○八戸市交通部企業職員就業規則
平成元年2月1日
交通部規程第1号
八戸市交通部企業職員就業規則(昭和28年管理者制定)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第3条)
第2章 人事
第1節 任用(第4条―第7条)
第2節 分限(第8条―第12条)
第3節 制裁(第13条・第14条)
第4節 給与(第15条)
第5節 身上に関する事項の変更の届出(第16条)
第3章 服務
第1節 服務(第17条―第22条)
第2節 勤務時間、休憩及び休日(第23条―第26条の2)
第3節 時間外勤務(第27条―第27条の4)
第4節 休暇及び欠勤(第28条―第32条)
第5節 職務に専念する義務の免除(第33条)
第6節 宿直(第34条)
第7節 出張(第35条)
第8節 表彰(第36条)
第4章 庁内取締り並びに安全及び衛生
第1節 庁内取締り(第37条―第40条)
第2節 安全及び衛生(第41条―第47条)
第5章 公務災害補償及び公務外の傷病(第48条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第89条の規定に基づき、職員の就業について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成23年交通部規程3号〕)
(適用範囲)
第2条 この規程の規定は、八戸市自動車運送事業管理者(以下「管理者」という。)の補助職員として交通部の業務に従事する職員に適用する。
(全部改正〔平成23年交通部規程3号〕、一部改正〔令和2年交通部規程9号・5年4号〕)
(服務の根本基準)
第3条 全ての職員は、全体の奉仕者として、公共の利益と福祉の増進に努め、法令、条例、規則、規程等を誠実に守り、上司の職務上の命令に従い、責任を十分に自覚し、礼儀を重じ、協調の精神を発揮し、かつ、職務の遂行に当たっては、全力を挙げてこれに専念しなければならない。
(一部改正〔平成24年交通部規程3号〕)
第2章 人事
第1節 任用
(任用)
第4条 職員の任用については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3章第2節に基づくほか、八戸市職員の定年等に関する条例(昭和59年八戸市条例第31号)、八戸市職員の定年等に関する条例施行規則(令和5年八戸市規則第20号)及び八戸市職員の任用に関する規則(昭和41年八戸市規則第17号)の規定を準用する。
(一部改正〔平成26年交通部規程2号・令和5年4号〕)
(転職)
第5条 管理者は、業務の都合によりその職種又は職階の変更を命ずることができる。この場合において、職員は、正当な理由がなければこれを拒むことができない。
(退職の承認)
第6条 職員が退職しようとするときは、書面をもって管理者に願い出てその承認を受けなければならない。
2 職員は、退職を願い出た後においても、管理者が退職を承認する旨の発令があるまでは引き続き勤務に服さなければならない。
(希望退職)
第7条 勤務期間5年以上の職員で次の各号のいずれかに該当するものは、希望退職をすることができる。
(1) 婚姻、妊娠又は出産によって退職を希望する女子職員
(2) 結核性疾患による休職の期間満了の1年前に退職を希望する職員
(3) 前号以外の心身の故障による休職の期間満了の2年前に退職を希望する職員
(4) 退職年金の受給資格を取得する日の属する月(以下「資格取得月」という。)前6月以内において退職年金資格を取得しないで退職を希望する職員
(5) 資格取得月前2月から資格取得月以後4月以内において退職年金の受給資格を取得して退職を希望する職員
(6) その他退職を希望する職員で管理者が適当と認めるもの
2 年齢50年以上の職員で年齢60年に達した日以後における最初の3月30日までに退職を希望するものは、高齢希望退職することができる。
(一部改正〔平成17年交通部規程2号〕)
第2節 分限
(降職及び免職)
第8条 管理者は、職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、降職し、又は免職することができる。ただし、免職の場合には、30日前に予告をし、又は労働基準法第12条に規定する平均賃金(以下単に「平均賃金」という。)の30日分を支払わなければならない。
(1) 勤務成績が良くない場合
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(3) 前2号に規定する場合のほか、その職に必要な適格性を欠く場合
(4) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた場合
2 前項ただし書の予告の日数は、平均賃金を支払った日数だけ短縮することができる。
(1) 公務による負傷又は病気により療養のため休業する期間及びその後30日間
(2) 産前産後の女子が第29条の2第1項第7号又は第8号の規定により休業する期間及びその後30日間
(一部改正〔平成2年交通部規程5号・17年2号・24年3号・令和3年7号・7年2号〕)
(休職)
第10条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員をその意に反して休職することができる。
(1) 公務によらない負傷又は病気のため引き続き90日(第29条第1項第3号のアの場合は1年、同号イ及びウの場合は180日)を超えて療養又は休養を要する場合
(2) 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けて組合の業務に専ら従事する場合
(3) 刑事事件に関し起訴された場合
3 管理者は、前項の規定による休職の期間中であってもその理由が消滅したと認められるときは、速やかに、当該職員に復職を命じなければならない。
(一部改正〔平成16年交通部規程7号・24年3号〕)
(失職)
第11条 職員は、地方公務員法第16条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至ったときは、条例に特別の定めがある場合を除くほか、その職を失う。
(一部改正〔令和元年交通部規程4号〕)
(定年等)
第12条 職員の定年等については、地方公務員法第28条の6第1項から第3項まで及び第28条の7並びに八戸市職員の定年等に関する条例の定めるところによる。
(一部改正〔令和5年交通部規程4号〕)
第3節 制裁
(1) 地方公務員法若しくは同法第57条に規定する特例を定めた法律又はこれらに基づく条例、規則若しくは規程に違反した場合
(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
(3) 全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
(一部改正〔平成23年交通部規程3号〕)
(制裁の種類及び程度)
第14条 制裁は、矯正処分と懲戒処分の2種類とし、管理者は、その情状により次に定める区分に従って処分を行う。
