○鎌ケ谷市プロポーザル方式実施要綱

令和2年12月21日

告示第125号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市が発注する業務の契約において、プロポーザル方式により契約の相手方となる候補者(以下「契約候補者」という。)を選定する場合の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) プロポーザル方式 公募又は指名により本市が発注する業務の実施方針、技術提案等に関する提案を受け、ヒアリング、プレゼンテーション等により当該提案の審査及び評価を行い、契約候補者を選定する方式をいう。

(2) 公募型プロポーザル方式 プロポーザル方式のうち、提案者を公募により募集する方式をいう。

(3) 指名型プロポーザル方式 プロポーザル方式のうち、本市が複数の提案者を指名する方式をいう。

(対象とする業務)

第3条 プロポーザル方式により契約候補者を選定することができる業務は、次の各号のいずれかに該当する業務とする。

(1) 高度な創造性若しくは技術力又は専門的な技術若しくは経験を必要とする業務

(2) 本市が発注する業務の仕様を定めることが困難である場合等標準的な業務の実施手続が定められていない業務

(3) 前2号に定めるもののほか、プロポーザル方式により契約候補者を選定することが適当であると認められる業務

(参加資格要件)

第4条 プロポーザル方式に提案者として参加できる者は、次に掲げる要件(以下「参加資格要件」という。)を満たす者とする。ただし、第2号の規定にあっては、鎌ケ谷市競争入札参加資格者名簿(以下「入札参加資格者名簿」という。)に登録されている者がいないとき又は極端に少ないときは、第3項各号に定める書類を提出させることにより、当該名簿に登録が無い者であっても提案者として参加させることができるものとする。

(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者であること。

(2) 本市がプロポーザル方式により発注する業務を行う事業者として入札参加資格者名簿に登録されている者であること。

(3) 次の又はのいずれかの期間に鎌ケ谷市建設工事請負業者等指名停止措置規程(平成7年鎌ケ谷市訓令第15号)に基づく指名停止の措置を受けていない者であること。

 公募型プロポーザル方式にあっては、参加の意思を表示する書類(以下「参加申込書」という。)の提出期限の日から契約候補者の選定の日までの期間

 指名型プロポーザル方式にあっては、指名の通知の日から契約候補者の選定の日までの期間

(4) 鎌ケ谷市入札契約等に係る暴力団対策措置要綱(平成28年鎌ケ谷市告示第12号)に基づく措置要件該当者に該当していない者であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項のいずれかに該当する者は、プロポーザル方式の提案者として参加することができないものとする。

(1) 前項第3号ア又はの期間において、手形交換所による取引停止処分を受けてから2年を経過していない者又は公募型プロポーザル方式にあっては公募の開始の日、指名型プロポーザル方式にあっては指名の通知の日前6か月以内に手形、小切手等の不渡りを出した者

(2) 会社更生法(平成14年法律第154号)の適用を申請した者であって、同法に基づく裁判所からの更生手続の開始決定がされていないもの又は民事再生法(平成11年法律第225号)の適用を申請した者であって、同法に基づく裁判所からの再生手続開始決定がされていないもの

3 第1項ただし書の規定により入札参加資格者名簿に登録していない者を提案者として参加させる場合にあっては、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める書類を提出させるものとする。

(1) 法人の場合 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、印鑑証明書、法人税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書(未納がないことを証明するものに限る。)、財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)の写し、必要と認める書類

(2) 支配人登記している個人の場合 登記事項証明書(履歴事項全部証明書)、印鑑証明書、所得税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書(未納がないことを証明するものに限る。)、財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)の写し、必要と認める書類

(3) 支配人登記していない個人の場合 身分証明書、登記されていないことの証明書、印鑑証明書、所得税並びに消費税及び地方消費税の納税証明書(未納がないことを証明するものに限る。)、財務諸表(貸借対照表及び損益計算書)の写し、必要と認める書類

4 前項の場合において、千葉県内に事業所を有する場合は、千葉県税の完納証明書(未納がないことを証明するものに限る。)を提出するものとする。

5 第3項の場合において、本市内に事業所を有する場合は、法人の場合にあっては法人市民税納税証明書(未納がないことを証明するものに限る。)、個人の場合にあっては市県民税納税証明書(未納がないことを証明するものに限る。)を提出するものとする。

6 前各項に定めるもののほか、本市は、業務内容、性質等に応じて、参加資格要件を別に定めることができるものとする。

(事前協議)

第5条 プロポーザル方式により業務を発注しようとする課(以下「所管課」という。)は、次に掲げる事項に関し、契約担当課と事前協議をするものとする。この場合において、当該業務の内容に応じ、契約担当課以外の関係課との協議が必要であると判断したときは、当該関係課との協議を行うものとする。

(1) 業務の概要

(2) プロポーザル方式を採用する理由及び期待できる効果

(3) プロポーザル方式の実施形式(公募型又は指名型)

(4) 参加資格要件

(5) (指名型の場合)指名業者及び指名理由

(6) 審査の概要(委員構成、評価基準等)

(7) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(実施要領の策定)

