○八戸市交通部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

昭和46年7月5日

交通部規程第8号

八戸市交通部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(昭和35年八戸市交通部規程第8号)の全部を次のように改正する。

(この規程の趣旨)

第1条 この規程は、八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(昭和28年八戸市交通部規程第3号。以下「給与規程」という。)第3条第1項第6条の規定に基づき、職員の初任給、昇格、昇給等の基準について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 給与規程第3条第2項に掲げる給料表(以下「給料表」という。)のうちいずれか一の給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が職員として同種の職務に在職して年数(第7条の規定によりその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級に引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合に必要な1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(一部改正〔昭和61年交通部規程3号・62年4号・平成2年7号・5年5号・18年8号〕)

(級別職務分類)

第3条 給与規程第3条第1項に規定する職務の級の分類は、別表第1に定める級別職務分類表に定めるとおりとし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(一部改正〔昭和61年交通部規程3号〕)

(級別定数)

第4条 給与規程第6条第1項の規定による職務の級の定数は、別に定める。

2 職員の職務の級は、前項の規定により定められた定数の範囲内で決定しなければならない。ただし、一の職務の級の定数に欠員がある場合には、別に定めるところにより、その欠員数の範囲内でその定数を下位の職務の級の定数に流用することができる。

(一部改正〔昭和61年交通部規程3号〕)

(級別資格基準表)

第5条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規程において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(一部改正〔昭和61年交通部規程3号〕)

(級別資格基準表の適用方法)

第6条 級別資格基準表は、学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

3 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等の区分による。

(一部改正〔昭和61年交通部規程3号・平成11年10号〕)

(経験年数の起算及び換算)

第7条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(一部改正〔昭和61年交通部規程3号〕)

(経験年数の調整)

第8条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもってその者の経験年数とする。

(一部改正〔昭和61年交通部規程3号〕)

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第9条 職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、第16条又は第17条の適用を受けた職員及び別に定めるこれに準ずる職員にあっては、部内の他の職員との均衡及びその者の従前の勤務成績を考慮して別に定める期間をその職務の級の在級年数として取扱うことができる。

(一部改正〔昭和61年交通部規程3号〕)

(新たに職員となった者の職務の級)

第10条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより決定することができるものとする。

(1) 職務の級3級から8級までにあっては、別に定めるところによること。

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第16条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第17条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって必要経験年数とすることができる。

(一部改正〔昭和61年交通部規程3号・平成18年8号〕)

(新たに職員となった者の号給)

第11条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格した場合に第21条第1項又は第22条の2第1項の規定により得られる号給とする。ただし、初任給基準表の学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、別に定めるところによる。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号給については、前項の規定にかかわらず、第13条から第18条までの規定に定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の号給を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(一部改正〔昭和61年交通部規程3号・平成4年3号・18年8号・12号・令和5年3号〕)

(初任給基準表の適用方法)

第12条 初任給基準表は、学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、学歴免許等欄の区分の適用については、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第13条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等欄の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数にその加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。

(一部改正〔平成18年交通部規程8号〕)

(経験年数を有する者の号給)

第14条 新たに職員となった者のうち、次の各号に掲げる者のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第11条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第2号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては同号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって管理者の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して管理者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、18月)で除した数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)別表第7の3アに定める企業職給料表(1)7級以下職員等昇給号給数表のC欄の上段に掲げる号給数(企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものにあっては、別表第7の3イに定める企業職給料表(1)8級職員昇給号給数表のC欄に掲げる号給数)を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給(管理者の定める者にあっては、当該号給の数に3を超えない範囲内で管理者の定める数を加えて得た数を号数とする号給)とすることができる。

(1) 第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者又は次号に掲げる者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した時以後の経験年数

(2) 第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給である者 級別資格基準表の規定に基づき定められるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第7条及び第8条の規定を準用する。

(一部改正〔昭和61年交通部規程3号・平成6年8号・11年10号・18年8号・19年7号・令和5年3号・7年5号〕)

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第15条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の区分より下位の同欄の学歴免許等のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の学歴免許等のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(一部改正〔平成18年交通部規程8号〕)

(人事交流等により異動した場合の号給)

第16条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の号給について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、別に定めるところによりその者の号給を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 職員以外の地方公務員

(3) 公共企業体に勤務する者

(4) 他の地方公営企業に勤務する者

(5) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職して1年を経過しない者

(6) 管理者が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(一部改正〔平成18年交通部規程8号〕)

(特殊の職に採用する場合の号給)

第17条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第14条又は第15条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮して別に定めるところにより、その者の号給を決定することができる。

(一部改正〔平成18年交通部規程8号〕)

(特定の職員についての号給)

第18条 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第10条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、別に定めるところにより第14条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

(一部改正〔昭和61年交通部規程3号・平成18年8号〕)

(昇格)

第19条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、その者の勤務成績に従い、その者の属する職務の級を決定するものとする。

2 前項の規定により職員を昇格させる場合には、次の各号のいずれかに掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 職員を昇格させようとする日に当該職員が昇任したこと。

(2) 前号に掲げる要件に準ずるものとして別に定める要件

(3) 昇格させようとする日以前の別に定める期間において同日の前日に属する職務の級に分類されている職務に従事していた職員が次に掲げる要件を満たし、かつ、昇格させようとする日以前の別に定める期間における人事評価の結果及び勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づき、昇格させようとする職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められること。

 職員を昇格させようとする日以前の別に定める期間における人事評価の結果が上位又は中位の段階であること。

 職員を昇格させようとする日以前1年以内に、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分又はこれに相当する処分を受けていないこと及び同日において職員から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきこれらの処分を受けることが相当とされる行為をしていないこと。

