○鎌ケ谷市都市公園運動施設管理規則

昭和63年3月28日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市都市公園条例(昭和63年鎌ケ谷市条例第19号。以下「条例」という。)第18条の規定により、鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する都市公園施設(以下「運動施設」という。)の管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は千葉県知事の定める療育手帳の交付を受けた者をいう。

(2) 障がい者団体 10人以上の者で構成される団体で、構成する者の過半数を障がい者が占める団体、又は別に定める障がい者団体登録証の交付を受けているものをいう。

(利用者登録)

第2条 条例第6条第2項に規定する許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、教育委員会に申請し、鎌ケ谷市スポーツ施設利用者登録(以下「利用者登録」という。)を受けることができる。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、利用者登録をすることが適当であると認めるときは、当該申請をした者の利用者登録をするものとする。

(申請の予約)

第3条 利用者登録を受けた者(本市に在住、在勤又は在学している者に限る。)は、市営庭球場の使用を希望する日(以下「使用日」という。)の属する月の2月前の月の初日から同月15日までにインターネット等から公共施設予約システムを利用した送信方法により使用日の時間の区分ごとに使用許可の申請の予約(以下「申請予約」という。)をすることができる。

2 教育委員会は、前項の規定による申請予約をした者を使用許可の予定者(以下「使用予定者」という。)とするものとする。ただし、前項の規定による申請予約が重複した場合、使用日の属する月の2月前の月の16日に教育委員会が抽選により使用予定者を決定するものとする。

3 前項の規定による使用予定者は、前項ただし書の抽選の日(以下「抽選日」という。)の翌日から抽選日の属する月の27日までにインターネット等から公共施設予約システムを利用した送信方法により申請予約の確定をするものとする。

4 第2項の規定による使用予定者が前項の申請予約の確定をしなかったとき、又は次条第2項第1号に定める期間に同条第1項の申請をしなかったときは、当該使用予定者の申請予約はなかったものとみなす。

5 利用者登録を受けた者は、抽選日の属する月の翌月の初日以後、抽選日の属する月の2月後の月の申請予約がされていない時間の区分又は使用許可がされていない時間の区分に限り、インターネット等から公共施設予約システムを利用した送信方法により使用日の時間の区分ごとに申請予約をすることができる。この場合において、教育委員会は、申請予約をした者を使用予定者とするものとする。

(使用の申請)

第4条 運動施設を使用しようとする者は、次の各号に掲げる運動施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより教育委員会に申請をしなければならない。

(1) 市営野球場、市営庭球場及び市営陸上競技場 都市公園運動施設使用申請書兼使用料減免申請書(別記第1号様式)ただし、市営陸上競技場を個人で使用する場合は申出をもって申請に代える。

(2) 市営キャンプ場 市営キャンプ場使用申請書(別記第2号様式)

2 前項に規定する申請は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日に受け付けるものとする。

(1) 市営陸上競技場を個人で使用する場合 使用日当日

(2) 市営庭球場を使用する場合 次に掲げる者の区分に応じ、それぞれ次に定める日

 前条第2項本文の規定による使用予定者 使用日の属する月の2月前の17日から使用日の14日前まで

 前条第5項後段の規定による使用予定者 申請予約をした日から使用日まで

 及びに掲げる者以外の者 使用日の属する月の前月の初日から使用日まで

(3) 前2号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる利用者の区分に応じ、それぞれ次に掲げる日。ただし、教育委員会が特に必要と認めるものについてはこの限りでない。

 市内利用者 使用日の2月前から当日まで

 市外利用者 使用日の1月前から当日まで

(使用の許可)

第5条 教育委員会は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、使用許可の可否を決定し、次の各号に掲げる運動施設の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める様式により通知するものとする。

(1) 市営野球場、市営庭球場及び市営陸上競技場 都市公園運動施設使用許可書兼使用料減免決定(却下)通知書(別記第3号様式)又は個人使用券(別記第4号様式。市営陸上競技場の個人の使用に係る許可の通知に限る。)

(2) 市営キャンプ場 市営キャンプ場使用許可書(別記第5号様式)

2 使用許可を受けた者は、前項の規定による通知に係る書類を携帯しなければならない。

(使用の取消し又は変更)

第6条 運動施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が使用を取り消し、又は変更しようとするときは、使用日前14日までに、都市公園運動施設使用変更(取消)申請書(別記第6号様式)により教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請が相当の理由であると認めたときは、都市公園運動施設使用変更(取消)許可書(別記第7号様式)により通知するものとする。ただし、使用許可の変更は、他の使用に支障を生じない場合に限り許可するものとする。

(使用料の減免)

第7条 条例第13条の規定により使用料を減額し、又は免除するときは、次の各号に定めるところによる。

(1) 減額

 障がい者本人が、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳を提示する場合 100分の50

 障がい者団体が使用する場合 100分の50

(2) 免除

 鎌ケ谷市又は教育委員会が共催するとき

 教育委員会が特に必要と認めたとき

2 前項第1号の規定により算出した額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

3 条例第13条の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、都市公園運動施設使用申請書兼使用料減免申請書を教育委員会に提出しなければならない。ただし、個人使用の減額を受けようとする者は、第1条の2第1項に規定する手帳の提示をもって申請に代える。