(1) 矯正処分
ア 厳重注意 口頭又は文書により注意する処分
イ 訓告 文書により訓諭をする処分
(2) 懲戒処分
ア 戒告 責任を確認し、その将来を戒しめる処分
イ 減給 1日以上6月以下の期間、平均賃金の10分の1以下を減ずる処分。ただし、その減給する1回の額は平均賃金の1日分の半額を超えることができない。
ウ 停職 1日以上6月以下の期間、職務に従事させない処分
エ 免職 労働基準法第20条に規定する予告期間を設けることなく職員としての地位を失わせる処分。この場合において、所轄労働基準監督署長の認定を受けたときは、平均賃金の30日分に相当する給与は支給しない。
(一部改正〔平成23年交通部規程3号〕)
第4節 給与
第15条 職員の給与については、八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和28年八戸市条例第10号)及びこれに基づく規程の定めるところによる。
(一部改正〔平成24年交通部規程3号〕)
第5節 身上に関する事項の変更の届出
第16条 職員は、次に掲げる事項について変更があったときは、速やかに身上に関する変更届(別記第1号様式)により所属長を経て管理者に届け出なければならない。
(1) 氏名に関する事項
(2) 本籍及び現住所に関する事項
(3) 電話等に関する事項
(4) 家族に関する事項
(5) 免許資格に関する事項
(6) 学歴に関する事項
(7) 賞罰に関する事項
(8) その他人事管理上必要と認められる事項
(一部改正〔平成23年交通部規程3号・24年3号〕)
第3章 服務
第1節 服務
(業務の精励)
第17条 職員は、公営企業の重要性にかんがみ地方公務員としての自覚をいかなる場合にも忘れてはならない。
2 職員は、特に尊い人命とばくだいな地方公共団体の財産を預かっていることを銘記し、事故皆無の信念を堅持しなければならない。
(一部改正〔平成27年交通部規程3号〕)
(職務上の命令)
第18条 職員は、全体の奉仕者として交通部の能力を発揮するため、上司の職務上の命令に従わなければならない。ただし、上司の命令に対しては、意見を述べることができる。
(出勤)
第19条 職員は、定刻までに出勤しなければならない。
2 遅刻したときは、直ちにその旨を届け出なければならない。
3 正当な理由がなく前項の届出がないときは、これを欠勤とする。
(一部改正〔平成5年交通部規程2号〕)
(被服の着用)
第20条 被服を貸与された職員は、常に容姿を整え、不体裁にならないように着用しなければならない。
(職員章の着用等)
第21条 職員章の着用及び身分証の携帯については、八戸市交通部職員の職員章及び身分証に関する規程(昭和42年八戸市交通部規程第11号)の定めるところによる。
(全部改正〔平成28年交通部規程6号〕)
第22条 削除
(削除〔平成28年交通部規程6号〕)
第2節 勤務時間、休憩及び休日
(勤務時間)
第23条 職員の始業及び終業の時間並びに休憩時間は、別表第1のとおりとする。ただし、業務その他の都合により所定の労働時間を超えない範囲で出勤及び退勤時間を変更することがある。
2 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の勤務時間は、前項の規定にかかわらず、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で、管理者が定める。
(一部改正〔平成18年交通部規程11号・26年2号・令和5年4号〕)
(休憩時間)
第24条 休憩時間は、自由に利用することができる。ただし、業務の都合により他の時間と振り替えて勤務させることができる。
(一部改正〔平成7年交通部規程2号・18年11号〕)
(週休日)
第25条 週休日は、勤務時間を割り振らない日とし、1週間に2回設けることを原則とする。
(全部改正〔平成9年交通部規程1号〕)
(追加〔平成7年交通部規程2号〕)
(休日)
第26条 職員は、次に掲げる日には、交替制勤務等に従事する職員で当日勤務を要する者を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 年末年始の休日(12月29日から翌年1月3日(前号に規定する休日を除く。)まで)
(一部改正〔平成2年交通部規程13号・7年2号・23年3号〕)
2 前項の規定により代休日を指定された職員は、勤務を命ぜられた休日の全勤務時間を勤務した場合において、当該代休日には、特に勤務することを命ぜられるときを除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(全部改正〔平成7年交通部規程2号〕、一部改正〔平成22年交通部規程4号〕)
第3節 時間外勤務
(一部改正〔平成7年交通部規程2号〕)
(時間外勤務)
第27条 管理者は、業務の遂行上やむを得ない場合には、正規の勤務時間以外の時間において、勤務することを命ずることができる。
2 前項の勤務時間外の労働は、所轄労働基準監督署長に届け出た労働組合の代表と締結した時間外労働協定の範囲とする。ただし、災害その他避けることのできない理由によって、臨時に勤務時間を超えて勤務をさせる必要があると認められる場合には、所轄労働基準監督署長の事前許可又は事後届出により、時間外労働協定の範囲を超えて勤務させることができる。
(一部改正〔平成7年交通部規程2号〕)
(育児又は介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第27条の2 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に同法第6条の4第1号に規定する養育里親として同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者及び児童福祉法第27条第1項第3号の規定により委託されている同法第6条の4に規定する里親を含む。)であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして管理者が定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、公務の正常な運営を妨げる場合を除き、深夜における勤務をさせてはならない。
3 管理者は、小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、1月について24時間、1年について150時間を超えて、前条第1項に規定する勤務をさせてはならない。
