 | |
90 | 86 | 86 | 86 | |
91 | 87 | 87 | 87 | |
92 | 88 | 88 | 88 | |
93 | 89 | 89 | 89 | |
94 | 90 | 90 | 90 | |
95 | 91 | 91 | 91 | |
96 | 92 | 92 | 92 | |
97 | 93 | 93 | 93 | |
98 | 94 | 94 | 94 | |
99 | 95 | 95 | 95 | |
100 | 96 | 96 | 96 | |
101 | 97 | 97 | 97 | |
102 | 98 | 98 | 98 | |
103 | 99 | 99 | 99 | |
104 | 100 | 100 | 100 | |
105 | 101 | 101 | 101 | |
106 | 102 | 102 | 102 | |
107 | 103 | 103 | 103 | |
108 | 104 | 104 | 104 | |
109 | 105 | 105 | 105 | |
110 | 106 | 106 | ||
111 | 107 | 107 | ||
112 | 108 | 108 | ||
113 | 109 | 109 | ||
114 | 110 | 110 | ||
115 | 111 | 111 | ||
116 | 112 | 112 | ||
117 | 113 | 113 | ||
118 | 114 | 114 | ||
119 | 115 | 115 | ||
120 | 116 | 116 | ||
121 | 117 | 117 | ||
122 | 118 | 118 | ||
123 | 119 | 119 | ||
124 | 120 | 120 | ||
125 | 121 | 121 | ||
126 | 122 | |||
127 | 123 | |||
128 | 124 | |||
129 | 125 | |||
130 | 126 | |||
131 | 127 | |||
132 | 128 | |||
133 | 129 | |||
附則(令和7年12月22日交通部規程第14号)
(施行期日等)
1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の規程の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規程の規定による給与の内払とみなす。
(補則)
4 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則(令和8年3月31日交通部規程第6号)
この規程は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
企業職給料表
ア 企業職給料表(1)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 179,200 | 242,000 | 276,300 | 309,800 | 332,600 | 366,800 | 420,700 | 471,900 | ||
2 | 180,200 | 243,300 | 277,300 | 311,300 | 334,400 | 368,500 | 422,600 | 477,200 | ||
3 | 181,200 | 244,700 | 278,300 | 312,700 | 336,200 | 370,100 | 424,500 | 482,100 | ||
4 | 182,200 | 246,100 | 279,300 | 314,100 | 337,900 | 371,700 | 426,300 | 486,700 | ||
5 | 183,200 | 247,500 | 280,300 | 315,500 | 339,600 | 373,300 | 428,100 | 490,700 | ||
6 | 184,200 | 248,900 | 281,300 | 316,600 | 341,300 | 375,100 | 429,900 | 494,100 | ||
7 | 185,200 | 250,300 | 282,200 | 317,600 | 343,000 | 376,600 | 431,700 | 497,000 | ||
8 | 186,200 | 251,700 | 283,200 | 318,800 | 344,600 | 378,200 | 433,500 | 499,500 | ||
9 | 187,300 | 253,100 | 284,200 | 320,000 | 346,200 | 379,500 | 435,100 | 501,500 | ||
10 | 188,300 | 254,300 | 285,200 | 321,600 | 347,900 | 381,100 | 436,600 | |||
11 | 189,300 | 255,600 | 286,200 | 323,200 | 349,600 | 382,700 | 438,100 | |||
12 | 190,400 | 256,900 | 287,200 | 324,800 | 351,200 | 384,200 | 439,600 | |||
13 | 191,500 | 258,100 | 288,200 | 326,200 | 352,700 | 386,100 | 441,100 | |||
14 | 192,500 | 259,300 | 289,500 | 327,800 | 354,300 | 388,000 | 442,400 | |||
15 | 193,600 | 260,500 | 290,800 | 329,400 | 355,900 | 389,900 | 443,700 | |||
16 | 194,700 | 261,700 | 292,000 | 331,000 | 357,400 | 391,700 | 444,900 | |||
17 | 195,800 | 262,800 | 293,200 | 332,400 | 358,800 | 393,200 | 446,100 | |||
18 | 196,900 | 263,900 | 294,500 | 334,100 | 360,500 | 395,000 | 447,400 | |||
