○鎌ケ谷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則
令和2年3月6日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年鎌ケ谷市条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
3 本市の職員として同種の職務に在籍した経験を有するフルタイム会計年度任用職員の号給は、別表第3に掲げる職種別基準表に定める号給より上位の号給とすることができる。
(フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出)
第3条の2 条例第12条第2項の規則で定める時間は、鎌ケ谷市会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則第11条に規定する祝日法による休日又は年末年始の休日における正規の勤務時間に相当するものとして市長の定める時間とする。
(1) 月額による報酬 市長が別に定める基準月額(以下「基準月額」という。)に、それぞれのパートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を鎌ケ谷市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年鎌ケ谷市条例第12号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間(以下「正規職員勤務時間」という。)で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)
(2) 日額による報酬 基準月額を21で除して得た額に、それぞれのパートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)
(3) 時間額による報酬 基準月額に12を乗じて得た額を、正規職員勤務時間に52を乗じて得た数で除して得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り上げた額)
(1) 月額による報酬 前条第1号の規定により算出した額に12を乗じて得た額をそれぞれのパートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間に52を乗じて得た数で除して得た額
(2) 日額による報酬 前条第2号の規定により算出した額をそれぞれのパートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間で除して得た額
(3) 時間額による報酬 前条第3号の規定により算出した額
(パートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬)
第6条 それぞれのパートタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務すること(以下「時間外勤務」という。)を命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対して、時間外勤務に係る報酬を支給する。
2 前項に規定する時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間につき、前条各号に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に、次に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間の場合にあっては、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が第1号に掲げる勤務をした場合であって、時間外勤務をした時間数とその勤務をした日における正規の勤務時間の時間数とを合計した時間数が7時間45分に達するまでの間の時間外勤務に係る報酬の額は、勤務1時間当たりの報酬の額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間の場合にあっては、100分の125)を乗じて得た額とする。
(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。)の勤務 100分の125
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務 100分の135
3 前項の規定にかかわらず、勤務時間の割り振りの変更により割り振られた1週間当たりの勤務時間(以下この項及び次項において「割り振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたときのその時間に係るパートタイム会計年度任用職員の時間外勤務に係る報酬の額は、その勤務1時間(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給される場合を除く。)につき、前条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の25を乗じて得た額とする。ただし、割り振り変更前の正規の勤務時間の時間数とこれを超えて勤務した時間数とを合計した時間数が1週間当たり38時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、この限りでない。
(1) 第1項の時間外勤務の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)
(パートタイム会計年度任用職員の休日勤務に係る報酬)
第7条 鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(昭和32年鎌ケ谷市条例第4号)第12条第1項に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(以下「休日」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、休日勤務に係る報酬を支給する。
3 第1項の規定にかかわらず、休日に勤務することを命ぜられた勤務時間に相当する時間を、当該休日以外の日に勤務させないこととされたパートタイム会計年度任用職員には、休日勤務に係る報酬を支給しない。
(パートタイム会計年度任用職員の夜間勤務に係る報酬)
第8条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、その勤務した全時間に対して、夜間勤務に係る報酬を支給する。
