○鎌ケ谷市選挙管理委員会規程
昭和50年6月5日
選管規程第1号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 組織(第2条―第7条)
第3章 会議(第8条―第13条)
第4章 委員長の職務権限(第14条・第15条)
第5章 職員(第16条)
第6章 事務局(第17条・第18条)
第7章 事務処理(第19条―第21条)
第8章 服務(第22条)
第9章 告示(第23条)
第10章 公印(第24条)
附則
第1章 総則
(この規程の趣旨)
第1条 この規程は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第194条の規定に基づき、鎌ケ谷市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定める。
第2章 組織
(委員長の選挙)
第2条 委員長の選挙は、無記名投票でこれを行い最多数を得た者を当選人とする。ただし、得票数が同じであるときは、くじで定める。
2 委員会は、委員中に異議のないときは、前項の選挙につき指名推薦の方法を用いることができる。
3 指名推薦の方法を用いる場合においては、被指名人を当選人と定めるかどうかを会議に諮り、全委員の同意がなければならない。
4 委員会は、委員長が決定したときは、その住所・氏名を告示しなければならない。
(委員長の任期)
第3条 委員長の任期は、委員の任期による。
2 委員長が委員を辞任し、又は委員長の職を辞したときは、委員長の選挙は、その欠けた日から10日以内に、これを行わなければならない。
(委員長の職務代理者)
第4条 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、委員長があらかじめ指定した委員がその職務を代理する。
(委員長の退職)
第5条 委員長が退職しようとするときは、文書をもって委員長代理委員に申し出て、委員会の承認を得なければならない。
(委員等の退職)
第6条 委員又は補充員が退職しようとするときは、文書をもって委員長に申し出て、その承認を得なければならない。
(委員等の異動に関する告示)
第7条 委員長又は委員に異動があったときは、委員会は、直ちにその者の住所、氏名を告示しなければならない。
第3章 会議
(招集)
第8条 委員会の招集は、委員長が委員に対する通知により、これを行う。
2 前項の通知には、招集の日時、会議の場所及び付議すべき議題を付記しなければならない。ただし、臨時急施を要する事件があるときは、この限りでない。
3 委員が、委員会の招集を請求しようとするときは、文書をもって、会議に付議すべき事件及びその理由を付して委員長に申し出でなければならない。
4 委員全員の改選後の最初に行われる委員会の招集は、事務局長が行う。
(急施事件の付議)
第9条 委員会の開会中に急施を要する事件のあるときは、通知をしない事項についてもこれを会議に付することができる。
(欠席の届出)
第10条 委員会に出席することができない事情がある委員は、あらかじめ委員長にその旨を届け出でなければならない。
(関係者の出席及び記録提出の請求)
第11条 委員会は、必要があると認めたときは、関係者の出席を求めて説明を聴取し、記録の提出を請求することができる。
(会議録の調整)
第12条 委員長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名を記載させ、委員とともに、これに署名しなければならない。
(会議に関するその他の規定)
第13条 この章に規定するもののほか、会議の開閉、議案の審査、議決等委員会の議事に関しては、市議会の会議一般の例による。
第4章 委員長の職務権限
(担任事務)
第14条 委員長は、法令に定めるもののほか、おおむね次に掲げる事務を担任する。
(1) 委員会の議決を経べき事件につき議案を提出すること。
(2) 委員会の議決事項を執行すること。
(3) 公印及び文書の保管に関すること。
(4) 書記その他の職員の任免、給与及び服務等に関すること。
(5) その他委員会の庶務に関する事項
(委員長の専決処分)
第15条 委員会が成立しないとき、委員の除斥その他の故障により会議を開くことができないとき、又は緊急を要する事件のあるとき、若しくは委員会の議決により特に指定したものについては、委員長は、委員会の権限に属する事件を専決処分することができる。
2 前項の規定により専決処分をしたときは、委員長は、これを次の会議において委員会に報告しなければならない。
第5章 職員
(職員)
第16条 委員会に書記長、書記その他の職員を置く。
2 書記は、専任職員及び市長事務部局総務部総務課の職員をもってこれを充てる。
3 書記長は、書記の中から委員長が任命する。
4 第1項の職員の定数は、鎌ケ谷市職員定数条例(昭和39年条例第31号)の定めるところによる。ただし、必要がある場合は、市長の承認を得て、市長の補助機関の職員を定数外に事務の委嘱をすることができる。
第6章 事務局
(設置)
第17条 委員会の事務を処理するため事務局を置く。
2 事務局に事務局長、次長を置く。
3 事務局長は、書記長をもってこれに充て、次長は、書記の中から委員長が任命する。
(事務分掌)
第18条 事務局において分掌する事務は、おおむね次のとおりとする。
(1) 公告式に関すること。
(2) 公印の管理に関すること。