3 職員が外国の地方公共団体の機関等又は公益的法人等に派遣されていたこと等の事情により前項第3号に規定する人事評価の結果の全部又は一部がない場合には、同号の規定にかかわらず、別に定めるところにより、職員を昇格させることができる。

4 前3項の規定により職員を昇格させる場合において、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定しようとするときは、次に定めるところによるものとする。

(1) 第10条第1項第1号に規定する職務の級への昇格については、別に定めるところによること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。この場合において、昇格させようとする日以前における直近の人事評価の結果が上位の段階であるときその他勤務成績が特に良好であるときは、同表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の50以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

5 前項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合は、この限りでない。

(一部改正〔昭和61年交通部規程3号・平成11年10号・19年7号・令和5年3号〕)

(特別の場合の昇格)

第20条 次の各号に掲げる職員は、前条の規定にかかわらず、別に定めるところにより昇格させることができる。

(1) 級別資格基準表に掲げる学歴免許等の区分を異にし、上位の学歴免許等を取得した者

(2) 生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は障害の状態となった者

(一部改正〔昭和57年交通部規程8号・61年3号〕)

(昇格の場合の号給)

第21条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前2条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前条第1号の規定により職員を昇格させた場合その他これに準ずる場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号給を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号給は、前3項の規定にかかわらず、管理者の定める号給とする。

(一部改正〔昭和61年交通部規程3号・平成4年3号・6年10号・18年8号〕)

(降格)

第22条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(追加〔令和5年交通部規程3号〕)

(降格の場合の号給)

第22条の2 職員を降格させた場合(次項の場合を除く。)におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給と同じ額の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給)とする。

2 八戸市職員の定年等に関する条例(昭和59年八戸市条例第31号)第8条に規定する他の職への降任等により職員を降格させた場合におけるその者の号給は、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める企業職給料表(1)降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

3 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前2項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

4 前3項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、別に定めるところによりその者の号給を決定することができる。

(一部改正〔昭和61年交通部規程3号・平成18年8号・令和5年3号〕)

(昇給日)

第23条 給与規程第6条第5項の別に定める日は、第27条又は第28条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(全部改正〔平成18年交通部規程8号〕)

第24条 削除

(削除〔平成28年交通部規程13号〕)

(昇給区分及び昇給の号給数)

第25条 職員の勤務成績に応じて決定される昇給(給与規程第6条第5項の規定による昇給をいい、第27条又は第28条に定めるところにより行うものを除く。以下この条において同じ。)の区分(以下「昇給区分」という。)は、昇給日前1年間(当該期間の中途において新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日から昇給日の前日までの期間。第4項において「基準期間」という。)における直近の能力評価の結果に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、当該職員が当該各号に掲げる職員のいずれに該当するかの判断は、管理者の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績が良好である職員 C

(4) 勤務成績がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績が良好でない職員 E

2 前項の場合において、同項第4号及び第5号に掲げる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合にそれぞれ当該各号に定める昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、これらの規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、第4号に掲げる職員にあってはCの昇給区分に、第5号に掲げる職員にあってはC又はDの昇給区分に決定することができる。

3 職員が外国の地方公共団体の機関等又は公益的法人等に派遣されていたこと等の事情により、能力評価の結果がない場合には、第1項の規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、同項に定める昇給区分のいずれかに決定するものとする。

4 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前3項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 管理者の定める理由以外の理由によって基準期間の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(第1項第5号に掲げる職員に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 管理者の定める理由以外の理由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

5 前項の規定により昇給区分を決定することとなる職員について、その者の勤務成績を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ管理者と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

6 前各項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、これらの昇給区分に決定すべき職員が少数である場合その他の管理者の定める場合を除き、管理者の定める割合におおむね合致していなければならない。

7 給与規程第6条第5項の規定による昇給の号給数は、昇給区分に応じて別表第7の3に定める昇給号給数表に定める号給数とする。

8 前年の昇給日後に、新たに職員となった者又は第21条第3項若しくは第31条の規定により号給を決定された者の昇給の号給数は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は当該号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める職員にあっては、前各項の規定を適用したものとした場合に得られる号給数を超えない範囲内で管理者の定める号給数)とする。

9 前2項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

10 第7項又は第8項の規定による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第7項及び第8項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

11 1の昇給日において第1項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員、第6項の管理者の定める割合等を考慮して管理者の定める号給数を超えてはならない。

(全部改正〔平成18年交通部規程8号〕、一部改正〔平成19年交通部規程7号・28年13号・令和5年3号・7年5号〕)

第26条 削除

(削除〔平成19年交通部規程7号〕)

(研修、表彰等による昇給)

第27条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、管理者の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与規程第6条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は特殊の施設において極めて困難な勤務条件の下で職務に献身精励し、公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(全部改正〔平成18年交通部規程8号〕)

(特別の場合の昇給)

第28条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ管理者の承認を得て、管理者が定める日に、給与規程第6条第5項の規定による昇給をさせることができる。

(全部改正〔平成18年交通部規程8号〕)

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第29条 第23条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

(全部改正〔平成18年交通部規程8号〕)

第30条 削除

(削除〔平成18年交通部規程8号〕)

(上位資格の取得等の場合の号給の決定)

第31条 職員が新たに職員となったものとした場合に現に受ける号給より上位の号給を初任給として受けるべき資格を取得した場合(第21条第3項の規定の適用を受ける場合を除く。)又は別に定めるこれに準ずる場合に該当するときは、その者の号給を別に定めるところにより上位の号給に決定することができる。

(一部改正〔平成18年交通部規程8号〕)

(復職時等における号給の調整)

