○鎌ケ谷市保健師等修学資金貸付条例施行規則

昭和57年3月31日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市保健師等修学資金貸付条例(昭和57年鎌ケ谷市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(申請手続)

第2条 条例第5条第1項の規定による修学資金の貸付けの申請をしようとする者は、鎌ケ谷市保健師等修学資金貸付申請書(別記第1号様式)次の各号に掲げる書類を添えて提出しなければならない。

(1) 健康診断書

(2) 在学証明書又は入学許可書の写し

(3) 履歴書

(4) 申請者及び連帯保証人の住民票の写し

(5) 条例第4条に規定する養成施設(以下「施設」という。)の長の推薦書(別記第2号様式)

(貸付の決定)

第3条 市長は、条例第5条第2項の規定により貸付けの可否を決定したときは、鎌ケ谷市保健師等修学資金貸付決定(却下)通知書(別記第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(連帯保証人)

第4条 条例第5条第1項に規定する連帯保証人は、市内の医療機関若しくは施設の長又は成年者で独立の生計を営むものでなければならない。

2 借受人は、連帯保証人を変更したときは、連帯保証人変更届(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(貸付決定取消事由等の届出)

第5条 借受人は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに鎌ケ谷市保健師等修学資金関係届出書(別記第5号様式)を市長に提出しなければならない。

(1) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。

(2) 退学するとき。

(3) 停学処分を受けたとき。

(4) 1月以上休学するとき。

(5) 1月以上引き続いて長期欠席したとき。

2 前項第4号及び第5号の規定による届出をした者が復学したときは、速やかに復学届(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。

3 借受人が死亡したときは、その遺族又は連帯保証人は、借受人死亡届(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。

(貸付取消等の通知)

第6条 市長は、条例第6条第1項及び同条第2項の規定により修学資金の貸付けを取り消し、又は停止したときは、鎌ケ谷市保健師等修学資金貸付取消(停止)通知書(別記第8号様式)により借受人(借受人が死亡したときは、その届出人)に通知するものとする。

2 市長は、修学資金の貸付けを停止された者が復学したことにより、貸付けの停止を解除したときは、鎌ケ谷市保健師等修学資金貸付停止解除通知書(別記第9号様式)により借受人に通知するものとする。

(返還免除の申請)

第7条 条例第8条の規定により、修学資金の返還の免除を受けようとする者は、鎌ケ谷市保健師等修学資金返還免除申請書(別記第10号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、鎌ケ谷市保健師等修学資金返還免除決定(却下)通知書(別記第11号様式)により申請者に通知するものとする。

(業務従事期間の計算)

第8条 条例第8条の規定による業務従事期間の計算は月数による。

(債務免除の計算方法)

第9条 条例第8条第2項の規定による免除することができる返還の債務の額は、市内における業務従事期間を修学資金の貸付けを受けた期間(条例第6条第2項の規定により修学資金の貸付けを受けなかった期間を除き、かつ、貸付けを受けた期間が2年に満たないときは、2年とする。)の2分の3に相当する期間で除して得た数値(この数値が1を超えるときは1とする。)を修学資金の返還の債務の額を乗じて得た額とする。この場合において1円未満の端数が生じたときは、これを四捨五入するものとする。

(返還猶予の申請)

第10条 条例第9条の規定による修学資金の返還猶予を受けようとする者は、鎌ケ谷市保健師等修学資金返還猶予申請書(別記第12号様式)を市長に提出しなければならい。

2 市長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、鎌ケ谷市保健師等修学資金返還猶予決定(却下)通知書(別記第13号様式)により申請者に通知するものとする。

(延滞金の減免申請)

第11条 条例第10条第2項の規定による延滞金の減免を受けようとする者は、鎌ケ谷市保健師等修学資金延滞金減免申請書(別記第14号様式)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請があったときは、その可否を決定し、鎌ケ谷市保健師等修学資金延滞金減免決定(却下)通知書(別記第15号様式)により申請者に通知するものとする。

(学業成績表等の提出)

第12条 借受人は、施設に在学している期間、学業成績表及び健康診断書を毎年3月31日までに市長に提出しなければならない。

(借用証書の提出)

第13条 借受人は、修学資金の貸付けの事由がやんだときは、速やかに修学資金借用証書(別記第16号様式)を市長に提出しなければならない。

(免許取得届の提出)

第14条 借受人は、保健師、看護師又は准看護師(以下「保健師等」という。)の免許を取得したときは、速やかに免許取得届(別記第17号様式)を市長に提出しなければならない。

(就業届等の提出)

第15条 借受人は、保健師等の業務に従事したときは、速やかに就業届(別記第18号様式)を市長に提出しなければならない。

2 前項の届出をした者が、就業場所又は就業している業務を変更したときは、速やかに就業変更届(別記第19号様式)を市長に提出しなければならない。

(退職届の提出)

第16条 借受人は、退職したときは、速やかに退職届(別記第20号様式)を市長に提出しなければならない。

(現況報告書の提出)

第17条 借受人は、返還の債務を負うことがなくなるまで毎年3月31日現在の現況報告書(別記第21号様式)を市長に提出しなければならない。

(氏名住所変更届等の提出)

第18条 借受人は、氏名、住所の変更があったときは、速やかに氏名、住所変更届(別記第22号様式)を市長に提出しなければならない。

(補則)

第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年4月1日規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和7年2月13日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

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鎌ケ谷市保健師等修学資金貸付条例施行規則

昭和57年3月31日 規則第13号

(令和7年2月13日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 衛生・公害
沿革情報
昭和57年3月31日 規則第13号
平成14年3月27日 規則第14号
平成28年4月1日 規則第29号
令和3年12月28日 規則第26号
令和7年2月13日 規則第4号