○鎌ケ谷市教育委員会事務決裁規程

平成3年6月4日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 この訓令は、教育長の権限に属する事務処理に関し、別に定めのあるもののほか、教育長の決裁を要する事項及び部長以下の職員の専決、代決その他事務の決裁について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 教育長又は専決権者が第1条に規定する事務について最終的に意思決定することをいう。

(2) 専決 部長以下の職員がこの規程に定める範囲に属する事務について常時教育長に代わって決裁することをいう。

(3) 代決 教育長又は専決権者が不在の場合に、その者に代わって決裁することをいう。

(4) 不在 決裁者が出張等で一時決裁ができない状態をいう。

(6) 課長 規則第9条に規定する課の長をいう。

(7) 室長 規則第9条に規定する室の長をいう。

(8) 教育機関の長 規則第13条に規定する教育機関の長をいう。

(決裁の順序)

第3条 決裁に至るまでの手続過程は、決裁を受けるべき事項に係る事務を主管する室長、係長又は教育機関の長の意思決定を受けた後、順次直属上司の決定、関係部課の長の合議を経て決裁権者の決裁を受けるものとする。

(教育長の決裁事項及び部長以下の職員の専決事項)

第4条 教育長の決裁事項並びに部長以下の職員の専決事項は、おおむね別表のとおりとする。

(類推による専決)

第5条 この訓令に定めのない事項であってその内容が軽易に属し、かつ、専決事項に準ずるものと類推されるものは、あらかじめ、上司の承認を得て専決することができる。

(専決権の委譲)

第6条 課長は、定例的又は軽易な事項に限り、その専決事項の一部を所属職員に委譲することができる。

2 前項の規定により権限を委譲しようとする者は、委譲しようとする事務、理由及び職位の職氏名を記載した書面により、上司の決裁を受けなければならない。

(上司の指揮を要する専決事項)

第7条 この訓令において専決を認められた事項であっても次の各号のいずれかに該当する事項については、その処理に当たって上司の決定を受けなければならない。

(1) 重要又は異例に属すると認められる事項

(2) 新規な事項

(3) 疑義のある事項

(代決)

第8条 教育長の決裁を受けるべき事項について、教育長が不在の場合は部長が、教育長及び部長が共に不在の場合は、次長がその事務を代決することができる。

2 部長の専決を受けるべき事項について、部長が不在の場合は次長が、部長及び次長が共に不在の場合は、主管課長がその事務を代決することができる。

3 課長の専決を受けるべき事項について、課長が不在の場合は課長補佐が、課長及び課長補佐が共に不在の場合は、主管係長がその事務を代決することができる。

4 前項の場合において、主幹が置かれている部署については代決することができる者の順位は、主幹、課長補佐及び主管係長の順とし、室長が置かれている部署について代決することができる者の順位は、主管室長、主幹及び課長補佐の順とする。

5 教育機関の長の専決を受けるべき事項について、教育機関の長が不在の場合は主幹、所長補佐、館長代理又は所長代理がその事務を代決することができる。

(代決の特例)

第9条 参事又は副参事は、部長の専決事項のうち指定されたものについて、副主幹又は主査は、課長及び教育機関の長の専決事項のうち指定されたものについて代決することができる。

2 第6条第2項の規定は、前項の代決について準用する。

(代決の制限)

第10条 重要若しくは異例に属する事項、新規の計画に関する事項、至急に処理することを要しない事項又は上司があらかじめ指示した事項については、前条の規定にかかわらず代決することができない。

2 代決した事項については、速やかに決裁権者に後閲又は報告をしなければならない。

(補則)

第11条 この訓令に定めるもののほか、事務決裁の処理については、鎌ケ谷市事務決裁規程(昭和48年鎌ケ谷市規程第6号)別表第1 2人事の表の規定を準用する。この場合において、同表中「市長」及び「副市長」とあるのは、「教育長」と読み替えるものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成3年6月1日から施行する。

(鎌ケ谷市教育委員会事務専決規程の廃止)

2 鎌ケ谷市教育委員会事務専決規程(昭和47年鎌ケ谷市教育委員会訓令第1号)は、廃止する。

(平成5年3月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月31日教委訓令第3号)

この規程は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年7月31日教委訓令第4号)

この訓令は、平成7年8月1日から施行する。

(平成8年3月25日教委訓令第1号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年2月20日教委訓令第1号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年9月30日教委訓令第2号)

この訓令は、平成11年10月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委訓令第2号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年12月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成14年1月11日から施行する。

(平成14年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年11月17日教委訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は、平成17年4月1日より施行する。

(平成17年5月26日教委訓令第2号)

この訓令は、平成17年6月1日より施行する。

(平成17年8月31日教委訓令第3号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成17年12月28日教委訓令第4号)

この訓令は、公示の日から施行する。

(平成18年1月26日教委訓令第1号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月29日教委訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月27日教委訓令第3号)

