○鎌ケ谷市コミュニティビジネス事業・ベンチャービジネス事業補助金交付要綱

平成24年5月29日

告示第68号

(趣旨)

第1条 この要綱は、商工業の振興及び発展等に寄与し、かつ、具体的な計画を有する事業等を新たに市内で開始する個人並びに既に市内で事業を行っている個人、法人及び団体に対し、コミュニティビジネス事業及びベンチャービジネス事業(以下「事業」という。)の起業(事業を開始することをいう。以下同じ。)及び活動に要する経費の一部に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号)及び鎌ケ谷市補助金等交付要綱(平成9年鎌ケ谷市告示第72号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) コミュニティビジネス事業 子育て、福祉、環境等の地域課題をビジネスの手法により解決する事業をいう。

(2) ベンチャービジネス事業 市の商工業の発展に寄与する新製品又は新技術を開発する事業をいう。

(補助対象者の要件)

第3条 補助金の交付の対象となるもの(以下「補助対象者」という。)は、先進的なサービスの提供、製品の開発及び提供又は技術の開発及び提供(以下「新サービス」という。)を行うものであって、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 市内で新サービスを開始しようとする個人であって、次の及びに該当するもの

 市内に1年以上居住している者

 市税を滞納していない者

(2) 市内で新サービスを開始して1年未満の個人、法人又は団体であって、次の及びに該当するもの

 当該個人又は当該法人若しくは団体の代表者が市内に1年以上居住しているもの

 市税を滞納していないもの

(3) 市内で新サービス以外の業務を1年以上継続して営んでいる個人、法人又は団体であって、市税を滞納していないもの。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、補助対象者としない。

(1) 国又は地方公共団体(独立行政法人等を含む。)が行う補助事業、委託事業等と重複する事業を行うもの

(2) 新サービスに係る試作品等の製造及び開発の全てを他の事業者に委託し、事業を行うもの

(3) 公序良俗に反する事業を行うもの

(4) 公的な資金の使途として社会通念上、不適正であると判断される事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に定める営業内容等を含む事業をいう。)を行うもの

(補助金の対象とする経費)

第4条 補助金の対象とする経費は、補助対象者が第7条の規定による申請をする年度に当該事業に係る起業及び活動のために要した経費のうち、次の表に掲げるものとする。

事業所開設等に要する経費

(1) 新装費、改装費及び備品費

(2) 使用料及び賃借料

(3) 設立登記費用

事業の促進に要する経費

(1) 謝金

(2) 原材料費

(3) 委託費及び外注費

(4) 広告宣伝費

(5) 印刷製本費

(6) 消耗品費

(7) 資格取得費及び知的財産権取得費

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、前条の規定による補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)を合計した額のうち、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 第3条第1項第1号及び第2号に規定する補助対象者 補助対象経費の2分の1に相当する額(その額が35万円を超えるときは、35万円)

(2) 第3条第1項第3号に規定する補助対象者 補助対象経費の4分の3に相当する額(その額が70万円を超えるときは、70万円)

2 前項の規定により算出した補助金の額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(補助金の交付回数)

第6条 補助金を交付する回数は、補助対象者につき2回を限度とする。

(補助金の申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に掲げる書類を別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(1) 第3条第1項第1号及び第2号に規定する補助対象者 次のからまでに掲げる書類

 鎌ケ谷市コミュニティビジネス事業・ベンチャービジネス事業補助金交付申請書(市内で新サービスを開始しようとする個人用)(別記第1号様式)又は鎌ケ谷市コミュニティビジネス事業・ベンチャービジネス事業補助金交付申請書(市内で新サービスを開始して1年未満の個人、法人又は団体用)(別記第1号様式の2)

 コミュニティビジネス事業・ベンチャービジネス事業予算書(市内で新サービスを開始しようとする個人又は開始して1年未満の個人、法人若しくは団体)(別記第2号様式)

