○鎌ケ谷市テニスコート設置及び管理条例施行規則

平成3年9月25日

教委規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市テニスコート設置及び管理条例(平成3年鎌ケ谷市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は千葉県知事の定める療育手帳の交付を受けた者をいう。

(2) 障がい者団体 10人以上の者で構成される団体で、構成する者の過半数を障がい者が占める団体、又は別に定める障がい者団体登録証の交付を受けているものをいう。

(利用者登録)

第3条 条例第6条に規定する許可(以下「使用許可」という。)を受けようとする者は、鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に申請し、鎌ケ谷市スポーツ施設利用者登録(以下「利用者登録」という。)を受けることができる。

2 教育委員会は、前項の規定による申請があったときはその内容を審査し、利用者登録をすることが適当であると認めるときは、当該申請をした者の利用者登録をするものとする。

(申請の予約)

第4条 利用者登録を受けた者(本市に在住、在勤又は在学している者に限る。)は、テニスコートの使用を希望する日(以下「使用日」という。)の属する月の2月前の月の初日から同月15日までにインターネット等から公共施設予約システムを利用した送信方法により使用日の時間の区分ごとに使用許可の申請の予約(以下「申請予約」という。)をすることができる。

2 教育委員会は、前項の規定による申請予約をした者を使用許可の予定者(以下「使用予定者」という。)とするものとする。ただし、前項の規定による申請予約が重複した場合、使用日の属する月の2月前の月の16日に教育委員会が抽選により使用予定者を決定するものとする。

3 前項の規定による使用予定者は、前項ただし書の抽選の日(以下「抽選日」という。)の翌日から抽選日の属する月の27日までにインターネット等から公共施設予約システムを利用した送信方法により申請予約の確定をするものとする。

4 第2項の規定による使用予定者が前項の申請予約の確定をしなかったとき、又は次条第2項第1号に定める期間に同条第1項の申請をしなかったときは、当該使用予定者の申請予約はなかったものとみなす。

5 利用者登録を受けた者は、抽選日の属する月の翌月の初日以後、抽選日の属する月の2月後の月の申請予約がされていない時間の区分又は使用許可がされていない時間の区分に限り、インターネット等から公共施設予約システムを利用した送信方法により使用日の時間の区分ごとに申請予約をすることができる。この場合において、教育委員会は、申請予約をした者を使用予定者とするものとする。

(使用許可の申請)

第5条 使用許可を受けようとする者は、テニスコート施設使用申請書兼使用料減免申請書(別記第1号様式)により教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、次の各号の区分に応じ当該各号に定める期間に前項の規定による申請を受け付けるものとする。ただし、教育委員会が特に必要と認めるものについてはこの限りでない。

(1) 前条第2項の規定による使用予定者 使用日の属する月の2月前の月の17日から使用日の14日前まで

(2) 前条第5項の規定による使用予定者 申請予約をした日から使用日まで

(3) 前2号に掲げる者以外の者 使用日の属する月の前月の初日から使用日まで

(使用の許可)

第6条 教育委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、使用許可の可否を決定し、テニスコート施設使用許可書兼使用料減免決定(却下)通知書(別記第2号様式。以下「使用許可書」という。)により通知するものとする。

2 使用許可を受けた者は、使用許可書を携帯しなければならない。

(使用の取消し又は変更)

第7条 使用許可を受けた者が使用を取り消し、又は変更しようとするときは、使用日前14日までに、テニスコート施設使用変更(取消)申請書(別記第3号様式)により教育委員会に申請しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請が相当の理由があると認めたときは、使用許可の取消し又は変更を許可し、テニスコート施設使用変更(取消)許可書(別記第4号様式)により通知するものとする。ただし、使用許可の変更は、他の使用に支障を生じない場合に限り許可するものとする。

(使用料の減免)

第8条 条例第9条ただし書の規定により使用料を減額し、又は免除するときは、次の各号に定めるところによる。

(1) 減額

 障がい者本人が、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳又は療育手帳を提示する場合 100分の50

