○鎌ケ谷市私立幼稚園振興費補助金交付要綱

平成19年3月29日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、幼稚園教育の振興に資するため、市内の私立幼稚園設置者に対し、予算の範囲内において、鎌ケ谷市私立幼稚園振興費補助金(以下「補助金」という。)を交付し、私立幼稚園の費用負担を軽減することに関し、鎌ケ谷市補助金等交付規則(昭和46年鎌ケ谷市規則第30号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 私立幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園で同法第2条第1項の規定に基づいて設置された私立の幼稚園をいう。

(2) 設置者 私立幼稚園を現に設置している者(法人にあっては、代表者)をいう。

(3) 園児 当該年度の6月1日現在、私立幼稚園に在園する満3歳児(満3歳に達した幼児で翌年度の4月を待たずに年度の途中から幼稚園に就園するものをいう。)、3歳児、4歳児及び5歳児で、市内に住所を有する者をいう。

(補助金の交付)

第3条 補助金は、設置者が私立幼稚園の運営に当たり、次の各号に掲げる費用を要する場合に、当該各号に掲げる費用の一部に対して交付するものとし、補助金の額は、別表に掲げるとおりとする。

(1) 教諭の研修に要する費用

(2) 教材の購入に要する費用

(3) 障がい児の指導に要する費用

(4) 事務に要する費用

(5) その他市長が必要と認める費用

(交付申請)

第4条 規則第3条の規定により補助金の交付を受けようとする設置者は、鎌ケ谷市私立幼稚園振興費補助金交付申請書(別記第1号様式)に事業計画書(別記第2号様式)を添えて市長に提出しなければならない。

(交付の条件)

第5条 規則第5条の規定により付する条件は、次のとおりとする。

(1) 補助金の交付対象となる事業の内容を変更しようとする場合は、鎌ケ谷市私立幼稚園振興費補助金事業内容変更承認申請書(別記第3号様式)により市長の承認を受けること。

(2) 補助金の交付対象となる事業を中止し、又は廃止する場合は、市長の承認を受けること。

(3) その他市長が必要と認める条件

(決定の通知)

第6条 規則第6条の規定による設置者に対する通知は、鎌ケ谷市私立幼稚園振興費補助金交付・不交付決定通知書(別記第4号様式)により行うものとする。

2 前条第1号の規定による事業内容の変更の承認は、鎌ケ谷市私立幼稚園振興費補助金交付変更承認・不承認決定通知書(別記第5号様式)により行うものとする。

(実績報告)

第7条 規則第12条に規定する実績報告をしようとする設置者は、鎌ケ谷市私立幼稚園振興費補助金実績報告書(別記第6号様式)に市長が必要と認める書類を添えて市長に提出しなければならない。

(確定の通知)

第8条 規則第14条の規定による補助金の額の確定の通知は、鎌ケ谷市私立幼稚園振興費補助金確定通知書(別記第7号様式)により行うものとする。

(補助金の請求)

第9条 規則第15条の規定により補助金の交付を請求しようとするときは、鎌ケ谷市私立幼稚園振興費補助金交付請求書(別記第8号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金交付の特例)

第10条 市長は、特に必要があると認めたときは、補助金の概算払をすることができる。

2 設置者は、前項の規定により補助金の交付を受けようとするときは、鎌ケ谷市私立幼稚園振興費補助金概算払請求書(別記第9号様式)を市長に提出しなければならない。

(補助金の精算)

第11条 設置者は、前条の規定により補助金の概算払を受けた場合において、第8条の確定の通知を受理したときは、速やかにその確定の額に基づき当該補助金の精算をしなければならない。

(収支関係書類の整備)

第12条 この要綱により補助金の交付を受けた設置者は、補助金事業の収支についての証拠書類及び適正な帳簿を備え、その収支に係る事項を明確にし、かつ、補助事業が完了又は廃止した日の属する年度の翌年度から5年間保存しておかなければならない。

2 市長は、必要と認めるときは、補助金の交付を受けた者に対して、規定する証拠書類及び帳簿について、報告又は閲覧を求めることができる。

(委任)

