○鎌ケ谷市指名業者選定基準

令和元年11月28日

告示第62号

鎌ケ谷市指名業者選定基準(平成7年鎌ケ谷市告示第98号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 本市が発注する工事、製造の請負、物件の買入れその他の契約における指名競争入札及び随意契約に係る指名業者の選定の事務の取扱いに関し、必要な事項を定めるものとする。

(指名業者の選定)

第2条 指名業者は、入札参加資格者名簿(以下「登録業者」という。)に登載された者から選定するものとする。

2 前項に規定する指名業者の選定に当たっては、原則として市内業者の選定を優先するものとする。ただし、必要に応じて、市内に支店又は営業所を有する準市内業者、市外業者の順に選定するものとする。

3 指名業者の選定にあたっては、別表第1に掲げる事項及び一の会計年度における指名及び受注の状況に留意するものとする。

(建設工事の指名業者の選定)

第3条 建設工事の指名競争入札に係る指名業者の選定は、前条に規定する事項に加え、別表第2に掲げる建設工事の種類及び予定価格(当該建設工事の設計金額をいう。以下同じ。)に応じ、それぞれ同表の等級欄に掲げる等級(以下「基準等級」という。)に格付けされた者の中から行うものとする。

2 前項に定めるもののほか、次に掲げる建設工事は、当該工事の基準等級の直近上位又は直近下位の等級に格付けされた者を選定することができるものとする。

(1) 災害その他の理由により緊急を要する工事

(2) 特殊な機械又は技術を必要とする工事

(3) 主として請け負った工事と密接不可分の関係にある工事

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める工事

(建設工事の指名業者の選定の制限)

第4条 発注する建設工事の予定価格が指名しようとする者の当該工事の工種に係る年間平均完成工事高を超える業者の選定は、行わないものとする。ただし、新たに入札参加した者等であって、発注する建設工事に係る施工能力があると市長が認めるものにあっては、この限りでない。

(指名業者の選定の特例)

第5条 前3条の規定にかかわらず、次に掲げる契約をするときは、入札参加資格者名簿に登載されていない者を指名業者に選定することができるものとする。

(1) 特殊な機械又は技術を必要とする契約をするとき。

(2) 災害時における応急復旧工事その他特に緊急を要する契約をするとき。

(3) 特殊の事情により官公署から委託を受ける契約又は当該委託と密接な関連のある契約をするとき。

(4) 主として請け負った契約と密接な関連のある契約をするとき。

(5) 特殊な機械又は物品を購入し、及び設置する契約をするとき。

(6) 建設用の工事の材料が特殊な製品である契約をするとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める契約をするとき。

(指名業者の選定の数)

第6条 指名業者を選定する数は、予定価格に応じ、それぞれ別表第3に定めるところによるものとする。ただし、市長が特別な事情により同表に定める指名業者数を選定することが困難であると認めるときは、この限りでない。

(指名業者の選定の停止)

第7条 指名業者の選定の停止の基準は、鎌ケ谷市建設工事請負業者等指名停止措置規程(平成7年鎌ケ谷市訓令第15号)によるものとする。

この告示は、公示の日から施行する。

(令和4年1月28日告示第10号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和7年4月1日告示第66号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

留意事項

基準

1 不誠実な行為の有無

以下の事項に該当するときは、指名しないこと。

(1) 鎌ケ谷市建設工事請負業者等指名停止措置規程に基づく指名停止期間中である業者であるとき。

(2) 本市が発注した契約に関し、次のアからウまでの事項に該当し、その状況が継続していることから受注者として不適当であると認められるとき。

ア 契約書等に基づく関係者等に対する措置請求に受注者が従わないことその他契約の履行が不誠実であると認められること。

イ 一括下請け、下請け代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等に関し、関係する行政機関等からの情報により受注者の下請契約関係が不適切であることが明確であると認められること。

ウ 鎌ケ谷市建設工事適正化指導要綱(平成15年鎌ケ谷市告示第67号)に基づく指導に従わないこと又は届出事項に虚偽の記載等があること。

(3) 暴力団が実質的に経営を支配し、又は経営に介在するおそれがあることから受注者として不適当であると認められるとき。

2 経営及び信用の状況

手形交換所による取引停止処分、主要取引先からの取引停止、会社更生法の適用申請等の事実があり、客観的に経営状況が著しく不健全であると判断される場合は、指名しないこと。ただし、更正手続の開始決定後、更正計画の認可等があった場合は、当該認可等があった後の経営状況を総合的に勘案して判断すること。

