○秦野市表丹沢野外活動センター条例施行規則

平成19年5月30日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、秦野市表丹沢野外活動センター条例(平成18年秦野市条例第46号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定める。

(休館日)

第2条 秦野市表丹沢野外活動センター(以下「野外活動センター」という。)の休館日は、次に掲げるとおりとする。

(1) 毎月第2火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日に当たるときは、水曜日。ただし、その水曜日が休日に当たるときは、市長がその都度定める日とする。)

(2) 1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、休館日を変更し、又は臨時に開館日若しくは休館日を定めることができる。

(令4規則27・一部改正)

(使用時間)

第3条 野外活動センターを使用することができる時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 研修棟、いろり棟、活動室、調理室及び広場 午前10時から午後5時まで

(2) テントサイト及びバーベキュー場 午前10時30分から午後6時まで

(3) 風呂棟 午後3時から午後7時まで

2 前項の規定にかかわらず、宿泊を伴う場合の使用時間は、次に掲げるとおりとする。

(1) 研修棟、活動室及び調理室 使用開始日の午後3時から最終日の午前10時まで

(2) テントサイト及びバーベキュー場 使用開始日の午前10時30分から最終日の午前10時まで

3 前2項の規定にかかわらず、市長が必要と認めるときは、使用時間を変更することができる。

4 前3項に規定する使用時間には、使用前の準備及び使用後の原状に回復するための時間を含むものとする。

(平29規則21・令4規則27・一部改正)

(使用期間)

第4条 野外活動センターの使用期間は、同一の使用者が引き続いて6日を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令4規則27・一部改正)

(使用の仮申請)

第5条 野外活動センターの使用の承認を受けようとするものは、次条に規定する使用の申請に先立ち、使用の仮申請(以下「仮申請」という。)を行うことができる。

2 仮申請を行うことができる期間は、次の各号に掲げるそれぞれの日から、使用する日の7日前までとする。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 市内の保育所、幼稚園、こども園、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校(前期課程に限る。)又は特別支援学校(以下「学校等」という。)が主催する事業のために使用する場合 使用日の属する年度の前年度の11月1日

(2) 市内の学校等以外の学校等が主催する事業のために使用する場合 使用日の属する年度の前年度の12月1日

(3) 第10条第3項第1号第3号又は第8号に規定する団体等がその活動のために使用する場合 使用日の属する月の4か月前の初日

(4) 前3号に該当する場合を除き、本市に居住する者が使用する場合 使用日の属する月の3か月前の初日

(5) 前各号以外の場合 使用日の属する月の2か月前の初日

3 仮申請の手続は、野外活動センターの窓口において又はインターネット若しくは電話により行うことができる。

(平28規則35・平29規則40・令4規則27・令6規則8・一部改正)

(使用承認の申請の手続)

第6条 条例第5条第1項の規定により野外活動センターの使用の承認を受けようとするもの(次条第2項において「申請者」という。)は、使用日の属する月の3か月前の初日から使用する日までに野外活動センター使用承認申請書(第1号様式)を市長に提出しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、インターネットにより電子文書等で申請した場合で、申請に必要な事項が記載されているときは、その電子文書等をもって同項に定める使用承認申請書に代えることができる。

(平26規則24・令4規則27・一部改正)

(使用承認の通知等)

第7条 市長は、前条の規定により申請があった場合において、その内容を審査し、使用を認めるときは、野外活動センター使用承認書兼領収書(第2号様式)を交付するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、申請の承認に必要な事項を記載した電子メールを申請者に送信することをもって、使用承認の通知に代えることができる。

3 野外活動センターの使用の承認を受けたもの(以下「使用者」という。)は、野外活動センターを使用する際、第1項の使用承認書兼領収書を携帯し、又は前項の電子メールを保存し、係員から要求があったときは、速やかに提示しなければならない。

(平26規則24・令4規則27・一部改正)

(使用承認の取消し及び変更の手続)

第8条 使用者は、申請を取り消し、又は使用時間若しくは使用内容を変更しようとするときは、野外活動センター申請取消・変更承認申請書(第3号様式)に、既に交付された使用承認書兼領収書を添えて、使用を開始する日時までに市長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、インターネットにより電子文書等で申請した場合で、申請の取消し又は変更に必要な事項が記載されているときは、その電子文書等をもって同項に定める申請取消・変更承認申請書に代えることができる。

