○鎌ケ谷市建築協定条例施行規則
昭和58年6月8日
規則第16号
(趣旨)
第1条 この規則は、鎌ケ谷市建築協定条例(昭和48年鎌ケ谷市条例第56号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(建築協定の認可の申請等)
第2条 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第4章建築協定に関する規定に基づく認可の申請等をしようとする場合は、千葉県建築基準法施行細則(昭和39年千葉県規則第12号)の規定に基づく書類を市長に提出しなければならない。
(建築協定の公告)
第3条 法第71条(法第74条第2項(法第76条の3第5項において準用する場合を含む。)及び法第76条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、鎌ケ谷市公告式条例(昭和25年鎌ケ谷市条例第13号)第3条に規定する掲示場に掲示するものとする。
(建築協定書の縦覧等)
第4条 法第71条(法第74条第2項(法第76条の3第5項において準用する場合を含む。)及び法第76条の3第3項において準用する場合を含む。)の規定による縦覧は、次の各号に定めるところによる。
(1) 縦覧の場所 鎌ケ谷市建築協定事務担当課
(2) 縦覧の期間 20日間。ただし、鎌ケ谷市の休日に関する条例(平成元年鎌ケ谷市条例第19号)に規定する休日を除く。
(3) 縦覧の時間 午前9時から午後4時まで
2 市長は、必要があると認める場合は、前項における場所及び時間を変更することができる。
(縦覧の制限等)
第5条 建築協定書(以下「協定書」という。)を縦覧しようとする場合は、縦覧場所に備え付けてある縦覧簿に必要な事項を記入するものとする。
2 縦覧者は、協定書を縦覧場所以外の場所に移動させてはならない。
3 市長は、前項の規定に違反する場合、職員の指示に従わない場合及び協定書を汚損若しくはき損し、又はそのおそれがあると認められる場合は縦覧を拒否し、又は中止させることができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成元年7月19日規則第30号)
この規則は、平成元年8月6日から施行する。
附則(平成2年7月31日規則第23号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成2年10月1日から施行する。
附則(平成5年1月8日規則第1号)
この規則は、平成5年1月9日から施行する。