第32条 休職にされ、若しくは地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書に規定する許可(以下この条において「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職期間、専従許可の有効期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に管理者の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

(一部改正〔平成16年交通部規程9号・18年8号〕)

(給料の訂正)

第33条 職員の給料の決定に誤りがあり、これを訂正しようとする場合は、別に定めるところによりその訂正を将来に向って行うことができる。

(一部改正〔昭和61年交通部規程3号・平成18年8号〕)

(別に定める基準等についての暫定措置)

第34条 この規程の規定において別に定めることとされている基準等が定められるまでの間におけるこれらの規定による号給、職務の級等の決定については、部内の他の職員との均衡を考慮して、そのつど個別に管理者が定めるものとする。

(一部改正〔昭和61年交通部規程3号・平成18年8号〕)

(この規程により難い場合の措置)

第35条 管理者は、特別の事情によりこの規程の規定によることができない場合又はこの規程の規定によることが著しく不適当であると認められる場合には、部内の他の職員との均衡を考慮して別段の取扱いをすることができる。

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(一部改正〔昭和53年交通部規程6号・61年3号・平成25年1号〕)

(昭和47年3月3日交通部規程第2号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(初任給の経過的特例等)

2 昭和46年5月1日から同年12月31日までの間に新たに職員となった者で、第14条の規定を適用した場合に得られる号給が八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(昭和46年交通部規程第13号)附則別表の期間欄に期間の定めのない号給である者の給料月額は、同表の旧号給に対応する新号給欄に定める号給として取り扱うものとする。

(昭和47年7月1日交通部規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年11月1日交通部規程第14号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月25日交通部規程第20号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和48年4月10日交通部規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和48年11月12日交通部規程第19号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年4月1日交通部規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月15日交通部規程第4号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和50年7月1日から適用する。

(昭和51年4月6日交通部規程第13号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年7月6日交通部規程第17号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和51年7月1日から適用する。

(昭和51年12月24日交通部規程第20号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八戸市交通部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程別表第7の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和52年4月1日交通部規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和53年8月24日交通部規程第6号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和55年3月14日交通部規程第2号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八戸市交通部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和55年12月25日交通部規程第11号)

この規程は、公布の日から施行し、この規程による改正後の八戸市交通部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程別表第7の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和57年10月1日交通部規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年4月1日交通部規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月31日交通部規程第6号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日交通部規程第10号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月13日交通部規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市交通部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(昭和62年4月1日交通部規程第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月1日交通部規程第10号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成2年3月31日交通部規程第7号)

この規程は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年12月27日交通部規程第18号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第8の改正規程及び附則第3項の規程は、平成3年1月1日から施行する。

2 改正後の八戸市交通部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第6の規定は、平成2年4月1日から適用する。

3 改正後の規程別表第8の規定は、同表の改正規定の施行の日後の休職等の期間について適用し、同日前の休職等の期間については、なお従前の例による。

(平成3年3月30日交通部規程第7号)

この規程は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年12月26日交通部規程第11号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第7の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日交通部規程第3号)

(施行期日)

1 この規程は、平成4年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成4年3月27日から施行する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規程による改正後の八戸市交通部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規程第21条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第4項の規定又は改正後の規程第21条第1項の規定の適用を受けた職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第4項の規定並びに改正後の規程第21条及び第24条の規定の適用がなく、かつ、この規程による改正前の八戸市交通部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第21条及び第24条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規程第21条及び第24条の規定)を適用するものとする。

4 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

5 60歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号給が改正前の規程第21条の規定を適用したものとした場合に得られる号給の1号給上位の号給となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で管理者の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規程第27条の規定にかかわらず、24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

6 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び管理者の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、管理者の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

7 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第4項の規定の適用を受けたもの及び管理者の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規程第21条又は第24条の規定を適用するものとする。

8 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規程第21条第1項及び第24条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ管理者の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

9 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規程の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第12条第1項

第21条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで

第21条第2項第1号から第3号までの規定又は八戸市交通部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程(平成4年八戸市交通部規程第 号)以下「改正規程」という。)附則第2項

第21条第3項

前2項

前項の規定又は改正規程附則第2項

第21条第4項

前3項

前2項の規定又は改正規程附則第2項

第21条第5項

前各号の規定による

前3項の規定又は改正規程附則第2項の規定による

前各項の規定にかかわらず

前3項の規定及び改正規程附則第2項の規定にかかわらず

第24条第2項

又は第33条

若しくは第33条の規定又は改正規程附則第2項若しくは第8項

前項の規定

前項の規定又は改正規程附則第2項の規定

10 改正後の規程第24条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間、同項の規定中「又は第33条」とあるのは「若しくは第33条の規定又は八戸市交通部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の一部を改正する規程(平成4年八戸市交通部規程第3号)附則第2項若しくは第8項」とし、同日後における同項の規定の適用に関し必要な事項は、管理者が定める。

(雑則)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な経過措置は、管理者が定める。

附則別表(附則第2項関係)

イ 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規程第21条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規程第24条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)


昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規程第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第24条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規程第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第24条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第23条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規程第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第24条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規程第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第24条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規程第21条第1項を適用したものとした場合に改正後の規程第24条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規程第21条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第24条適用外職員」という。)


対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員


あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額

あらかじめ管理者の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)。

2 八戸市交通部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程第27条の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

ロ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第24条適用外職員


対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員


あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額

あらかじめ管理者の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ハ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給(18月職員及び24月職員にあっては対応号給の1号給上位の号給

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第24条適用外職員


対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員


あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額

あらかじめ管理者の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成5年4月1日交通部規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年3月30日交通部規程第7号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年5月30日交通部規程第8号)