19 | 198,100 | 265,000 | 295,700 | 335,700 | 362,100 | 396,700 | 448,700 | |||
20 | 199,200 | 266,100 | 296,900 | 337,300 | 363,700 | 398,300 | 449,900 | |||
21 | 200,300 | 267,000 | 297,900 | 338,700 | 364,800 | 400,000 | 451,100 | |||
22 | 202,000 | 268,000 | 299,100 | 340,400 | 366,300 | 401,400 | 451,900 | |||
23 | 203,600 | 269,000 | 300,300 | 342,100 | 367,800 | 402,800 | 452,700 | |||
24 | 205,200 | 270,000 | 301,600 | 343,700 | 369,300 | 404,200 | 453,500 | |||
25 | 206,700 | 271,000 | 302,900 | 344,900 | 371,000 | 405,600 | 454,100 | |||
26 | 208,400 | 271,900 | 303,900 | 346,800 | 372,800 | 406,800 | 454,700 | |||
27 | 210,000 | 272,700 | 304,900 | 348,500 | 374,400 | 408,000 | 455,300 | |||
28 | 211,600 | 273,600 | 305,900 | 350,100 | 376,100 | 409,000 | 455,900 | |||
29 | 213,100 | 274,400 | 307,000 | 351,600 | 377,500 | 410,100 | 456,600 | |||
30 | 214,800 | 275,200 | 308,200 | 353,200 | 378,800 | 411,300 | 457,400 | |||
31 | 216,500 | 276,000 | 309,300 | 354,800 | 380,000 | 412,400 | 457,800 | |||
32 | 218,200 | 276,700 | 310,500 | 356,400 | 381,400 | 413,500 | 458,500 | |||
33 | 219,400 | 277,400 | 311,600 | 358,100 | 382,500 | 414,200 | 459,000 | |||
34 | 221,000 | 278,200 | 312,900 | 359,900 | 383,400 | 414,900 | 459,400 | |||
35 | 222,600 | 279,000 | 314,200 | 361,700 | 384,400 | 415,500 | 459,800 | |||
36 | 224,100 | 279,600 | 315,500 | 363,500 | 385,400 | 416,200 | 460,200 | |||
37 | 225,600 | 280,300 | 316,700 | 365,000 | 386,200 | 416,800 | 460,600 | |||
38 | 227,200 | 281,100 | 318,000 | 366,400 | 387,100 | 417,400 | 460,900 | |||
39 | 228,800 | 281,800 | 319,300 | 367,800 | 388,000 | 417,900 | 461,200 | |||
40 | 230,400 | 282,500 | 320,600 | 369,200 | 388,800 | 418,300 | 461,500 | |||
41 | 232,000 | 283,200 | 321,900 | 370,700 | 389,600 | 418,700 | 461,800 | |||
42 | 233,700 | 283,900 | 323,100 | 371,500 | 390,400 | 418,900 | 462,100 | |||
43 | 235,000 | 284,600 | 324,400 | 372,400 | 391,200 | 419,200 | 462,400 | |||
44 | 236,300 | 285,300 | 325,500 | 373,400 | 391,900 | 419,500 | 462,700 | |||
45 | 237,600 | 286,000 | 326,400 | 374,300 | 392,600 | 419,800 | 463,000 | |||
46 | 238,700 | 286,600 | 327,700 | 375,400 | 393,300 | 420,100 | ||||
47 | 239,800 | 287,300 | 329,000 | 376,300 | 394,000 | 420,400 | ||||
48 | 240,900 | 287,900 | 330,300 | 377,300 | 394,700 | 420,700 | ||||
49 | 242,000 | 288,600 | 331,400 | 378,200 | 395,200 | 420,900 | ||||
50 | 242,900 | 289,200 | 332,700 | 378,900 | 395,800 | 421,200 | ||||
51 | 243,800 | 289,900 | 333,900 | 379,600 | 396,400 | 421,400 | ||||
52 | 244,800 | 290,600 | 335,100 | 380,200 | 397,100 | 421,700 | ||||
53 | 245,800 | 291,100 | 336,400 | 380,600 | 397,500 | 421,900 | ||||
54 | 246,700 | 291,700 | 337,400 | 381,200 | 398,100 | 422,200 | ||||
55 | 247,600 | 292,300 | 338,500 | 381,800 | 398,700 | 422,500 | ||||