(1) 第6条に規定する時間外勤務に係る報酬の額
(2) 第7条に規定する休日勤務に係る報酬の額
(3) 前条に規定する夜間勤務に係る報酬の額
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の減額)
第10条 月額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、休日である場合、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第5条第1項第1号に定める勤務1時間当たりの報酬の額を減額する。
2 日額により報酬を定められているパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、有給の休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、第5条第1項第2号に定める勤務1時間当たりの報酬の額を減額する。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬及び費用弁償の支給)
第11条 パートタイム会計年度任用職員の報酬及び費用弁償(以下「報酬等」という。)の計算期間は、月の1日から末日までとする。ただし、月の末日前に退職する場合の報酬等の計算期間は、月の1日から退職の日までとする。
2 報酬等の支給日は、前項に規定する計算期間の月の翌月の16日とする。
3 前項に規定する支給日が休日、日曜日又は土曜日にあたるときは、その日前におけるその日に最も近い休日、日曜日又は土曜日でない日を支給日とする。
4 時間額による報酬及び時間外勤務に係る報酬並びに前条に定める報酬の減額は、計算期間における各々の合計勤務時間数により算定する。ただし、各々の合計勤務時間数において1時間未満の端数が生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月9日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、令和4年2月1日から適用する。
附則(令和4年3月31日規則第14号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年7月21日規則第23号)
この規則は、令和4年9月1日から施行する。
附則(令和5年3月6日規則第7号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月19日規則第35号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「給与規則」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 第1条の規定による改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与規則の規定により支給された給与は、第1条の規定による改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年12月19日規則第30号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「給与規則」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定により支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和7年2月20日規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月22日規則第44号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(以下「給与規則」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。
(給与の内払)
2 この規則による改正後の給与規則の規定を適用する場合においては、改正前の給与規則の規定により支給された給与は、改正後の給与規則の規定による給与の内払とみなす。
別表第1(第3条関係)
給料表中
職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
号給 | 給料月額 | 給料月額 | 給料月額 |
1 | 195,800 | 232,000 | 276,300 |
2 | 196,900 | 233,700 | 277,300 |
3 | 198,100 | 235,000 | 278,300 |
4 | 199,200 | 236,300 | 279,300 |
5 | 200,300 | 237,600 | 280,300 |
6 | 202,000 | 238,700 | 281,300 |
7 | 203,600 | 239,800 | 282,200 |
8 | 205,200 | 240,900 | 283,200 |
9 | 206,700 | 242,000 | 284,200 |
10 | 208,400 | 243,300 | 285,200 |
11 | 210,000 | 244,700 | 286,200 |
12 | 211,600 | 246,100 | 287,200 |
13 | 213,100 | 247,500 | 288,200 |
14 | 214,800 | 248,900 | 289,500 |
15 | 216,500 | 250,300 | 290,800 |
16 | 218,200 | 251,700 | 292,000 |
17 | 219,400 | 253,100 | 293,200 |
18 | 221,000 | 254,300 | 294,500 |
19 | 222,600 | 255,600 | 295,700 |
20 | 224,100 | 256,900 | 296,900 |
21 | 225,600 | 258,100 | 297,900 |
22 | 227,200 | 259,300 | 299,100 |
23 | 228,800 | 260,500 | 300,300 |
24 | 230,400 | 261,700 | 301,600 |
25 | 232,000 | 262,800 | 302,900 |
26 | 233,700 | 263,900 | 303,900 |
27 | 235,000 | 265,000 | 304,900 |
28 | 236,300 | 266,100 | 305,900 |
29 | 237,600 | 267,000 | 307,000 |
