○鎌ケ谷市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成27年7月1日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第26条の6及び鎌ケ谷市職員の配偶者同行休業に関する条例(平成27年条例第24号。以下「条例」という。)に定めるもののほか、職員の配偶者同行休業に関し必要な事項を定めるものとする。

(配偶者同行休業の承認の申請)

第2条 法第26条の6第1項及び条例第2条の規定による配偶者同行休業の承認の申請は、配偶者同行休業承認申請書(別記第1号様式)により、配偶者同行休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

(配偶者同行休業の期間の延長の申請)

第3条 前条の規定は、法第26条の6第2項及び条例第6条第1項の規定による配偶者同行休業の期間の延長の申請について準用する。

(届出)

第4条 条例第8条第1項の規定による届出は、配偶者同行休業状況変更届(別記第2号様式)により行うものとする。

(職務復帰)

第5条 配偶者同行休業の期間が満了したとき、配偶者同行休業の承認が休職若しくは停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は配偶者同行休業の承認が取り消されたとき(条例第7条第3号に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該配偶者同行休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。

(配偶者同行休業に係る通知)

第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める書面により職員に通知しなければならない。

(1) 配偶者同行休業の承認の可否を決定した場合 配偶者同行休業承認可否決定通知書(別記第3号様式)

(2) 配偶者同行休業の期間の延長の承認の可否を決定した場合 配偶者同行休業期間延長承認可否決定通知書(別記第4号様式)

(3) 配偶者同行休業の承認を取り消した場合 配偶者同行休業承認取消通知書(別記第5号様式)

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(鎌ケ谷市職員の給料支給に関する規則の一部改正)

2 鎌ケ谷市職員の給料支給に関する規則(昭和27年鎌ケ谷市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鎌ケ谷市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)

3 鎌ケ谷市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和38年鎌ケ谷市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成29年3月31日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の鎌ケ谷市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則別記第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

(令和5年1月19日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市職員の配偶者同行休業に関する条例施行規則

平成27年7月1日 規則第33号

(令和5年4月1日施行)