○鎌ケ谷市職員の育児休業等に関する規則

平成4年5月12日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)及び鎌ケ谷市職員の育児休業等に関する条例(平成4年鎌ケ谷市条例第12号。以下「条例」という。)に基づき、育児休業等の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(条例第2条の規則で定める非常勤職員)

第2条 条例第2条第4号ア(イ)の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上である非常勤職員とする。

(条例第2条の3及び第2条の4の規則で定める特別の事情)

第2条の2 条例第2条の3第3号及び第2条の4の規則で定める特別の事情は、条例第3条第1号から第4号までに掲げる事情とする。

(条例第2条の3及び第2条の4の規則で定める場合)

第2条の3 条例第2条の3第3号ウの規則で定める場合は、次に掲げる場合とし、同号ウに掲げる場合に該当するかどうかの判断は、育児休業の承認の請求があった時点において判明している事情に基づき行うものとする。

(1) 条例第2条の3第3号ウに規定する当該子について、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園における保育又は児童福祉法第24条第2項に規定する家庭的保育事業等による保育の利用を希望し、申込みを行っているが、当該子の1歳到達日後の期間について、当面その実施が行われない場合

(2) 常態として条例第2条の3第3号ウに規定する当該子を養育している当該子の親(当該子について民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定により同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親であって養子縁組里親であるもの(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同条第1項第3号の規定による委託をすることができないものに限る。)を含む。以下同じ。)である配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)であって当該子の1歳到達日後の期間について常態として当該子を養育する予定であったものが次のいずれかに該当した場合

 死亡した場合

 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障がいにより当該子を養育することが困難な状態になった場合

 常態として当該子を養育している当該子の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により同項に規定する特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって、当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下この号において「養子縁組里親」という。)である者若しくは同条第1号に規定する養育里親であって養子縁組里親であるもの(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同条第1項第3号の規定による委託をすることができないものに限る。)を含む。以下同じ。)である配偶者が当該子と同居しないこととなった場合

 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である場合又は出産の日後8週間を経過しない場合

2 前項の規定は、条例第2条の4第3号の規則で定める場合について準用する。この場合において、同項中「1歳到達日」とあるのは、「1歳6か月到達日」と読み替えるものとする。

(育児休業の承認の請求手続)

第3条 育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(別記第1号様式)により行い、条例第3条第6号に掲げる事情に該当して育児休業の承認を請求する場合を除き、育児休業を始めようとする日の1月(次に掲げる場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内に育児休業をしようとする場合

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当する場合であって、当該請求する日が当該請求に係る子の1歳到達日(当該請求する非常勤職員が同条第2号に該当して取得する育児休業又は当該非常勤職員の配偶者が同号に掲げる場合若しくはこれに相当する場合に該当して取得する同号に規定する地方等育児休業の期間の末日とされた日が当該子の1歳到達日後である場合は、当該末日とされた日(当該育児休業の期間の末日とされた日と当該地方等育児休業の期間の末日とされた日が異なるときは、そのいずれかの日)以前の日である場合

(3) 条例第2条の4の規定に該当する場合であって、当該請求をする日が当該請求に係る子の1歳6か月到達日以前の日である場合

2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(育児休業の期間の延長の請求手続)

第4条 育児休業の期間の延長の請求は、育児休業承認請求書(別記第1号様式)により行い、条例第3条第6号に規定する職員が任期を更新されることに伴い育児休業の期間の延長を請求する場合を除き、育児休業の期間の末日とされている日の翌日の1月(次に掲げる育児休業の期間を延長しようとする場合は、2週間)前までに行うものとする。

(1) 当該請求に係る子の出生の日から条例第3条の2に規定する期間内にしている育児休業(当該期間内に延長後の育児休業の期間の末日とされる日があることとなるものに限る。)

(2) 条例第2条の3第3号に掲げる場合に該当して取得している育児休業

(3) 条例第2条の4の規定に該当して取得している育児休業

2 前条第2項の規定は、育児休業法第3条第1項の規定による育児休業の期間の延長の請求について準用する。

(育児休業等の承認の通知)

第5条 任命権者は、前2条の規定による請求について適当と認めるときは、育児休業等承認通知書(別記第2号様式)により当該請求をした職員に対し通知するものとする。

(子が死亡した場合等の届出)

第6条 育児休業をしている職員は、次の各号のいずれかに該当するときは、遅滞なく、その旨を養育状況変更届(別記第3号様式)により任命権者に届け出なければならない。

(1) 育児休業に係る子が死亡したとき。

(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなったとき。

(3) 育児休業に係る子を養育しなくなったとき。

2 第3条第2項の規定は、前項の届出について準用する。

3 任命権者は、第1項の規定により養育状況変更届が提出され、育児休業の承認の取消事由を確認したときは、育児休業等承認取消通知書(別記第4号様式)により当該提出をした職員に対し通知するものとする。

(職務復帰)

第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に掲げる事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は職務に復帰するものとする。

(育児短時間勤務の承認又は期間の延長の請求手続等)

第7条の2 育児休業法第10条第2項の規定による育児休業の承認又は育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務の期間の延長の請求は、育児短時間勤務承認請求書(別記第5号様式)により行い、育児短時間勤務を始めようとする日の1月前又は育児短時間勤務の期間の末日とされている日の翌日の1月前までに行うものとする。

