○鎌ケ谷市契約事務処理規程
平成16年3月17日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、契約事務の処理に関し、鎌ケ谷市財務規則(昭和58年鎌ケ谷市規則第5号。以下「規則」という。)その他別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(合議)
第3条 業務主管課は、不動産及び物件補償に係る契約を行うに当たってはあらかじめ契約主管課長に合議するものとする。
2 業務主管課は、別表第2に掲げる契約について見積合わせ業者の指名を行うに当たっては、契約主管課長に合議するものとする。
(契約事務に関する様式等)
第4条 工事又は製造の請負、物件の売買又は貸借その他の事務で契約書及びそれに準ずる書面の作成を伴う契約をしようとするときは、あらかじめ執行決定兼支出負担行為決議書(別記第1号様式。以下「兼書」という。)又は執行決定兼調定決議書(別記第2号様式。以下「調定兼書」という。)により、鎌ケ谷市事務決裁規程(昭和48年鎌ケ谷市規程第6号)別表第1に規定する決裁区分による所定の決裁(以下「所定の決裁」という。)を受けなければならない。
3 規則第120条第1項各号の規定により随意契約の見積書を徴するときは、指名調書(別記第5号様式)により、所定の決裁を受けるものとする。この場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書を徴さないこと及び指名調書の作成を省略することができる。
(1) 国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は地方公共団体と随意契約する場合であって、見積書を徴し難いと認められるとき。
(2) 法令等に基づいて取引価格又は料金が定められていることその他特別の事由があることにより、特定の者と特定の取引価格又は料金によらなければ契約することが不可能又は著しく困難であると認められるとき。
(3) 事業の性質、内容等により、見積書を徴することが不可能又は適当でないと認められるとき。
4 施行令第167条の2第1項の規定により随意契約を締結するときは、随意契約理由書(別記第6号様式)を作成するものとする。ただし、施行令第167条の2第1項第1号に規定する随意契約であって、2人以上の者から見積書を徴するときは、随意契約理由書の作成を省略することができる。
(契約事務の執行に疑義がある場合の措置)
第5条 契約主管課長は、業務主管課が行おうとする契約事務の内容が不適当と認めたときは、その理由を明示して兼書又は調定兼書その他関係書類を業務主管課へ返送することができる。この場合、業務主管課は、業務の内容を再度検討するとともに、契約主管課長と協議した後、事務を執行するものとする。
(請書の徴取の省略等)
第6条 規則第124条第1項の規定により、契約書の作成を省略することができる契約であって、請書の徴取を要するものは、契約金額が10万円を超える契約とし、契約金額が10万円以下の契約にあっては、請書の徴取を省略することができる。
(入札の執行)
第7条 入札は、契約主管課長又は業務主管課長が執行するものとする。
2 入札は、別に定める鎌ケ谷市入札約款又は鎌ケ谷市電子入札約款に基づき行わなければならない。
3 契約主管課長は、必要に応じ関係職員の出席を求めることが出来るものとする。
(契約の締結等)
第9条 契約主管課長は、入札又は随意契約により契約の相手方が決定したときは、所定の決裁を受けて速やかに契約を締結するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、鎌ケ谷市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(昭和39年鎌ケ谷市条例第27号)第2条に規定する議会の議決に付すべき契約に該当する場合であって、契約の相手方の候補者が決定した時は、所定の決裁を受けて仮契約を締結し、議会の議決を受けた場合に限り、速やかに契約を締結するものとする。
(文書の保管)
第10条 契約主管課により執行した契約に関する文書は、一括して編纂し、契約主管課長が保管するものとする。
2 業務主管課により執行した契約に関する文書は、業務主管課長が保管するものとする。
(委任)
第11条 この規程に定めのない事項については、契約主管部長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成16年4月1日から施行し、平成16年度分の契約から適用する。
(鎌ケ谷市物品集中購入事務処理要領等の廃止)
2 次に掲げる訓令は、廃止する。
(1) 鎌ケ谷市物品集中購入事務処理要領(昭和58年鎌ケ谷市訓令第6号)
(2) 契約事務集中化に伴う事務取扱について(昭和58年鎌ケ谷市訓令第7号)
附則(平成18年1月5日訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行し、平成18年1月1日から適用する。