この規程は、平成6年6月1日から施行する。

(平成6年12月26日交通部規程第10号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市交通部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日交通部規程第4号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月27日交通部規程第12号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市交通部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年1月31日交通部規程第3号)

この規程は、平成8年2月1日から施行する。

(平成8年3月29日交通部規程第7号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月26日交通部規程第10号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市交通部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年3月31日交通部規程第10号)

1 この規程は、平成9年4月1日から施行する。

2 平成9年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き在職し、基準日において58歳を超える職員のこの規程による改正後の八戸市交通部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程第27条第1項の規定の適用については、同項中「当該年齢に達した日以後における最初の3月31日」とあるのは「平成9年3月31日」とする。

(平成9年12月25日交通部規程第15号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第7の2の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月31日交通部規程第5号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年4月10日交通部規程第7号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成10年12月25日交通部規程第11号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第7の2の規程は、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年3月31日交通部規程第5号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月21日交通部規程第10号)

この規程は、平成11年7月1日から施行する。

(平成11年7月1日交通部規程第11号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日交通部規程第13号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 改正後の別表第7の2の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月31日交通部規程第6号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日交通部規程第5号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日交通部規程第3号)

この規程は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年3月31日交通部規程第18号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月31日交通部規程第9号)

1 この規程は、平成16年4月1日から施行する。

2 この規程の施行に関し必要な経過措置は、別に定める。

(平成18年3月31日交通部規程第8号)

(施行期日)

1 この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(改正給与規程附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(平成18年八戸市交通部規程第7号。以下「改正給与規程」という。)附則第2項の規定によりその者のこの規程の施行の日(以下「施行日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正給与規程附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規程による改正後の八戸市交通部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 施行日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が企業職給料表(1)の2級若しくは5級であった職員又は企業職給料表(2)の4級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に施行日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正給与規程附則第2項適用職員に係る施行日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(施行日から平成19年3月31日までの間における改正後の規程第19条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、企業職給料表(1)の2級若しくは5級であった職員又は企業職給料表(2)の4級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程の一部を改正する規程(平成18年八戸市交通部規程第7号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同規程附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(施行日における昇格又は降格の特例)

4 施行日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなして改正後の規程第21条又は第22条の規定を適用する。

(平成19年1月1日までの間における特定職員の昇給の号給数の特例)

5 平成19年1月1日までの間における改正後の規程第25条第1項、第3項第1号及び第6項の規定の適用については、同条第1項中「E」とあるのは「E(給与規程第6条第7項の規定の適用を受ける特定職員にあっては、D又はE)」と、同条第3項第1号中「昇給日前1年間」とあるのは「平成18年4月1日から同年12月31日までの期間」と、同条第6項中「前年の昇給日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第21条第3項若しくは第31条の規定により号給を決定された特定職員」とあるのは「平成19年1月1日における特定職員」と、「その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日」とあるのは「平成18年4月1日(同日後に新たに職員となった特定職員又は同日後に第21条第3項若しくは第31条の規定により号給を決定された特定職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)」とする。

(一部改正〔平成18年交通部規程12号〕)

(平成19年1月1日における一般職員の昇給の号給数等)

6 平成19年1月1日において、特定職員(改正後の規程第25条第1項に規定する特定職員をいう。)以外の職員(以下「一般職員」という。)を改正給与規程による改正後の八戸市交通部企業職員の給与の種類及び基準に関する条例施行規程(昭和28年八戸市交通部規程第3号。以下「新給与規程」という。)第6条第5項の規定による昇給(改正後の規程第27条又は第28条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、次項に規定するその者の勤務成績に応じて定める基準となる号給数(同項において「基準号給数」という。)に、施行日(施行日後に新たに職員となった一般職員又は施行日後に改正後の規程第21条第3項若しくは第31条の規定により号給を決定された一般職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(管理者の定める一般職員にあっては、管理者の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる一般職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が0となる一般職員

(2) 新給与規程第6条第7項の規定の適用を受ける一般職員で次項第3号に掲げる一般職員に該当するもの

(3) 次項第3号に掲げる一般職員(新給与規程第6条第7項の規定の適用を受けるものを除く。)で管理者が昇給させることが相当でないと認めるもの

(一部改正〔平成18年交通部規程12号〕)

7 一般職員の基準号給数は、改正後の規程第24条に規定する勤務成績の証明に基づき、当該一般職員が次の各号に掲げる一般職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める号給数とする。

(1) 勤務成績が特に良好である一般職員 8号給以上(新給与規程第6条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、4号給以上)

(2) 勤務成績が良好である一般職員 4号給(新給与規程第6条第7項の規定の適用を受ける一般職員にあっては、2号給)

(3) 勤務成績が良好であると認められない一般職員 3号給以下

(一部改正〔平成18年交通部規程12号〕)

8 管理者の定める理由以外の理由によって施行日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった一般職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない一般職員その他管理者の定める一般職員については、前項第3号に掲げる一般職員に該当するものとみなして、前2項の規定を適用する。

9 附則第6項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした一般職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる一般職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

10 附則第7項第1号に掲げる一般職員に該当するものとして決定する一般職員の昇給の号給数の合計は、一般職員の定員等を考慮して管理者の定める号給数を超えてはならない。

(平成18年12月28日交通部規程第12号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日交通部規程第7号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日交通部規程第4号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日交通部規程第3号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日交通部規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年12月22日交通部規程第10号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八戸市交通部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

2 平成26年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が、改正前の八戸市交通部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この規程の施行の日から平成27年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成27年3月31日交通部規程第7号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日交通部規程第3号)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の八戸市交通部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