56 | 248,400 | 293,000 | 339,600 | 382,500 | 399,200 | 422,800 | ||||
57 | 249,200 | 293,600 | 340,300 | 382,800 | 399,600 | 423,000 | ||||
58 | 249,900 | 294,200 | 341,200 | 383,500 | 400,200 | 423,300 | ||||
59 | 250,500 | 294,800 | 341,900 | 384,200 | 400,800 | 423,600 | ||||
60 | 251,100 | 295,500 | 342,700 | 384,800 | 401,300 | 423,800 | ||||
61 | 251,800 | 296,100 | 343,500 | 385,100 | 401,700 | 424,000 | ||||
62 | 252,400 | 296,700 | 343,900 | 385,600 | 402,200 | 424,300 | ||||
63 | 253,000 | 297,200 | 344,400 | 386,200 | 402,700 | 424,600 | ||||
64 | 253,600 | 297,700 | 345,100 | 386,800 | 403,300 | 424,800 | ||||
65 | 254,100 | 298,200 | 345,900 | 387,100 | 403,600 | 425,000 | ||||
66 | 254,700 | 298,800 | 346,600 | 387,700 | 404,000 | 425,300 | ||||
67 | 255,300 | 299,300 | 347,300 | 388,400 | 404,300 | 425,600 | ||||
68 | 255,800 | 299,900 | 347,900 | 389,000 | 404,700 | 425,800 | ||||
69 | 256,200 | 300,300 | 348,400 | 389,400 | 405,000 | 426,000 | ||||
70 | 256,600 | 300,800 | 349,000 | 389,900 | 405,300 | 426,300 | ||||
71 | 256,900 | 301,300 | 349,500 | 390,500 | 405,600 | 426,600 | ||||
72 | 257,200 | 301,900 | 350,100 | 391,000 | 405,800 | 426,800 | ||||
73 | 257,500 | 302,400 | 350,400 | 391,500 | 406,000 | 427,000 | ||||
74 | 257,800 | 302,800 | 350,900 | 392,100 | 406,300 | |||||
75 | 258,100 | 303,100 | 351,200 | 392,500 | 406,600 | |||||
76 | 258,400 | 303,400 | 351,600 | 392,800 | 406,800 | |||||
77 | 258,700 | 303,600 | 352,000 | 393,200 | 407,000 | |||||
78 | 259,000 | 303,900 | 352,500 | 393,700 | 407,300 | |||||
79 | 259,300 | 304,100 | 353,000 | 394,100 | 407,600 | |||||
80 | 259,600 | 304,400 | 353,500 | 394,500 | 407,800 | |||||
81 | 259,900 | 304,600 | 353,800 | 394,900 | 408,000 | |||||
82 | 260,200 | 304,800 | 354,200 | 395,400 | 408,300 | |||||
83 | 260,500 | 305,100 | 354,600 | 395,800 | 408,600 | |||||
84 | 260,800 | 305,300 | 355,000 | 396,200 | 408,800 | |||||
85 | 261,100 | 305,600 | 355,300 | 396,500 | 409,000 | |||||
86 | 261,400 | 305,800 | 355,700 | 397,000 | ||||||
87 | 261,700 | 306,100 | 356,100 | 397,400 | ||||||
88 | 262,000 | 306,400 | 356,500 | 397,800 | ||||||
89 | 262,300 | 306,700 | 356,700 | 398,100 | ||||||
90 | 262,600 | 307,000 | 357,100 | 398,600 | ||||||
91 | 262,900 | 307,300 | 357,500 | 399,000 | ||||||
92 | 263,200 | 307,600 | 357,900 | 399,400 | ||||||
93 | 263,500 | 307,800 | 358,100 | 399,700 | ||||||
94 | 263,800 | 308,000 | 358,400 | |||||||
95 | 264,100 | 308,300 | 358,800 | |||||||
96 | 264,400 | 308,700 | 359,100 | |||||||
97 | 264,700 | 308,900 | 359,400 | |||||||
98 | 265,000 | 309,200 | 359,800 | |||||||
99 | 265,300 | 309,500 | 360,200 | |||||||
100 | 265,600 | 309,900 | 360,600 | |||||||
101 | 265,900 | 310,100 | 361,100 | |||||||
102 | 266,200 | 310,400 | 361,500 | |||||||
103 | 266,500 | 310,700 | 361,900 | |||||||
104 | 266,800 | 311,000 | 362,300 | |||||||