4 前3項の規定は、第29条の3第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第1項中「小学校就学の始期に達するまでの子(民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により職員が当該職員との間における同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該職員が現に監護するもの、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定により同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である職員に委託されている児童及び児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同号に規定する養子縁組里親として当該児童を委託することができない職員に同法第6条の4第1号に規定する養育里親として同法第27条第1項第3号の規定により委託されている者を含む。以下この条において同じ。)のある職員(職員の配偶者で当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者及び児童福祉法第27条第1項第3号の規定により委託されている同法第6条の4に規定する里親を含む。)であるものが、深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。以下この項において同じ。)において常態として当該子を養育することができるものとして管理者が定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「第29条の3第1項に規定する要介護者のある職員(管理者が定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該要介護者を介護する」と、「深夜に」とあるのは「深夜(午後10時から翌日の午前5時までの間をいう。)に」と、第2項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である」とあるのは「第29条の3第1項に規定する要介護者のある職員が、別に定めるところにより、当該要介護者を介護するために請求した場合には、公務の運営に支障がある」と、前項中「小学校就学の始期に達するまでの子のある職員が、別に定めるところにより、当該子を養育する」とあるのは「第29条の3第1項に規定する要介護者のある職員(管理者が定める者に該当する場合における当該職員を除く。)が、別に定めるところにより、当該要介護者を介護する」と読み替えるものとする。
(追加〔平成11年交通部規程8号〕、一部改正〔平成14年交通部規程4号・17年2号・22年9号・28年14号・令和7年2号〕)
(時間外勤務代休時間)
第27条の3 管理者は、八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(昭和28年八戸市交通部規程第3号。以下「給与規程」という。)第18条第4項の規定により時間外勤務手当を支給すべき職員に対して、次条で定めるところにより、当該時間外勤務手当の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間(以下「時間外勤務代休時間」という。)として、給与規程第18条第4項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次条第1項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間内にある勤務日等(休日及び代休日を除く。)に割り振られた勤務時間の全部又は一部を指定することができる。
2 前項の規定により時間外勤務代休時間を指定された職員は、当該時間外勤務代休時間には、特に勤務を命ぜられる場合を除き、正規の勤務時間においても勤務することを要しない。
(追加〔平成22年交通部規程4号〕、一部改正〔平成26年交通部規程2号〕)
(1) 給与規程第18条第1項第1号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 給与規程第18条第1項第2号に掲げる勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
2 前項の場合において、その指定は、1時間、4時間又は7時間45分を単位として行うものとする。
4 管理者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、別に定める。
(追加〔平成22年交通部規程4号〕、一部改正〔平成23年交通部規程3号・26年2号〕)
第4節 休暇及び欠勤
2 前項の年次有給休暇のうち、その年度に使用しなかった日数がある職員は、一の年度における年次有給休暇の20日を超えない範囲内の残日数を当該年度の翌年度に繰り越すことができる。
3 年次有給休暇の単位は、1日、半日又は1時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、1日又は1時間)とする。ただし、1時間を単位として与える場合は、一の年度を通じ5日以内とする。
4 管理者は、第1項の年次有給休暇を職員の請求する時期に与えなければならない。ただし、当該時期においてこれを与えることが業務の正常な運営に支障があると認めるときは、他の時期にこれを与えることができる。
(一部改正〔平成10年交通部規程12号・18年11号・22年4号・26年2号・27年3号・令和2年9号・5年4号〕)
(病気休暇)
第29条 管理者は、年次有給休暇のほか、次に掲げる日数又は期間を超えない範囲で有給休暇を与えることができる。
(1) 公務による負傷又は疾病の場合 その療養期間
(2) 通勤災害による負傷又は疾病の場合 180日
(3) 公務によらない負傷又は疾病の場合(前号に規定する場合を除く。) 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める期間
ア 結核性疾患 2年
イ 高血圧症(脳卒中を含む。)、動脈硬化性心臓病及び悪性新生物による疾病 180日
ウ 精神又は神経に係る疾病並びにその他の慢性疾患のうち、管理者が特に必要と認めるもの 180日
エ 肝疾患、心疾患その他管理者が認める疾病又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が指定する指定難病 90日
4 第1項に規定する日数には、週休日及び休日を含むものとする。
(一部改正〔平成2年交通部規程13号・7年2号・9年11号・10年8号・14年6号・15年13号・17年2号・23年3号・27年3号・令和2年9号・5年4号〕)
(特別休暇)
第29条の2 管理者は、次に掲げるところにより、特別休暇を与えることができる。
(1) 私事の故障による場合
ア 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困難であると認められる場合 必要と認められる期間
イ 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避する場合 必要と認められる期間
ウ 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準ずる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 7日以内