(3) 定例会議に関すること。
(4) 職員の身分等人事に関すること。
(5) 予算の経理に関すること。
(6) 文書の収受、発送、整理及び保存に関すること。
(7) 物品の出納保管に関すること。
(8) 例規の制定及び改廃に関すること。
(9) 選挙に関する啓発宣伝に関すること。
(10) 選挙に関する記録統計に関すること。
(11) 諸証明に関すること。
(12) 政治資金規正法に関すること。
(13) 裁判員候補者予定者の選定に関すること。
(14) 検察審査員候補者予定者の選定に関すること。
(15) 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の調製及び保管に関すること。
(16) 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の登録及びまっ消等異動整理に関すること。
(17) 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の縦覧及び閲覧に関すること。
(18) 選挙権及び被選挙権の調査に関すること。
(19) 投票区の設定及び改廃に関すること。
(20) 各種選挙の執行管理に関すること。
(21) 最高裁判所裁判官国民審査法に関すること。
(22) 投票人名簿及び在外投票人名簿の調製及び保管に関すること。
(23) 投票人名簿及び在外投票人名簿の登録及びまっ消等異動整理に関すること。
(24) 投票人名簿及び在外投票人名簿の縦覧に関すること。
(25) 失権者の管理に関すること。
(26) 争訟及び直接請求に関すること。
2 事務の都合上必要あるときは、前項の規定にかかわらず事務局長は、臨時に事務を分掌させることができる。
第7章 事務処理
(処務)
第19条 事務局長は、委員長の命を受け、職員を指揮監督し、委員会に関する事務を処理する。
2 次長は、事務局長を補佐する。
3 係長は、上司の命を受け、係員を指揮し、その係の事務を処理する。
4 書記その他の職員は、上司の命を受け、委員会の事務に従事する。
(文書等の管理)
第20条 文書は、すべて事務局長を経て、委員長の決裁を受けなければならない。
2 文書、図書その他書類を他に示し、又はその謄本を与え、若しくは持出しする場合には、事務局長の承認を得なければならない。
3 事務局における文書の取扱い及び事務の処理は、この規程に定めるもののほか、鎌ケ谷市文書管理規程(平成11年鎌ケ谷市訓令第10号)の例による。ただし、一般文書の記号は「鎌選」とする。
(事務局長の専決事項)
第21条 事務局長は、前条の規定にかかわらず、次に掲げる事項について専決することができる。
(1) 職員の出張命令及び軽易な事項の復命に関すること。
(2) 職員の時間外勤務命令に関すること。
(3) 職員の休暇、欠勤その他服務に関すること。
(4) 軽易な事項の報告、照会、回答及び通知に関すること。
(5) 文書の収受及び発送に関すること。
(6) その他軽易な事項の処理に関すること。
第8章 服務
(服務)
第22条 この規程に定めるもののほか、職員の服務に関しては、市吏員の例による。
第9章 告示
(告示)
第23条 委員会及び委員長の告示は、鎌ケ谷市公告式条例(昭和25年条例第13号)の例による。
第10章 公印
(公印)
第24条 委員会、委員長及び事務局長の公印は、別表のとおりとする。
2 公印は、特に必要があると認めるときは、これを刷込みとすることができる。
3 前各項に定めるもののほか、公印の取扱いについては、鎌ケ谷市公印規則(昭和39年鎌ケ谷市規則第10号)の例による。
附則
1 この規程は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
2 鎌ケ谷市選挙管理委員会規程(昭和40年選管規程第1号)は、廃止する。
附則(平成11年2月1日選管告示第2号)
この告示は、平成11年2月1日から施行する。
附則(平成11年10月21日選管告示第66号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成19年3月30日選管告示第21号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月10日選管告示第29号)
この告示は、平成20年11月10日から施行する。
附則(平成24年11月15日選管告示第15号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和2年7月10日選管告示第6号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和4年6月21日選管告示第20号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表
公印の名称 | ひな形 | 書体 | 寸法 | 印材 | 個数 |
鎌ケ谷市選挙管理委員会印 | 1 | 古印書 | 方30ミリ | 木印 | 1 |
鎌ケ谷市選挙管理委員会委員長之印 | 2 | 古印書 | 方21ミリ | 木印 | 1 |
鎌ケ谷市選挙管理委員会事務局長之印 | 3 | 古印書 | 方20ミリ | 木印 | 1 |
1 | 2 | 3 |
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