 コミュニティビジネス事業を行う者にあってはコミュニティビジネス事業計画書(別記第3号様式)、ベンチャービジネス事業を行う者にあってはベンチャービジネス事業計画書(別記第4号様式)

(2) 第3条第1項第3号に規定する補助対象者 次のからまでに掲げる書類

 鎌ケ谷市コミュニティビジネス事業・ベンチャービジネス事業補助金交付申請書(市内で新サービス以外の業務を1年以上継続して営んでいる個人、法人又は団体用)(別記第1号様式の3)

 コミュニティビジネス事業・ベンチャービジネス事業予算書(市内で新サービス以外の業務を1年以上継続して営んでいる個人、法人又は団体用)(別記第2号様式の2)

 コミュニティビジネス事業を行うものにあってはコミュニティビジネス事業計画書(別記第3号様式)、ベンチャービジネス事業を行うものにあってはベンチャービジネス事業計画書(別記第4号様式)

2 2回目の補助金の交付の申請は、1回目の補助金を交付する年度の末日から3年以上経過した日以後に行うことができる。ただし、次条に規定する補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「補助事業者」という。)が行う補助金の交付の申請は、1回目の交付決定を受けた補助対象事業の内容と同一の内容の申請である場合にはこれを行うことができない。

(補助金の交付の決定)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容について調査及び審査し、交付の可否を決定し、適当と認めたものについて補助金の額を決定し、鎌ケ谷市コミュニティビジネス事業・ベンチャービジネス事業補助金交付可否決定通知書(別記第5号様式)により、申請者に通知するものとする。

2 前項に規定する審査の方法及び基準は、市長が別に定める。

(補助金の交付の請求)

第9条 前条第1項の規定による補助事業者は、速やかに鎌ケ谷市コミュニティビジネス事業・ベンチャービジネス事業補助金交付請求書(別記第6号様式)により、市長に請求するものとする。

(補助金の交付の方法)

第10条 市長は、前条の規定による請求があったときは、概算払により補助金を交付するものとする。

(補助事業者の責務)

第11条 第3条第1項第1号に規定する個人は、交付決定を受けた年度(以下「補助年度」という。)の末日までに起業するよう努めるものとする。ただし、補助年度の末日までの起業ができない場合は、補助年度の翌年度以後に起業するよう努めるものとする。

2 前項に規定する者は、起業したときは、起業したことが確認できるもの(事業開始等の報告書、法人設立等申告書等をいう。)を市長に提出しなければならない。

(実績の報告等)

第12条 補助事業者は、補助金の交付の対象の事業(以下「補助対象事業」という。)が完了した日の属する月の翌月の末日又は交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日までに、鎌ケ谷市コミュニティビジネス事業・ベンチャービジネス事業補助金実績報告書(別記第7号様式。以下「実績報告書」という。)に補助対象経費を支払ったことを証明する領収書等の写しを添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、実績報告書による精算額が、第8条第1項の規定により決定した補助金の額に満たないときは、精算額を限度として当該補助金の額を減ずるものとする。

3 市長は、第1項の規定により実績報告書の提出があったときは、その内容を審査し、鎌ケ谷市コミュニティビジネス事業・ベンチャービジネス事業補助金確定通知書(別記第8号様式)により、補助事業者に通知するものとする。

(状況の報告)

第13条 補助事業者は、補助年度の末日から3年間について補助対象事業に係る売上状況等を毎年4月末日までに市長に報告するものとする。

(審査会の設置)

第14条 市長の諮問に応じて、補助金の交付に関し、調査及び審議するため鎌ケ谷市コミュニティビジネス事業・ベンチャービジネス事業評価審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第15条 審査会は、補助金の交付の適否について審議する。

(委員の構成)

第16条 審査会の委員は、5人以内で組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 関係機関職員

(2) 市内団体関係者

(3) その他市長が適当と認める者

(委員の任期)