(ア) 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。
(イ) 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。
エ 裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭するとき。 必要と認められる期間
オ 選挙権その他公民としての権利を行使するとき。 必要と認められる期間
カ 職員が骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植のため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため出勤しないことがやむを得ないと認められるとき。 30日
キ 女子の生理日 2日
ク 本人が結婚するとき。 7日
ケ 妻が出産したとき。 出産の日から2週間以内に、3日以内でその必要とする日
コ 親族死亡のとき。 別表第3に掲げる期間
サ 配偶者、父母及び子の追悼のため特別な行事(配偶者、父母及び子の死亡後15年以内に行われるものに限る。)が行われるとき。 1日
シ 前各理由に定めるもののほか、これらに準ずる理由で管理者が必要と認めるとき。 30日
(2) 職員が自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合は、一の年度において5日
ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動
イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって管理者が定めるものにおける活動
(3) 職員が不妊治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日以内(当該通院等が体外受精その他の管理者が定める不妊治療に係るものである場合にあっては、10日以内)
(4) 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康審査を受ける場合 妊娠23週までは4週間に1回、妊娠24週から35週までは2週間に1回、妊娠36週から出産までは1週間に1回、出産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合にはいずれの期間についてもその指示された回数)とし、1回につき1日の正規の勤務時間の範囲内で必要と認められる時間
(5) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合 正規の勤務時間の始め又は終わりにつき、1日を通じて1時間を超えない範囲内で、各々必要と認められる時間
(6) 妊娠中の女子職員につき、その業務が母体又は胎児の健康保持に影響がある場合 適宜休息し、又は補食するために必要と認められる期間
(7) 女子職員の出産の場合は、産前8週間及び産後8週間以内の日数。ただし、当該職員があらかじめ請求した場合は、産前、産後を通じて16週間以内の日数(産前にあっては8週間を、産後にあっては10週間を超えない日数)とすることができる。
(8) 前号の規定にかかわらず、多胎妊娠の女子職員にあっては、産前14週間及び産後8週間以内の日数とする。ただし、当該職員があらかじめ請求した場合は、産前、産後を通じて22週間以内の日数(産前にあっては14週間を、産後にあっては10週間を超えない日数)とすることができる。
(9) 職員が、生後満1年に達しない子を養育する場合は、1日2回各30分(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親が当該職員がこの号の休暇を使用しようとする日におけるこの号の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回各30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)
(10) 職員の妻が出産する場合であってその出産予定日の6週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるときは、当該期間内における5日の範囲内の期間
(11) 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この号において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして管理者が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして管理者が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち管理者が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合は、一の年度において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては、10日以内)
(12) 次条第1項に規定する要介護者の介護その他の管理者が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 一の年度において5日以内(当該要介護者が2人以上の場合にあっては、10日以内)
(13) 夏季における職員の保健及び元気回復のために与えるときは、5日以内
4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 7時間45分
(2) 定年前再任用短時間勤務職員 勤務日ごとの勤務時間の時間数(7時間45分を超える場合にあっては、7時間45分とし、1分未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(追加〔平成17年交通部規程2号〕、一部改正〔平成18年交通部規程11号・21年2号・22年4号・9号・23年3号・26年2号・28年14号・29年2号・令和3年7号・4年7号・5年4号・7年2号〕)
(1) 要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、3回を超えず、かつ、通算して6月を超えない範囲内で指定する期間(以下「指定期間」という。)内において勤務しないことが相当であると認められる場合 指定期間内において必要と認められる期間
(2) 要介護者の各々が当該介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する3年の期間(当該要介護者に係る指定期間と重複する期間を除く。)内において1日の勤務時間の一部につき勤務しないことが相当であると認められる場合 当該期間内において、1日につき2時間を越えない範囲内で必要と認められる時間