30 | 238,700 | 268,000 | 308,200 |
31 | 239,800 | 269,000 | 309,300 |
32 | 240,900 | 270,000 | 310,500 |
33 | 242,000 | 271,000 | 311,600 |
34 | 242,900 | 271,900 | 312,900 |
35 | 243,800 | 272,700 | 314,200 |
36 | 244,800 | 273,600 | 315,500 |
37 | 245,800 | 274,400 | 316,700 |
38 | 246,700 | 275,200 | 318,000 |
39 | 247,600 | 276,000 | 319,300 |
40 | 248,400 | 276,700 | 320,600 |
41 | 249,200 | 277,400 | 321,900 |
42 | 249,900 | 278,200 | 323,100 |
43 | 250,500 | 279,000 | 324,400 |
44 | 251,100 | 279,600 | 325,500 |
45 | 251,800 | 280,300 | 326,400 |
46 | 252,400 | 281,100 | 327,700 |
47 | 253,000 | 281,800 | 329,000 |
48 | 253,600 | 282,500 | 330,300 |
49 | 254,100 | 283,200 | 331,400 |
50 | 254,700 | 283,900 | 332,700 |
51 | 255,300 | 284,600 | 333,900 |
52 | 255,800 | 285,300 | 335,100 |
53 | 256,200 | 286,000 | 336,400 |
54 | 256,600 | 286,600 | 337,400 |
55 | 256,900 | 287,300 | 338,500 |
56 | 257,200 | 287,900 | 339,600 |
57 | 257,500 | 288,600 | 340,300 |
58 | 257,800 | 289,200 | 341,200 |
59 | 258,100 | 289,900 | 341,900 |
60 | 258,400 | 290,600 | 342,700 |
61 | 258,700 | 291,100 | 343,500 |
62 | 259,000 | 291,700 | 343,900 |
63 | 259,300 | 292,300 | 344,400 |
64 | 259,600 | 293,000 | 345,100 |
65 | 259,900 | 293,600 | 345,900 |
66 | 260,200 | 294,200 | 346,600 |
67 | 260,500 | 294,800 | 347,300 |
68 | 260,800 | 295,500 | 347,900 |
69 | 261,100 | 296,100 | 348,400 |
70 | 261,400 | 296,700 | 349,000 |
71 | 261,700 | 297,200 | 349,500 |
72 | 262,000 | 297,700 | 350,100 |
73 | 262,300 | 298,200 | 350,400 |
74 | 262,600 | 298,800 | 350,900 |
75 | 262,900 | 299,300 | 351,200 |
76 | 263,200 | 299,900 | 351,600 |
77 | 263,500 | 300,300 | 352,000 |
78 | 263,800 | 300,800 | 352,500 |
79 | 264,100 | 301,300 | 353,000 |
80 | 264,400 | 301,900 | 353,500 |
81 | 264,700 | 302,400 | 353,800 |
82 | 265,000 | 302,800 | 354,200 |
83 | 265,300 | 303,100 | 354,600 |
84 | 265,600 | 303,400 | 355,000 |
85 | 265,900 | 303,600 | 355,300 |
86 | 266,200 | 303,900 | 355,700 |
87 | 266,500 | 304,100 | 356,100 |
88 | 266,800 | 304,400 | 356,500 |
89 | 267,100 | 304,600 | 356,700 |
90 | 267,400 | 304,800 | 357,100 |
91 | 267,700 | 305,100 | 357,500 |
92 | 268,000 | 305,300 | 357,900 |
93 | 268,300 | 305,600 | 358,100 |
94 | 358,400 | ||
95 | 358,800 | ||
96 | 359,100 | ||
97 | 359,400 | ||
98 | 359,800 | ||
99 | 360,200 | ||
100 | 360,600 | ||
101 | 361,100 | ||
102 | 361,500 | ||
103 | 361,900 | ||
104 | 362,300 | ||
105 | 362,800 | ||
106 | 363,200 | ||
107 | 363,500 | ||
108 | 363,800 | ||
109 | 364,200 | ||
110 | 364,600 | ||
111 | 364,900 | ||
112 | 365,200 | ||
113 | 365,600 |
別表第2(第3条関係)
等級別基準職務表
1級 | 定型的又は補助的な業務を行う職務 |
2級 | 相当の知識又は経験を必要とする職務 |
3級 | 主任である正規職員の補佐又は補助を行う職務 |
別表第3(第3条関係)
職種別基準表中
職務の級 | 号給 | |
一般行政職 | 1 | 21 |
栄養士図書館司書 | 1 | 27 |
看護師診療放射線技師言語聴覚士作業療法士理学療法士歯科衛生士 | 1 | 30 |
保育士 | 1 | 31 |
家庭児童相談員 | 1 | 43 |
保健師管理栄養士助産師社会福祉士精神保健福祉士心理発達相談員相談支援専門員学芸員養護教諭 | 1 | 44 |
主任介護支援専門員 | 1 | 52 |