第6条 所管課は、プロポーザル方式を実施しようとするときは、業務の概要、参加資格要件、契約候補者の選定方法等、当該プロポーザル方式に係る実施要領を定めるものとする。

2 前項に規定する実施要領に定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 業務の名称

(2) 業務の目的、履行場所、業務内容及び履行期間

(3) 提案の上限額

(4) プロポーザル方式の方法(公募型又は指名型)及びその理由

(5) 事業スケジュール(契約候補者の選定までの事務手順)

(6) 参加資格要件、応募期間、応募方法等

(7) 提案者の提案方法(参加申込方法、提案書の作成方法(提案の内容、様式、提出する部数、提出方法、提出期限、記入上の注意事項等)等)

(8) 提案者からの質問の受付及び回答の方法

(9) 評価方法及び評価基準

(10) 結果の通知の方法

(11) 結果の公表及びその方法

(12) 前各号に掲げるもののほか、必要と認める事項

(プロポーザル審査委員会の設置)

第7条 所管課は、契約候補者を選定するため、プロポーザル審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置するものとする。

2 審査委員会は、委員長及び委員をもって組織し、5名以上とする。この場合において、委員には所管課が属する部以外の部の課長相当職以上の職員を1名以上加えるものとする。

3 審査委員会の委員長は、所管課が属する部の部長相当職以上の者を充てるものとする。

4 審査委員会は、委員長が必要と認めるときは、学識経験者等を委員に加え、又は学識経験者等に意見を求めることができるものとする。

5 所管課は、審査委員会の設置に係る設置要領を別に定めるものとする。

6 審査委員会の庶務は、所管課において処理するものとする。

(審査委員会の所掌事務)

第8条 審査委員会の所掌事務は、次の各号に掲げる事務とする。

(1) 契約候補者の選定に関する事務

(2) 前号に掲げるもののほか、委員長がプロポーザル方式の実施に必要と認める事務

(評価基準の策定)

第9条 所管課は、プロポーザル方式による提案者の提案内容等を公平かつ公正に審査するため、評価基準を定めるものとする。

2 前項に規定する評価基準の策定にあたっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 評価項目は、対象業務ごとに適切に定めること。

(2) 評価は、評価項目ごとに点数化して行うこと。

(3) 評価項目ごとの配点は、業務の内容に応じて適切に定めること。

(プロポーザル方式の実施の公表)

第10条 所管課は、公募型プロポーザル方式を実施するときは、必要事項をホームページその他の方法により公表するものとする。

(公募型プロポーザル方式の参加の表明)

第11条 公募型プロポーザル方式の参加を希望する者は、公表された指定の日までに参加申込書を提出しなければならない。

(公募型プロポーザル方式の参加資格要件等の確認及び通知)

第12条 所管課は、前条の規定により参加申込書の提出があったときは、第4条に規定する参加資格要件を満たす者であるかの確認を行い、当該参加申込書を提出した者(以下「参加申込者」という。)に対し、参加資格の有無を通知するものする。この場合において、参加資格要件を満たさない参加申込者があったときは、その理由を付して参加申込者に通知するものとする。

(指名型プロポーザル方式の指名する者の選定及び通知)

第13条 所管課は、指名型プロポーザル方式を実施するときは、第4条に規定する参加資格要件を満たすと認めた者の中から指名する者を選定するものとする。

2 前項の規定により指名する者を選定したときは、当該指名する者に対し通知するものとする。

(契約候補者の選定)

第14条 審査委員会は、所管課に公募型プロポーザル方式又は指名型プロポーザル方式の提案書の提出があったときは、その審議を行い、契約候補者の選定を行うものとする。

2 前項の場合において、多数の参加申込者により提案書が提出され、契約候補者の選定に著しい支障が生じると認められるときは、審査委員会により提案書の事前審査を行い、ヒアリング、プレゼンテーション等を行う提案者を限定して、契約候補者を選定することができるものとする。

(参加資格の喪失)

第15条 本市が発注した業務において第12条又は第13条の規定によりプロポーザル方式の参加資格を有するとされた者が次の各号のいずれかに該当したときは、当該業務の参加資格を喪失させるものとする。この場合において、既に提出された提案書は、無効とする。

(1) 第4条に規定する参加資格要件を満たさないこととなったとき。

(2) 提案書に虚偽の記載があったことが判明したとき。

(審査結果の通知)

第16条 所管課は、第14条の規定により契約候補者を選定したときは、全ての参加申込者に対し、結果を通知するものとする。この場合において、契約候補者に選定されなかった者に対しては、その理由を付して通知するものとする。

2 前項の規定により契約候補者に選定されなかった旨の通知を受けた者は、書面により、所管課にその理由の説明を求めることができるものとする。

(結果の公表)

第17条 所管課は、契約候補者を選定したときは、その結果を公表するものとする。

(補則)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年11月24日告示第131号)

この告示は、公示の日から施行する。

鎌ケ谷市プロポーザル方式実施要綱

令和2年12月21日 告示第125号

(令和4年11月24日施行)