(追加〔平成7年交通部規程2号〕、一部改正〔平成14年交通部規程4号・17年2号・18年11号・28年14号・令和7年2号・11号〕)
(育児休業等)
第29条の4 職員は、管理者の承認を受けて、育児休業、部分休業又は育児短時間勤務をすることができる。
2 育児休業、部分休業又は育児短時間勤務については、八戸市職員の育児休業等に関する条例(平成4年八戸市条例第13号)の規定を準用する。
(追加〔平成4年交通部規程1号〕、一部改正〔平成7年交通部規程2号・17年2号・29年6号〕)
(妊娠、出産等についての申出をした職員等に対する意向確認等)
第29条の5 管理者は、前条第2項において準用する八戸市職員の育児休業等に関する条例第25条第1項の措置を講ずるに当たっては、同項の規定による申出をした職員(以下この項において「申出職員」という。)に対して、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 申出職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「出生時両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
(2) 出生時両立支援制度等の請求、申告又は申出(以下「請求等」という。)に係る申出職員の意向を確認するための措置
(3) 前条第2項において準用する八戸市職員の育児休業等に関する条例第25条第1項の規定による申出に係る子の心身の状況又は育児に関する申出職員の家庭の状況に起因して当該子の出生の日以後に発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る申出職員の意向を確認するための措置
2 管理者は、3歳に満たない子を養育する職員(以下この項において「対象職員」という。)に対して、管理者が定める期間内に、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 対象職員の仕事と育児との両立に資する制度又は措置(次号において「育児期両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるための措置
(2) 育児期両立支援制度等の請求等に係る対象職員の意向を確認するための措置
(3) 対象職員の3歳に満たない子の心身の状況又は育児に関する対象職員の家庭の状況に起因して発生し、又は発生することが予想される職業生活と家庭生活との両立の支障となる事情の改善に資する事項に係る対象職員の意向を確認するための措置
(追加〔令和7年交通部規程11号〕)
(配偶者等が介護を必要とする状況に至った職員等に対する意向確認等)
第29条の6 管理者は、職員が配偶者等が当該職員の介護を必要とする状況に至ったことを申し出たときは、当該職員に対して、仕事と介護との両立に資する制度又は措置(以下この条及び次条において「介護両立支援制度等」という。)その他の事項を知らせるとともに、介護両立支援制度等の請求等に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。
2 管理者は、職員に対して、当該職員が40歳に達した日の属する年度において、前項に規定する事項を知らせなければならない。
(追加〔令和7年交通部規程2号〕、一部改正〔令和7年交通部規程11号〕)
(勤務環境の整備に関する措置)
第29条の7 管理者は、介護両立支援制度等の請求等が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 職員に対する介護両立支援制度等に係る研修の実施
(2) 介護両立支援制度等に関する相談体制の整備
(3) その他介護両立支援制度等に係る勤務環境の整備に関する措置
(追加〔令和7年交通部規程2号〕、一部改正〔令和7年交通部規程11号〕)
(有給休暇等の手続等)
第30条 年次有給休暇又は病気休暇若しくは特別休暇を受けようとする者は、有給休暇届出・承認願簿(別記第2号様式)をあらかじめ所属長を経て当該休暇に係る専決権者に提出しなければならない。ただし、病気、負傷その他やむを得ない事情による場合は、代理者をもって当日の当該職員の始業時間から1時間を経過するまでに当該手続をすることができる。
2 前項の規定にかかわらず、公務によらない負傷若しくは疾病による病気休暇又は第29条の2第1項第7号及び第8号に掲げる休暇の承認を受けようとする職員は、有給休暇届出・承認願簿に医師の証明書を添えて、当該休暇に係る専決権者に提出しなければならない。
3 管理者は、前項の規定によるもののほか、特別休暇について、その事由を確認する必要があると認めるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(一部改正〔平成17年交通部規程2号・27年3号・令和3年7号・7年2号〕)
(欠勤)
第31条 職員が就業時間中業務に関係のない理由で勤務しないときは、これを欠勤として取り扱う。ただし、管理者の承認を得た場合は、この限りでない。
(欠勤の振替え)
第32条 欠勤は、年次有給休暇に振り替えることができる。ただし、その届出は、欠勤の日から5日以内にしなければならない。
第5節 職務に専念する義務の免除
(1) 研修を受ける場合
(2) 厚生に関する計画に参加する場合
(3) 特別職としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(4) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場合
(5) 市行政の運営上特に必要と認められる公共的団体の地位に属する事務等に従事する場合
(6) 国際的機関、国又は地方公共団体の主催する文化的諸行事又は各種競技会等に参加する場合
(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学又は高等学校の通信教育を受けている者であって、面接授業に参加する場合
(8) 前各号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認める場合
(一部改正〔平成17年交通部規程2号・21年2号・23年3号・24年3号・令和7年2号〕)
第6節 宿直
第34条 職員は、宿直割出表に基づいて宿直を行わなければならない。
2 宿直員の勤務時間は、退庁時刻から翌日の出勤時刻までとする。
3 宿直員は、随時庁舎内及び構内を巡回し、特に火災盗難の予防に注意するほか、次の事項を処理するものとする。
(1) 文書の収受及び至急文書の送達
(2) 現金その他特に指示された物品の保管
(3) 火災その他非常災害時における関係上司への通報並びに車両及び重要書類の搬出等臨機の処置
(4) 前3号のほか、特に指示された事項
4 宿直員は、勤務終了後その日の取扱いに係る事項及び庁内の状況等を宿直日誌に記入し、署名押印の上、課長の検閲を受けなければならない。
5 宿直勤務をした職員については、勤務に支障のない限り翌日12時から休養を与えることができる。
(一部改正〔平成16年交通部規程7号・17年2号・23年3号・24年3号〕)