105 | 267,100 | 311,200 | 362,800 | |||||||
106 | 267,400 | 311,500 | 363,200 | |||||||
107 | 267,700 | 311,800 | 363,500 | |||||||
108 | 268,000 | 312,100 | 363,800 | |||||||
109 | 268,300 | 312,300 | 364,200 | |||||||
110 | 312,600 | |||||||||
111 | 313,000 | |||||||||
112 | 313,300 | |||||||||
113 | 313,500 | |||||||||
114 | 313,700 | |||||||||
115 | 314,000 | |||||||||
116 | 314,400 | |||||||||
117 | 314,600 | |||||||||
118 | 314,800 | |||||||||
119 | 315,100 | |||||||||
120 | 315,400 | |||||||||
121 | 315,700 | |||||||||
122 | 315,900 | |||||||||
123 | 316,200 | |||||||||
124 | 316,500 | |||||||||
125 | 316,800 | |||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
200,300 | 227,800 | 269,500 | 290,100 | 305,700 | 331,900 | 374,800 | 409,200 | |||
備考 この表は、企業職給料表(2)の適用を受けない職員に適用する。
イ 企業職給料表(2)
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 | ||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | ||
1 | 179,000 | 240,400 | 260,400 | 291,600 | 319,000 | ||
2 | 180,200 | 241,200 | 261,300 | 292,300 | 320,300 | ||
3 | 181,300 | 242,000 | 262,200 | 293,000 | 321,600 | ||
4 | 182,400 | 242,700 | 263,100 | 293,500 | 322,800 | ||
5 | 183,700 | 243,400 | 264,100 | 294,100 | 323,700 | ||
6 | 184,900 | 244,100 | 265,000 | 294,700 | 324,900 | ||
7 | 186,100 | 244,900 | 266,000 | 295,300 | 326,100 | ||
8 | 187,300 | 245,600 | 266,900 | 295,800 | 327,200 | ||
9 | 188,300 | 246,400 | 267,800 | 296,300 | 328,200 | ||
10 | 189,500 | 247,100 | 268,600 | 296,900 | 329,200 | ||
11 | 190,800 | 247,800 | 269,300 | 297,500 | 330,300 | ||
12 | 192,000 | 248,400 | 269,700 | 297,900 | 331,400 | ||
13 | 193,100 | 249,100 | 270,300 | 298,300 | 332,400 | ||
14 | 194,300 | 249,500 | 270,700 | 298,800 | 333,400 | ||
15 | 195,600 | 250,000 | 271,100 | 299,200 | 334,500 | ||
16 | 196,900 | 250,400 | 271,500 | 299,500 | 335,600 | ||
17 | 198,200 | 250,900 | 271,900 | 299,900 | 336,600 | ||
18 | 199,900 | 251,300 | 272,400 | 300,300 | 337,700 | ||
19 | 201,600 | 251,800 | 272,900 | 300,700 | 338,800 | ||
20 | 203,300 | 252,200 | 273,500 | 301,000 | 339,800 | ||
21 | 205,000 | 252,500 | 274,200 | 301,300 | 340,800 | ||
22 | 206,700 | 252,800 | 274,800 | 301,700 | 341,800 | ||
23 | 208,300 | 253,100 | 275,400 | 302,100 | 342,700 | ||
24 | 209,900 | 253,400 | 276,200 | 302,400 | 343,700 | ||
25 | 211,500 | 253,900 | 277,000 | 302,700 | 344,700 | ||
26 | 213,000 | 254,400 | 277,700 | 303,100 | 345,600 | ||
27 | 214,500 | 254,800 | 278,200 | 303,400 | 346,600 | ||
28 | 215,900 | 255,300 | 278,900 | 303,800 | 347,600 | ||
29 | 217,300 | 255,800 | 279,700 | 304,100 | 348,600 | ||
30 | 218,800 | 256,300 | 280,400 | 304,600 | 349,600 | ||
31 | 220,300 | 256,700 | 281,100 | 305,000 | 350,600 | ||
32 | 221,800 | 257,100 | 281,700 | 305,500 | 351,500 | ||
33 | 223,200 | 257,400 | 282,400 | 306,000 | 352,400 | ||
