○鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例施行規則

平成13年12月27日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例(平成13年鎌ケ谷市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第1条の2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 障がい者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に規定する精神障害者保健福祉手帳又は千葉県知事の定める療育手帳の交付を受けた者をいう。

(2) 障がい者団体 10人以上の者で構成される団体で、構成する者の過半数を障がい者が占め、かつ、別に定める障がい者団体登録証の交付を受けているものをいう。

(職員)

第2条 鎌ケ谷市学習センター(以下「センター」という。)に所長その他必要な職員を置く。

(使用許可の申請)

第3条 条例第8条第1項に規定する施設等(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、鎌ケ谷市学習センター施設使用申請書兼使用料減免申請書(別記第1号様式)を鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。ただし、リフレッシュルームを使用する場合は、使用時にリフレッシュルーム使用券(別記第2号様式)を購入し使用することができる。

2 前項の申請書は、使用日の2月前から施設等を使用する時までに提出しなければならない。ただし、教育委員会が特に必要と認めるものについてはこの限りでない。

3 前項の規定にかかわらず、レインボーホールを電動可動椅子とともに使用する場合は、使用日の12月前から提出することができる。この場合において、併せて同一施設内の施設等を使用する必要があるときも同様とする。

4 第2項の規定にかかわらず、鎌ケ谷市きらりホールを使用し(練習を目的として使用する場合を除く。)、併せて鎌ケ谷市中央公民館の施設を使用する必要があるときは、使用日の12月前から第1項の申請書を提出することができる。

5 教育委員会が必要と認めたときは、第1項の申請書に使用計画書等を添付させることができる。

(使用の許可等)

第4条 教育委員会は、前条の規定による申請が適当であると認めたときは、鎌ケ谷市学習センター施設使用許可書兼使用料減免決定(却下)通知書(別記第3号様式)により使用を許可する。

2 第3条第1項ただし書の規定により交付するリフレッシュルーム使用券の有効期間(以下「有効期間」という。)は、リフレッシュルーム使用券を交付した日から1月とする。ただし、次に掲げる事由に該当するときは、当該事由に係る期間を限度として有効期間を延長することができる。

(1) 12月29日から翌年1月3日までの日が有効期間に含まれるとき。

(2) 東部学習センターの管理等の理由によりリフレッシュルームを休館とする日が有効期間に含まれるとき。

(3) 使用の許可を受けた者の責に帰すことのできない理由により、リフレッシュルームの使用が不能になったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、教育委員会が特に必要と認めるとき。

(使用の取消し又は変更)

第5条 施設等の使用許可を受けた者が使用を変更し、又は取消ししようとするときは、速やかに鎌ケ谷市学習センター施設使用変更(取消)申請書(別記第4号様式)を教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は、前項の規定による申請が適当であると認めたときは、鎌ケ谷市学習センター施設使用変更(取消)許可書(別記第5号様式)を申請者に交付するものとする。ただし、変更により既に納めた使用料に不足が生じたときは、変更の許可を受けた際に不足した使用料を納めなければならない。

(教材及び機材の使用料)

第6条 条例第10条第2項に規定する教材及び機材の使用料は、次のとおりとする。

施設名

機材及び教材

使用料

東部学習センター

レインボーホール

電動可動椅子

1時間につき1,200円

映像設備(一式)

1回につき1,100円

照明設備(一式)

1回につき2,300円

グランドピアノ

1回につき1,100円

陶芸用電気窯

1時間につき200円

東初富公民館

陶芸用電気窯

1時間につき200円

(使用料の減免)

第7条 条例第12条第3項の規定により使用料の減額又は免除を受けようとする者は、鎌ケ谷市学習センター施設使用申請書兼使用料減免申請書(別記第1号様式)を教育委員会に提出しなければならない。ただし、同条第1項第1号アの規定により使用料の減額を受けようとする者は、第1条の2第1号に規定する手帳の提示をもって申請に代える。

2 教育委員会は、前項の規定による申請書の提出があったときは、内容を審査し、その結果を別記第2号様式又は鎌ケ谷市学習センター施設使用許可書兼使用料減免決定(却下)通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(使用料の返還)

第8条 条例第23条ただし書の規定により使用料を返還する額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 条例第13条第1号及び第2号に掲げるとき 既納の使用料の100分の100に相当する額

(2) 条例第13条第3号に掲げるとき 教育委員会が別に定める額

(遵守事項)

第9条 センターを使用する者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 使用許可を受けた目的以外の目的に使用し、又は他の者の使用に供しないこと。