第7節 出張
第35条 管理者は、業務の都合により職員に出張を命ずることができる。
2 出張旅費の支給方法その他必要な事項については、別に定める場合を除くほか、八戸市職員等の旅費及び費用弁償の支給に関する条例(昭和28年八戸市条例第9号)を準用する。
(一部改正〔平成24年交通部規程3号・令和7年11号〕)
第8節 表彰
第36条 職員の表彰は、八戸市交通部企業職員表彰規程(昭和32年八戸市交通部規程第2号)の定めるところによる。
(一部改正〔平成24年交通部規程3号〕)
第4章 庁内取締り並びに安全及び衛生
第1節 庁内取締り
(物品等の保管)
第37条 自己の責任による車両、機械、什器、工具等に関しては、その使用の時はもとより、使用後の格納及び保管に当たっては、入念に手入れを施し、常に非常に備えるとともに、耐用年限の延長に努めなければならない。
(風紀秩序)
第38条 職員は、庁内においてみだりに飲酒し、風紀をみだすような行動をしてはならない。
(防火管理)
第39条 庁舎の防火管理については、八戸市交通部防火管理規程(昭和42年八戸市交通部規程第9号)の定めるところによる。
(非常災害)
第40条 職員は、勤務時間外においても庁舎又はその付近に火災その他の非常災害を知ったときは、速やかに出勤して上司の指揮を受けなければならない。
第2節 安全及び衛生
(安全及び衛生)
第41条 管理者は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)の規定に基づいて職員の安全及び衛生に関し適当な措置を講じるものとする。
2 職員は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 総括安全衛生管理者、安全管理者及び衛生管理者の命令、指示等に従うこと。
(2) 常に安全衛生に注意し、職場の整理整とんに努め、健康保持と災害の発生を未然に防止すること。
(3) 安全装置、消火設備、衛生設備その他の諸設備を許可なく除去、変更又はその効力を失わせるような行為を行わないこと。
(4) ガス、電気、有害物等の取扱いは、所定の方法に従い特に慎重に行うこと。
(5) 労働安全のため着用を命ぜられた保護具、帽子、作業服及び靴の使用又は着用を怠らないこと。
(6) 就業の前後には、機械器具の点検を行い、また、就業中は定められた手順、方法等を守ること。
(7) 職場の清潔に努め、廃棄物は、定められた場所以外に捨てないこと。
(8) 所定の健康診断、予防接種等は、必ず受けること。
(一部改正〔平成23年交通部規程3号〕)
(総括安全衛生管理者の責務)
第42条 総括安全衛生管理者は、安全管理者又は衛生管理者を指揮するとともに次の事項を行わなければならない。
(1) 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 労働者の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康管理に関すること。
(4) 労働災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの
(一部改正〔平成12年交通部規程9号〕)
(安全管理者の責務)
第43条 安全管理者は、次の事項を行わなければならない。
(1) 建設物、設備、勤務場所又は勤務の方法に危険がある場合における応急措置又は適当な防止の措置
(2) 職員が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における安全に関し必要な作業間の連絡及び調整その他の措置
(3) 安全措置、保護具、消火設備その他危害防止施設の性能の定期的点検及び整備
(4) 安全作業に関する教育及び訓練
(5) 発生した災害原因の調査及び対策
(6) 消防及び避難の訓練
(7) 労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)第16条に規定する作業主任者その他安全に関する補助者の監督
(8) 安全に関する重要事項の記録及びその保存
(衛生管理者の責務)
第44条 衛生管理者は、次の事項を行わなければならない。
(1) 健康に異常がある者の発見及び措置
(2) 労働環境衛生に関する調査
(3) 勤務条件、施設等衛生上の改善
(4) 職員が行う作業が他の事業の労働者が行う作業と同一の場所において行われる場合における衛生に関し必要な作業間の連絡及び調整その他の措置
(5) 衛生用保護具、救急用具等の点検及び整備
(6) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持のために必要な事項
(7) 職員の負傷又は病気及びこれらに起因する死亡又は欠勤に関する統計の作成
(8) 衛生日記の記載等職務上の記録の整備
(9) その他衛生に関する事項
(定期健康診断)
第45条 職員は、年1回(ただし、別表第1に掲げる勤務形態が交替制の職員は、年2回)行われる定期健康診断を率先して受けなければならない。
(一部改正〔平成23年交通部規程3号・27年3号〕)
(1) 回帰熱、麻しん、炭そ、鼻そその他これらに準ずる感染症にかかっている者
(2) 病毒伝ぱのおそれのある結核、梅毒、かいせんその他伝染性皮膚疾患、のう漏性結膜炎、著しく伝染のおそれのあるトラホームその他これらに準ずる伝染性眼疾患にかかっている者又は感染症の病原体保有者
(3) 統合失調症、そううつ病、まひ性ちほうその他の精神病の患者であって、勤務することが不適当なもの
(4) 胸膜炎、結核、心臓病、かっけ、関節炎、けんしょう炎、急性泌尿生殖器病その他の病気にかかっている者であって勤務のために病勢が著しく悪化するおそれのあるもの
(5) その他、管理者が負傷又は病気のため勤務することが適当でないと認める者
(一部改正〔平成14年交通部規程6号・17年2号・令和7年11号〕)
(予防措置)
第47条 管理者は、職員の同居家族又は同居人が感染症にかかり又はその疑いがある旨の届出を受けたときは、直ちに適当な予防措置を取らなければならない。
2 職員は、前項の事実のある場合には、直ちにそのことを上司に届け出てその指示を受けなければならない。
(一部改正〔平成14年交通部規程6号〕)
第5章 公務災害補償及び公務外の傷病
第48条 職員の公務上の負傷又は病気による災害補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)並びにその他の法令及び労働協約の定めるところによる。
2 職員の公務によらない負傷又は病気による療養給付は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)及びその他の法令の定めるところによる。
(一部改正〔平成24年交通部規程3号〕)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
(一部改正〔平成2年交通部規程13号〕)
