○鎌ケ谷市自動車臨時運行許可業務規程
昭和46年12月1日
規程第9号
(趣旨)
第1条 この規程は、鎌ケ谷市自動車の臨時運行許可に関する規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第28号。以下「規則」という。)第6条の規定により、自動車の臨時運行の許可(以下「許可」という。)について必要な事項を定める。
(1) 住所及び氏名又は名称
ア 自然人の場合 住所欄に住所を、氏名又は名称欄に氏名を正確に記載しなければならない。
イ 法人の場合 住所欄に所在地を、氏名又は名称欄に名称及びその代表者を正確に記載しなければならない。
(2) 車名 自動車の正式の車名を正確に記載しなければならない。
(3) 形状 自動車の種別及び用途を記載し、かつ自動車の外形を付記しなければならない。
(4) 車台番号 車台(フレーム)に打刻されている記号、番号を正確に記載しなければならない。ただし、車台番号のないもので、シリアル番号のある場合には、その番号を記載しなければならない。
(5) 運行の目的 試運転、回送等の場合は、その内容を具体的に記載しなければならない。
(6) 運行の経路 運行の目的遂行のための発着、主要経路の地点名を記載しなければならない。
(7) 運行の期間
ア 5日以内の真に必要な日数を記載しなければならない。
イ 同一車両に対し継続して許可申請をする場合には、備考欄に、その必要な理由を詳細に記載しなければならない。
ウ 陸運局長の保安基準の緩和を受けた自動車について許可申請をする場合は、その認定番号を記載しなければならない。
(許可基準)
第3条 許可は、次の各号に適合すると認められるものについてこれを行うものとする。
(1) 提出された申請書が前条の規定により記載され、かつ、必要事項の記載漏れがないこと。
(2) 許可を受けようとする自動車の種別が、検査対象外軽自動車及び小型特殊自動車でないこと。
(3) 許可を受けようとする自動車が、登録(検査対象軽自動車及び二輪の小型自動車にあっては、車両番号の指定)を受けていない自動車であって次のいずれかに該当する場合であること。
ア 自動車の新規登録、新規検査を受けるために回送しようとするとき。
イ 自動車の試運転を行おうとするとき。
ウ 自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が、販売若しくは引渡し等のために回送しようとするとき。
(4) 許可を受けようとする自動車が、登録又は車両番号の指定を受けている自動車であって、次のいずれかに該当する場合であること。
ア 自動車検査証の有効期間の満了した自動車の試運転を行おうとするとき。
イ 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を継続その他の検査のために回送しようとするとき。
ウ 自動車検査証の有効期間の満了した自動車を整備のために回送しようとするとき。
エ 自動車登録番号標の再交付を受けるために回送しようとするとき。
オ 道路運送法(昭和26年法律第183号)第40条、第41条又は第81条の処分を受け、領置された自動車登録番号標の返付を受けるために回送しようとするとき。
カ 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第20条第2項によって領置された自動車登録番号標の返付を受けるために回送しようとするとき。
キ 自動車の製作、販売又は陸送を業とする者が、有効期間の満了した自動車を販売若しくは引渡し等のために回送しようとするとき。
(5) 運行の目的が臨時運行許可制度の目的に符合し、かつ、真実性を有すると認められること。
(6) 運行の経路が運行の目的を達成するために適正なものと認められること。
(7) 運行の期間が運行の目的及び経路等を勘案し、必要最少日数であると認められること。
(8) 当該自動車に対する自動車損害賠償責任保険証明書(自動車損害賠償責任共済証明書を含む。以下「保険証明書」という。)の提示があること。この場合において、保険期間が提示の日から許可期間の満了する日までの期間を充足するものでなければならない。
(9) 鎌ケ谷市手数料条例(昭和24年鎌ケ谷市条例第3号)に定める手数料が納付されたこと。
(10) 同一車両に対し継続して許可申請のあったものについては、前回の有効期間中に運行の目的を達成することができなかった正当な理由があると認められること。
(1) 申請者について必要があると認められるときは、次に掲げる事項のいずれかにより本人であることを確認するとともに、自動車の使用関係を正さなければならない。
