○鎌ケ谷市障がい福祉サービス施設整備費等補助金交付要綱
平成17年3月14日
告示第12号
(趣旨)
第1条 この要綱は、社会福祉法人に対する助成条例(昭和46年鎌ケ谷市条例第19号。以下「条例」という。)及び社会福祉法人に対する助成条例施行規則(昭和59年鎌ケ谷市規則第10号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象施設)
第2条 補助対象となる施設(以下「補助対象施設」という。)は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービスを行う施設(通所施設に限る。)とする。
(補助対象施設の要件)
第3条 補助対象施設は、次に掲げる要件を満たすものとする。
(1) 市内に設置し、又は設置を予定していること。
(2) 次に掲げる施設であること。
ア 市が指定する国及び県の補助金が交付される施設
イ 市が指定する県の補助金が交付される施設
(3) 鎌ケ谷市障害者計画に計上されている施設であるが、計画目標が達成されていない施設であること。
(補助金の種類)
第4条 補助金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 施設及び設備整備費補助金 補助対象施設における施設及び設備整備に必要な費用(土地の取得は除く。)に対する補助金
(2) 施設及び設備整備資金借入金補助金 補助対象施設の設置又は整備資金として独立行政法人福祉医療機構法(平成14年法律第166号)第2条に規定する独立行政法人福祉医療機構(以下「福祉医療機構」という。)から借り入れた資金に係る償還元金及び利子に対する補助金
2 前項の補助金は、補助対象施設の創設、増築又は改築に要する費用を補助対象とする。
(補助金の額)
第5条 前条に規定する補助金の額は、次に掲げるとおりとする。
(1) 施設及び設備整備補助金は、予算の範囲内とし、次に掲げるところによる。
ア 第3条第2号アの場合 国及び県補助額の3分の1以内とする。
イ 第3条第2号イの場合 県補助額を限度額とする。
(2) 施設及び設備整備資金借入金補助金は、福祉医療機構から借り入れた資金の償還に係る元金及び利子とし、次に掲げるところによる。
ア 元金 当該年度中に償還した元金の総額の2分の1とし、1施設当たり2,000千円を限度とする。ただし、補助金の交付累計額は、1施設当たり40,000千円を限度とする。
イ 利子 福祉医療機構から借り入れた資金(限度額1億円)に対し当該年度中に支払った利子(スプリンクラー整備資金に係る利子を除く。)の総額の4.6分の1.6に相当する額以内とする。
(申請)
第6条 条例第2条第5号に規定するその他市長が必要と認めたものは、次に掲げるものとする。
(1) 施設及び設備整備費補助金の場合
ア 第3条第2号アの場合 国及び県補助金交付申請書及び交付決定通知書の写し
イ 第3条第2号イの場合 県補助金交付申請書及び交付決定通知書の写し
(2) 施設及び設備整備資金借入金補助金の場合
ア 福祉医療機構借入に係る申請書、貸付決定通知書及び償還年次計画表の写し
イ 申請額算出内訳書(別記様式)
(実績報告)
第7条 規則第5条第2号に規定するその他市長が必要と認める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 第3条第2号アの場合 国及び県補助金実績報告書の写し
(2) 第3条第2号イの場合 県補助金実績報告書の写し
附則
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月1日告示第105号)
この告示は、公示の日から施行する。
附則(平成25年2月20日告示第9号)
この告示は、公示の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
