○鎌ケ谷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月6日

規則第4号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。

(フルタイム会計年度任用職員の給料の額等)

第3条 条例第3条の規定により市長が定めるフルタイム会計年度任用職員の給料の額は、別表第1に掲げる給料表の職務の級及び号給による額とする。

2 前項の場合において、フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給は、その職務の複雑性、困難性及び責任の軽重等を考慮し、別表第2に掲げる等級別基準職務表及び別表第3に掲げる職種別基準表により定めるものとする。この場合において、別表第3に掲げる職種別基準表に定めがないフルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給は、市長が別に定める。

3 本市の職員として同種の職務に在籍した経験を有するフルタイム会計年度任用職員の号給は、別表第3に掲げる職種別基準表に定める号給より上位の号給とすることができる。

4 前項の規定により、同種の職務に在籍した経験を有するフルタイム会計年度任用職員の号給は、別表第3に掲げる号給に、当該経験を有する月数を12で除して得た数に4を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数とし、4を上限とする。)を加えて得た数を号給とする。

5 同種の職務に在籍した経験年数が5年を超えるフルタイム会計年度任用職員の号給は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による号給に1を加えて得た数を号給とする。

(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)

第3条の2 条例第12条第2項の規則で定める時間は、鎌ケ谷市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日における正規の勤務時間に相当するものとして市長の定める時間とする。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の額)

第4条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 市長が別に定める基準月額(以下「基準月額」という。)に、それぞれのパートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鎌ケ谷市条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間(以下「正規職員勤務時間」という。)で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)

(2) 日額による報酬 基準月額を21で除して得た額に、それぞれのパートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)

(3) 時間額による報酬 基準月額に12を乗じて得た額を、正規職員勤務時間に52を乗じて得た数で除して得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)

(パートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬の額)

第5条 次条以下の時間外勤務に係る報酬等の額の算定に用いるパートタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの報酬の額は、次の各号に掲げる報酬の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 前条第1号の規定により算出した額に12を乗じて得た額をそれぞれのパートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数で除して得た額

(2) 日額による報酬 前条第2号の規定により算出した額をそれぞれのパートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額

(3) 時間額による報酬 前条第3号の規定により算出した額

(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)

第6条 それぞれのパートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務すること(以下「時間外勤務」という。)を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、時間外勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、前条各号に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に、次に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間の場合にあっては、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務をした場合であって、時間外勤務をした時間数とその勤務をした日における正規の勤務時間の時間数とを合計した時間数が7時間45分に達するまでの間の時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間当たりの報酬の額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間の場合にあっては、100分の125)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)の勤務 100分の125

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135

3 前項の規定にかかわらず、勤務時間の割り振りの変更により割り振られた1週間当たりの勤務時間(以下この項及び次項において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたときのその時間に係るパートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬の額は、その勤務1時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給される場合を除く。)につき、前条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の25を乗じて得た額とする。ただし、割り振り変更前の正規の勤務時間の時間数とこれを超えて勤務した時間数とを合計した時間数が1週間当たり38時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、この限りでない。

4 前3項の規定にかかわらず、第1項又は前項の規定により勤務した時間が1月当たり60時間を超えたときのその超えた時間に係るパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、勤務1時間につき、前条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に、次の各号に掲げる時間の区分に応じて、当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務に係る報酬として支給する。

(1) 第1項の時間外勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)

(2) 前項の時間外勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給される場合を除く。) 100分の50

(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)

第7条 鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(昭和32年鎌ケ谷市条例第4号)第12条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「休日」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する休日勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第5条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の135を乗じて得た額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、当該休日以外の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員には、休日勤務に係る報酬を支給しない。

(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)

第8条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。

2 前項に規定する夜間勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、第5条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の25を乗じて得た額とする。

(パートタイム会計年度任用職員の期末手当及び勤勉手当)

第9条 条例第16条第1項及び第16条の2第1項に規定する規則で定めるパートタイム会計年度任用職員は、1週間当たりの勤務時間の平均が15時間30分以上のパートタイム会計年度任用職員とする。

2 条例第16条第1項及び第16条の2第1項に規定する規則で定める額は、次に掲げる額を合計した額とする。

(1) 第6条に規定する時間外勤務に係る報酬の額

(2) 第7条に規定する休日勤務に係る報酬の額

(3) 前条に規定する夜間勤務に係る報酬の額

(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)

第10条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、休日である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第5条第1項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬の額を減額する。

2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第5条第1項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬の額を減額する。

(パートタイム会計年度任用職員の報酬及び費用弁償の支給)

第11条 パートタイム会計年度任用職員の報酬及び費用弁償(以下「報酬等」という。)の計算期間は、月の1日から末日までとする。ただし、月の末日前に退職する場合の報酬等の計算期間は、月の1日から退職の日までとする。

2 報酬等の支給日は、前項に規定する計算期間の月の翌月の16日とする。

3 前項に規定する支給日が休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、その日前におけるその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。