この訓令は、公示の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(平成18年12月27日教委訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日教委訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月27日教委訓令第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日教委訓令第1号)

この訓令は、平成21年4月1日より施行する。

(平成21年7月1日教委訓令第2号)

この訓令は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年3月1日教委訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年2月24日教委訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日教委訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成25年3月4日教委訓令第1号)

この訓令は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月10日教委訓令第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月30日教委訓令第2号)

(施行期日)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年2月26日教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月23日教委訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

1 共通事項

(1) 一般

決裁(専決)事項

決裁(専決)区分

備考

教育長

部長

課長

室長

教育機関の長

(1) 教育委員会の会議に提出する議案の作成






(2) 事業計画の策定

重要なもの


軽易なもの




(3) 陳情、要望等の処理






(4) 告示、公示及び公表

重要なもの

軽易なもの





(5) 補助金の交付決定

新規及び廃止分





財政担当部長合議

(6) 許可、認可、承認、取消し等の行政処分

重要なもの

軽易なもの





(7) 通知、諮問、催告、申請及び届出

重要なもの


軽易なもの




(8) 照会、回答、報告及び依頼

重要なもの


軽易なもの




(9) 事務引継ぎの承認

部長・参事

所属職員

所属職員

所属職員

所属職員


(10) 各種統計、調査の実施及び報告

重要なもの


軽易なもの




(11) 出版物の刊行

重要なもの


軽易なもの




(12) 資料の収集、作成、提出、配布等の決定

重要なもの


軽易なもの




(13) 所管事務に関する会議の招集






(14) 各種行事の実施

重要なもの


軽易なもの

軽易なもの

軽易なもの


(15) 講習会、研修会の開催






(16) 各種行事の共催及び後援の決定


重要なもの

軽易なもの




(17) 公簿の閲覧許可、証明書等の認証交付






(18) 公簿によらない証明






(19) 文書の保存及び廃棄





(20) 帳票その他様式(法令に規定するものを除く。)の決定




(21) 情報公開条例で規定する開示・不開示等の決定






(22) 個人情報保護法で規定する開示・不開示等の決定






(2) 人事関係

決裁(専決)事項

決裁(専決)区分

備考

教育長

部長

課長

室長

教育機関の長

(1) 労災の申請手続






(2) 非常勤職員の任免






(3) 財務関係

決裁(専決)事項

決裁(専決)区分

備考

教育長

部長

課長

室長

教育機関の長

(1) 所管に属する教育財産(以下「教育財産」という。)の用途変更及び廃止






(2) 教育財産の目的外使用の許可

重要なもの

軽易なもの





(3) 教育財産の取得依頼






(4) 施設の使用料の減額



コミュニティルーム使用に限る


左欄に掲げるものを除く


(5) 施設の使用料の免除






(6) 施設の使用料の還付






(7) 補助金、交付金及び貸付金の支出負担行為


500万円を超えるもの

500万円以下




(8) 補助金、交付金及び貸付金の支出命令


500万円を超えるもの

500万円以下




(9) 現金、有価証券を除く寄附受納決定


20万円を超えるもの

20万円以下


古本民具等


2 個別事項

(1) 事務局関係

課名

決裁(専決)事項

決裁(専決)区分

備考

教育長

部長

課長

室長

教育総務課

(1) 教育行政に関する主要施策の総合調整





(2) 教育事務に関する管理執行状況の点検評価





(3) 教育委員会内外の連絡調整





(4) 儀式及び顕彰の実施

重要なもの


軽易なもの



(5) 教育委員会議案の編成、送付





(6) 条例、規則その他規程の審査





(7) 公印の管理





(8) 文書の収受及び発送





(9) 学校の予算配当及び流用





(10) 学校の備品購入計画の決定





(11) 学校施設の維持管理


重要なもの

軽易なもの



(12) 学校施設台帳の作成





(13) 教育施設の営繕依頼の決定





学校教育課

(1) 学齢児童の就学猶予及び免除の決定





(2) 学齢簿の編製、整理及び保管





(3) 学齢児童・生徒の入学、転学及び退学処理





(4) 学齢児童・生徒の出席督励





(5) 児童・生徒の出席停止





(6) 学齢児童・生徒の医療費、給食費等扶助の認定





(7) 学級編制の決定





(8) 学区外通学、区域外就学の承認





(9) 通学路に関すること





(10) 教育課程及び教育内容の調査及び企画





(11) 学校職員に対する学校教育に関する専門的指導





(12) 教職員の研修の実施





(13) 教職員の海外派遣研修の実施





(14) 特別支援学級の入級の決定





(15) 副読本等の採択





(16) 研究学校の指定及び指導





