○鎌ケ谷市地域生活支援事業所の登録に関する要綱
令和3年12月28日
告示第127号
(趣旨)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項及び第3項に規定する地域生活支援事業を行う事業所(以下「事業所」という。)の登録の手続に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(対象事業)
第3条 対象とする地域生活支援事業は次に掲げるものとする。
(1) 鎌ケ谷市障がい者等移動支援事業実施要綱(平成19年鎌ケ谷市告示第16号)に規定する移動支援事業
(2) 鎌ケ谷市障がい者等日中一時支援事業実施要綱(平成19年鎌ケ谷市告示第22号)に規定する日中一時支援事業
(登録の申請)
第4条 地域生活支援事業の登録を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域生活支援事業の種類及び事業所ごとに、鎌ケ谷市地域生活支援事業所登録申請書(別記第1号様式)に次に掲げる書面を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 登記事項証明書
(2) 運営規程
(3) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(4) 利用者からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(5) 従業者の勤務体制及び勤務形態
(6) 事業所の平面図及び設備概要
(7) 従事者の資格の取得が確認できる書類
(8) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(1) 事業を継続的に運営することができない者
(2) 第8条の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者
(3) 当該登録の申請の日前5年以内に地域生活支援事業に関し不正又は著しく不当な行為をした者
2 登録事業者は、事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、速やかに、鎌ケ谷市地域生活支援事業廃止・休止・再開届出書(別記第4号様式)により、市長に届け出なければならない。
(調査及び指導)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、登録事業者又は登録事業者であった者若しくは当該登録事業者の従業者であった者(以下「登録事業者等」という。)に対し、報告、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示若しくは出頭を求め、又は当該職員に登録事業者等に対して質問させ、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 登録事業者等は、前項の規定により市長が行う調査及び検査に協力するとともに、指導又は助言を受けた場合においては、当該指導又は助言に従って必要な改善を行わなければならない。
(登録の取消し)
第8条 市長は、登録事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、登録を取り消すことができる。
(1) 事業に係る請求に関し不正の行為をしたとき。
(2) 前条に規定する報告、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示若しくは出頭を求められて、これに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。
(3) 不正の手段により第4条第2項の規定による登録を受けたとき。
(4) 明らかに事業を廃止しているにもかかわらず、第6条第2項の規定による事業廃止の届出がないとき。
(補則)
第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に地域生活支援事業の登録を受けている者は、この要綱の規定により登録を受けた者とみなす。
別表(第4条関係)
事業の種類 | 登録基準 |
移動支援事業 | 次のいずれかに該当すること。 (1) 法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者による当該指定に係る次のいずれかの障害福祉サービス事業を行うサービス事業所であること。 ア 法第5条第2項の居宅介護 イ 法第5条第3項の重度訪問介護 ウ 法第5条第4項の同行援護 エ 法第5条第5項の行動援護 (2) 居宅介護等に係る基準該当障害福祉サービス事業所であること。 |
日中一時支援 | 次のいずれかに該当すること。 (1) 法第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者による当該指定に係る次のいずれかの障害福祉サービス事業を行うサービス事業所 ア 法第5条第7項の生活介護 イ 法第5条第8項の短期入所 ウ 法第5条第12項の自立訓練 エ 法第5条第13項の就労移行支援 オ 法第5条第14項の就労継続支援 (2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3第1項の指定障害児通所支援事業者による当該指定に係る次のいずれかの障害児通所支援事業を行う障害児通所支援事業所 ア 児童福祉法第6条の2の2第2項の児童発達支援 イ 児童福祉法第6条の2の2第3項の医療型児童発達支援 ウ 児童福祉法第6条の2の2第4項の放課後等デイサービス (3) 法第5条第27項に規定する地域活動支援センターであること。 (4) 前3号に掲げるもののほか、市長が認める事業所であること。 |