附則(平成19年1月24日訓令第2号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月1日訓令第10号)
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の鎌ケ谷市契約事務処理規程別記第1号様式から別記第4号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
附則(令和元年8月6日訓令第4号)
(施行期日)
1 この訓令は、令達の日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の鎌ケ谷市契約事務処理規程別記第2号様式から別記第4号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
附則(令和2年3月19日訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令の施行の際、改正前の鎌ケ谷市契約事務処理規程別記第1号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加えて、なお使用することができる。
附則(令和4年1月28日訓令第1号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和7年4月1日訓令第8号)
この訓令は、令達の日から施行する。
別表第1(第2条関係)
予算科目(節) | 契約主管課で処理する契約事務の範囲 | |
1 | 報酬 | なし |
2 | 給料 | なし |
3 | 職員手当等 | なし |
4 | 共済費 | なし |
5 | 災害補償費 | なし |
6 | 恩給及び退職年金 | なし |
7 | 報償費 | なし |
8 | 旅費 | なし |
9 | 交際費 | なし |
10需用費 | 消耗品費 | 1件150万円を超える契約 |
燃料費 | なし | |
食糧費 | なし | |
印刷製本費 | 1件100万円を超える契約 | |
光熱水費 | なし | |
修繕料 | 1件100万円を超える契約 | |
賄材料費 | 1件150万円を超える契約(学校及び保育園の給食に係る契約は除く。) | |
飼料費 | 1件150万円を超える契約 | |
医薬材料費 | 1件150万円を超える契約 | |
11 | 役務費 | なし |
12 | 委託料 | 1件100万円を超える契約及び年間委託契約ただし、次に掲げる契約は金額にかかわらず除外する。 ①国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体を相手方とする契約 ②医療機関、医師会等を相手方とする契約 ③預託融資、公金収納事務の委託契約 ④弁護士、会計士等の顧問委託契約 ⑤民間保育等の措置委託契約 ⑥市の外郭団体、地縁団体等を相手方とする契約 |
13 | 使用料及び賃借料 | 1件80万円を超える契約 ただし、次に掲げる契約は金額にかかわらず除外する。 ① 不動産に関する契約 ② テレビ等の放送受信契約 ③ 旅客自動車運送事業(ただし、タクシー・ハイヤー事業に限る。)の供給を受ける契約 ④ 有料道路通行料、駐車場使用料に関する契約 ⑤ 施設入場料、施設使用料に関する契約 ⑥ 著作権、特許権その他知的財産権の使用に関する契約 |
14 | 工事請負費 | 1件200万円を超える契約 |
15 | 原材料費 | 1件150万円を超える契約 |
16 | 公有財産購入費 | 1件150万円を超える契約(不動産に関する契約は除く。) |
17 | 備品購入費 | 1件150万円を超える契約 |
18 | 負担金、補助及び交付金 | なし |
19 | 扶助費 | 1件150万円を超える物品購入 |
20 | 貸付金 | なし |
21 | 補償、補填及び賠償金 | なし |
22 | 償還金、利子及び割引料 | なし |
23 | 投資及び出資金 | なし |
24 | 積立金 | なし |
25 | 寄附金 | なし |
26 | 公課金 | なし |
27 | 繰出金 | なし |
注 契約には単価契約を含む。
調定 | なし |
別表第2(第3条関係)
予算科目(節) | 契約主管課長への指名調書の合議を要する契約 | |
10 | 印刷製本費 | 1件10万円を超える契約 |
12 | 委託料 | 1件10万円を超える契約 ただし、次に掲げる契約は金額にかかわらず除外する。 ①国若しくは公社、公団、公庫等の政府関係機関又は他の地方公共団体を相手方とする契約 ②医療機関、医師会等を相手方とする契約 ③預託融資、公金収納事務の委託契約 ④弁護士、会計士等の顧問委託契約 ⑤民間保育等の措置委託契約 ⑥市の外郭団体、地縁団体等を相手方とする契約 |
13 | 使用料及び賃借料 | 1件10万円を超える契約 ただし、電気、ガス又は水の供給を受ける契約は除外する。 |
14 | 工事請負費 | 1件30万円を超える契約 |