4 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、その結果を別記第4号様式又は都市公園運動施設使用許可書兼使用料減免決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第8条 使用料を還付する場合の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第12条第1号の規定によるもの 全額

(2) 条例第12条第2号の規定により、第6条第2項の許可を受けたもの 100分の50

2 前項第2号に規定する還付の額の計算において、10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(運動施設の休場)

第9条 教育委員会は、必要があると認めたときは、運動施設を臨時に休場することができる。

(使用時間以外の使用料)

第10条 条例第10条第2項に規定する供用時間外の使用に係る使用料の額は、供用時間内の使用に係る使用料の100分の150に相当する額(10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。)とする。

(使用許可の取消等)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の条件を変更し、又は使用を停止若しくは取消すことができる。

(1) この規則又は、許可の条件に違反し、又は怠ったとき。

(2) 風紀をみだし、他人に迷惑、危険をおよぼすおそれがあると認められたとき。

(3) その他、管理運営上支障があると認めたとき。

(遵守事項)

第12条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 物品販売その他営利のみを目的とする行為をしないこと。

(2) 政治、宗教の普及、その他これらに属する行為をしないこと。

(3) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(4) 所定の場所以外で喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(5) その他、管理運営上必要な指示に従うこと。

(損害の賠償)

第13条 運動施設の使用者及び入場者は、運動施設の施設、設備若しくは、展示物等を損傷又は、滅失したときは、これを原状に復し、若しくは損害を賠償しなければならない。

(利用料金の減免)

第14条 条例第24条に規定する教育委員会規則で定める事項は、第7条第1項及び第2項を準用する。

2 前項の規定により利用料金の減免を受けようとする者は、別記第12号様式を指定管理者に提出しなければならない。ただし、個人使用の減額を受けようとする者は、第1条の2第1項に規定する手帳の提示をもって申請に代える。

3 指定管理者は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を別記第8号様式または、別記第13号様式により申請者に通知するものとする。

4 第2項別記第12号様式及び前項別記第8号様式別記第13号様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「鎌ケ谷市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「第7条」とあるのは「第14条」と読み替えるものとする。

(利用料金の還付)

第15条 条例第25条に規定する教育委員会規則で定める事項は、第8条を準用する。

(指定管理者による管理を行う場合の読替規定)

第16条 条例第20条の規定により、運動施設の管理を指定管理者に行わせる場合は、第4条第5条第6条別記第1号様式別記第2号様式別記第3号様式別記第4号様式別記第5号様式別記第6号様式及び別記第7号様式の規定中「鎌ケ谷市教育委員会」又は「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この規則に定めるものの他、必要な事項は教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市運動施設管理規則の廃止)

2 鎌ケ谷市運動施設管理規則(昭和49年鎌ケ谷市教育委員会規則第4号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に受理している申請については、なお、従前の例による。

(昭和63年4月27日教委規則第7号)

この規則は、昭和63年5月1日から施行する。

(平成元年2月21日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年10月27日教委規則第15号)

この規則は、平成元年11月1日から施行する。

(平成3年9月25日教委規則第12号)

この規則は、平成3年11月1日から施行する。

(平成4年1月28日教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年1月29日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている使用の申請及び許可については、なお従前の例による。

(平成16年6月30日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている使用の申請及び許可については、この規則の相当規定によりなされたものとする。

(平成17年8月31日教委規則第11号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月27日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この規則に基づく利用の手続きに関する行為その他の準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成21年7月1日教委規則第4号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成26年2月3日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年3月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市都市公園運動施設管理規則の規定は、平成26年4月1日以後の市営庭球場の使用から適用し、同日前の市営庭球場の利用については、従前の例による。

3 施行日の前日までに鎌ケ谷市スポーツ施設利用者登録(以下「利用者登録」という。)を受けている者は、改正後の鎌ケ谷市都市公園運動施設管理規則第3条第2項の規定による利用者登録を受けている者とみなす。

(平成26年5月7日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている使用の申請及び許可は、改正後の鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市都市公園運動施設管理規則、鎌ケ谷市少年野球場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市テニスコート設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市弓道場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市アーチェリー場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に相当の規定があるものは、改正後の規則の相当の規定によってしたものとみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市都市公園運動施設管理規則、鎌ケ谷市少年野球場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市テニスコート設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市弓道場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市アーチェリー場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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第8号様式 略

第9号様式から第11号様式まで 削除

第12号様式及び第13号様式 略

鎌ケ谷市都市公園運動施設管理規則

昭和63年3月28日 教育委員会規則第5号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 保健体育
沿革情報
昭和63年3月28日 教育委員会規則第5号
昭和63年4月27日 教育委員会規則第7号
平成元年2月21日 教育委員会規則第4号
平成元年10月27日 教育委員会規則第15号
平成3年9月25日 教育委員会規則第12号
平成4年1月28日 教育委員会規則第1号
平成14年3月27日 教育委員会規則第5号
平成16年1月29日 教育委員会規則第1号
平成16年6月30日 教育委員会規則第8号
平成17年8月31日 教育委員会規則第11号
平成20年2月27日 教育委員会規則第3号
平成21年7月1日 教育委員会規則第4号
平成26年2月3日 教育委員会規則第1号
平成26年5月7日 教育委員会規則第7号
平成31年3月26日 教育委員会規則第2号