○鎌ケ谷市みんなのスポーツ広場設置及び管理条例施行規則

平成2年3月30日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市みんなのスポーツ広場設置及び管理条例(平成2年鎌ケ谷市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(使用の申請)

第3条 鎌ケ谷市みんなのスポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)を使用しようとする者は、鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。

2 前項の申請は、書面又は口頭により行うものとする。

(使用の許可)

第4条 教育委員会は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、使用を許可する。

(使用の制限)

第5条 条例第8条第3号に規定するその他スポーツ広場の管理上支障があるときは、次の各号とする。

(1) 野球・サッカー・ゴルフ等のスポーツで、広場全体を使用し、他の使用者の妨げとなるおそれがあるとき。

(2) 政治、宗教の普及その他これらに属する行為があるとき。

(3) その他管理上支障があると認めるとき。

(損傷及び滅失の届出)

第6条 使用者は、スポーツ広場の施設及び設備等を損傷し、又は滅失したときは遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

(遵守事項)

第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可なく、物品販売その他営利を目的とする行為をしないこと。

(2) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。

(3) その他管理上必要な指示に従うこと。

第8条及び第9条 削除

(指定管理者による管理を行う場合の読替規定)

第10条 条例第11条の規定により、スポーツ広場の管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条第4条及び第6条の規定中「鎌ケ谷市教育委員会」又は「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成17年8月31日教委規則第13号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

鎌ケ谷市みんなのスポーツ広場設置及び管理条例施行規則

平成2年3月30日 教育委員会規則第1号

(平成18年4月1日施行)