附則(平成元年4月1日交通部規程第5号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第2項の改正規定は、平成元年4月2日から施行する。
附則(平成元年5月6日交通部規程第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年5月7日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、改正前の八戸市交通部企業職員就業規則(以下「改正前の規則」という。)附則第3項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員で同日が同項の規定により管理者が定めた期間の末日以外の日となるもの(改正前の規則附則第2項の規定により勤務を要しない時間が指定されていた職員との権衡上調整の必要がある職員として管理者が定める職員に限る。)及び改正前の規則附則第2項又は第3項の規定による勤務を要しない時間の指定が改正前の規則附則第4項の規定により施行日以後の勤務日又は勤務日の勤務時間に変更されている職員については、施行日から管理者が別に定める日までの間は、改正後の八戸市交通部企業職員就業規則(以下「改正後の規則」という。)附則第2項から第4項までの規定にかかわらず、管理者は、改正後の規則附則第2項の規定による勤務を要しない時間の時間数を基礎とし、他の職員との権衡を考慮して別に定める時間数の勤務時間を、別に定めるところにより、勤務を要しない時間として指定することができるものとする。
3 前項の規定による指定については、その指定は改正後の規則附則第2項から第4項までの規定による指定とみなして、改正後の規則附則第5項の規定を適用する。この場合において、同項中「基本期間又は前項の規定により定めた期間」とあるのは、「平成元年5月7日から八戸市交通部企業職員就業規則の一部を改正する規則(八戸市交通部規程第14号)附則第2項に規定する管理者が別に定める日までの期間」とする。
附則(平成2年3月31日交通部規程第5号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年7月20日交通部規程第13号)
この規則は、平成2年7月22日から施行する。
附則(平成4年3月31日交通部規程第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年5月1日交通部規程第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年4月1日交通部規程第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成5年12月3日交通部規程第12号)
この規則は、平成5年12月5日から施行する。
附則(平成7年3月31日交通部規程第2号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年2月28日交通部規程第1号)
この規則は、平成9年3月1日から施行する。
附則(平成9年6月6日交通部規程第11号)
この規則は、平成9年6月10日から施行する。
附則(平成10年4月10日交通部規程第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月25日交通部規程第12号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年3月31日交通部規程第8号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年12月27日交通部規程第9号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成14年3月29日交通部規程第4号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
2 改正後の八戸市交通部企業職員就業規則(以下「新規則」という。)第27条の2第2項(同条第3項の規定により読み替えて準用する場合を含む。)の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後にする請求から適用し、同日前にした請求による時間外勤務の制限については、なお従前の例による。
3 新規則第29条の2の規定は、施行日前に介護休暇の承認を受けた職員で施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過しているもの(当該介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間にある職員に限る。)についても適用する。この場合において、新規則第29条の2第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、平成14年4月1日から、当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
4 施行日前に介護休暇の承認を受け、施行日において当該承認に係る介護を必要とする一の継続する状態についての介護休暇の初日から起算して3月を経過していない職員の介護休暇の期間については、新規則第29条の2第2項中「連続する6月の期間内」とあるのは、「当該状態についての介護休暇の初日から起算して6月を経過する日までの間」とする。
附則(平成14年5月1日交通部規程第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月31日交通部規程第13号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月31日交通部規程第7号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月30日交通部規程第2号)
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成18年12月28日交通部規程第11号)
1 この規程は、平成19年1月1日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において現に運転技師である職員の施行日から平成19年3月31日までの間における休息時間については、改正後の第23条、第24条及び別表第1の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成21年3月31日交通部規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。ただし、第29条の2第1項第1号の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年3月31日交通部規程第4号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年6月29日交通部規程第9号)