第17条 委員の任期は、委嘱の日から2年とする。

2 委員が欠けた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第18条 審査会に会長及び副会長各1人を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第19条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、議長となる。

2 審査会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(報告)

第20条 審査会は、審査会において審議した結果を市長に報告するものとする。

(意見の聴取)

第21条 審査会は、必要に応じ、会議に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(守秘義務)

第22条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第23条 審査会の庶務は、商工担当課において処理する。

(補助金の他用途への使用禁止)

第24条 補助事業者は、補助金を他の用途へ使用してはならない。

(補助金の返還)

第25条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第8条の規定による交付決定を取り消し又は変更し、補助事業者に対し補助金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 第8条の規定による交付決定の条件及びこの要綱に違反したとき。

(2) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) その他市長が補助金の交付が不適当であると認めたとき。

(委任)

第26条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(平成28年度から平成30年度までの間の補助金の交付の特例)

2 平成28年度から平成30年度までの間に限り、補助金の交付については、第1条中「個人」とあるのは「個人並びに商工業の振興及び発展等に寄与し、かつ、具体的な計画を有する新たなサービス、新たな製品又は新たな技術の開発又は提供を市内で開始する個人、法人及び団体(以下「新サービス等事業者」という。)」と、第3条第2項中「補助、助成等」とあるのは「補助、助成等(鎌ケ谷市空き店舗活用補助金交付要綱(平成27年鎌ケ谷市告示第57号)に基づく補助を除く。)」と、第4条中「次の表に掲げるもの」とあるのは「次の表に掲げるもの(鎌ケ谷市空き店舗活用補助金交付要綱に基づく補助の対象となった経費を除く。)」とする。

3 平成28年度から平成30年度までの間に限り、前項の規定による新サービス等事業者に対する補助金の適用については、第3条第1項第1号中「市内に1年以上居住している」とあるのは「市内で1年以上同一の業務を継続して営んでいる」と、同項第2号中「25歳以上」とあるのは「個人にあっては、25歳以上」と、第5条第1項中「2分の1」とあるのは「4分の3」と、同項ただし書中「50万円」とあるのは「100万円」と、第7条第1項第1号中「鎌ケ谷市コミュニティビジネス事業・ベンチャービジネス事業補助金交付申請書(別記第1号様式)」とあるのは「鎌ケ谷市コミュニティビジネス事業・ベンチャービジネス事業補助金交付申請書(市内事業者用)(附則別記第1号様式)」と、同条第2号中「コミュニティビジネス事業・ベンチャービジネス事業予算書(別記第2号様式)」とあるのは「コミュニティビジネス事業・ベンチャービジネス事業予算書(市内事業者用)(附則別記第2号様式)」とする。

4 平成28年度から平成30年度までの間に限り、第11条の規定は、附則第2項の規定による新サービス等事業者に対する補助金の交付について適用しない。

(平成27年5月15日告示第58号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市コミュニティビジネス事業・ベンチャービジネス事業補助金交付要綱の規定は、平成27年度の補助金から適用する。

(平成28年4月1日告示第53号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成30年3月27日告示第22号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年5月15日告示第12号の2)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年4月14日告示第45号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和3年3月25日告示第21号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和6年3月25日告示第13号)

この告示は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年11月5日告示第134号)

この告示は、令和8年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像画像

画像

画像

画像

画像

鎌ケ谷市コミュニティビジネス事業・ベンチャービジネス事業補助金交付要綱

平成24年5月29日 告示第68号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編 市民生活部/第6章 商工観光課
沿革情報
平成24年5月29日 告示第68号
平成27年5月15日 告示第58号
平成28年4月1日 告示第53号
平成30年3月27日 告示第22号
令和元年5月15日 告示第12号の2
令和2年4月14日 告示第45号
令和3年3月25日 告示第21号
令和6年3月25日 告示第13号
令和7年11月5日 告示第134号