3 平成27年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が、改正前の八戸市交通部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

4 この規程の施行の日から平成28年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成28年12月26日交通部規程第13号)

(施行期日等)

1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。ただし、別表第7の改正規定及び次項から第4項までの規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の八戸市交通部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第7の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 平成28年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が、改正前の八戸市交通部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

(施行日から平成29年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 この規程の施行の日から平成29年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成28年12月28日交通部規程第15号)

1 この規程は、平成29年1月1日から施行する。

2 改正後の八戸市交通部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程別表第8の規定は、この規程の施行の日以後の介護休暇の期間について適用し、同日前の介護休暇の期間については、なお従前の例による。

(平成30年3月14日交通部規程第1号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八戸市交通部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

2 平成29年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が、改正前の八戸市交通部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この規程の施行の日から平成30年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給、復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(平成30年12月25日交通部規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八戸市交通部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

2 平成30年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が、改正前の八戸市交通部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この規程の施行の日から平成31年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和元年12月23日交通部規程第6号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八戸市交通部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

2 平成31年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が、改正前の八戸市交通部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この規程の施行の日から令和2年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和2年3月27日交通部規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和4年12月23日交通部規程第12号)

1 この規程は、公布の日から施行し、改正後の八戸市交通部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

2 令和4年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が、改正前の八戸市交通部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

3 この規程の施行の日から令和5年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(令和5年3月31日交通部規程第3号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月22日交通部規程第8号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、別表第6の改正規定及び附則第5項の規定は、令和6年1月1日から施行する。

2 この規程(前項ただし書に規定する改正規定を除く。次項及び第4項において同じ。)による改正後の八戸市交通部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正後の規程」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)

3 令和5年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員のうち、改正後の規程の規定による号給が、改正前の八戸市交通部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程(以下「改正前の規程」という。)の規定による号給に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、改正後の規程の規定にかかわらず、改正前の規程の規定による号給とするものとする。

(施行日から令和6年3月31日までの間における異動者の号給の調整)

4 この規程の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及び降格、昇給又は復職時等における号給の調整以外の事由によりその受ける号給に異動のあった職員(個別に管理者の承認を得て号給を決定することとされている職員を除く。)のうち、前項の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号給については、なお従前の例によることができる。

(初任給に関する経過措置)

5 附則第1項ただし書に規定する改正規定の施行の日以後に新たに職員となる者のうち、当該改正規定による改正後の八戸市交通部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程第13条から第15条までの規定の適用を受けることとなるものの初任給については、同規程第13条から第15条までの規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、その者の号給を決定するものとする。

(令和6年3月28日交通部規程第7号)

1 この規程は、令和6年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日以後に新たに職員となる者のうち、この規程による改正後の八戸市交通部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程第13条から第15条までの規定の適用を受けることとなるものの初任給については、同規程第13条から第15条までの規定にかかわらず、管理者の定めるところにより、その者の号給を決定するものとする。

(令和7年3月31日交通部規程第5号)

1 この規程は、令和7年4月1日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が施行日に受けることとなる号給を施行日の前日に受けていたものとみなしてこの規程による改正後の八戸市交通部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程第21条又は第22条の2の規定を適用する。

3 前項に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、別に定める。

別表第1(第3条関係)

級別職務分類表

ア 企業職給料表(1)級別職務分類表

職務

1級

主事の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

3級

主査、技査、運輸主査、整備技査又は副所長の職務

4級

1 主幹、運輸主幹又は整備主幹の職務

2 所長の職務

3 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主査、技査、運輸主査、整備技査又は副所長の職務

5級

1 副参事の職務

2 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う所長の職務

3 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う副所長の職務

4 整備総括専門員の職務

6級

課長又は参事の職務

7級

次長又は副理事の職務

8級

部長の職務

イ 企業職給料表(2)級別職務分類表

職務

1級

運輸指導員、運転技師又は整備技師の職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う運輸指導員、運転技師又は整備技師の職務

3級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う運輸指導員、運転技師又は整備技師の職務

4級

1 運輸指導主任又は整備主任の職務

2 特に高度の知識又は経験を必要とする業務を行う運輸指導員、運転技師又は整備技師の職務

5級

1 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う運輸指導主任又は整備主任の職務

2 極めて高度の知識又は経験を必要とする業務を行う運輸指導員、運転技師又は整備技師の職務

(全部改正〔平成18年交通部規程8号〕、一部改正〔平成19年交通部規程7号・20年4号・21年3号・25年1号・令和2年2号・6年7号〕)

別表第2(第5条関係)

級別資格基準表

ア 企業職給料表(1)級別資格基準表

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

大学卒


5

4

6

別に定める

0

5

9

15

短大卒


8

4

6

別に定める

0

8

12

18

高校卒


10

4

6

別に定める

0

10

14

20

イ 企業職給料表(2)級別資格基準表

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

二級自動車整備士資格取得者


6

8

7

別に定める

0

6

14

21

三級自動車整備士資格取得者


6

8

7

別に定める

0

6

14

21

大型第二種運転免許取得者


6

8

7

別に定める

0

6

14

21

備考 昇格の基準は、当該職務の級ごとに必要経験年数及び必要在級年数を基準として定めるものとする。

(全部改正〔平成19年交通部規程7号〕、一部改正〔平成28年交通部規程3号・令和7年5号〕)

別表第3(第6条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

大学卒

博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

専門職学位課程修了

学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

短大卒

短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

高校卒

高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の高等部の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると管理者が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

(全部改正〔令和7年交通部規程5号〕)

別表第4(第7条関係)