第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月8日告示第88号)

この告示は、公示の日から施行する。

(平成24年1月19日告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、公示の日から施行する。

(適用)

2 改正後の鎌ケ谷市私立幼稚園振興費補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)第3条第5号の規定は、平成23年4月1日以後に私立幼稚園が実施した放射線量低減化対策に要する費用に適用する。

3 改正後の要綱第3条第6号の規定は、平成24年1月1日以後に私立幼稚園が実施した食材の放射性物質測定に要する費用に適用する。

(平成25年3月18日告示第22号)

この告示は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日告示第26号)

(施行期日)

1 この告示は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市私立幼稚園振興費補助金交付要綱の規定は、平成26年4月1日以後の私立幼稚園の運営に係る費用について適用し、同日前の私立幼稚園の運営に係る費用については、なお従前の例による。

(平成28年3月25日告示第22号)

この告示は、平成28年4月1から施行する。

(平成29年3月31日告示第31号)

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鎌ケ谷市私立幼稚園振興費補助金交付要綱の規定は、平成29年4月1日以後の私立幼稚園の運営に係る費用について適用し、同日前の私立幼稚園の運営に係る費用については、なお従前の例による。

(令和2年4月14日告示第45号)

この告示は、公示の日から施行する。

(令和2年6月12日告示第68号)

この告示は、公示の日から施行し、改正後の鎌ケ谷市私立幼稚園振興費補助金交付要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年12月28日告示第128号)

(施行期日)

1 この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の際、現に残存する様式は、当分の間所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和8年4月1日告示第58号)

この告示は、公示の日から施行する。

別表(第3条関係)

区分

補助金の額

備考

教諭の研修に要する費用

1園当たり

100,000円以内

教諭の研修に要する費用とは、教諭(幼稚園設置基準(昭和31年文部省令第32号)第5条に規定する園長、各学級の専任の教諭等及び助教諭であって私立幼稚園に常勤する者をいう。)に対して行う研修に要する費用をいう。

教材の購入に要する費用

1園当たり

80,000円以内

教材の購入に要する費用とは、園児の教育に供するための教材(消耗品的な物品に限る。)の購入に要する費用をいう。

障がい児の指導に要する費用

1人当たり

100,000円以内

障がい児の指導に要する費用とは、障がい児(心身に故障を有する園児で次の各号のいずれかに該当するものをいう。)の受入れに要する費用をいう。

(1) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当の支給対象障害児童(所得により手当の支給を停止されている場合を含む。)

(2) 前号に該当する児童以外の児童で、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項に定める身体障害者手帳の交付を受けた児童。

(3) 第1号に該当する児童以外の児童で、千葉県療育手帳制度実施要綱(昭和62年1月6日障第329号)により療育手帳の交付を受けた児童

(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第21条の5の3に定める障がい児通所給付費の支給決定を受けた児童

(5) 千葉県障害児等療育支援事業実施要綱第5条に規定する施設支援指導事業に基づく指導の対象となった児童

(6) 専門の医師又は児童相談所において前5号の同様の心身の故障があると診断された者

事務に要する費用

園児1人当たり

300円以内

事務に要する費用とは、鎌ケ谷市私立幼稚園施設等利用費支給要綱(令和2年鎌ケ谷市告示第4号)第1条に規定する子育てのための施設等利用費に係る事務に要する費用をいう。

その他市長が必要と認める費用

その他市長が必要と認める額

その他市長が必要と認める費用

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鎌ケ谷市私立幼稚園振興費補助金交付要綱

平成19年3月29日 告示第19号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 健康福祉部/第4章 幼児保育課
沿革情報
平成19年3月29日 告示第19号
平成20年9月8日 告示第88号
平成24年1月19日 告示第3号
平成25年3月18日 告示第22号
平成26年3月31日 告示第26号
平成28年3月25日 告示第22号
平成29年3月31日 告示第31号
令和2年4月14日 告示第45号
令和2年6月12日 告示第68号
令和3年12月28日 告示第128号
令和8年4月1日 告示第58号