○鎌ケ谷市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例
令和元年10月1日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(語学指導等を行う外国青年招致事業により採用した外国青年を除く。以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において給与とは、法第22条の2第1項第2号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)にあっては給料、地域手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当をいい、同項第1号に掲げる職員として採用された会計年度任用職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)にあっては報酬、期末手当及び勤勉手当をいう。
2 前項の規定により給料の額を定めるときは、鎌ケ谷市職員定数条例(昭和39年鎌ケ谷市条例第31号)第1条に規定する職員との権衡、その職務の複雑性、困難性及び責任の軽重等を考慮しなければならない。
(フルタイム会計年度任用職員の給料の支給)
第4条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給は、鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(昭和32年鎌ケ谷市条例第4号。以下「給与条例」という。)第6条及び第7条の規定を準用する。この場合において、給与条例第7条第1項から第3項までの規定中「職員」とあるのは「フルタイム会計年度任用職員」と、同条第4項中「勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定による週休日」とあるのは「当該フルタイム会計年度任用職員について定められた週休日」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の地域手当)
第5条 フルタイム会計年度任用職員の地域手当は、給与条例第10条の2の規定を準用する。
(フルタイム会計年度任用職員の通勤手当)
第6条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当は、給与条例第10条の4第1項、第3項から第5項まで及び第10条の5の規定を準用する。
2 前項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の通勤手当の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当)
第7条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当は、給与条例第11条第1項の規定を準用する。
2 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、鎌ケ谷市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和41年鎌ケ谷市条例第7号)の定めるところによる。
(フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当)
第9条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当は、給与条例第13条第1項及び同条第3項から第5項までの規定を準用する。この場合において、同条第1項中「正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員」とあるのは、「それぞれのフルタイム会計年度任用職員について定められた勤務時間外に勤務することを命ぜられたフルタイム会計年度任用職員」と読み替えるものとする。
(フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当)
第13条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当は、給与条例第18条第1項の規定を準用する。
2 任期の定めが6月に満たないフルタイム会計年度任用職員であって、1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったものは、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日までフルタイム会計年度任用職員として任用された者であって、同日の翌日にフルタイム会計年度任用職員として任用された者の任期(6月未満のものに限る。)の定めと前会計年度における連続する任期(前会計年度の末日を含む期間の任用を含むものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったものは、第1項に規定する任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員とみなす。
(フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第14条の2 任期の定めが6月以上のフルタイム会計年度任用職員の勤勉手当は、給与条例第20条の規定を準用する。
2 前項の規定により報酬の額を定める場合は、フルタイム会計年度任用職員の給与との権衡、その職務の複雑性、困難性及び責任の軽重等を考慮しなければならない。
(パートタイム会計年度任用職員の期末手当)
第16条 任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員であって、規則で定めるものの期末手当は、給与条例第19条から第19条の3までの規定を準用する。この場合において、給与条例第19条第1項中「規則で定める日」とあるのは「市長が別に定める日」と、同条第4項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
2 任期の定めが6月に満たないパートタイム会計年度任用職員であって、1会計年度内における会計年度任用職員としての任期の定めの合計が6月以上に至ったものは、当該会計年度において、前項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
3 6月に期末手当を支給する場合において、前会計年度の末日まで会計年度任用職員として任用された者であって、同日の翌日にパートタイム会計年度任用職員として任用された者の任期の定め(6月未満のものに限る。)と前会計年度における連続する任期(前会計年度の末日を含む期間の任用を含むものに限る。)の定めとの合計が6月以上に至ったものは、第1項に規定する任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員とみなす。
(パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当)
第16条の2 任期の定めが6月以上のパートタイム会計年度任用職員であって、規則で定めるものの勤勉手当は、給与条例第20条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「規則で定める日」とあるのは「市長が別に定める日」と、同条第2項中「それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と、同条第3項中「それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額(育児短時間勤務職員等にあっては、給料の月額を算出率で除して得た額)及びこれに対する地域手当の月額の合計額」とあるのは、「それぞれその基準日以前6月以内のパートタイム会計年度任用職員としての在職期間における報酬(フルタイム会計年度任用職員との権衡を考慮して規則で定める額を除く。)の1月当たりの平均額」と読み替えるものとする。
(パートタイム会計年度任用職員の報酬の支給)
第17条 パートタイム会計年度任用職員の報酬は、月の1日から末日までを計算期間とし、規則で定める期日に支給する。
2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあってはその者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を、月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員にあっては職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。
3 前項の規定により月額による報酬を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときの報酬の額は、その月の現日数からそれぞれのパートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として、日割りにより計算する。
(フルタイム会計年度任用職員の休職者の給料)
第18条 フルタイム会計年度任用職員の休職者の給料は、給与条例第21条の規定を準用する。
(会計年度任用職員の給与からの控除)
第19条 会計年度任用職員の給与からの控除は、給与条例第22条の規定を準用する。
(パートタイム会計年度任用職員の通勤に係る費用弁償)
第20条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条の4第1項各号に定める通勤手当の支給要件に該当するときは、通勤に係る費用を弁償する。
2 通勤に係る費用弁償の額、支給日及び返納については、市長が別に定める。
(パートタイム会計年度任用職員の公務のための旅行に係る費用弁償)
第21条 パートタイム会計年度任用職員が公務のための旅行に係る費用を負担するときは、その旅行に係る費用を弁償する。
2 前項に規定する費用弁償の額は、鎌ケ谷市職員等の旅費に関する条例(昭和52年鎌ケ谷市条例第30号)の例による。
(給与の口座振込)
第22条 会計年度任用職員の給与の口座振込は、給与条例第23条の規定を準用する。
(委任)
第23条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(鎌ケ谷市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)
2 鎌ケ谷市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鎌ケ谷市条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鎌ケ谷市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)
3 鎌ケ谷市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年鎌ケ谷市条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部改正)
4 職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和30年鎌ケ谷市条例第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正)
5 職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(昭和30年鎌ケ谷市条例第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鎌ケ谷市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 鎌ケ谷市職員の育児休業等に関する条例(平成4年鎌ケ谷市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年11月27日条例第30号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月14日条例第22号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月15日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例の規定による改正後の鎌ケ谷市職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び鎌ケ谷市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第19条第4項から第6項まで若しくは第21条第1項から第3項まで若しくは第7項又は鎌ケ谷市公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成14年鎌ケ谷市条例第2号)第4条第1項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1か月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15
(2) 再任用職員 72.5分の15
3 前項の規定による期末手当については、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第14条第1項及び第16条第1項の規定は、適用しない。
(委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和5年12月19日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(鎌ケ谷市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
2 鎌ケ谷市職員の育児休業等に関する条例(平成4年鎌ケ谷市条例第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和6年12月19日条例第21号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月18日条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(規則への委任)
5 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和7年12月18日条例第34号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年3月17日条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
別表第1(第3条、第15条関係)
日額 | 23,890円 |
月額 | 501,500円 |
時間額 | 3,090円 |
別表第2(第3条、第15条関係)
勤務態様 | 支給単位 |
日を単位とする勤務 | 日 |
日又は時間を単位としない勤務 | 月 |
時間を単位とする勤務 | 時間 |