3 工事成績・業務成績

(1) 本市が発注した工事の工事成績等が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

(2) 工事成績の平均が過去2年連続して80点以上である場合は、これを十分に尊重すること。

(3) 工事以外の本市が発注した契約の履行状況の優劣を総合的に勘案すること。

4 市発注工事に対する地理的条件

本市が発注する工事(以下「市発注工事」という。)の地域での工事実績等から当該地域における工事の施工特性に精通し、工種、工事規模等に応じて当該工事を確実かつ円滑に実施できる体制が確保できるかどうかを総合的に勘案すること。

5 手持ち工事の状況

(1) 手持ち工事の状況から市発注工事を施工する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。

(2) 当該年度の指名及び受注の状況を勘案し、指名が特定の事業者に偏らないよう配慮すること。

6 市発注工事の施工についての技術的適正

以下の事項に該当するかどうかを総合的に勘案すること。

(1) 市発注工事と同種又は類似の工事について相当の施工実績があること。

(2) 市発注工事の施工に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事の施工実績があること。

(3) 市発注工事の作業条件が、地形、地質等自然的条件、周辺環境条件その他特殊な条件である場合にあっては、市発注工事と同等と認められる作業条件下での施工実績があること。

(4) 発注予定工事の種別に応じ、市発注工事を施工するに足りる有資格技術職員が確保できると認められること。

7 安全管理の状況

(1) 本市が発注した工事、業務等の安全管理の改善に関し、労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって、明らかに受注者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。

(2) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。

(3) 本市が発注した工事、業務等の過去2年間の死亡者の発生がないこと、休業2か月以上の負傷者の発生がないことその他安全管理成績が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。

8 労働福祉の状況

(1) 賃金の不払いに関して労働基準局からの指導を受けている等の状況が継続している場合であって、明らかに受注者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。

(2) 建設労働者の雇用・労働条件の改善に取り組み、表彰を受けている等の労働福祉の状況が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。

別表第2(第3条関係)

(一式工事)

等級

土木一式工事

建築一式工事

A

500万円以上

1,000万円以上

B

500万円以上9,000万円未満

500万円以上9,000万円未満

C

5,000万円未満

5,000万円未満

D

500万円未満

500万円未満

(専門工事)

等級

舗装工事

造園・その他工事

A

500万円以上

500万円以上

B

5,000万円未満

3,000万円未満

C

1,500万円未満

1,000万円未満

別表第3(第6条関係)

契約の種類

予定価格

指名業者数

工事又は製造の請負

30万円以下

1者以上

30万円超200万円以下

2者以上

200万円超1,000万円未満

7者以上

1,000万円以上3,000万円未満

8者以上

3,000万円以上1億円未満

9者以上

1億円以上5億円未満

11者以上

5億円以上

13者以上

財産の買入れ

10万円以下

1者以上

10万円超150万円以下

2者以上

150万円超500万円未満

7者以上

500万円以上1,000万円未満

8者以上

1,000万円以上2,000万円未満

9者以上

2,000万円以上5,000万円未満

11者以上

5,000万円以上

13者以上

物件の借入れ

10万円以下

1者以上

10万円超80万円以下

2者以上

80万円超500万円未満

7者以上

500万円以上1,000万円未満

8者以上

1,000万円以上2,000万円未満

9者以上

2,000万円以上5,000万円未満

11者以上

5,000万円以上

13者以上

財産の売払い

10万円以下

1者以上

10万円超50万円以下

2者以上

50万円超500万円未満

7者以上

500万円以上1,000万円未満

8者以上

1,000万円以上2,000万円未満

9者以上

2,000万円以上5,000万円未満

11者以上

5,000万円以上

13者以上

物件の貸付け

10万円以下

1者以上

10万円超30万円以下

2者以上

30万円超500万円未満

7者以上

500万円以上1,000万円未満

8者以上

1,000万円以上2,000万円未満

9者以上

2,000万円以上5,000万円未満

11者以上

5,000万円以上

13者以上

その他

10万円以下

1者以上

10万円超100万円以下

2者以上

100万円超500万円未満

7者以上

500万円以上1,000万円未満

8者以上

1,000万円以上2,000万円未満

9者以上

2,000万円以上5,000万円未満

11者以上

5,000万円以上

13者以上

鎌ケ谷市指名業者選定基準

令和元年11月28日 告示第62号

(令和7年4月1日施行)