○鎌ケ谷市ペット霊園の許可等に関する条例施行規則

平成18年1月27日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、鎌ケ谷市ペット霊園の許可等に関する条例(平成17年鎌ケ谷市条例第39号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請)

第2条 条例第4条第1項又は第5条第1項に規定する申請書は、ペット霊園設置許可・変更許可申請書(別記第1号様式)とする。

2 条例第4条第1項又は第5条第1項に規定する規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 法人の登記簿(設置者が個人の場合にあっては、住民票の写し)

(2) ペット霊園に係る土地の登記簿及び公図の写し

(3) ペット霊園を設置しようとする敷地の境界から200メートル以内の詳細図

(4) 条例第10条第1項第1号ただし書又は第2号の同意を得ていることを証する書類

(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類及び図面

(許可又は不許可の通知)

第3条 条例第4条第2項又は第5条第2項の規定による可否の決定の通知は、ペット霊園設置・変更許可(不許可)決定通知書(別記第2号様式)により行うものとする。

(事前協議等)

第4条 条例第6条に規定する事前協議書は、ペット霊園設置等許可事前協議書(別記第3号様式)とする。

2 前項の事前協議書には、市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

3 第1項の事前協議書は、条例第4条第1項又は第5条第1項に規定する申請書を提出しようとする日の120日前までに提出しなければならない。

(標識の様式等)

第5条 条例第7条第1項に規定する標識(以下「標識」という。)は、ペット霊園の新設等の計画標識(別記第4号様式)とする。

2 標識の設置位置は、ペット霊園の敷地が道路に接する部分(当該敷地が2以上の道路に接するときは、それぞれの道路に接する部分)の地面から標識の下端までの高さがおおむね1メートルとなる位置とする。

3 標識の設置期間は、条例第4条第1項又は第5条第1項に規定する申請書を提出しようとする日の少なくとも90日前から工事が完了した日までとする。

4 申請予定者は、標識の掲載事項がその設置期間中不鮮明とならないように、これを維持管理しなければならない。

(標識の設置届)

第6条 条例第7条第2項の規定による届出は、標識を設置した日から7日以内に、標識設置届(別記第5号様式)を市長に提出して行わなければならない。

(標識の記載事項の変更)

第7条 申請予定者は、ペット霊園に係る計画を変更したときは、速やかに標識の当該記載事項を訂正し、かつ、その旨を市長に届け出なければならない。

2 前条の規定は、前項の規定による届出について準用する。

(説明すべき計画の内容)

第8条 条例第8条の規定による説明すべき計画の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 申請予定者に関すること。

(2) 敷地の所在地、形態、規模及び土地利用計画に関すること。

(3) 施設及び設備の内容及びこれらの設計者に関すること。

(4) 工事に係る工期、工法及び作業方法並びに施工者に関すること。

(5) 事業内容に関すること。

(6) 周辺の生活環境に及ぼす影響及びその対策に関すること。

(7) 条例第9条第1項に規定する意見の申出の期間及び方法に関すること。

(8) その他ペット霊園の計画に関すること。

(説明会等の履行期限)

第9条 条例第8条の規定による周辺住民等への説明は、標識を設置した日から20日以内に説明会により行うものとする。

2 申請予定者は、前項の説明会に出席できなかった周辺住民等からの説明の申出を受けなければならない。

3 前項の申出をした周辺住民等への説明は、当該申出のあった日から15日以内に行わなければならない。

(説明会の報告)

第10条 条例第8条若しくは前条第2項及び第3項の規定による説明会の報告は、説明会を行った日から7日以内に、説明報告書(別記第6号様式)を市長に提出して行わなければならない。

(計画を変更した場合における説明)

第11条 申請予定者は、第8条に掲げる計画の内容を変更したときは、当該計画の内容を変更した日から10日以内に、変更内容を周辺住民等に説明しなければならない。

(周辺住民等との協議等)

第12条 条例第9条第1項に規定する協議の期間は、条例第4条第1項の申請書を提出しようとする日の30日前までとする。

2 条例第9条第1項に規定する申出は、意見申出書(別記第7号様式)を申請予定者に提出して行わなければならない。

3 前項の意見申出書の提出があったときは、提出のあった日から10日以内に協議を開始しなければならない。

4 条例第9条第2項の規定による報告は、協議を行った日から7日以内に、協議報告書(別記第8号様式)を市長に提出して行わなければならない。

(施設の構造及び設備等の許可基準等)

第13条 条例第10条第1項第4号に規定するペット霊園の構造及び設備等の基準は、別表のとおりとする。

2 事業者は、自動車等に搭載し、移動することができる移動式火葬施設をペット霊園内に設置する場合は、当該施設を別表の2火葬施設の構造基準及び3施設全体の維持管理基準(ただし(1)を除く。)に掲げる基準に適合するように設置及び管理しなければならない。

3 申請予定者は、ペット霊園の設置予定地が存する自治会の同意を得るよう努めるものとする。

(完了の届出)

第14条 条例第11条第1項の規定による届出は、ペット霊園設置等・変更工事完了届(別記第9号様式)により行うものとする。

(管理者)

第15条 設置者は、条例第12条の規定により維持管理を適正に行うため、管理者を置かなければならない。

2 前項の管理者を置いた場合又は管理者を変更した場合は、ペット霊園管理者選定・変更届出書(別記第10号様式)により市長に届けるものとする。

(地位の承継の届出)