2 条例第6条の3第6号の育児短時間勤務計画書は、別記第6号様式のとおりとする。

3 第3条第2項第5条及び第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。この場合において、当該手続に用いるべき様式は、別記第2号様式から別記第4号様式までとする。

(条例第7条の規則で定める非常勤職員)

第8条 条例第7条の規則で定める非常勤職員は、1週間の勤務日が3日以上とされている非常勤職員又は週以外の期間によって勤務日が定められている非常勤職員で1年間の勤務日が121日以上であるものとする。

(部分休業の承認の請求手続、第2項申出及び第3項変更の手続等)

第9条 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求、同条第2項の規定による申出(以下「第2項申出」という。)及び同条第3項の規定による変更(以下「第3項変更」という。)は、部分休業承認請求書(別記第7号様式)により行うものとする。

2 第3条第2項第5条及び第6条の規定は、部分休業について準用する。この場合において、当該手続に用いるべき様式は、別記第2号様式から別記第4号様式までとする。

3 任命権者は、第2項申出時に予測することができなかった事実が生じたことにより第3項変更をしなければ条例第8条の5に規定する子の養育に著しい支障が生じるか否かを判断するため必要があると認めるときは、第3項変更をしようとする職員に対して証明書類の提出を求めることができる。

(第1号部分休業の日時等の整理)

第10条 第1号部分休業の承認を受けた職員が、現に当該部分休業を取得した場合の日時及び時間については、第1号部分休業整理票(別記第8号様式)により記録し、所属長の確認を得るものとする。

(第2号部分休業の日時等の整理)

第10条の2 第2号部分休業の承認を受けた職員が、現に当該部分休業を取得した場合の日時及び時間については、第2号部分休業整理票(別記第9号様式)により記録し、所属長の確認を得るものとする。

(妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置等)

第11条 任命権者は、職員が当該任命権者に対し、当該職員又はその配偶者が妊娠し、又は出産したことその他これに準ずる事実を申し出たときは、当該職員に対して、育児休業に関する制度その他の事項を知らせるとともに、育児休業の承認の請求に係る当該職員の意向を確認するための面談その他の措置を講じなければならない。

2 任命権者は、職員が前項の規定による申出をしたことを理由として、当該職員が不利益な取扱いを受けることがないようにしなければならない。

(勤務環境の整備に関する措置)

第12条 任命権者は、育児休業の承認の請求が円滑に行われるようにするため、次に掲げる措置を講じなければならない。

(1) 職員に対する育児休業に係る研修の実施

(2) 育児休業に関する相談体制の整備

(3) その他育児休業に係る勤務環境の整備に関する措置

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(鎌ケ谷市職員の育児休業に関する条例施行規則の廃止)

2 鎌ケ谷市職員の育児休業に関する条例施行規則(平成3年鎌ケ谷市規則第21号)は、廃止する。

(育児休業の許可の申請に関する経過措置)

3 施行日前に職員が行った旧条例の規定による育児休業の許可の申請で当該申請に係る育児休業の期間が施行日以後に始まるものは、育児休業法第2条第2項の規定による育児休業の承認の請求とみなす。

(鎌ケ谷市職員の給料支給に関する規則の一部改正)

4 鎌ケ谷市職員の給料支給に関する規則(昭和27年鎌ケ谷市規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鎌ケ谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部改正)

5 鎌ケ谷市職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和43年鎌ケ谷市規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(鎌ケ谷市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則の一部改正)

6 鎌ケ谷市職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(昭和38年鎌ケ谷市規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成7年3月31日規則第10号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成14年3月28日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(改正法の施行日前に育児休業等の承認を請求しようとする職員の特例)

2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成13年法律143号。以下この項において「改正法」という。)附則第2条第1項の規定により、改正法の施行の日前に改正法の規定による改正前の地方公務員の育児休業等に関する法律(以下「新法」という。)第2条第1項の規定による育児休業をするため、新法第2条第3項の規定による承認又は新法第3条第3項において準用する新法第2条第3項の規定による承認を受けようとする職員は、第1条の規定による改正後の鎌ケ谷市職員の育児休業等に関する規則の例により、当該承認を請求することができる。

(平成22年6月30日規則第19号)

この規則は、平成22年6月30日から施行する。

(平成23年6月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の鎌ケ谷市職員の育児休業等に関する規則別記第1号様式、別記第2号様式及び別記第6号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

(平成30年3月30日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の鎌ケ谷市職員の育児休業等に関する規則別記第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

(令和4年3月18日規則第9号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年10月13日規則第30号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、令和4年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の鎌ケ谷市職員の育児休業等に関する規則別記第1号様式及び別記第3号様式から別記第7号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

(令和5年3月31日規則第19号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日規則第21号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の鎌ケ谷市職員の育児休業等に関する規則別記第2号様式から別記第7号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

(令和7年10月1日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の鎌ケ谷市職員の育児休業等に関する規則別記第2号様式から別記第8号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市職員の育児休業等に関する規則

平成4年5月12日 規則第14号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
平成4年5月12日 規則第14号
平成7年3月31日 規則第10号
平成14年3月28日 規則第25号
平成22年6月30日 規則第19号
平成23年6月30日 規則第25号
平成29年3月31日 規則第21号
平成30年3月30日 規則第11号
令和4年3月18日 規則第9号
令和4年10月13日 規則第30号
令和5年3月31日 規則第19号
令和7年3月31日 規則第21号
令和7年10月1日 規則第39号