○鎌ケ谷市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和38年12月2日

規則第3号

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の3第1項に規定する職員以外の職員

(5)の2 勤務時間条例第16条第1項の規定により不妊治療休暇をしている職員のうち、給与条例第19条第1項に規定するそれぞれの基準日に不妊治療休暇をしている職員のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間(第7条の2で定める期間を含む。)がある職員以外の職員

(6) 自己啓発等休業(法第26条の5第1項に規定する自己啓発等休業をいう。以下同じ。)をしている職員

(7) 配偶者同行休業(法第26条の6第1項に規定する配偶者同行休業をいう。以下同じ。)をしている職員

(8) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書の許可を受けている職員をいう。)

第3条 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあっては、法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下この条及び第6条において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)に限る。)となった者

 給与条例の適用を受ける職員

 鎌ケ谷市特別職の職員の給与に関する条例(昭和31年鎌ケ谷市条例第8号)の適用を受ける職員(以下「特別職の職員」という。)

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員に限る。)となった者で市長が定めるもの

 国家公務員

 鎌ケ谷市以外の地方公共団体の職員

 公庫、公団及び公社等の職員

第4条 給与条例第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。)に規定する規則で定める職員の区分及び規則で定める割合は、別表第1のとおりとする。

第5条 給与条例第21条第7項ただし書の規定で定める職員は、第3条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第6条 基準日前1か月以内において給与条例の適用を受ける職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上あるものについて第3条及び前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(期末手当に係る在職期間)

第7条 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号第4号又は第8号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職にされていた期間については、その2分の1の期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(3)の2 勤務時間条例第16条第1項の規定により不妊治療休暇をしている職員(当該不妊治療休暇の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(給与条例第4条の3に規定する算出率をいう。第13条第2項第3号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(5) 自己啓発等休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

(6) 配偶者同行休業をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(給与条例第21条第1項の規定の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であった期間については前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

(勤務した期間に相当する期間)

第7条の2 育児休業条例第5条の3第1項の市長が別に定める期間は、勤務時間条例第11条に規定する休暇の期間その他勤務しないことにつき特に任命権者の承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。

(1) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしていた期間

(2) 第2条第3号第4号第6号第7号又は第8号に掲げる職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(前条第3項に掲げる期間を除く。)

第8条 基準日以前6か月以内の期間において、次の各号に掲げる者(非常勤である者を除く。)給与条例の適用を受ける職員となった場合(第2号から第4号までに掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった者で市長が定めるものに限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第7条第1項の在職期間に算入する。

(1) 特別職の職員

(2) 国家公務員

(3) 鎌ケ谷市以外の地方公共団体の職員

(4) 公庫、公団及び公社等の職員

2 前項の期間の算定については、第7条第2項及び第3項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第8条の2 給与条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を給与条例第20条第5項及び第21条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第8条の3 任命権者は、給与条例第19条の3第1項(給与条例第20条第5項及び第21条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、市長に協議しなければならない。

2 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、市長にその旨を書面で通知しなければならない。

第8条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を鎌ケ谷市公告式条例(昭和25年鎌ケ谷市条例第13号)第3条に規定する掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第8条の5 給与条例第19条の3第2項(給与条例第20条第5項及び第21条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて市長に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第8条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び市長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(不服申立ての教示)

第8条の7 給与条例第19条の3第5項(給与条例第20条第5項及び第21条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分に対する不服申立てに係る教示を記載しなければならない。

(処分説明書の写しの提出)

第8条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写しを市長に提出しなければならない。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第9条 給与条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第20条第5項において準用する給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている者(公務傷病等による休職者を除く。)

(2) 第2条第3号第4号及び第6号から第8号までに掲げる者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第5条の3第2項に規定する職員以外の職員

(3)の2 勤務時間条例第16条第1項の規定により不妊治療休暇をしている職員のうち、給与条例第20条第1項に規定するそれぞれの基準日に不妊治療休暇をしている職員(法第22条の2第1項に掲げる職員を除く。)のうち、基準日以前6か月以内の期間において勤務した期間がある職員以外の職員

第10条 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第6条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第11条 給与条例第20条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第15条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第12条 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第13条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号第4号第6号第7号又は第8号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第7条第2項第3号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(2)の2 勤務時間条例第16条第1項の規定により不妊治療休暇をしている職員(当該不妊治療休暇の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(5) 給与条例第12条第1項の規定により給与を減額された期間

(6) 勤務時間条例第19条の規定により療養休暇(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病に係る療養休暇を除く。)の承認を受けて勤務しなかった期間から勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日並びに給与条例第12条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、市長の定める期間を除く。

(7) 勤務時間条例第19条の規定により介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第19条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認又は勤務時間条例第19条の規定による子育て部分休暇の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第14条 第8条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第15条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で市長(その委任を受けた者を含む。)が定めるものとする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(次号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 100分の40以上100分の185以下

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の90以下

(支給日)

