○鎌ケ谷市新型コロナウイルス感染症対策中小企業融資金信用保証料補給金交付要綱
令和2年5月20日
告示第54号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の影響を受ける市内の中小企業者等を支援するため、鎌ケ谷市中小企業資金融資条例(昭和51年条例第9号。以下「条例」という。)に基づく融資を受け、千葉県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の定める信用保証料(以下「保証料」という。)を支払う中小企業者等の負担の軽減及び経営の安定を図るため、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号)に定めるもののほか、保証料に係る補給金を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 補給金の交付を受けることができる者は、市内に店舗、工場、事業所、営業所等を有し、令和2年1月1日以降に条例第3条に規定する運転資金及び設備資金の融資決定通知を受け、保証協会に一括で保証料を支払う中小企業者等とする。
(補給金の対象)
第3条 補給金の対象は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までに保証協会に支払った保証料とする。
2 前項の場合において、補給金の対象とする保証料の期間は、保証協会が定めた保証期間のうち、5年以内の期間とする。
(補給金の額)
第4条 補給金の額は、前条の規定により対象とする保証料の全額とする。
(申請)
第5条 保証料の補給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長が別に定める日までに、鎌ケ谷市新型コロナウイルス感染症対策中小企業融資金信用保証料補給金交付申請書(別記第1号様式)により、市長に申請しなければならない。
(1) 市税を滞納しているとき。
(2) 当該年に係る資金の返済を延滞しているとき。
(3) 廃業し、又は倒産したとき。
(4) 事業所が市外に転出したとき。
(5) 前各号に定めるもののほか、市長が必要と認めたとき。
(1) 繰り上げ返済等により保証協会から保証料の返還を受けたとき。
(2) 偽りその他不正の手段により保証料の補給を受けたとき。
附則
この告示は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。
附則(令和3年7月8日告示第69号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市新型コロナウイルス感染症対策中小企業融資金信用保証料補給金交付要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。
附則(令和4年7月19日告示第86号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市新型コロナウイルス感染症対策中小企業融資金信用保証料補給金交付要綱の規定は、令和4年4月1日から適用する。
附則(令和5年7月12日告示第88号)
この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市新型コロナウイルス感染症対策中小企業融資金信用保証料補給金交付要綱の規定は、令和5年4月1日から適用する。