3 市長は、前2項の規定により申請があったときは、その可否を決定し、野外活動センター申請取消・変更承認(不承認)通知書(第4号様式)により使用者に通知するものとする。

4 前項の規定にかかわらず、申請の承認(不承認)に必要な事項を記載した電子メールを使用者に送信することをもって、使用承認の取消し又は変更の承認(不承認)の通知に代えることができる。

(平26規則24・令4規則27・一部改正)

(使用料等の還付)

第9条 条例第9条ただし書の規定により使用料及び利用料(以下「使用料等」という。)の還付を受けようとするものは、野外活動センター使用料等還付申請書(第5号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査のうえ、その可否を決定し、野外活動センター使用料等還付(不還付)通知書(第6号様式)により使用者に通知するものとする。

3 使用料等の還付を行う場合の基準は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第9条第1号又は第2号に該当するときは、既納の使用料等の全額とする。ただし、変更により既納の使用料等に過納額が生じるときは、その過納額とする。

(2) 条例第9条第3号に該当するときは、次の表のとおり使用料等を還付する。

使用の取消し又は変更を申し出た日

還付する使用料

使用日の8日前まで

既納の使用料(変更により過納額が生じるときは、その過納額。以下この表において同じ。)の全額

使用日の7日前から5日前まで

既納の使用料の80パーセント

使用日の4日前から前日まで

既納の使用料の50パーセント

備考 貸出物品の利用料は、全額還付する。

(3) 条例第9条第4号に該当するときは、その都度市長が定める額とする。

(平26規則24・平29規則40・令4規則27・一部改正)

(使用料の減免の手続等)

第10条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとするものは、第6条第1項に定める使用承認申請書を提出する際に、野外活動センター使用料減免申請書(第7号様式)に必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定により申請があったときは、その内容を審査のうえ、その可否を決定し、野外活動センター使用料減免承認(不承認)通知書(第8号様式)により使用者に通知するものとする。

3 使用料の減免の基準は、次に定めるとおりとする。

(1) 本市が事業支援する、社会教育に関係する団体又は公共的団体が、その運営に係る会議又は公益性のある事業のために使用するときは、免除する。

(2) 本市又は指定管理者(条例第17条第1項に規定する指定管理者をいう。)が主催する事業のために使用するときは、免除する。

(3) 本市で活動する、青少年育成団体、青少年団体、社会福祉に関係する団体、子育て支援に関係する団体、ボランティア団体又は特定非営利活動法人(特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人をいう。)が、その運営に係る会議又は公益性のある事業のために使用するときは、免除する。

(4) 前3号に掲げる事業以外で、本市が共催する事業のために使用するときは、減額し、その額は、使用料に2分の1を乗じて得た額(50円未満の端数が生じたときはその端数を切り捨て、50円を超え100円未満の端数が生じたときはその端数を50円とする。第6号第9号及び第10号において同じ。)とする。

(5) 市内の学校等又は市内の高等学校若しくは本市と提携事業を実施する大学(これらに準じる学校を含む。)が教育活動として使用するときは、免除する。

(6) 前号に掲げる学校等並びに高等学校及び大学以外の学校等又は高等学校若しくは大学(これらに準じる学校を含む。)が教育活動として使用するときは、減額し、その額は、使用料に2分の1を乗じて得た額とする。

(7) 市内の中学校又は高等学校(これらに準じる学校を含む。)が部活動として使用するときは、顧問等の引率がある場合に限り、免除する。

(8) 本市に所在する森林組合、生産森林組合又は共有林の管理組合が、その事業のために使用するときは、免除する。

(9) 国又は他の地方公共団体が主催する事業のために使用するときは、減額し、その額は、使用料に2分の1を乗じて得た額とする。

(10) その他使用の目的が公益上による場合で市長が特別の理由があると認めるときは、免除し、又は減額し、その額は、使用料に2分の1を乗じて得た額とする。

(平26規則24・平29規則40・令4規則27・令6規則8・一部改正)

