○鎌ケ谷市保健師等修学資金貸付条例施行規則
昭和57年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市保健師等修学資金貸付条例(昭和57年鎌ケ谷市条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定める。
(1) 健康診断書
(2) 在学証明書又は入学許可書の写し
(3) 履歴書
(4) 申請者及び連帯保証人の住民票の写し
(連帯保証人)
第4条 条例第5条第1項に規定する連帯保証人は、市内の医療機関若しくは施設の長又は成年者で独立の生計を営むものでなければならない。
2 借受人は、連帯保証人を変更したときは、連帯保証人変更届(別記第4号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 修学資金の貸付けを受けることを辞退したとき。
(2) 退学するとき。
(3) 停学処分を受けたとき。
(4) 1月以上休学するとき。
(5) 1月以上引き続いて長期欠席したとき。
3 借受人が死亡したときは、その遺族又は連帯保証人は、借受人死亡届(別記第7号様式)を市長に提出しなければならない。
2 市長は、修学資金の貸付けを停止された者が復学したことにより、貸付けの停止を解除したときは、鎌ケ谷市保健師等修学資金貸付停止解除通知書(別記第9号様式)により借受人に通知するものとする。
(業務従事期間の計算)
第8条 条例第8条の規定による業務従事期間の計算は月数による。
(学業成績表等の提出)
第12条 借受人は、施設に在学している期間、学業成績表及び健康診断書を毎年3月31日までに市長に提出しなければならない。
(借用証書の提出)
第13条 借受人は、修学資金の貸付けの事由がやんだときは、速やかに修学資金借用証書(別記第16号様式)を市長に提出しなければならない。
(免許取得届の提出)
第14条 借受人は、保健師、看護師又は准看護師(以下「保健師等」という。)の免許を取得したときは、速やかに免許取得届(別記第17号様式)を市長に提出しなければならない。
(就業届等の提出)
第15条 借受人は、保健師等の業務に従事したときは、速やかに就業届(別記第18号様式)を市長に提出しなければならない。
(退職届の提出)
第16条 借受人は、退職したときは、速やかに退職届(別記第20号様式)を市長に提出しなければならない。
(現況報告書の提出)
第17条 借受人は、返還の債務を負うことがなくなるまで毎年3月31日現在の現況報告書(別記第21号様式)を市長に提出しなければならない。
(氏名住所変更届等の提出)
第18条 借受人は、氏名、住所の変更があったときは、速やかに氏名、住所変更届(別記第22号様式)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第19条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月27日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年4月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年12月28日規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和7年2月13日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。





















