○鎌ケ谷市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成17年12月27日

規則第78号

(長期継続契約を締結することができる契約)

第2条 条例第2条第1号に規定する契約は、自動車、事務機器及び通信機器の契約その他市長が必要と認める契約とする。

2 条例第2条第2号に規定する契約は、警備業務、庁舎管理業務の契約、ソフトウェアに係る使用許諾契約(ライセンス契約)その他市長が必要と認める契約とする。

(契約期間)

第3条 長期継続契約の契約期間は、6年以内とする。ただし、市長が必要と認める長期継続契約の契約期間は、10年以内とすることができる。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、長期継続契約を締結することができる契約に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(鎌ケ谷市財務規則の一部改正)

2 鎌ケ谷市財務規則(昭和58年鎌ケ谷市規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年1月20日規則第2号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則

平成17年12月27日 規則第78号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成17年12月27日 規則第78号
令和3年1月20日 規則第2号