(17) 教育相談の実施





(18) 教職員の服務に関すること

重要なもの


軽易なもの



(19) 教職員の履歴事項その他人事記録





(20) 教職員の事故報告





(21) 学校休業日及び振替授業の認可





(22) 修学旅行の認可





(23) 学校保健の総合的な調整





(24) 児童・生徒及び教職員の健康診断の実施





(25) 学校の疾病予防に関すること


重要なもの

軽易なもの



(26) 学校環境衛生検査の実施





(27) 児童・生徒の事故報告

重要なもの


軽易なもの



(28) 日本スポーツ振興センターに関する事務





(29) 学校災害賠償補償保険の請求及び給付





(30) 栄養及び献立計画の作成





(31) 給食実施日数、食数の決定





(32) 給食費の改定原案作成





(33) 給食費の徴収





(34) 給食施設設備の維持管理





生涯学習推進課

(1) 生涯学習に関する企画及び総合調整





(2) 生涯学習推進に関する進行管理





(3) 生涯学習に関する調査及び研究





(4) 社会教育機関との連絡調整





(5) 指定管理者の指導監督





(6) 社会教育施設台帳の作成





(7) 学校施設開放の運営





(8) 指導者の養成及び人材バンク





(9) 学習内容の研究、開発





(10) 社会教育関係団体の育成及び活動の奨励





(11) 青少年関係団体の育成及び活動の奨励





(12) 青少年相談員に関すること





(13) 青少年健全育成事業の計画及び実施





(14) 青少年健全育成に関する調査及び研究





(15) 青少年健全育成関係機関との連絡調整





文化・スポーツ課

(1) 文化施策の企画立案及び総合調整





(2) 文化の振興に関する事務


重要なもの

軽易なもの



(3) 文化事業の企画立案及び実施





(4) 文化活動に関する調査及び研究





(5) 市民文化活動の推進に関する事務





(6) 指定・登録文化財に関する事務

重要なもの


軽易なもの



(7) 埋蔵文化財の発掘調査





(8) 文化施設の維持管理及び運営





(9) きらり鎌ケ谷市民会館の管理に関する事務





(10) 指定管理者の指導監督





(11) スポーツ推進の専門的な指導及び助言





(12) スポーツ施設の維持管理及び運営





(13) 多目的グランドの使用許可





(14) スポーツ施設台帳の作成





(15) スポーツ団体の育成





(16) スポーツ指導者の養成





(2) 教育機関関係

教育機関名

決裁(専決)事項

決裁(専決)区分

備考

教育長

部長

課長

教育機関の長

生涯学習推進センター

(1) 学習情報の収集提供





(2) 施設の使用許可





(3) 施設設備の維持管理及び運営





青少年センター

(1) 青少年の補導及び相談の実施





(2) 青少年補導関係団体、機関との連絡調整





図書館

(1) 図書資料の選定方針の決定





(2) 図書資料の選定、収集、保存





(3) 図書資料の貸出し





(4) 読書に関する指導及び助言





(5) 団体登録の認定





(6) 施設設備の維持管理及び運営



重要なもの

軽易なもの


郷土資料館

(1) 資料の収集、整理及び保管





(2) 資料の寄贈、寄託及び館外貸出等の処理





(3) 市史編さん資料の調査研究





(4) 市史編さん事業団員の承認





(5) 施設設備の維持管理及び運営



重要なもの

軽易なもの


学習センター

(1) 生涯学習推進の各種講座等の計画





(2) 生涯学習推進の各種講座等の実施





(3) 各種団体の指導育成





(4) 施設設備の使用許可





(5) 施設設備の維持管理及び運営



重要なもの

軽易なもの


学習等供用施設

(1) 施設の使用許可





(2) 施設設備の維持管理及び運営



重要なもの

軽易なもの


鎌ケ谷市教育委員会事務決裁規程

平成3年6月4日 教育委員会訓令第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成3年6月4日 教育委員会訓令第1号
平成5年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成6年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成7年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成7年7月31日 教育委員会訓令第4号
平成8年3月25日 教育委員会訓令第1号
平成9年3月26日 教育委員会訓令第1号
平成10年2月20日 教育委員会訓令第1号
平成11年9月30日 教育委員会訓令第2号
平成12年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成13年12月27日 教育委員会訓令第1号
平成14年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成16年11月17日 教育委員会訓令第3号
平成17年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成17年5月26日 教育委員会訓令第2号
平成17年8月31日 教育委員会訓令第3号
平成17年12月28日 教育委員会訓令第4号
平成18年1月26日 教育委員会訓令第1号
平成18年3月29日 教育委員会訓令第2号
平成18年4月27日 教育委員会訓令第3号
平成18年12月27日 教育委員会訓令第5号
平成19年3月28日 教育委員会訓令第1号
平成20年3月27日 教育委員会訓令第1号
平成21年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成21年7月1日 教育委員会訓令第2号
平成22年3月1日 教育委員会訓令第1号
平成23年2月24日 教育委員会訓令第1号
平成24年3月1日 教育委員会訓令第1号
平成25年3月4日 教育委員会訓令第1号
平成26年3月10日 教育委員会訓令第1号
平成27年3月30日 教育委員会訓令第2号
令和2年2月26日 教育委員会訓令第1号
令和5年3月23日 教育委員会訓令第1号