○鎌ケ谷市市民活動応援補助金交付要綱
平成16年11月25日
告示第97号
(趣旨)
第1条 この要綱は、地域社会が抱える課題を解決し、もって地域の活性化を図るため、市民公益活動団体が実施する公益的な事業に対し、予算の範囲内において市民活動応援補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「市民公益活動団体」とは、特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第1項に規定する特定非営利活動を行う団体をいう。
(1) 単独事業型補助金 市民公益活動団体が単独で実施する事業
(2) 協働事業型補助金 市民公益活動団体が他の市民公益活動団体、自治会、本市等と協働により実施する事業
(1) 営利を目的とするもの又はその誤解を与えるおそれがあるもの
(2) 政治的目的を有するもの又はその誤解を与えるおそれがあるもの
(3) 宗教的目的を有するもの又はその誤解を与えるおそれがあるもの
(4) 公共の秩序又は善良な風紀を乱すおそれがあるもの
(5) 構成員の親睦若しくは趣味又は特定の個人若しくは団体の利益を目的とするもの
(6) 事業の実施を伴わない調査又は研究のみを目的としているもの
(7) 国、地方公共団体その他これらに準ずる団体から補助、助成等を受けているもの
(8) 事業の全部を一括して第三者に委任し、又は請負わせるもの
(9) 前各号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと市長が認めるもの
(補助金の交付の対象となる団体)
第4条 補助金の交付の対象となる団体は、市民公益活動団体で、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 5人以上の者で構成されていること。
(2) 市内に事務所等を有すること又は活動場所等が市内であること。
(3) 市長が別に定める鎌ケ谷市市民活動推進センター団体登録基準第5条に基づく団体登録をしていること。
(4) 定款、規約又は会則等を有していること。
(5) 年間の活動計画を有し、事業に係る収支が明らかであること。
(6) 活動の目的が宗教又は政治に関するものでないこと。
(7) 活動の目的が公共の秩序又は善良な風紀を乱すおそれがないこと。
(8) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)でないこと。
(9) 暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。以下この号において同じ。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者の統制の下にある団体でないこと。
(10) 入札参加資格における指名停止処分を受けている団体でないこと。
(11) 前各号に掲げるもののほか、補助金を交付することが適当でないと市長が認める団体でないこと。
(補助金の交付の対象となる経費)
第5条 補助金の交付の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、対象事業の実施に直接要するもので別表第1のとおりとする。
2 次に掲げる経費は、対象経費に含めないものとする。
(1) 団体の運営費
(2) 前号に掲げるもののほか、補助することが適当でないと市長が認める経費
(補助金の額及び交付の回数の限度)
第6条 補助金の額は、別表第2のとおりとし、予算の範囲内で補助するものとする。ただし、算出した額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。
2 補助金の交付を受けることができる回数は、同一の団体につき、第3条第1項各号に掲げる補助金の区分ごとにそれぞれ1回を限度とする。ただし、補助金を交付する事業が複数年度にわたり継続して実施する事業であるときは、補助金を交付した日の属する年度から起算して連続した3年度を限度とし、3回まで交付できるものとする。
(1) 団体の名称が同一である場合
(2) 団体の構成員の半数以上の者が他方の団体の構成員である場合であって、当該団体の活動の内容がおおむね同一のものであると市長が認める場合
(3) 前2号に掲げるもののほか、同一の団体であると市長が認める事由がある場合
(募集方法)
第7条 この要綱に基づく補助金の募集は、公募の方法により行うものとする。
2 市長は、前項の公募を行うときは、募集方法、募集期間、対象事業の審査基準その他の事項を定め、これを公表するものとする。
(1) 鎌ケ谷市市民活動応援補助金申請団体概要書(別記第2号様式)
(2) 鎌ケ谷市市民活動応援補助金事業計画書(別記第3号様式)
(4) 定款、規約、会則その他これらに準ずる書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(申請内容の修正)
第9条 市長は、法令、予算の状況等により、必要があると認めるときは、申請団体と協議の上、申請のあった事業の内容を修正することができる。
2 市長は、前項の規定による交付の可否を決定するときは、あらかじめ鎌ケ谷市協働推進委員会(鎌ケ谷市協働推進委員会設置要綱(平成17年鎌ケ谷市告示第58号)に基づく鎌ケ谷市協働推進委員会をいう。)の意見を聴くものとする。