34 | 224,600 | 257,900 | 283,100 | 306,400 | 353,300 | ||
35 | 226,000 | 258,400 | 283,800 | 306,900 | 354,100 | ||
36 | 227,400 | 258,800 | 284,400 | 307,400 | 355,000 | ||
37 | 228,800 | 259,200 | 285,000 | 307,900 | 355,900 | ||
38 | 229,800 | 259,700 | 285,700 | 308,500 | 356,900 | ||
39 | 230,900 | 260,100 | 286,300 | 309,100 | 357,900 | ||
40 | 232,000 | 260,500 | 286,800 | 309,800 | 358,800 | ||
41 | 233,000 | 260,900 | 287,200 | 310,300 | 359,700 | ||
42 | 233,800 | 261,300 | 287,700 | 310,800 | 360,600 | ||
43 | 234,700 | 261,800 | 288,100 | 311,400 | 361,500 | ||
44 | 235,500 | 262,100 | 288,500 | 311,900 | 362,300 | ||
45 | 236,400 | 262,400 | 289,000 | 312,400 | 363,100 | ||
46 | 237,200 | 262,800 | 289,500 | 312,900 | 363,900 | ||
47 | 238,000 | 263,200 | 290,000 | 313,500 | 364,700 | ||
48 | 238,800 | 263,500 | 290,300 | 314,100 | 365,400 | ||
49 | 239,600 | 263,900 | 290,700 | 314,700 | 366,100 | ||
50 | 240,100 | 264,300 | 291,100 | 315,400 | 366,900 | ||
51 | 240,600 | 264,600 | 291,500 | 316,100 | 367,700 | ||
52 | 241,100 | 264,900 | 292,000 | 316,800 | 368,300 | ||
53 | 241,700 | 265,300 | 292,300 | 317,400 | 369,000 | ||
54 | 242,200 | 265,600 | 292,700 | 318,100 | 369,600 | ||
55 | 242,700 | 265,900 | 293,200 | 318,700 | 370,300 | ||
56 | 243,200 | 266,300 | 293,700 | 319,300 | 371,000 | ||
57 | 243,700 | 266,600 | 294,100 | 319,900 | 371,600 | ||
58 | 244,000 | 266,900 | 294,700 | 320,600 | 372,100 | ||
59 | 244,300 | 267,200 | 295,200 | 321,300 | 372,600 | ||
60 | 244,700 | 267,500 | 295,800 | 321,900 | 373,100 | ||
61 | 245,100 | 267,800 | 296,400 | 322,400 | 373,500 | ||
62 | 245,500 | 268,100 | 296,900 | 322,900 | 374,000 | ||
63 | 245,900 | 268,400 | 297,500 | 323,500 | 374,500 | ||
64 | 246,300 | 268,700 | 298,000 | 324,100 | 375,000 | ||
65 | 246,600 | 268,900 | 298,500 | 324,700 | 375,400 | ||
66 | 246,900 | 269,200 | 299,000 | 325,100 | 375,900 | ||
67 | 247,200 | 269,500 | 299,500 | 325,500 | 376,400 | ||
68 | 247,500 | 269,700 | 300,000 | 326,000 | 376,900 | ||
69 | 247,700 | 269,900 | 300,400 | 326,300 | 377,300 | ||
70 | 248,000 | 270,200 | 300,800 | 326,800 | |||
71 | 248,300 | 270,500 | 301,200 | 327,300 | |||
72 | 248,600 | 270,700 | 301,600 | 327,700 | |||
73 | 248,800 | 270,900 | 302,000 | 327,900 | |||
74 | 249,100 | 271,200 | 302,300 | 328,200 | |||
75 | 249,400 | 271,500 | 302,700 | 328,400 | |||
76 | 249,600 | 271,700 | 303,100 | 328,700 | |||
77 | 249,800 | 271,900 | 303,500 | 329,000 | |||
78 | 250,100 | 272,200 | 303,900 | 329,300 | |||
79 | 250,400 | 272,500 | 304,300 | 329,600 | |||
80 | 250,600 | 272,700 | 304,700 | 329,800 | |||
81 | 250,800 | 272,900 | 305,000 | 330,000 | |||
82 | 251,100 | 273,200 | 305,500 | 330,300 | |||
83 | 251,400 | 273,500 | 305,900 | 330,600 | |||
84 | 251,600 | 273,700 | 306,400 | 330,800 | |||