4 時間額による報酬及び時間外勤務に係る報酬並びに前条に定める報酬の減額は、計算期間における各々の合計勤務時間数により算定する。ただし、各々の合計勤務時間数において1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年3月31日規則第14号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年7月21日規則第23号)

この規則は、令和4年9月1日から施行する。

(令和5年3月6日規則第7号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月19日規則第35号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月19日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定により支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

(令和7年2月20日規則第5号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月22日規則第44号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「給与規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この規則による改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定により支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。

別表第1(第3条関係)

給料表中

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

1

195,800

232,000

276,300

2

196,900

233,700

277,300

3

198,100

235,000

278,300

4

199,200

236,300

279,300

5

200,300

237,600

280,300

6

202,000

238,700

281,300

7

203,600

239,800

282,200

8

205,200

240,900

283,200

9

206,700

242,000

284,200

10

208,400

243,300

285,200

11

210,000

244,700

286,200

12

211,600

246,100

287,200

13

213,100

247,500

288,200

14

214,800

248,900

289,500

15

216,500

250,300

290,800

16

218,200

251,700

292,000

17

219,400

253,100

293,200

18

221,000

254,300

294,500

19

222,600

255,600

295,700

20

224,100

256,900

296,900

21

225,600

258,100

297,900

22

227,200

259,300

299,100

23

228,800

260,500

300,300

24

230,400

261,700

301,600

25

232,000

262,800

302,900

26

233,700

263,900

303,900

27

235,000

265,000

304,900

28

236,300

266,100

305,900

29

237,600

267,000

307,000

30

238,700

268,000

308,200

31

239,800

269,000

309,300

32

240,900

270,000

310,500

33

242,000

271,000

311,600

34

242,900

271,900

312,900

35

243,800

272,700

314,200

36

244,800

273,600

315,500

37

245,800

274,400

316,700

38

246,700

275,200

318,000

39

247,600

276,000

319,300

40

248,400

276,700

320,600

41

249,200

277,400

321,900

42

249,900

278,200

323,100

43

250,500

279,000

324,400

44

251,100

279,600

325,500

45

251,800

280,300

326,400

46

252,400

281,100

327,700

47

253,000

281,800

329,000

48

253,600

282,500

330,300

49

254,100

283,200

331,400

50

254,700

283,900

332,700

51

255,300

284,600

333,900

52

255,800

285,300

335,100

53

256,200

286,000

336,400

54

256,600

286,600

337,400

55

256,900

287,300

338,500

56

257,200

287,900

339,600

57

257,500

288,600

340,300

58

257,800

289,200

341,200

59

258,100

289,900

341,900

60

258,400

290,600

342,700

61

258,700

291,100

343,500

62

259,000

291,700

343,900

63

259,300

292,300

344,400

64

259,600

293,000

345,100

65

259,900

293,600

345,900

66

260,200

294,200

346,600

67

260,500

294,800

347,300

68

260,800

295,500

347,900

69

261,100

296,100

348,400

70

261,400

296,700

349,000

71

261,700

297,200

349,500

72

262,000

297,700

350,100

73

262,300

298,200

350,400

74

262,600

298,800

350,900

75

262,900

299,300

351,200

76

263,200

299,900

351,600

77

263,500

300,300

352,000

78

263,800

300,800

352,500

79

264,100

301,300

353,000

80

264,400

301,900

353,500

81

264,700

302,400

353,800

82

265,000

302,800

354,200

83

265,300

303,100

354,600

84

265,600

303,400

355,000

85

265,900

303,600

355,300

86

266,200

303,900

355,700

87

266,500

304,100

356,100

88

266,800

304,400

356,500

89

267,100

304,600

356,700

90

267,400

304,800

357,100

91

267,700

305,100

357,500

92

268,000

305,300

357,900

93

268,300

305,600

358,100

94



358,400

95



358,800

96



359,100

97



359,400

98



359,800

99



360,200

100



360,600

101



361,100

102



361,500

103



361,900

104



362,300

105



362,800

106



363,200

107



363,500

108



363,800

109



364,200

110



364,600

111



364,900

112



365,200

113



365,600

別表第2(第3条関係)

等級別基準職務表

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする職務

3級

主任である正規職員の補佐又は補助を行う職務

別表第3(第3条関係)

職種別基準表中


職務の級

号給

一般行政職

1

21

栄養士図書館司書

1

27

看護師診療放射線技師言語聴覚士作業療法士理学療法士歯科衛生士

1

30

保育士

1

31

家庭児童相談員

1

43

保健師管理栄養士助産師社会福祉士精神保健福祉士心理発達相談員相談支援専門員学芸員養護教諭

1

44

主任介護支援専門員

1

52

鎌ケ谷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月6日 規則第4号

(令和7年12月22日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
令和2年3月6日 規則第4号
令和4年3月9日 規則第7号
令和4年3月31日 規則第14号
令和4年7月21日 規則第23号
令和5年3月6日 規則第7号
令和5年12月19日 規則第35号
令和6年12月19日 規則第30号
令和7年2月20日 規則第5号
令和7年12月22日 規則第44号