(地域づくりコーディネーターの派遣)
第11条 市長は、前条第1項の規定による補助金の交付の決定(以下「交付決定」という。)を受けた団体(以下「交付決定団体」という。)が希望するときは、地域づくりコーディネーター(市長が別に定める鎌ケ谷市地域づくりコーディネーター認定基準に基づく地域づくりコーディネーターをいう。)を派遣することができる。
(補助金の交付の決定の取消し)
第12条 市長は、交付決定団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 第3条に規定する対象事業以外の用途に補助金を使用したとき。
(2) 第4条各号のいずれかに該当しなくなったとき。
(3) 第5条に規定する対象経費以外の用途に補助金を使用したとき。
(4) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(5) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(6) 対象事業の実施方法が不適当であるとき。
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が補助金の交付決定の全部又は一部を取り消す必要があると認めるとき。
(実績報告)
第13条 交付決定団体は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)が完了した日の翌日から起算して30日以内又は交付決定を受けた年度の末日のいずれか早い日までに、鎌ケ谷市市民活動応援補助金実績報告書(別記第6号様式。以下「実績報告書」という。)に対象経費を支払ったことを証明する領収書等の写しを添えて、市長に報告しなければならない。
2 市長は、実績報告書により算出した補助金の額と対象事業を実施して得られた収入(以下「事業収入」という。)の額を合計した額が第5条に規定する対象経費の額を超えるときは、対象経費から事業収入を差し引いた額を限度として当該補助金の額を減ずるものとする。
(補助金の交付の特例)
第16条 市長は、特に必要があると認めるときは、補助金を概算払により交付することができる。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成17年10月12日告示第96号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第34号)
この告示は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年6月27日告示第57号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成22年4月1日告示第42号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月26日告示第22号)
この告示は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日告示第23号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年2月5日告示第4号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月14日告示第45号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(令和3年12月28日告示第128号)
(施行期日)
1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第5条関係)
項目 | 内容 |
賃金 | 団体の構成員のうち、対象事業に直接従事する者への賃金(市長が別に定める鎌ケ谷市臨時職員等の職種及び賃金のうち、一般事務補助の時給に相当する額に、人数及び時間数を乗じて得た額に相当する額とする。ただし、1日につき、6,800円を限度とする。) |
報償費 | 外部講師、有償ボランティア又はコーディネーターへの謝礼等 |
旅費 | 外部講師との打合せ、現地調査等に係る外部講師、団体の構成員等に支払う交通費等 |
消耗品費及び原材料費 | 1品につき、10,000円以下のもの |
食糧費 | 外部講師等への昼食及び飲物、イベント等の来場者のための茶菓子代等 |
印刷製本費 | パンフレット等の印刷 |
通信運搬費 | 切手、はがき、宅配等の郵送料等 |
手数料 | 口座振込手数料等 |
保険料 | イベント保険等 |
委託費 | 専門的知識、技術等を要する業務の外部への一部委託費等 |
使用料及び賃借料 | 会場使用料、機材及び物品の賃借料等 |
備品購入費 | 1品につき、10,000円を超えるもの |
その他 | その他必要があると市長が認めるもの |
別表第2(第6条関係)
補助金の区分 | 補助金の額 | 補助金の限度額 |
単独事業型補助金 | 対象経費の額に10分の8を乗じて得た額 | 30万円 |
協働事業型補助金 | 対象経費の額に10分の8を乗じて得た額 | 50万円 |
備考 補助金の額が補助金の限度額を超えるときは、補助金の限度額を補助金の額とする。

