第16条 給与条例第19条第1項及び第20条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が日曜日又は土曜日に当たるときは、これらの日前におけるこれらの日に最も近い日曜日又は土曜日でない日)とする。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和41年1月27日規則第4号)

1 この規則は、昭和41年2月1日から施行する。

(経過規定)

2 昭和41年3月1日におけるこの規定による改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第11条の規定の適用については、同条第1号中「12月」とあるのは「11か月17日」と、「別表第1」とあるのは「期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部を改正する規則(昭和41年鎌ケ谷市規則第4号。以下次項において「昭和41年改正規則」という。)附則別表」とする。

3 昭和41年6月1日における改正後の規則第7条及び第11条の規定の適用については、第7条第1号中「6月」とあるのは「5か月17日」と、第10条第2号中「6月以内」とあるのは「5か月17日以内」と、「別表第1」とあるのは「昭和41年改正規則附則別表」とする。

附則別表

勤務期間

期間率

11か月17日

5か月17日

100分の100

10か月16日以上11か月17日未満


100分の95

9か月17日以上10か月16日未満

4か月17日以上5か月17日未満

100分の90

8か月16日以上9か月17日未満


100分の85

7か月17日以上8か月16日未満

3か月14日以上4か月17日未満

100分の80

6か月17日以上7か月17日未満


100分の75

5か月16日以上6か月17日未満

2か月17日以上3か月14日未満

100分の70

4か月17日以上5か月16日未満


100分の65

3か月16日以上4か月17日未満

1か月16日以上2か月17日未満

100分の60

2か月17日以上3か月16日未満


100分の55

1か月17日以上2か月17日未満

17日以上1か月16日未満

100分の50

14日以上1か月17日未満


100分の45

14日未満

17日未満

100分の40

(昭和43年3月9日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年3月1日から適用する。

(昭和44年7月8日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和46年1月29日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(昭和51年12月28日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和57年11月30日規則第35号)

この規則は、昭和57年12月1日から施行する。

(昭和61年4月1日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年12月25日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年3月30日規則第20号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年5月12日規則第14号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成4年5月19日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成7年7月21日規則第29号)

この規則は、平成7年8月1日から施行する。

(平成11年1月20日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年12月27日規則第43号)

この規則は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年6月1日規則第15号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年6月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第20号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年12月24日規則第45号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年5月30日規則第49号)

この規則は、平成17年6月1日から施行する。

(平成18年3月31日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成22年3月25日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年1月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年5月29日規則第29号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成27年7月1日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年9月30日規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年12月18日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和4年3月31日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年9月30日規則第27号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 鎌ケ谷市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例(令和4年鎌ケ谷市条例第18号。以下「令和4年改正条例」という。)附則第13条第1項に規定する暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(以下「改正後の勤務時間規則」という。)第6条の2第1項第2号及び同条第3項の規定を適用する。

第6条 令和4年改正条例附則第5条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の鎌ケ谷市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(次条において「改正後の期末勤勉支給規則」という。)第3条及び第6条の規定を適用する。

第7条 令和4年改正条例附則第13条第1項に規定する暫定再任用職員及び附則第13条第2項に規定する暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、改正後の期末勤勉支給規則第15条の規定を適用する。

(令和6年3月25日規則第12号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第13号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年1月16日規則第2号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

職員の区分

割合

3級

100分の7

4級

100分の8

5級

100分の9

6級

100分の10

7級

100分の11

(市長が定めるものは100分の16)

8級

100分の16

別表第2(第12条関係)

勤務期間

割合

6か月

100分の100

5か月以上6か月未満

100分の90

4か月以上5か月未満

100分の80

3か月以上4か月未満

100分の70

2か月以上3か月未満

100分の60

1か月以上2か月未満

100分の50

1か月未満

100分の40

別表第3(第16条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月5日

鎌ケ谷市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

昭和38年12月2日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和38年12月2日 規則第3号
昭和41年1月27日 規則第4号
昭和43年3月9日 規則第4号
昭和44年7月8日 規則第5号
昭和46年1月29日 規則第5号
昭和51年12月28日 規則第31号
昭和57年11月30日 規則第35号
昭和61年4月1日 規則第27号
平成2年12月25日 規則第26号
平成3年3月30日 規則第20号
平成4年5月12日 規則第14号
平成4年5月19日 規則第16号
平成7年7月21日 規則第29号
平成11年1月20日 規則第2号
平成11年12月27日 規則第43号
平成13年6月1日 規則第15号
平成14年3月27日 規則第20号
平成15年12月24日 規則第45号
平成17年5月30日 規則第49号
平成18年3月31日 規則第19号
平成22年3月25日 規則第5号
平成24年1月6日 規則第1号
平成27年5月29日 規則第29号
平成27年7月1日 規則第33号
平成28年9月30日 規則第42号
平成29年3月31日 規則第12号
平成30年12月18日 規則第25号
令和4年3月31日 規則第13号
令和4年9月30日 規則第27号
令和5年3月31日 規則第19号
令和6年3月25日 規則第12号
令和7年3月31日 規則第13号
令和8年1月16日 規則第2号