○鎌ケ谷市心身障がい者福祉作業所運営費補助金交付要綱
平成17年3月29日
告示第18号
(趣旨)
第1条 この要綱は、心身障がい者福祉作業所(以下「福祉作業所」という。)を設置する社会福祉法人に対する補助金の交付に関し、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 補助金の対象となる福祉作業所は、本市が援護する障がい者が利用するものであって、鎌ケ谷市心身障がい者福祉作業所設置運営要綱(平成17年鎌ケ谷市告示第19号)に適合すると市長が認めた福祉作業所とする。
(補助対象経費及び補助金の額)
第3条 補助対象経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者は、鎌ケ谷市心身障がい者福祉作業所運営費補助金交付申請書(別記第1号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 鎌ケ谷市心身障がい者福祉作業所運営費補助金所要額調書(別記第2号様式)
(2) 鎌ケ谷市心身障がい者福祉作業所事業計画書(別記第3号様式)
(3) 収支予算書(別記第4号様式)
(決定の通知)
第5条 市長は、補助金の交付を決定したときは、鎌ケ谷市心身障がい者福祉作業所運営費補助金交付決定(却下)通知書(別記第5号様式)により、通知するものとする。
(承認申請)
第6条 規則第5条第1項第1号の承認を受けようとするときは、鎌ケ谷市心身障がい者福祉作業所運営費補助金変更(中止・廃止)承認申請書(別記第6号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 鎌ケ谷市心身障がい者福祉作業所運営費補助金収支精算書(別記第8号様式)
(2) 鎌ケ谷市心身障がい者福祉作業所事業実績報告書(別記第9号様式)
(3) 収支決算書(別記第10号様式)
(書類等の保管)
第11条 設置者は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整備し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業完了後5年間保管しなければならない。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月14日告示第45号)
この告示は、公示の日から施行する。
別表(第3条関係)
種別 | 補助基準額 | 補助対象経費 | 補助額 | |
事務費 | (職員数) 常勤職員 3名 | 補助基礎額(11,343,000円)×毎月1日現在の補助対象在籍者数の合計÷毎月1日現在の総在籍者数の合計 | 福祉作業所を運営するために必要な人件費(報酬、給料職員手当、賃金、共済費(法定福利費)) | 補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額に毎月1日現在の補助対象在籍者数の合計を毎月1日現在の総在籍者数で除した値を乗じて得た額とを比較して少ない方の額 |
(職員数) 常勤職員 2名+非常勤職員1名 | 補助基礎額(9,685,000円)×毎月1日現在の補助対象在籍者数の合計÷毎月1日現在の総在籍者数の合計 | |||
(職員数) 常勤職員 2名 | 補助基礎額(7,562,000円)×毎月1日現在の補助対象在籍者数の合計÷毎月1日現在の総在籍者数の合計 | |||
(職員数) 常勤職員 1名+非常勤職員1名 | 補助基礎額(5,904,000円)×毎月1日現在の補助対象在籍者数の合計÷毎月1日現在の総在籍者数の合計 | |||
(職員数) 常勤職員 1名 | 補助基礎額(3,781,000円)×毎月1日現在の補助対象在籍者数の合計÷毎月1日現在の総在籍者数の合計 | |||
事業費 | 補助基礎額(各月ごとに定員と毎月1日現在の総在籍者数及び19人とを比較して少ない方の数の合計×12,500円)×毎月1日現在の補助対象在籍者数の合計÷毎月1日現在の総在籍者数の合計 | 福祉作業所を運営するために必要な上記以外の経費、ただし作業工賃を除く | 補助基準額と補助対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額に毎月1日現在の補助対象在籍者数の合計を毎月1日現在の総在籍者数で除した値を乗じて得た額とを比較して少ない方の額 | |
備考 本市に所在する福祉作業所の在籍者の中に県外に居住地を有するものがいる場合は、その者を本市の補助対象在籍者に含めるものとする。


















