○貝塚市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月30日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項までの規定に基づき、貝塚市議会議員(以下「議員」という。)の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、議員に対し政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成14年条例40号・20年25号・24年41号〕)

(交付対象)

第2条 貝塚市は、毎年5月1日において在職する議員及び年度の途中において新たに議員となった者に対して、政務活動費を交付するものとする。

(一部改正〔平成24年条例41号・26年12号・令和3年29号〕)

(交付額)

第3条 毎年度分として交付する政務活動費の額は、360,000円とする。

2 前項の規定にかかわらず、年度の途中において新たに議員となった者に対して交付する政務活動費の額は、議員となった日の属する月の翌月(議員となった日が月の初日であるときは、その日の属する月)から当該年度の3月までの月数に30,000円を乗じて得た額とする。

(一部改正〔平成24年条例2号・41号・令和3年29号〕)

(交付方法等)

第4条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、議長を経由して市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受理し、政務活動費の交付を決定したときは、議長を経由して当該議員に通知するものとする。

3 前項の規定による通知を受けた議員は、速やかに、議長を経由して市長に交付請求しなければならない。

4 政務活動費は、前項の規定による交付請求のあった日の翌日から起算して30日以内に交付するものとする。

(一部改正〔平成24年条例41号〕)

(政務活動費に充てることができる経費の範囲)

第5条 政務活動費は、議員が行う調査研究、研修、広報、広聴、住民相談、要請、陳情、各種会議への参加等市政の課題及び市民の意思を把握し、市政に反映させる活動その他住民福祉の増進を図るために必要な活動(以下「政務活動」という。)に要する経費に対して交付する。

2 政務活動費は、別表で定める政務活動に要する経費に充てることができるものとし、次に掲げる経費に充ててはならない。

(1) 交際費

(2) 党費その他政党活動に関する経費

(3) 前2号に掲げるもののほか議員の政務活動に資すると認められない経費

(全部改正〔平成24年条例41号〕)

(収支報告書等の提出)

第6条 政務活動費の交付を受けた議員は、政務活動費に係る毎年度分の収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を作成し、交付を受けた翌年度の4月30日までに議長に提出しなければならない。

2 議員は、前項の規定による収支報告書の提出に際し、第11条に規定する経理簿及び証拠書類の写しを添付しなければならない。

(一部改正〔平成24年条例41号〕)

(共同経理)

第7条 議員は、政務活動費を他の議員と共同して経理(以下「共同経理」という。)することができる。

2 前項の規定により政務活動費を共同経理する場合にあっては、議員は、経理責任者を定め、議長に届け出なければならない。

3 前条の規定は、政務活動費を共同経理する場合において準用する。この場合において、同条第1項中「政務活動費の交付を受けた議員」とあるのは「次条第2項の経理責任者」と、同条第2項中「議員」とあるのは「次条第2項の経理責任者」と読み替えるものとする。

4 政務活動費を共同経理することを中止した議員は、直ちに議長に届け出なければならない。

(一部改正〔平成24年条例41号〕)

(政務活動費の返還)

第8条 政務活動費の交付を受けた議員は、毎年度につき、交付を受けた政務活動費の総額から支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余額を返還しなければならない。

(一部改正〔平成24年条例41号〕)

(年度途中に議員でなくなった場合の取扱い)

第9条 前条の規定にかかわらず、議員が年度途中に議員でなくなった場合において、当該年度分の政務活動費の交付を受けているときは、交付を受けた政務活動費の総額から当該議員でなくなった日までの間に支出した総額を控除して残余がある場合、当該残余額を返還しなければならない。

2 前項の規定による残余額の返還は、議員でなくなった日の翌日から起算して30日以内に行わなければならない。

3 第1項の規定により、残余額を返還する場合における第6条第1項の規定の適用については、同項中「交付を受けた翌年度の4月30日まで」とあるのは「議員でなくなった日の翌日から起算して30日以内」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成24年条例41号〕)

(収支報告書等の保存)

第10条 議長は、第6条の規定により提出された収支報告書並びに経理簿及び証拠書類の写しを、同条第1項の規定による提出期限の日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(経理簿等の整理)

第11条 政務活動費の交付を受けた議員及び第7条第2項の経理責任者は、政務活動費の支出について、経理簿を調製し、領収書等の証拠書類を整理しなければならない。

(一部改正〔平成24年条例41号〕)

(透明性の確保)

第12条 議長は、政務活動費の適正な運用を期すとともに、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(追加〔平成24年条例41号〕)

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、議長が定める。

(一部改正〔平成24年条例41号〕)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年6月27日条例第40号改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年9月18日条例第25号改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月30日条例第2号改正)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年12月14日条例第41号改正)

(施行期日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の貝塚市議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に交付される政務活動費について適用し、施行日前にこの条例による改正前の貝塚市議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

(平成26年3月28日条例第12号改正)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年12月13日条例第29号改正)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第5条関係)

(追加〔平成24年条例41号〕、一部改正〔平成26年条例12号〕)


政務活動費使途基準



項目

内容


調査研究費

議員が行う市の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に関する経費

研修費

議員が研修会を開催するために必要な経費、団体等が開催する研修会の参加に要する経費

広報費

議員が行う活動、市政について住民に報告するために要する経費

広聴費

議員が行う住民からの市政及び議員の活動に対する要望、意見の聴取、住民相談等の活動に要する経費

要請・陳情活動費

議員が要請、陳情活動を行うために必要な経費

会議費

議員が行う各種会議、団体等が開催する意見交換会等各種会議への議員の参加に要する経費

資料作成費

議員が行う活動に必要な資料の作成に要する経費

資料購入費

議員が行う活動に必要な図書、資料等の購入に要する経費

人件費

議員が行う活動を補助する職員を雇用する経費

事務所費

議員が行う活動に必要な事務所の設置、管理に要する経費

備考:旅費については、貝塚市議会議員の議員報酬、費用弁償等に関する条例(昭和31年貝塚市条例第335号)に規定する旅費の例により算出した額(日当を除く。)の範囲内とする。この場合において、同条例第3条第2項において例によることとされる市長に支給する旅費の適用については、貝塚市職員旅費条例(昭和23年貝塚市条例第104号)第3条中「天災その他やむを得ない事情」とあるのは「議長が正当であると認める事情」と読み替えて適用するものとする。

貝塚市議会政務活動費の交付に関する条例

平成13年3月30日 条例第10号

(令和3年12月13日施行)