経験年数換算表

経歴

換算率

国家公務員、地方公務員又は公共企業体、政府関係機関若しくは外国政府の職員としての在職期間

職員の職務とその種類が類似する職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、100/100以下)

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

兵役期間(その期間に引き続き海外によく留された期間を含む。)

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

80/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学機関(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

特殊の知識、技術又は経験を必要とする職務に従事した期間でその職務についての経験が職員としての職務に直接役立つと認められるもの

100/100以下

技能、労務等の職務に従事した期間で、その職務についての経験が職員としての職務に役立つと認められるもの

50/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は80/100以下)

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は50/100以下)

(一部改正〔平成19年交通部規程7号〕)

別表第5(第8条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

大学4卒

16年


+2年

+4年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

短大2卒

14年

-2年


+2年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

高校3卒

12年

-4年

-2年


高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれの学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合においてその年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について管理者が別段の定めをした職員については、管理者が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

(一部改正〔昭和61年交通部規程3号・平成18年8号・令和7年5号〕)

別表第6(第11条関係)

初任給基準表

ア 企業職給料表(1)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

事務職員

大学卒

1級25号給

短大卒

1級13号給

高校卒

1級5号給

イ 企業職給料表(2)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

整備工

二級自動車整備士資格取得者

1級9号給

三級自動車整備士資格取得者

1級1号給

高校卒

1級1号給

運転者

大型第二種運転免許取得者

1級9号給

(全部改正〔昭和61年交通部規程3号・62年4号・平成2年7号・18号・5年5号・11年10号〕、一部改正〔平成18年交通部規程8号・令和5年8号・6年7号・7年5号〕)

別表第7(第21条関係)