85 | 251,800 | 273,900 | 306,700 | 331,000 | |||
86 | 252,100 | 274,100 | 307,200 | 331,200 | |||
87 | 252,400 | 274,400 | 307,700 | 331,500 | |||
88 | 252,600 | 274,700 | 308,000 | 331,800 | |||
89 | 252,800 | 274,900 | 308,400 | 332,000 | |||
90 | 253,100 | 275,100 | 308,900 | 332,300 | |||
91 | 253,400 | 275,400 | 309,400 | 332,600 | |||
92 | 253,600 | 275,600 | 309,900 | 332,800 | |||
93 | 253,800 | 275,900 | 310,200 | 333,000 | |||
94 | 254,100 | 276,200 | 310,600 | 333,300 | |||
95 | 254,400 | 276,500 | 311,000 | 333,600 | |||
96 | 254,600 | 276,700 | 311,500 | 333,800 | |||
97 | 254,800 | 276,900 | 311,900 | 334,000 | |||
98 | 255,100 | 277,200 | 312,300 | 334,300 | |||
99 | 255,300 | 277,400 | 312,600 | 334,600 | |||
100 | 255,600 | 277,700 | 312,900 | 334,800 | |||
101 | 255,800 | 277,900 | 313,200 | 335,000 | |||
102 | 256,000 | 278,100 | 313,600 | 335,300 | |||
103 | 256,300 | 278,400 | 313,900 | 335,600 | |||
104 | 256,600 | 278,700 | 314,300 | 335,800 | |||
105 | 256,800 | 278,900 | 314,600 | 336,000 | |||
106 | 257,100 | 279,100 | 315,000 | ||||
107 | 257,400 | 279,400 | 315,400 | ||||
108 | 257,600 | 279,600 | 315,600 | ||||
109 | 257,800 | 279,900 | 315,800 | ||||
110 | 258,100 | 280,200 | 316,100 | ||||
111 | 258,400 | 280,500 | 316,400 | ||||
112 | 258,600 | 280,700 | 316,600 | ||||
113 | 258,800 | 280,900 | 316,800 | ||||
114 | 259,100 | 281,200 | 317,100 | ||||
115 | 259,400 | 281,400 | 317,400 | ||||
116 | 259,600 | 281,600 | 317,600 | ||||
117 | 259,800 | 281,900 | 317,800 | ||||
118 | 260,100 | 282,200 | 318,100 | ||||
119 | 260,400 | 282,500 | 318,400 | ||||
120 | 260,600 | 282,700 | 318,600 | ||||
121 | 260,800 | 282,900 | 318,800 | ||||
122 | 283,100 | 319,100 | |||||
123 | 283,400 | 319,400 | |||||
124 | 283,700 | 319,600 | |||||
125 | 283,900 | 319,800 | |||||
126 | 284,100 | 320,100 | |||||
127 | 284,400 | 320,400 | |||||
128 | 284,700 | 320,600 | |||||
129 | 284,900 | 320,800 | |||||
130 | 285,100 | ||||||
131 | 285,400 | ||||||
132 | 285,700 | ||||||
133 | 285,900 | ||||||
134 | 286,100 | ||||||
135 | 286,400 | ||||||
136 | 286,700 | ||||||
137 | 286,900 | ||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | ||||||
別に定める | |||||||
備考 この表は、運輸指導主任、運輸指導員若しくは運転技師又は整備主任若しくは整備技師である職員に適用する。
(全部改正〔令和7年交通部規程14号〕)
別表第2(第8条関係)
区分 | 支給額 |
部長又はこれに相当する職 | 76,000円 |
部次長又はこれに相当する職 | 63,000円 |
課長又はこれに相当する職 | 54,000円 |
(全部改正〔平成26年交通部規程1号〕)
別表第3(第24条、第25条関係)
給料表 | 職員 | 加算割合 |
企業職給料表(1) | 職務の級8級の職員 | 100分の20 |
職務の級7級及び6級の職員 | 100分の15 | |
職務の級5級及び4級の職員 | 100分の10 | |
職務の級3級の職員 | 100分の5 | |
企業職給料表(2) | 職務の級5級の職員 | 100分の5 |
備考 この表の企業職給料表(1)職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうち最下位の職務の級の1級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮して管理者が特に必要と認めるものについては、加算割合が100分の5と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
(全部改正〔平成18年交通部規程7号〕)