○鎌ケ谷市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則

昭和62年3月31日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市コミュニティセンター設置及び管理条例(昭和62年鎌ケ谷市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は千葉県知事の定める療育手帳の交付を受けた者をいう。

(2) 障がい者団体 10人以上の者で構成されている団体で、構成する者の過半数を障がい者が占め、かつ、別に定める障がい者団体登録証の交付を受けているものをいう。

(職員)

第3条 鎌ケ谷市コミュニティセンター(以下「センター」という。)に所長その他必要な職員を置く。ただし、条例第14条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせた場合は、この限りでない。

第4条及び第5条 削除

(使用の申請)

第6条 センターを使用しようとする者は、コミュニティセンター使用許可申請書兼使用料減免申請書(別記第1号様式)により次の表に定める申請期間に市長に申請しなければならない。ただし、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

使用者

使用時間

申請期間

条例第1条に規定する目的でセンターを使用する者

午前9時から午後5時まで

使用日の2月前から使用日まで

午後5時から午後10時まで

使用日の2月前から使用日の午後5時まで

条例別表備考3の規定の適用を受ける者

午前9時から午後5時まで

使用日の1月前から使用日まで

午後5時から午後10時まで

使用日の1月前から使用日の午後5時まで

センターを個人で使用する者

午前9時から午後5時まで

使用日の10日前から使用日まで

午後5時から午後10時まで

使用日の10日前から使用日の午後5時まで

2 前項の規定による申請をする者が、同項の表に定める使用者の区分の複数に該当するときは、その者に適用される同表の使用者の区分は、該当する区分のうち申請期間の最も短い区分とする。

(使用の許可)

第7条 市長は、前条第1項の規定により申請があったときは、その内容を審査し、使用の許可を決定したときは、コミュニティセンター使用許可書兼使用料減免決定(却下)通知書(別記第2号様式)により使用を許可するものとする。

(使用の変更又は取消し)

第8条 センターの使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を変更し、又は取消ししようとするときは、速やかにコミュニティセンター使用変更(取消)申請書(別記第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請が適当であると認めたときは、コミュニティセンター使用変更(取消)許可書(別記第4号様式)を申請者に交付するものとする。

(使用料)

第9条 条例別表備考3の規定による使用料は、次の各号に掲げる場合に徴収する。

(1) 特定の者が、研究会、発表会及び会議等の場として使用する場合。ただし、国その他の地方公共団体又は公共的団体等が主催して、直接公益のために使用するときは、この限りでない。

(2) その他明らかにコミュニティの形成を目的としない場合

2 前項の使用料は、第7条の使用許可の際納付しなければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除するときは、次の各号に定めるところによる。

(1) 減額 障がい者団体が使用する場合 100分の50

(2) 免除 次に掲げるもの

 市又は鎌ケ谷市教育委員会が共催し、使用する場合

 市長が特に必要と認めた場合

2 条例第12条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、コミュニティセンター使用許可申請書兼使用料減免申請書により市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、その結果をコミュニティセンター使用許可書兼使用料減免決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(既納使用料の還付)

第11条 条例第13条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げる場合に行う。

(1) 市が管理上の必要により、使用許可を取り消したとき。

(2) 使用者の責任でない事由により使用できなくなったとき。

(3) その他市長がやむを得ないと認めたとき。

(損傷及び滅失の届出)

第12条 使用者は、センターの施設及び設備等を損傷し、又は滅失したときは遅帯なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第13条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 物品販売その他営利のみを目的とする行為をしないこと。

(2) 政治、宗教の普及その他これらに属する行為をしないこと。

(3) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) その他管理上必要な指示に従うこと。

(利用料金の減免)

第14条 第10条第1項の規定は、条例第18条に規定する規則で定める事項について準用する。この場合において、第10条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

2 第10条第2項及び第3項の規定は、利用料金の減免について準用する。

(既納利用料金の還付)

第15条 第11条の規定は、条例第19条ただし書に規定する規則で定める事項について準用する。この場合において、第11条第1号中「市」とあるのは「指定管理者」と、同条第3号中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(指定管理者による管理を行う場合の読替規定)

第16条 条例第14条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第6条第7条第8条及び第12条中「市長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(様式の特例)

第17条 条例第14条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、この規則の規定にかかわらず、別記第1号様式別記第2号様式別記第3号様式及び別記第4号様式は、これらを標準として指定管理者が市長の承認を得て、別に定める。

(補則)

第18条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の際、現にある様式は、当分の間これを取り繕って使用することができる。

(平成10年3月19日規則第3号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月12日規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成14年12月4日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年12月10日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている改正前の鎌ケ谷市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則に基づく申請その他の行為は、改正後の鎌ケ谷市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則の相当規定によりなされたものとする。

(平成15年3月27日規則第18号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年8月19日規則第61号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている改正前の鎌ケ谷市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則に基づく申請その他の行為は、改正後の鎌ケ谷市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則の相当規定によりなされたものとする。

3 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成24年9月3日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年10月1日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月13日規則第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和8年3月19日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則の規定及び第3条の規定による改正後の鎌ケ谷市くぬぎ山地区及び北中沢地区学習等供用施設管理規則の規定は、令和8年4月1日以後の申請から適用し、同日前の申請については、なお従前の例による。

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鎌ケ谷市コミュニティセンター設置及び管理条例施行規則

昭和62年3月31日 規則第5号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 コミュニティ
沿革情報
昭和62年3月31日 規則第5号
平成6年3月31日 規則第20号
平成10年3月19日 規則第3号
平成11年3月12日 規則第5号
平成14年12月4日 規則第38号
平成15年3月27日 規則第18号
平成17年8月19日 規則第61号
平成20年3月27日 規則第16号
平成24年9月3日 規則第34号
平成26年10月1日 規則第23号
平成28年1月13日 規則第2号
平成28年4月1日 規則第27号
令和8年3月19日 規則第11号