昇格時号給対応表

ア 企業職給料表(1)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

1

1

1

11

1

1

1

3

1

1

1

12

1

1

1

4

1

1

1

13

1

1

1

5

1

1

2

14

1

1

1

6

2

1

2

15

1

1

1

7

3

1

2

16

1

1

1

8

4

1

2

17

1

1

1

9

5

1

2

18

1

1

1

10

6

2

3

19

1

1

1

11

7

3

3

20

1

1

1

12

8

4

3

21

1

1

1

13

9

5

3

22

1

2

2

14

10

5

4

23

1

3

3

15

11

6

4

24

1

4

4

16

12

6

4

25

1

5

5

17

13

7

4

26

1

6

6

18

14

7

4

27

1

7

7

19

15

8

4

28

1

8

8

20

16

8

4

29

1

9

9

21

17

9

5

30

1

10

10

22

18

9

5

31

1

11

11

23

19

10

5

32

1

12

12

24

20

10

5

33

1

13

13

25

21

11

5

34

1

14

14

26

22

11

5

35

1

15

15

27

23

12

5

36

1

16

16

28

24

12

5

37

1

17

17

29

25

13

5

38

1

18

18

30

26

13

5

39

1

19

19

31

27

13

5

40

1

20

20

32

28

13

5

41

1

21

21

33

29

14

5

42

1

22

22

34

29

14

5

43

1

23

23

35

30

14

5

44

1

24

24

36

30

14

5

45

1

25

25

37

31

15

5

46

1

26

26

38

31

15


47

1

27

27

39

32

15


48

1

28

28

40

32

15


49

1

29

29

41

33

15


50

2

30

30

42

33

15


51

3

31

31

43

34

15


52

4

32

32

44

34

15


53

5

33

33

45

35

15


54

6

33

34

46

35

15


55

7

34

35

47

36

15


56

8

34

36

48

36

15


57

9

35

37

49

37

15


58

10

35

37

50

37

15


59

11

36

37

51

38

15


60

12

36

38

52

38

15


61

13

37

38

53

38

15


62

14

38

38

54

38

15


63

15

39

39

55

38

15


64

16

40

39

56

38

15


65

17

41

39

57

38

15


66

18

41

40

58

38

16


67

19

42

40

59

38

16


68

20

42

40

60

38

16


69

21

43

41

60

39

16


70

21

43

41

60

39

16


71

22

44

41

60

39

16


72

22

44

42

60

39

16


73

23

45

42

61

39

17


74

23

45

42

61

39



75

24

45

43

61

39



76

24

45

43

61

39



77

25

45

43

61

39



78

25

46

44

62

39



79

26

46

44

62

39



80

26

46

44

62

39



81

27

46

45

63

40



82

27

46

45

64

40



83

28

47

45

65

40



84

28

47

45

66

40



85

29

47

46

67

41



86

29

47

46

67




87

29

47

46

68




88

30

48

46

68




89

30

48

47

69




90

30

48

47

70




91

31

48

47

71




92

31

48

47

72




93

31

49

47

73




94

32

49

47





95

32

49

47





96

32

49

48





97

33

49

48





98

33

50

48





99

33

50

48





100

34

50

48





101

34

50

48





102

34

50

48





103

35

51

49





104

35

51

49





105

35

51

49





106

36

51

49





107

36

51

49





108

36

52

49





109

37

52

49





110


52






111


52






112


52






113


52






114


52






115


52






116


52






117


53






118


53






119


53






120


53






121


53






122


53






123


53






124


53






125


53






イ 企業職給料表(2)昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

3

1

1

1

1

4

1

1

1

1

5

1

1

1

1

6

1

1

1

1

7

1

1

1

1

8

1

1

1

1

9

1

1

1

1

10

1

1

1

1

11

1

1

1

1

12

1

1

1

1

13

1

1

1

1

14

1

2

1

1

15

1

3

1

1

16

1

4

1

1

17

1

5

1

1

18

1

6

1

1

19

1

7

1

1

20

1

8

1

1

21

1

9

1

1

22

1

10

1

1

23

1

11

1

2

24

1

12

1

2

25

1

13

1

3

26

1

13

1

3

27

1

14

1

4

28

1

14

1

4

29

1

15

1

5

30

1

15

2

6

31

1

16

3

7

32

1

16

4

8

33

1

17

5

9

34

1

18

6

9

35

1

19

7

10

36

1

20

8

10

37

1

21

9

11

38

2

22

10

11

39

3

23

11

12

40

4

24

12

12

41

5

25

13

13

42

6

26

14

13

43

7

27

15

14

44

8

28

16

14

45

9

29

17

15

46

10

29

18

15

47

11

30

19

16

48

12

30

20

16

49

13

31

21

17

50

14

31

22

17

51

15

32

23

18

52

16

32

24

18

53

17

33

25

19

54

18

34

26

19

55

19

35

27

20

56

20

36

28

20

57

21

37

29

21

58

22

38

30

21

59

23

39

31

22

60

24

40

32

22

61

25

41

33

23

62

26

42

34

23

63

27

43

35

24

64

28

44

36

24

65

29

45

37

25

66

30

45

38

25

67

31

46

39

25

68

32

46

40

25

69

33

47

41

26

70

34

47

42

26

71

35

48

43

26

72

36

48

44

26

73

37

49

45

27

74

38

49

46

27

75

39

49

47

27

76

40

50

48

27

77

41

50

49

28

78

42

50

50

28

79

43

51

51

28

80

44

51

52

28

81

45

51

53

28

82

45

52

54

28

83

45

52

55

29

84

46

52

56

29

85

46

53

57

29

86

46

53

57

29

87

47

53

58

29

88

47

54

58

29

89

47

54

59

30

90

48

54

59

30

91

48

55

60

30

92

48

55

60

30

93

49

55

61

30

94

49

56

61

30

95

49

56

62

31

96

50

56

62

31

97

50

57

63

31

98

50

57

63


99

51

57

64


100

51

58

64


101

51

58

65


102

52

58

66


103

52

59

67


104

52

59

68


105

52

59

69


106

52

60

69


107

53

60

70


108

53

60

70


109

53

61

71


110

53

61

71


111

53

61

72


112

54

61

72


113

54

62

72


114

54

62

72


115

54

62

72


116

54

62

72


117

55

63

72


118

55

63

72


119

55

63

72


120

55

63

72


121

55

63

72


122


63

72


123


63

72


124


63

72


125


63

72


126


63

72


127


63

72


128


63

72


129


63

72


130


63



131


63



132


63



133


63



134


63



135


63



136


63



137


63



(全部改正〔令和7年交通部規程5号〕)

別表第7の2(第22条の2関係)

企業職給料表(1)降格時号給対応表

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

49

21

21

9

13

17

12

2

49

22

22

10

14

18

17

3

49

23

23

11

15

19

21

4

50

24

24

12

16

20

28

5

51

25

25

13

17

22

45

6

52

26

26

14

18

24

45

7

54

27

27

15

19

26

45

8

55

28

28

16

20

28

45

9

57

29

29

17

21

30

45

10

58

30

30

18

22

32


11

59

31

31

19

23

34


12

60

32

32

20

24

36


13

61

33

33

21

25

40


14

62

34

34

22

26

44


15

63

35

35

23

27

65


16

64

36

36

24

28

72


17

65

37

37

25

29

73


18

66

38

38

26

30

73


19

67

39

39

27

31

73


20

68

40

40

28

32

73


21

70

41

41

29

33

73


22

72

42

42

30

34

73


23

74

43

43

31

35

73


24

76

44

44

32

36

73


25

78

45

45

33

37

73


26

80

46

46

34

38

73


27

82

47

47

35

39

73


28

84

48

48

36

40

73


29

87

49

49

37

42

73


30

90

50

50

38

44

73


31

93

51

51

39

46

73


32

96

52

52

40

48

73


33

99

54

53

41

50

73


34

102

56

54

42

52

73


35

105

58

55

43

54

73


36

108

60

56

44

56

73


37

109

61

59

45

58

73


38

109

62

62

46

68

73


39

109

63

65

47

80

73


40

109

64

68

48

84

73


41

109

66

71

49

85

73


42

109

68

74

50

85

73


43

109

70

77

51

85

73


44

109

72

80

52

85

73


45

109

77

84

53

85

73


46

109

82

88

54

85



47

109

87

95

55

85



48

109

92

102

56

85



49

109

97

109

57

85



50

109

102

109

58

85



51

109

107

109

59

85



52

109

116

109

60

85



53

109

125

109

61

85



54

109

125

109

62

85



55

109

125

109

63

85



56

109

125

109

64

85



57

109

125

109

65

85



58

109

125

109

66

85



59

109

125

109

67

85



60

109

125

109

72

85



61

109

125

109

77

85



62

109

125

109

80

85



63

109

125

109

81

85



64

109

125

109

82

85



65

109

125

109

83

85



66

109

125

109

84

85



67

109

125

109

85

85



68

109

125

109

85

85



69

109

125

109

85

85



70

109

125

109

85

85



71

109

125

109

85

85



72

109

125

109

85

85



73

109

125

109

85

85



74

109

125

109

85




75

109

125

109

85




76

109

125

109

85




77

109

125

109

85




78

109

125

109

85




79

109

125

109

85




80

109

125

109

85




81

109

125

109

85




82

109

125

109

85




83

109

125

109

85




84

109

125

109

85




85

109

125

109

85




86

109

125






87

109

125






88

109

125






89

109

125






90

109

125






91

109

125






92

109

125






93

109

125






94

109

125






95

109

125






96

109

125






97

109

125






98

109

125






99

109

125






100

109

125






101

109

125






102

109

125






103

109

125






104

109

125






105

109

125






106

109

125






107

109

125






108

109

125






109

109

125






110

109







111

109







112

109







113

109







114

109







115

109







116

109







117

109







118

109







119

109







120

109







121

109







122

109







123

109







124

109







125

109







(全部改正〔令和7年交通部規程5号〕)