ア 身分証明書
イ 運転免許証
ウ 住民票
エ 印鑑証明書
オ その本人であることを証することのできるもの
(2) 自動車について必要があると認められるときは、車台番号の抄本を提出させなければならない。ただし、次に掲げる書類のいずれかにより自動車の同一性が確認される場合は、この限りでない。
ア 抹消登録証明書(新規登録用謄本)
イ 譲渡証明書
ウ 通関証明書
エ 自動車検査証
オ その他自動車の同一を確認できる書面
(3) 保険証明書に車台番号の記載がなく登録番号が記載されているときは、その登録番号の自動車検査証の提示を求め、自動車検査証に記載してある車台番号と申請書の車台番号と照合確認をしなければならない。この場合において、保険期間が申請の日から許可期間の満了する日までの期間全部を充足するものであるかどうかについて確実に確認しなければならない。
(4) その他必要と認められるものについては、その補足説明を求めなければならない。
(申請書の受付)
第5条 申請書を受け付けたときは、申請書に受付番号を記載するとともに、証書番号及び保険会社名を提示された保険証明書により確認の上記入するものとする。
(許可証の交付)
第6条 許可をしたときは、臨時運行許可証(以下「許可証」という。)を作成し、申請者に交付するものとする。
(番号標の貸与)
第7条 申請者に対し、許可証を交付するときは、臨時運行許可番号標(以下「番号標」という。)を次の区分に従い同時に貸与するものとする。
(1) 二、三輪自動車、被けん引自動車、国土交通大臣が指定した大型特殊自動車 1枚
(2) その他の自動車 2枚
2 2枚1組の番号標のうち、1枚を貸与したときは、その返納があるまでは残余の1枚を他の自動車に貸与してはならない。
(受付許可貸与簿)
第8条 許可をしたときは、申請書に番号標の番号を記載するとともに、自動車臨時運行受付許可貸与簿(別記第1号様式。以下「受付許可貸与簿」という。)に所要事項を記載するものとする。
2 許可証又は番号標の返納があったときは、受付許可貸与簿に返納年月日を記載するものとし、亡失等により返納されない場合は、備考欄に、その旨を記載するものとする。
(番号標台帳)
第9条 番号標を新たに保有し、又は亡失し、若しくはき損のため廃棄したときは、臨時運行許可番号標台帳(別記第2号様式)に所要事項を記載し、常にその状況を明らかにしておかなければならない。
(許可証及び番号標の保管)
第10条 許可証の用紙及び番号標は、鎖錠のある箇所に保管し、かつ、あらかじめ公印を押印した許可証については、出納簿により、その受払を明確にしておかなければならない。
(帳票類の保存)
第11条 申請書は、許可番号順に編てつし、所定の期間保存しておくものとする。
2 返納された許可証は、前項の申請書の裏面に貼付しておくものとする。
3 受付許可貸与簿は、所定の期間保存しておくものとする。
(許可証及び番号標の回収)
第12条 許可の期間が満了する日の翌日から起算して5日を経過しても返納されない許可証及び番号標があるときは、電話又は葉書等により督促し、若しくは最寄の警察署の協力を求める等適当な方法により、速やかに回収を図るものとする。
(番号標の失効等)
第13条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、番号標の失効を告示し、その旨を警察署長に通報するとともに、陸運事務所長に連絡するものとする。
(1) 規則第5条の規定による届出がされ、その届出後30日を経過してもなお当該番号標が発見できないとき。
(2) 許可を受けた者が行方不明となり、番号標の回収が不可能となったとき。
(許可の取消し)
第14条 虚偽その他不正手段により許可を受け、又は不正に使用したことを発見したときは、直ちに許可を取消し、その旨を許可を受けた者に通知するとともに許可証及び番号標を回収しなければならない。
(番号標の作成)
第15条 亡失、き損又は需要の増加等により番号標を作成する必要があるときは、陸運事務所に連絡の上、その指示を受けて作成するものとする。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年3月31日規程第1号)
この規程は、昭和49年4月1日から施行する。
附則(昭和63年5月18日訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成13年10月18日訓令第9号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成24年7月5日訓令第7号)
この訓令は、令達の日から施行する。

