○鎌ケ谷市教育委員会公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例施行規則
平成17年3月30日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成16年鎌ケ谷市条例第15号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。
(1) 鎌ケ谷市公告式条例(昭和25年鎌ケ谷市条例第13号)第3条に規定する掲示場への掲示
(2) 広報かまがやへの掲載
(3) 市の施設又は教育機関等における閲覧又は配布
(4) 市のホームページへの掲載
(5) 前各号に掲げるもののほか、鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が適当と認める方法
(1) 管理を行わせる公の施設の名称、所在地及び施設の概要
(2) 指定管理者が行う管理の基準及び業務の範囲
(3) 指定期間
(4) 申請資格及び選定基準
(5) 提出書類
(6) 申請の受付期間
(7) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
2 条例第3条第2項第2号に規定する規則で定める書類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 指定管理者の指定を受けようとするものが法人である場合
ア 法人の登記事項証明書
イ 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類
ウ 申請の日の属する事業年度の前年度における貸借対照表及び損益計算書(設立から1年を経過していない場合にあっては、設立時からの貸借対照表及び損益計算書)
エ 申請の日の属する事業年度の前年度における財産目録
オ その他教育委員会が必要と認める書類
(2) 指定管理者の指定を受けようとするものが法人でない場合
ア 団体の設立を定めた規約その他これらに類する書類
イ 申請の日の属する事業年度の前年度における収支決算書(設立から1年を経過していない場合にあっては、設立時からの収支決算書)
ウ 申請の日の属する事業年度の前年度における財産目録
エ その他教育委員会が必要と認める書類
(1) 管理基準に関する事項
(2) 指定期間に関する事項
(3) 業務の範囲に関する事項
(4) 個人情報の保護に関する事項
(5) 情報公開に関する事項
(6) 財産の管理に関する事項
(7) 原状回復義務に関する事項
(8) 損害賠償に関する事項
(9) 指定の取消しに関する事項
(10) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める事項
(委任)
第7条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月22日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。

