○鎌ケ谷市情報公開条例施行規則

平成11年9月10日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市情報公開条例(平成11年鎌ケ谷市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(請求手続)

第3条 条例第6条第3号に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とし、同条の規定による請求は、公文書開示請求書(別記第1号様式)により行うものとする。

(1) 開示の方法

(2) 連絡先

(3) その他参考となるべき事項

(開示決定等の通知)

第4条 条例第12条第1項の規定による通知は、公文書開示決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

2 開示請求に係る公文書の一部に不開示情報が記録されているため、当該不開示情報部分について請求拒否の決定をし、当該不開示情報部分を除いた部分について開示の決定をしたときの通知は、公文書開示(一部請求拒否)決定通知書(別記第3号様式)により行うものとする。

3 開示請求に係る公文書を開示しない旨の請求拒否の決定をしたとき、開示請求に係る公文書の存否を明らかにしないで請求拒否の決定をしたとき、開示請求に係る公文書が存在しないことを理由に請求拒否の決定をしたとき又はこの条例が適用されないものに対する開示請求であることその他の理由により請求拒否の決定をしたときの条例第12条第2項の規定による通知は、公文書開示請求拒否決定通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

(開示決定等の期間の延長等の通知)

第5条 条例第13条第2項の規定による通知は、公文書開示決定等期間延長通知書(別記第5号様式)により行うものとする。

2 条例第14条の規定による通知は、公文書開示決定等期限特例通知書(別記第6号様式)により行うものとする。

(第三者の保護に関する手続)

第6条 実施機関は、条例第15条第1項の規定により第三者から意見を聴くときは、当該第三者に対し、公文書開示に係る意見照会書(別記第7号様式)によりその旨を照会するものとする。ただし、実施機関は、書面により照会する必要がないと認めるときは、口頭により照会することができる。

2 条例第15条第2項に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とし、同項の規定による通知は、意見陳述機会付与通知書(別記第8号様式)により行うものとする。

(1) 公文書の件名

(2) 情報の概要

(3) 開示しようとする理由

(4) 第三者として意見を陳述する機会が与えられること。

(5) 口頭による意見の陳述をしようとする場合の日時及び場所並びに書面による意見の陳述をしようとする場合の書面の提出先及び提出期限

(6) その他必要な事項

3 第1項又は前項の規定による通知を受けた第三者が意見の陳述をするときは、公文書開示に係る意見陳述書(別記第9号様式)により行うものとする。ただし、実施機関から意見の陳述を口頭で行うよう指定されているときは、これによらなければならない。

4 条例第15条第3項の規定により第三者に通知するときは、公文書開示に係る第三者情報開示決定通知書(別記第10号様式)により行うものとする。

(開示の実施)

第7条 条例第16条第1項に規定する公文書の開示は、第4条第1項及び同条第2項に規定する通知書により実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。

2 公文書を閲覧又は視聴する者は、公文書を丁寧に取り扱い、これを汚損し、又は破損してはならない。

3 実施機関は、前項の規定に違反した者又は違反するおそれがあると認められる者に対し、公文書の閲覧又は視聴を中止させ、又は禁止することができる。

4 公文書の開示を行う場合において、公文書の写しを交付するときの交付部数は、開示請求があった公文書1件につき1部とする。

第7条の2 条例第16条第2項に規定する実施機関が定める方法は、次の各号に掲げる公文書の種別に応じ、当該各号に定める方法(プログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。以下同じ。)を用いて行う必要があるものにあっては、実施機関が保有するプログラムにより行うことができるものに限る。)によるものとする。

(1) マイクロフィルム リーダー・プリンターにより用紙に印刷したものの閲覧又は交付

(2) 録音テープ、ビデオテープその他音声又は映像が記録された専用機器用の記憶媒体 視聴(実施機関が現に保有する専用機器により再生ができる場合に限る。)

(3) 前2号に該当しない電磁的記録 用紙に出力したものの閲覧若しくは写しの交付又は視聴若しくは光ディスクに複写したものの交付(当該視聴又は複写したものの交付が容易である場合に限る。)

2 前項に定める方法による電磁的記録の開示にあっては、実施機関は当該電磁的記録の保存に支障を生ずるおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときは、当該電磁的記録を複写したもの又は用紙に出力したものの写しにより、これを行うことができる。

(費用の納付の時期等)

第8条 条例第17条第2項の規定により負担しなければならない費用は、公文書の写しの交付を受けるときまでに納付しなければならない。ただし、実施機関がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。

2 公文書の写しの作成及び送付に要する費用は、次のとおりとする。

(1) 公文書の写しの作成に要する費用 別表に規定する額

(2) 公文書の送付に要する費用 郵送料に相当する額

(実施状況の公表)

第9条 条例第23条の規定による実施状況の公表は、次の各号に掲げる事項を広報紙に掲載する方法により行うものとする。

(1) 公文書開示請求件数

(2) 公文書開示決定件数

(3) 公文書開示(一部請求拒否)決定件数

(4) 公文書開示請求拒否決定件数

(5) 不服申立て件数

(6) その他必要な事項

(委任)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成11年10月1日から施行する。

(平成15年2月3日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている改正前の鎌ケ谷市情報公開条例施行規則に基づく申請は、改正後の鎌ケ谷市情報公開条例施行規則の規定によりなされたものとする。

(平成17年3月31日規則第25号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年5月6日規則第46号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成17年12月22日規則第77号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年6月18日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年5月26日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第8条関係)

公文書の種類

写しの作成機器

写しの作成に要する費用の額

文書・図画

電子複写機により複写したもの(単色刷り)

A3サイズまでの写し 1枚につき10円

A3サイズを超えA2サイズまでの写し 1枚につき200円

A2サイズを超えA1サイズまでの写し 1枚につき300円

A1サイズを超えA0サイズまでの写し 1枚につき500円

電子複写機により複写したもの(多色刷り)

A3サイズまでの写し 1枚につき20円

リーダー・プリンターにより用紙に印刷したもの

A3サイズまでの写し 1枚につき10円

スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を光ディスクに複写したもの

CD―R 1枚につき100円

DVD―R 1枚につき120円

電磁的記録

用紙に出力したもの(単色刷り)

A3サイズまでの写し 1枚につき10円

用紙に出力したもの(多色刷り)

A3サイズまでの写し 1枚につき20円

光ディスクに複写したもの

CD―R 1枚につき100円

DVD―R 1枚につき120円

備考 用紙の両面に複写、印刷又は出力して写しの交付を行う場合においては、当該用紙の片面をそれぞれ1枚として算定する。

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鎌ケ谷市情報公開条例施行規則

平成11年9月10日 規則第30号

(令和7年5月26日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成11年9月10日 規則第30号
平成15年2月3日 規則第4号
平成17年3月31日 規則第25号
平成17年5月6日 規則第46号
平成17年12月22日 規則第77号
平成21年6月18日 規則第13号
平成28年4月1日 規則第26号
令和7年5月26日 規則第29号