(2) 使用許可のない施設及び備品等を使用しないこと。

(3) 所定の場所以外での火気の使用、喫煙又は飲食をしないこと。

(4) 許可なく物品の販売及び展示等をしないこと。

(5) その他職員の指示に従うこと。

(入所の禁止)

第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入所を禁止し、又は退所を命じることができる。

(1) 他人に危害を及ぼす等迷惑になる行為をする者

(2) 許可なくセンターの施設等を使用する者

(3) その他職員の指示に従わない者

(施設等の滅失等の届出)

第11条 センターを使用する者は、施設等を滅失し、又は毀損したときは、直ちに届け出て職員の指示に従わなければならない。

(利用料金の減免)

第12条 第7条の規定は、条例第22条の規定により利用料金の減免をする場合の手続きについて準用する。

(利用料金の返還)

第13条 第8条の規定は、条例第23条ただし書の規定により利用料金を返還する額について準用する。

(指定管理者による管理を行う場合の読替規定)

第14条 条例第18条の規定によりセンターの管理を指定管理者に行わせる場合は、第3条第1項中「鎌ケ谷市教育委員会(以下「教育委員会」という。)」とあるのは「指定管理者」と、第3条第5項第4条第5条第7条第8条及び第10条中「教育委員会」とあるのは「指定管理者」と、別記第1号様式から第5号様式中「鎌ケ谷市教育委員会」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、センターの管理、運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(鎌ケ谷市公民館管理運営規則の廃止)

2 鎌ケ谷市公民館管理運営規則(昭和50年鎌ケ谷市教育委員会規則第1号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現になされている使用の申請及び許可は、この規則の相当規定によりなされたものとする。

(鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例施行規則の一部改正)

4 鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例施行規則(昭和57年鎌ケ谷市教育委員会規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成15年3月27日教委規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年1月29日教委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている使用の申請及び許可については、なお従前の例による。

(平成16年6月30日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている使用の申請及び許可については、この規則の相当規定によりなされたものとする。

(平成18年1月26日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、鎌ケ谷市視聴覚センター管理及び運営規則(昭和53年鎌ケ谷市教育委員会規則第6号)の規定により、現になされている使用の申請及び許可については、なお従前の例による。

(平成20年2月27日教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(準備行為)

2 この規則に基づく利用の手続きに関する行為その他の準備行為は、この規則の施行日前においても行うことができる。

(平成20年5月30日教委規則第6号)

この規則は、平成20年6月1日から施行する。

(平成21年7月1日教委規則第4号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月24日教委規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例施行規則第4条の規定は、この規則の施行の日以後に有効期間が満了するリフレッシュルーム使用券について適用し、この規則の施行の日前に有効期間が満了したリフレッシュルーム使用券については、なお従前の例による。

(平成31年3月26日教委規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている使用の申請及び許可は、改正後の鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市都市公園運動施設管理規則、鎌ケ谷市少年野球場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市テニスコート設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市弓道場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市アーチェリー場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定に相当の規定があるものは、改正後の規則の相当の規定によってしたものとみなす。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の鎌ケ谷市民体育館設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市都市公園運動施設管理規則、鎌ケ谷市少年野球場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市テニスコート設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市弓道場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市アーチェリー場設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市学習等供用施設設置及び管理条例施行規則、鎌ケ谷市きらりホール設置及び管理条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年12月23日教委規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年8月4日教委規則第1号)

この規則は、令和3年9月1日から施行する。

(令和5年4月28日教委規則第5号)

この規則は、令和5年5月8日から施行する。

(令和8年3月31日教委規則第1号)

(施行規則)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現になされている改正前の鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例施行規則等に基づく使用の申請及び許可は、改正後の鎌ケ谷市生涯学習推進センター設置及び管理条例施行規則等の相当規定によりなされたものとみなす。

画像

画像

画像

画像

画像

鎌ケ谷市学習センター設置及び管理条例施行規則

平成13年12月27日 教育委員会規則第8号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成13年12月27日 教育委員会規則第8号
平成15年3月27日 教育委員会規則第2号
平成16年1月29日 教育委員会規則第1号
平成16年6月30日 教育委員会規則第8号
平成18年1月26日 教育委員会規則第2号
平成20年2月27日 教育委員会規則第3号
平成20年5月30日 教育委員会規則第6号
平成21年7月1日 教育委員会規則第4号
平成26年3月31日 教育委員会規則第4号
平成26年12月24日 教育委員会規則第12号
平成31年3月26日 教育委員会規則第2号
令和元年12月23日 教育委員会規則第2号
令和3年8月4日 教育委員会規則第1号
令和5年4月28日 教育委員会規則第5号
令和8年3月31日 教育委員会規則第1号