○鎌ケ谷市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年3月16日

規則第8号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(公募の方法等)

第3条 条例第2条に規定する公募は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。

(2) 広報かまがやへの掲載

(3) 市の施設又は出先機関等における閲覧又は配布

(4) 市のホームページへの掲載

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認める方法

2 条例第2条に規定する規則で定める公告事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 管理を行わせる公の施設の名称、所在地及び施設の概要

(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲

(3) 指定期間

(4) 申請資格及び選定基準

(5) 提出書類

(6) 申請の受付期間

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(指定管理者指定申請書等)

第4条 条例第3条第1項に規定する規則で定める申請書は、鎌ケ谷市公の施設の指定管理者指定申請書(別記第1号様式)により行うものとする。

2 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 指定管理者の指定を受けようとするものが法人である場合

 法人の登記事項証明書

 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

 申請の日の属する事業年度の前年度における貸借対照表及び損益計算書(設立から1年を経過していない場合にあっては、設立時からの貸借対照表及び損益計算書)

 申請の日の属する事業年度の前年度における財産目録

 その他市長が必要と認める書類

(2) 指定管理者の指定を受けようとするものが法人でない場合

 団体の設立を定めた規約その他これらに類する書類

 申請の日の属する事業年度の前年度における収支決算書(設立から1年を経過していない場合にあっては、設立時からの収支決算書)

 申請の日の属する事業年度の前年度における財産目録

 その他市長が必要と認める書類

(指定管理者の指定の通知)

第5条 市長は、条例第6条第1項の規定により指定管理者を指定したときは、申請団体に対し、鎌ケ谷市公の施設の指定管理者指定通知書(別記第2号様式)により、その旨を通知するものとする。

(協定事項)

第6条 条例第7条に規定する規則で定める協定事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 管理基準に関する事項

(2) 指定期間に関する事項

(3) 業務の範囲に関する事項

(4) 個人情報の保護に関する事項

(5) 情報公開に関する事項

(6) 財産の管理に関する事項

(7) 原状回復義務に関する事項

(8) 損害賠償に関する事項

(9) 指定の取消しに関する事項

(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(委任)

第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

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鎌ケ谷市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則

平成17年3月16日 規則第8号

(平成22年3月31日施行)