○鎌ケ谷市みんなのスポーツ広場設置及び管理条例施行規則
平成2年3月30日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市みんなのスポーツ広場設置及び管理条例(平成2年鎌ケ谷市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
第2条 削除
(使用の申請)
第3条 鎌ケ谷市みんなのスポーツ広場(以下「スポーツ広場」という。)を使用しようとする者は、鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請しなければならない。
2 前項の申請は、書面又は口頭により行うものとする。
(使用の許可)
第4条 教育委員会は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、使用を許可する。
(1) 野球・サッカー・ゴルフ等のスポーツで、広場全体を使用し、他の使用者の妨げとなるおそれがあるとき。
(2) 政治、宗教の普及その他これらに属する行為があるとき。
(3) その他管理上支障があると認めるとき。
(損傷及び滅失の届出)
第6条 使用者は、スポーツ広場の施設及び設備等を損傷し、又は滅失したときは遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。
(遵守事項)
第7条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可なく、物品販売その他営利を目的とする行為をしないこと。
(2) 施設、設備等を損傷し、又は汚損しないこと。
(3) その他管理上必要な指示に従うこと。
第8条及び第9条 削除
(補則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成17年8月31日教委規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。