 障がい者団体が使用する場合 100分の50

(2) 免除

 鎌ケ谷市又は教育委員会が共催するとき

 教育委員会が特に必要と認めたとき

2 前項第1号の規定により算出した額に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。

3 条例第9条ただし書の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、テニスコート施設使用申請書兼使用料減免申請書により教育委員会に申請しなければならない。

4 教育委員会は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、その結果をテニスコート施設使用許可書兼使用料減免決定(却下)通知書により申請者に通知するものとする。

(使用料の還付)

第9条 条例第10条ただし書の規定による使用料の還付は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 使用許可を受けた者の責に帰すことのできない理由により、その使用が不能になった場合 全額

(2) 第7条第2項の取消許可を受けた者 100分の50

2 前項第2号に規定する還付の額の計算において、10円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てる。

(利用料金の減免)

第10条 条例第15条に規定する教育委員会規則で定める事項は、第8条第1項及び第2項を準用する。

2 前項の規定により利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、別記第1号様式により指定管理者に申請しなければならない。

3 指定管理者は、前項の規定による申請があったときは、内容を審査し、その結果を別記第2号様式により申請者に通知するものとする。

4 第2項別記第1号様式及び前項別記第2号様式中「使用料」とあるのは「利用料金」と、「鎌ケ谷市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、「第8条」とあるのは「第10条」と読み替えるものとする。

(利用料金の還付)

第11条 条例第16条に規定する教育委員会規則で定める事項は、第9条を準用する。

(指定管理者による管理を行う場合の読替規定)

第12条 条例第11条の規定により、テニスコートの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条から第7条までの規定並びに別記第1号様式別記第2号様式別記第3号様式及び別記第4号様式の規定中「鎌ケ谷市教育委員会」又は「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。

この規則は、平成3年11月1日から施行する。

(平成4年1月28日教委規則第1号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年3月1日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている使用の申請及び使用の許可は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成16年1月29日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている使用の申請及び許可については、なお従前の例による。

(平成16年6月30日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている使用の申請及び許可については、この規則の相当規定によりなされたものとする。

(平成17年8月31日教委規則第14号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年2月27日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この規則に基づく利用の手続きに関する行為その他の準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成21年7月1日教委規則第4号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成24年8月30日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市テニスコート設置及び管理条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成24年12月1日以後のテニスコートの使用から適用し、同日前のテニスコートの使用については、なお従前の例による。

3 施行日の前日までに鎌ケ谷市スポーツ施設利用者登録(以下「利用者登録」という。)を受けている者は、改正後の規則第3条第2項の規定による利用者登録を受けている者とみなす。

(平成26年5月7日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年6月1日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月26日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている使用の申請及び許可は、改正後の鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市都市公園運動施設管理規則、鎌ケ谷市少年野球場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市テニスコート設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市弓道場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市アーチェリー場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に相当の規定があるものは、改正後の規則の相当の規定によってしたものとみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市都市公園運動施設管理規則、鎌ケ谷市少年野球場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市テニスコート設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市弓道場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市アーチェリー場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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鎌ケ谷市テニスコート設置及び管理条例施行規則

平成3年9月25日 教育委員会規則第11号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 保健体育
沿革情報
平成3年9月25日 教育委員会規則第11号
平成4年1月28日 教育委員会規則第1号
平成6年3月1日 教育委員会規則第1号
平成16年1月29日 教育委員会規則第1号
平成16年6月30日 教育委員会規則第8号
平成17年8月31日 教育委員会規則第14号
平成20年2月27日 教育委員会規則第3号
平成21年7月1日 教育委員会規則第4号
平成24年8月30日 教育委員会規則第3号
平成26年5月7日 教育委員会規則第7号
平成26年6月1日 教育委員会規則第10号
平成31年3月26日 教育委員会規則第2号