○鎌ケ谷市感謝状交付規程
昭和60年4月5日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、市の公益事業に協力し市政の発展に貢献した者の感謝状について必要な事項を定めるものとする。
(感謝状の交付基準)
第2条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し必要と認める場合は感謝状を交付する。ただし、鎌ケ谷市表彰条例(昭和60年鎌ケ谷市条例第1号。以下「条例」という。)及び鎌ケ谷市表彰条例施行規則(昭和60年鎌ケ谷市規則第9号。以下「規則」という。)に該当する者を除く。
(1) 市長、副市長として功績顕著であった者
(2) 市議会議員として功績顕著であった者
(3) 前2号に掲げる者のほか市の特別職として5年以上在職し、功績顕著であった者
(4) 市の公益のため20万円相当以上の金品を寄付した者。ただし、法人等の団体にあっては40万円相当以上の額とする
(5) 前各号に掲げる者のほか市の公益事業に協力し、功績顕著であった者
2 前項の交付基準に達しない者であっても、市長が特に必要と認める場合には、感謝状を交付することができる。
(団体の準用)
第3条 前条第1項第5号の規定は、団体に対してこれを準用する。
(交付の時期)
第4条 感謝状は、条例第7条に定める功労表彰及び善行表彰の日に行う。ただし、市長が必要があると認める場合は、その都度これを行うことができる。
(再交付)
第5条 市長は、既に感謝状を受けた者についてあらたに感謝状の交付すべき事績が生じたときは、再度感謝状を交付することができる。
(功績調書の作成)
第6条 所管の長(鎌ケ谷市行政組織規則(昭和61年鎌ケ谷市規則第20号)に規定する課、室及び所、会計課、消防本部、議会事務局、教育委員会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局のそれぞれの長をいう。)は、第2条第1項各号及び第2項に該当すると認められる者があるときは、功績調書(別記第1号様式)を作成し、毎年9月1日までに表彰主管課長に提出しなければならない。
(交付者の決定)
第7条 表彰主管課長は、前条の功績調書の提出があったときは、感謝状交付者の決定について市長の決裁を受けなければならない。
(感謝状交付の記録等)
第8条 市長は、感謝状を受けた者の氏名、事績その他必要な事項を感謝状交付者名簿(別記第2号様式)に記録する。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、令達の日から施行する。
附則(平成7年7月27日訓令第12号)
この訓令は、平成7年8月1日から施行する。
附則(平成23年6月14日訓令第13号)
この訓令は、令達の日から施行する。