別表第7の3(第14条、第25条関係)

昇給号給数表

ア 企業職給料表(1)7級以下職員等号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

8以上

6

4(企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が6級以上であるものにあっては、3)

2

0

2以上

1

0

0

0

備考 この表に定める上段の号給数は給与規程第6条第7項第1号に掲げる職員以外の職員に、この表に定める下段の号給数は同号に掲げる職員に適用する。

イ 企業職給料表(1)8級職員昇給号給数表

昇給区分

A

B

C

D

E

昇給の号給数

2

1

0

0

0

備考 この表は、企業職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が8級であるものに適用する。

(全部改正〔令和7年交通部規程5号〕)

別表第8(第32条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは病気又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条に規定する通勤をいう。以下この表において同じ。)による負傷若しくは病気に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは病気若しくは通勤による負傷若しくは病気に係る休暇の期間

3/3以下

八戸市職員の分限に関する基準、手続及び効果に関する条例(昭和26年八戸市条例第33号。以下「分限条例」という。)第2条の規定による休職(同条第2号の規定によるものにあっては、当該休職に係る生死不明又は所在不明の原因である災害により職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間

八戸市交通部企業職員就業規則(平成元年八戸市交通部規程第1号)第29条の3に規定する介護休暇の期間

専従許可の有効期間

2/3以下

地方公務員法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは病気又は通勤による負傷若しくは病気に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは病気による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)

分限条例第2条第2号の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

1/3以下

地方公務員法第28条第2項第2号の規定による休職の期間(無罪判決を受けた場合又は分限条例第6条の規定の適用を受けた場合の休職の期間に限る。)

3/3以下(分限条例第6条の規定の適用を受けた場合にあっては、1/3以下)

(一部改正〔昭和51年交通部規程13号・平成2年18号・7年4号・18年8号・28年15号・令和5年3号〕)

八戸市交通部企業職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規程

昭和46年7月5日 交通部規程第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 交通事業
沿革情報
昭和46年7月5日 交通部規程第8号
昭和47年3月3日 交通部規程第2号
昭和47年7月1日 交通部規程第11号
昭和47年11月1日 交通部規程第14号
昭和47年12月25日 交通部規程第20号
昭和48年4月10日 交通部規程第10号
昭和48年11月12日 交通部規程第19号
昭和49年4月1日 交通部規程第6号
昭和51年3月15日 交通部規程第4号
昭和51年4月6日 交通部規程第13号
昭和51年7月6日 交通部規程第17号
昭和51年12月24日 交通部規程第20号
昭和52年4月1日 交通部規程第7号
昭和53年8月24日 交通部規程第6号
昭和55年3月14日 交通部規程第2号
昭和55年12月25日 交通部規程第11号
昭和57年10月1日 交通部規程第8号
昭和58年4月1日 交通部規程第7号
昭和59年3月31日 交通部規程第6号
昭和60年3月29日 交通部規程第10号
昭和61年3月13日 交通部規程第3号
昭和62年4月1日 交通部規程第4号
昭和63年4月1日 交通部規程第10号
平成2年3月31日 交通部規程第7号
平成2年12月27日 交通部規程第18号
平成3年3月30日 交通部規程第7号
平成3年12月26日 交通部規程第11号
平成4年3月31日 交通部規程第3号
平成5年4月1日 交通部規程第5号
平成6年3月30日 交通部規程第7号
平成6年5月30日 交通部規程第8号
平成6年12月26日 交通部規程第10号
平成7年3月31日 交通部規程第4号
平成7年12月27日 交通部規程第12号
平成8年1月31日 交通部規程第3号
平成8年3月29日 交通部規程第7号
平成8年12月26日 交通部規程第10号
平成9年3月31日 交通部規程第10号
平成9年12月25日 交通部規程第15号
平成10年3月31日 交通部規程第5号
平成10年4月10日 交通部規程第7号
平成10年12月25日 交通部規程第11号
平成11年3月31日 交通部規程第5号
平成11年6月21日 交通部規程第10号
平成11年7月1日 交通部規程第11号
平成11年12月27日 交通部規程第13号
平成12年3月31日 交通部規程第6号
平成13年3月30日 交通部規程第5号
平成14年3月29日 交通部規程第3号
平成15年3月31日 交通部規程第18号
平成16年3月31日 交通部規程第9号
平成18年3月31日 交通部規程第8号
平成18年12月28日 交通部規程第12号
平成19年3月30日 交通部規程第7号
平成20年3月31日 交通部規程第4号
平成21年3月31日 交通部規程第3号
平成25年3月29日 交通部規程第1号
平成26年12月22日 交通部規程第10号
平成27年3月31日 交通部規程第7号
平成28年3月25日 交通部規程第3号
平成28年12月26日 交通部規程第13号
平成28年12月28日 交通部規程第15号
平成30年3月14日 交通部規程第1号
平成30年12月25日 交通部規程第6号
令和元年12月23日 交通部規程第6号
令和2年3月27日 交通部規程第2号
令和4年12月23日 交通部規程第12号
令和5年3月31日 交通部規程第3号
令和5年12月22日 交通部規程第8号
令和6年3月28日 交通部規程第7号
令和7年3月31日 交通部規程第5号