(使用承認の取消し等の通知)

第11条 市長は、条例第12条の規定により使用承認を取り消し、又はその使用を中止させ、若しくは変更させるときは、野外活動センター使用取消・中止・変更通知書(第9号様式)により、直ちにその旨を使用者に通知するものとする。ただし、緊急の場合は、この限りでない。

(平26規則24・一部改正)

(貸出物品の利用料)

第12条 条例第7条第2項の規定により規則で定める貸出物品の利用料は、別表第1のとおりとする。

2 条例第8条第1項ただし書の規則で定める期限は、その貸出物品を利用する日とする。

(平26規則24・一部改正、平29規則40・全部改正)

第13条 削除

(令4規則27)

(使用者及び入場者の遵守事項)

第14条 使用者及び入場者は、野外活動センター内において次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 承認を受けずに施設、附属設備、器具、物品等を使用しないこと。

(2) 承認を受けずに附属設備、器具、物品等を野外活動センターの外に持ち出さないこと。

(3) 承認を受けずに火気を使用しないこと。

(4) 承認を受けずに建物等に張り紙をし、又は立看板等を設置しないこと。

(5) 危険物又は不潔物を持ち込まないこと。

(6) 定められた場所以外で喫煙しないこと。

(7) 騒音、怒声を発し、又は暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(8) その他野外活動センターの管理上必要な係員の指示に従うこと。

(物品販売行為等の禁止)

第15条 何人も、野外活動センター内において物品販売、広告、宣伝、寄附の募集その他これに類する行為をしてはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

(損傷等の届出)

第16条 使用者及び入場者は、施設等を損傷させたときは、直ちにその旨を市長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(係員の職務上の立入り)

第17条 市長は、野外活動センターの管理運営上必要と認めるときは、使用している施設に係員を立ち入らせることができる。この場合において、使用者は、その係員の立入りを拒むことができない。

(指定管理者の指定申請の提出書類)

第18条 条例第19条の規定により指定管理者として指定を受けようとするものが提出する申請書は、野外活動センター指定管理者指定申請書(第10号様式)とする。

2 条例第19条の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 定款、寄附行為、規約又はこれらに類する書類

(2) 団体の組織、沿革その他事業の概要を記載した書類

(3) 貸借対照表及び損益計算書(営利法人でない団体の場合は、予算書及び収支決算書)

(4) 法人の登記事項証明書(法人の場合に限る。)

(5) 法人税の納税証明書(法人の場合に限る。)及び消費税の納税証明書

(6) 地方税の納税証明書

(7) その他市長が必要と認める書類

(令4規則3・追加)

(候補選定結果の通知)

第19条 市長は、指定管理者候補に選定するか否かを決定したときは、指定管理者の指定申請をしたものに対し、野外活動センター指定管理者候補選定(不選定)通知書(第11号様式)により速やかに通知する。

(令4規則3・追加)

(再選定)

第20条 市長は、前条の規定による通知を行った後、選定されたもの(以下「候補者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、その候補者を除く申請を行ったものの中から、指定管理者候補を再選定することができる。

(1) 候補者の事情により、指定管理者の指定を受けることが不能となったとき。

(2) 新たに判明した事実により、野外活動センターの管理を行わせることが不適当であると認めたとき。

(令4規則3・追加)

(指定の通知)

第21条 市長は、条例第20条第1項の規定による指定をしたときは、その指定を受けたものに対し、野外活動センター指定管理者指定通知書(第12号様式)により通知する。

(令4規則3・追加)

(秘密保持義務)

第22条 指定管理者及び指定施設の管理の業務に従事している者は、その指定管理者の管理の業務について知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。指定管理者の指定の期間が満了し、若しくは指定を取り消され、又はその従事を退いた後も、また、同様とする。

(令4規則3・追加)

(指定管理者による管理の場合の読み替え)

第23条 指定管理者を指定した場合における第2条から第11条まで及び第15条から第17条までの規定の適用については、第2条から第11条まで及び第15条の規定中「市長」とあるのは「指定管理者」とし、第16条及び第17条の規定中「市長」とあるのは「市長又は指定管理者」とする。

