○鎌ケ谷市犯罪被害者等支援条例施行規則
令和5年3月20日
規則第14号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市犯罪被害者等支援条例(令和5年鎌ケ谷市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(見舞金の対象者)
第2条 条例第9条に規定する被害者は、警察署長に被害届を提出していること等により犯罪行為による害を被ったことが確認できる者とする。
2 条例第11条第1項第1号の事実上婚姻関係と同様の事情及び第12条第1号の事実上の婚姻関係には、被害者と共に鎌ケ谷市パートナーシップ・ファミリーシップ届出制度に関する要綱(令和6年鎌ケ谷市告示第140号)第6条の規定による届出証明書等の交付を受けている場合を含むものとし、第3条第1号ア及び第5条第5号の規定においても同様とする。
(見舞金を支給しない場合)
第3条 条例第12条の規定により見舞金を支給しないことができるときは、次に掲げるときとする。
(1) 犯罪行為が行われた時において、被害者又は条例第10条第2号の第1順位遺族(第1順位遺族が2人以上あるときは、そのいずれかの者。以下「被害者等」という。)と加害者との間に次のいずれかに該当する関係があったとき。
ア 夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった場合を含む。)
イ 直系血族(親子については、縁組の届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にあった場合を含む。)
ウ 3親等内の親族
エ 同居の親族
(2) 犯罪行為による被害について、被害者等に次のいずれかに該当する行為があったとき。
ア 当該犯罪行為を教唆し、又は幇助する行為
イ 過度の暴行又は脅迫、重大な侮辱等当該犯罪行為を誘発する行為
ウ 当該犯罪行為に関連する著しく不正な行為
(3) 被害者等に次のいずれかに該当する事由があるとき。
ア 当該犯罪行為を容認していたこと。
イ 当該犯罪行為に対する報復として、加害者又はその親族その他の加害者と密接な関係にある者の生命を害し、又は身体に重大な害を加えたこと。
ウ 暴力団員等(鎌ケ谷市暴力団排除条例(平成24年鎌ケ谷市条例第2号。以下この号において「暴力団条例」という。)第2条第3号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)又は暴力団(暴力団条例第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)若しくは暴力団員等と密接な関係を有する者
(1) 被害者の傷害の状態及び加療を要する日数に関する医師の診断書
(2) 傷害見舞金申請者本人であることを確認することができる書類
(3) 犯罪被害の原因となる犯罪行為が行われた時において、市内に住所を有し、又は居住していた者であることを証明する書類
(4) その他市長が必要と認める書類
(1) 被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
(2) 遺族見舞金申請者本人であることを確認することができる書類
(3) 申請を行う者が、犯罪被害の原因となる犯罪行為が行われた時において、市内に住所を有し、又は居住していた者であることを証明する書類
(4) 申請を行う者の氏名及び生年月日並びに被害者との続柄に関する市町村長の発行する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
(5) 申請を行う者が被害者と婚姻の届出をしていないが、被害者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めるに足りる書類
(6) 申請を行う者が配偶者以外の者であるときは、第1順位の遺族であることを証明することができる書類
(7) 申請を行う者が生計維持遺族であるときは、当該犯罪被害の原因となった犯罪行為が行われた時において、被害者の収入によって生計を維持していた事実を認めることができる書類
(8) その他市長が必要と認める書類
(1) 転居費用を支払ったことを証明する書類
(2) その他市長が必要と認める書類
(照会)
第9条 市長は、犯罪行為による被害に関する事項について、警察その他の関係機関に照会することができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和7年1月20日規則第3号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。












