○鎌ケ谷市工事検査要領
平成6年8月23日
訓令第18号
(趣旨)
第1条 この訓令は、鎌ケ谷市財務規則(昭和58年鎌ケ谷市規則第5号)の規程に基づき、契約の適正な履行を確保するため、工事の検査に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において「工事」とは、道路、橋梁、河川、街路、公園、下水道等の土木工事又は建築物、建築付帯設備等の建築工事をいう。
(検査の種類)
第3条 検査の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 完成検査 工事が完成したときに行う検査
(2) 出来高検査 工事の一部が完成した場合において、その完成部分について工事費用の部分払いをしようとするときに行う検査
(3) 中間検査 完成検査及び出来高検査を補完するために工事施工の途中において行う検査
(4) その他の検査 工事の一部完成に伴う完成部分引渡しのときに行う検査又は市長が必要と認める検査
(検査員及び検査の区分)
第4条 検査員及び検査の区分は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 専門検査員 工事検査担当課の職員のうちから、工事検査担当課長が命ずる者又は工事検査担当課長とし、請負金額が300万円を超える工事の検査を行うものとする。
(2) 臨時検査員 工事検査担当課以外の課の職員で課長補佐相当職以上の職にある者のうちから、市長が命ずる者とし、請負金額が300万円を超える工事の検査を行うものとする。
(3) 指定検査員 工事を担当する課の職員で係長相当職以上の職にある者のうちから、工事担当課長が命ずる者又は工事担当課長とし、請負金額が300万円以下の工事の検査を行うものとする。
2 前項の区分により難いと市長が認めるときは、その工事を指定して別に市長が命ずる者に検査をさせることができる。
(検査手続の特例)
第6条 請負金額が300万円以下の工事にあっては、工事担当課長は、検査を行う必要があるときは、指定検査員を任命し、検査を命ずるものとする。
2 工事担当課長は、前号の規定により検査を命じたときは、検査日時等を第7条各号に掲げる者に通知するものとする。
(検査の立会い)
第7条 検査は、次に掲げる者が立会うものとする。
(1) 監督員
(2) 現場代理人及び主任技術者
(3) 工事担当課長又は工事担当課長が指名した者
(検査の方法)
第8条 工事の検査は、現地において契約書、設計図書その他関係図書に基づき、工事の実施状況、出来形及び品質について千葉県建設工事検査基準により検査し、判定するものとする。
2 地下、水中その他仕上げ内部面等、外部から直接検査を実施することが困難な部分にあっては、監督員の記録及び出来形図並びに写真等を照合することにより検査をしたものとみなす。
(検査の中止)
第9条 検査員は、次の各号のいずれかに該当するときは、検査を行わず、又は検査を中止することができる。
(1) 第7条各号に規定する者が検査に立ち会わないとき。
(2) 第7条第3号に規定する者が、検査員の職務の執行を妨害したとき又は検査員の指示に従わないとき。
(3) その他検査員が検査を行うことを不適当と認めたとき。
2 検査員は、前項の規定により検査を行わず、又は検査を中止したときは、直ちに工事検査担当課長(指定検査員にあっては工事担当課長)にその旨を報告し、指示を受けなければならない。
2 工事検査担当課長は、手直し部分が極めて重大であるときは、直ちに工事検査担当部長に報告し、工事検査担当部長の指示を受けて必要な措置を講じなければならない。
(手直し工事完了検査等)
第11条 請負金額が300万円を超える工事について、手直し工事が完了したときは、工事担当課長は、手直し工事完了届(別記第6号様式)を工事検査担当課長に提出しなければならない。
2 工事検査担当課長は、前項の手直し工事完了届を受理したときは、速やかに当該手直し部分について検査を行わなければならない。
3 請負金額が300万円以下の工事について、手直し工事が完了したときは、工事担当課長は、速やかに当該手直し部分について検査を行わなければならない。
4 前2項に規定する手直し部分についての検査は、検査員が軽微な手直しと認めた場合については監督員からの確認報告をもってこれに代えることができる。
2 工事検査担当課長は、前項の報告があったときは、工事検査報告書を工事担当部長及び契約担当部長に送付するとともに、当該工事の請負人に別に定める鎌ケ谷市工事成績結果通知公表要綱により通知するものとする。
3 請負金額が300万円以下の工事にあっては、前2項中「工事検査担当課長」を「工事担当課長」に読み替えるものとする。この場合において、工事担当部長への工事検査報告書の送付は不要とする。
(成績の評定)
第13条 検査員は、完成検査終了後速やかに別に定める工事成績評定要領に基づき当該工事の成績を評定したうえ、工事成績評定表(別記第8号様式)を作成し、工事検査担当課長に提出しなければならない。ただし、請負金額が300万円以下の工事については、省略することができる。
(契約内容の通知等)
第14条 契約担当課長は、工事請負契約を締結したとき又は当該契約の内容を変更したときは、速やかにその内容を工事検査担当課長に通知するものとする。
2 工事検査担当課長は、工事の検査について特に必要と認めるときは、工事担当課長に対して工事設計図書、その他関係書類の提出又は説明を求めることができる。
(補則)
第15条 この要領に定めるもののほか、工事検査の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この訓令は、平成6年9月1日から施行する。
附則(平成7年3月2日訓令第3号)
この訓令は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成15年7月18日訓令第22号)
(施行期日)
この訓令は、平成15年8月1日から施行し、平成15年4月1日以降の契約工事から適用する。