(令4規則3・追加)

(様式)

第24条 この規則の規定により使用する様式は、別表第2のとおりとし、その内容は、別に定める。

(平26規則24・一部改正、平26規則27・繰上、令4規則3・旧第18条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年7月1日から施行する。ただし、第5条から第11条まで及び第24条の規定は、同年6月1日から施行する。

(秦野市制施行60周年記念市民企画事業の実施に係る使用料の減免特例措置)

2 第10条第3項の規定にかかわらず、秦野市制施行60周年記念市民企画事業として市長が認めるきは、平成27年12月31日までに限り、その事業の実施に係る使用料を免除し、又は50パーセント減額する。

(平26規則24・追加)

(秦野市市制施行70周年記念市民アイデア事業の実施に係る使用料の減免特例措置)

3 第10条第3項の規定にかかわらず、秦野市市制施行70周年記念市民アイデア事業として市長が認めるときは、令和7年12月31日までに限り、その事業の実施に係る使用料を免除し、又は50パーセント減額する。

(令6規則28・追加)

(平成21年1月21日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年8月1日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月5日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年6月30日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第21号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(平成29年8月31日規則第40号)

この規則は、平成29年10月1日(以下「施行日」という。)から施行し、施行日以後の使用に係る申請から適用する。ただし、施行日前に仮申請が行われたものについては、適用しない。

(令和4年2月22日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年10月31日規則第27号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年11月1日から施行する。

(適用区分)

2 この規則による改正後の秦野市表丹沢野外活動センター条例施行規則の規定は、令和5年4月1日以後の使用について適用し、同日前の使用については、なお従前の例による。

(令和6年3月27日規則第8号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年7月29日規則第28号)

この規則は、令和6年8月1日から施行する。

別表第1(第12条関係)

(平26規則24・平29規則40・令4規則27・一部改正)

貸出物品

単位

利用料

備考

テント

1張

2,000円

5人用

バーベキューセット

1式

500円


調理用具セット

1式

500円


寸胴鍋

1個

300円


ダッチオーブン

1個

300円

リッドリフター付

キャンドル台

1台

300円


双眼鏡

1台

300円


フィールドスコープ

1台

300円

三脚付

可搬式放送器具

1式

500円

マイク2本付

液晶プロジェクター

1台

1,000円


スクリーン

1枚

300円

可搬式

CDラジカセ

1台

300円


司会者台

1台

300円


コインシャワー

1回

200円


備考 利用料は、コインシャワーを除き、野外活動センターの使用期間当たりの利用料とする。

別表第2(第24条関係)

様式番号

様式の名称

関係条文

第1号様式

野外活動センター使用承認申請書

第6条

第2号様式

野外活動センター使用承認書兼領収書

第7条

第3号様式

野外活動センター申請取消・変更承認申請書

第8条

第4号様式

野外活動センター申請取消・変更承認(不承認)通知書

第8条

第5号様式

野外活動センター使用料等還付申請書

第9条

第6号様式

野外活動センター使用料等還付(不還付)通知書

第9条

第7号様式

野外活動センター使用料減免申請書

第10条

第8号様式

野外活動センター使用料減免承認(不承認)通知書

第10条

第9号様式

野外活動センター使用取消・中止・変更通知書

第11条

第10号様式

野外活動センター指定管理者指定申請書

第18条

第11号様式

野外活動センター指定管理者候補選定(不選定)通知書

第19条

第12号様式

野外活動センター指定管理者指定通知書

第21条

(平26規則24・追加、平26規則27・平29規則40・令4規則3・一部改正)

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秦野市表丹沢野外活動センター条例施行規則

平成19年5月30日 規則第30号

(令和6年8月1日施行)

体系情報
第7類 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成19年5月30日 規則第30号
平成21年1月21日 規則第3号
平成26年8月1日 規則第24号
平成26年9月5日 規則第27号
平成28年6月30日 規則第35号
平成29年3月31日 規則第21号
平成29年8月31日 規則第40号
令和4年2月22日 規則第3号
令和4年10月31日 規則第27号
令和6年3月27日 規則第8号
令和6年7月29日 規則第28号