第16条 条例第13条第2項の規定による届出は、ペット霊園地位承継届(別記第11号様式)により行うものとする。

(中止又は廃止等の届出)

第17条 条例第14条第1項又は第3項の規定による中止又は廃止の届出は、ペット霊園設置工事中止(廃止)(別記第12号様式)により行うものとする。

2 条例第14条第2項に規定する変更があったときは、ペット霊園変更届(別記第13号様式)により行うものとする。

(改善勧告)

第18条 条例第15条の規定による改善勧告は、ペット霊園設置改善勧告書(別記第14号様式)により行うものとする。

(改善命令)

第19条 条例第16条の規定による改善命令は、ペット霊園設置改善命令書(別記第15号様式)により行うものとする。

(許可の取消し)

第20条 条例第17条の規定により許可を取り消したときは、その旨をペット霊園設置許可取消通知書(別記第16号様式)により、当該設置者に通知するものとする。

(使用禁止命令)

第21条 条例第18条の規定による使用禁止命令は、ペット霊園使用禁止命令書(別記第17号様式)により行うものとする。

(公表等)

第22条 条例第19条の規定による公表は、鎌ケ谷市公告式条例(昭和25年鎌ケ谷市条例第13号)第3条の例により行うものとする。

2 前項の規定によるほか、必要があると認めるときは、市広報等への掲載その他適宜の方法により公表することができる。

(市長に提出する書類の部数)

第23条 条例及びこの規則に基づき、市長に提出する書類の部数は正副2部とする。

(委任)

第24条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成18年2月1日から施行する。

(平成28年4月1日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月28日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第13条関係)

1 ペット霊園の整備基準

(1) ペット霊園内には、敷地面積の5パーセント以上の緑地を確保すること。

(2) ペット霊園の敷地境界に接している土地(道路等を含む。)から墓石が見通せない高さの障壁又は密植したかん木の垣根等を設けること。

(3) ペット霊園の出入口には、施錠のできる門扉を設けること。

(4) ペット霊園には、ごみ処理のための施設を設けること。

(5) ペット霊園を利用する者の自動車の台数を想定して、必要とされる台数の自動車駐車場を設けること。

(6) ペット霊園内には、雨水又は汚水が停留しないよう、適当な汚水処理並びに排水設備を設けること。

(7) 管理棟などの建築物に設ける開口部、換気設備の排気口又は煙突などは、隣地に対して臭気その他衛生上支障を及ぼさない位置に設けること。

(8) 建築物又は工作物の外壁面から道路境界線までの距離は、1メートル以上とすること。

(9) 建築物の屋根、外壁その他の外部から望見される部分、屋外広告物等は、美観、風致等を損なわない色彩及び装飾を用いること。

2 火葬施設の構造基準

1時間当たりの焼却能力が200キログラム未満の火葬施設を対象とし、その構造は次の基準に適合したものとする。なお、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)及びダイオキシン類対策特別措置法(平成11年法律第105号)に規定する構造及び基準等に準ずる施設とする。

(1) 空気取入口及び煙突の先端以外に焼却設備内と外気とが接することなく焼却できること。

(2) 燃焼室は主燃焼室と二次燃焼室が設けられ、二次燃焼室の温度が摂氏800度以上の状態を一定時間以上確保できる容積、構造のものであること。

(3) 燃焼室において発生するガス(以下「燃焼ガス」という。)の温度が確認できる燃焼室内温度計を設置していること。

(4) 燃焼ガスの温度を保つために必要な助燃装置が設けられていること。

(5) 煙突から焼却灰や未燃物が飛散しないよう、排出ガス処理装置として集じん装置が設けられていること。

(6) 煙突の先端以外から燃焼ガス、火炎又は黒煙等に類するものが外部に排出、飛散しないよう充分な能力を有する構造並びに装置が設けられていること。

3 施設全体の維持管理基準

(1) ペットの死骸は、腐敗して悪臭が発生しないよう、密閉できる容器に収納し、冷暗所に保管すること。

(2) 焼却灰等の残さ物が飛散しないよう、点火時には燃焼室内を清掃すること。

(3) 通常の風向きの状況において、市街地に対して風上にならないよう設置されるものであること。やむを得ず市街地に対して風上になる場合は、植林等による防風対策を講じてあること。

(4) ペットの死骸は、二次燃焼室の温度が摂氏800度以上になってから供給すること。

(5) 燃焼中は常時管理者を置き、業務に当たらせること。

(6) 燃焼室は、燃焼ガスがペットの死骸を焼却する際の悪臭の発生を抑制するために充分な温度が確保できるように運転管理すること。

(7) 焼却炉の排出ガスに含まれるダイオキシン類の量は、1立方メートルに付き5ナノグラム以下であること。

(8) 助燃装置の燃料は、灯油又は天然ガス等の良質な燃料を使用すること。

(9) 火葬施設の設置者は、毎年1回以上、焼却炉の排出ガスに含まれるダイオキシン類の量について、ダイオキシン類対策特別措置法施行規則(平成11年総理府令第67号)に定める方法による測定を行い、速やかに、その結果を市長に報告しなければならない。

(10) その他市長が必要と認める事項

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鎌ケ谷市ペット霊園の許可等に関する条例施行規則

平成18年1月27日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 衛生・公害
沿革情報
平成18年1月27日 規則第3号
平成28年4月1日 規則第15号
令和3年12月28日 規則第26号