この規程は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成23年3月31日交通部規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月29日交通部規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年4月1日交通部規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月31日交通部規程第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日交通部規程第6号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年12月28日交通部規程第14号)
1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。
2 改正前の八戸市交通部企業職員就業規則第29条の3に規定する介護休暇の承認を受けた職員であって、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)において当該介護休暇の初日(以下「初日」という。)から起算して6月を経過していないものの当該介護休暇に係る改正後の八戸市交通部企業職員就業規則第29条の3第1項第1号に規定する指定期間については、管理者は、別に定めるところにより、初日から当該職員の申出に基づく施行日以後の日(初日から起算して6月を経過する日までの日に限る。)までの期間を指定するものとする。
附則(平成29年3月31日交通部規程第2号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月28日交通部規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和元年10月30日交通部規程第4号)
この規程は、令和元年12月14日から施行する。
附則(令和2年3月31日交通部規程第9号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月27日交通部規程第7号)
この規程は、令和4年1月1日から施行する。
附則(令和4年9月30日交通部規程第7号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日交通部規程第4号)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
2 八戸市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年八戸市条例第41号)附則第22項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、この規程による改正後の八戸市交通部企業職員就業規則第23条第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同規則第2条第2項、第23条第2項、第28条第1項及び第3項並びに第29条の2第3項及び第5項第2号の規定を適用する。
附則(令和7年3月31日交通部規程第2号)
1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第27条の2第1項の改正規定及び同条第4項の改正規定(「3歳に満たない子」を「小学校就学の始期に達するまでの子」に改める部分を除く。)並びに次項の規定は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を時間外勤務制限開始日とする改正後の第27条の2第2項の規定による請求(3歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育するために行うものに限る。)を行おうとする職員は、施行日前においても、別に定めるところにより、当該請求を行うことができる。
附則(令和7年9月29日交通部規程第11号)
1 この規程は、令和7年10月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
2 管理者は、この規程の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後の第29条の5第2項の規定の例により、同項各号に掲げる措置を講ずることができる。この場合において、その講じられた措置は、施行日以後は、同項の規定により講じられたものとみなす。
別表第1(第23条関係)
職別 | 勤務形態 | 所定労働時間 | 備考 | |
始業時間 | 終業時間 | |||
事務職員(配車員及び乗車券販売員を除く。)、整備工及び次項以下各項に定めのない職員 | 日勤制 | 8:15 | 17:00 | 1 勤務時間は、休憩時間を除き1日7時間45分、1週38時間45分を原則とする。なお、配車員及び乗車券販売員の勤務時間の割振りは、別に定める。 2 休憩時間は、1日の勤務時間が、6時間を超える場合においては少なくとも45分、8時間を超える場合においては少なくとも1時間とする。 |
配車員 | 交替制 | 5:00 | 24:00 | |
乗車券販売員 | 交替制 | 8:00 | 18:15 | |
乗務員 運転者 | 交替制 | 5:00 | 24:00 | 勤務時間の割振りは、乗務員勤務割表の定めるところによる。 |
(全部改正〔平成9年交通部規程1号〕、一部改正〔平成16年交通部規程7号・18年11号・23年3号・24年3号・28年6号〕)
別表第2(第28条関係)
採用になった月 | 与えられる年次有給休暇の日数 |
5月中に採用になった者 | 18日 |
6月中 〃 | 17日 |
7月中 〃 | 15日 |
8月中 〃 | 13日 |
9月中 〃 | 12日 |
10月中 〃 | 10日 |
11月中 〃 | 8日 |
12月中 〃 | 7日 |
1月中 〃 | 5日 |
2月中 〃 | 3日 |
3月中 〃 | 2日 |
(全部改正〔平成10年交通部規程12号〕)
別表第3(第29条の2関係)
死亡した者 | 日数 | |
配偶者 | 10日 | |
血族 | 一親等の直系尊属(父母) | 7 |
一親等の直系卑属(子) | 7 | |
二親等の直系尊属(祖父母) | 3 | |
二親等の直系卑属(孫) | 1 | |
二親等の傍系者(兄弟姉妹) | 3 | |
三親等の傍系尊属(伯叔父母) | 1 | |
姻族 | 一親等の直系尊属 | 3 |
一親等の直系卑属 | 1 | |
二親等の直系尊属 | 1 | |
二親等の傍系者 | 1 | |
三親等の傍系尊属 | 1 | |
備考 1 生計を一にする姻族の場合は、血族に準ずる。
2 葬祭のため遠隔の地に赴く必要がある場合には、実際に要する往復日数を加算することができる。
(一部改正〔平成17年交通部規程2号〕)
(全部改正〔令和7年交通部規程2号〕)

(全部改正〔平成27年交通部規程3号〕)

